個人向け国債の発行等に関する省令第7条第3項の臨時特例に関する省令《附則》

法番号:2011年財務省令第3号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、公布の日から施行し、2011年3月11日から適用する。

2項 この省令は、2011年4月15日以前に発行され又はこの省令の公布の日以前に発行された個人向け国債について適用する。

附 則(2013年10月1日財務省令第58号)

1項 この省令は、 災害対策基本法 等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2013年10月1日)から施行する。

附 則(2016年4月27日財務省令第47号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2016年4月14日から適用する。

2項 この省令は、2016年5月16日以前に発行され又はこの省令の公布の日以前に発行された個人向け国債について適用する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。