1項 この省令は、公布の日から施行し、2011年3月11日から適用する。
2項 この省令は、2011年4月15日以前に発行され又はこの省令の公布の日以前に発行された個人向け国債について適用する。
1項 この省令は、 災害対策基本法 等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2013年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、2016年4月14日から適用する。
2項 この省令は、2016年5月16日以前に発行され又はこの省令の公布の日以前に発行された個人向け国債について適用する。