制定文 国債に関する法律(1906年法律第34号)第1条第1項の規定に基づき、 個人向け国債の発行等に関する省令第7条第3項の臨時特例に関する省令 を次のように定める。
1項 2016年熊本地震により、 災害救助法施行令第1条第1項第3号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令 (2013年内閣府令第68号)
第2条第1号
《令第1条第1項第4号の内閣府令で定める基…》
準 第2条 令第1条第1項第4号に規定する内閣府令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 災害が発生し、又は発生するおそれのある地域に所在する多数の者が、避難して継続的に救助を必
に該当するものとして 災害救助法 (1947年法律第118号)の適用を受けた区域に居住する、 個人向け国債の発行等に関する省令 (2002年財務省令第68号)
第7条第1項第2号
《前条第1項に規定する場合のほか、個人向け…》
国債を有する者相続税法1950年法律第73号第21条の4第1項に規定する特定障害者扶養信託契約の受益者及び所得税法等の一部を改正する法律2013年法律第5号第3条の規定による改正前の相続税法第21条の
に該当する者が同条同項の規定による請求をするときにおいて、取扱機関が当該請求者と面識がある場合その他の当該請求者が当該区域に居住していることを確認できる場合にあっては、同条第3項に定める書類が提出されたものとみなす。