制定文
予算決算及び会計令 (1947年勅令第165号)
第104条
《国の所有又は保管に係る有価証券の取扱 …》
国の所有に係る有価証券又は各省各庁の長の保管に係る有価証券は、財務大臣の定めるところにより、日本銀行をしてその取扱をなさしめる。
の規定に基づき、 日本銀行政府担保振替国債取扱規則 を次のように定める。
1条 (総則)
1項 日本銀行(本店又は支店をいう。以下同じ。)は、日本銀行政府有価証券取扱規程(1922年大蔵省令第11号)の定めるもののほか、この省令の定めるところにより、政府に担保として提供される振替国債(その権利の帰属が 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものをいう。以下同じ。)に係る振替その他に関する事務(供託に係るものを除く。)を取り扱わなければならない。
2条 (担保の受入れ及び払渡しの手続)
1項 日本銀行は、 政府担保振替国債取扱規則 (2011年財務省令第15号)
第2条第1項
《政府が担保として振替国債の提供を受けると…》
きは、取扱官庁は、別紙第1号書式による政府担保振替国債保管口座開設等依頼書以下「保管口座開設等依頼書」という。を日本銀行本店又は支店をいう。第5条第3項を除き、以下同じ。に送付しなければならない。 た
の 政府担保振替国債保管口座 (以下「 政府担保振替国債保管口座 」という。)において増額の記載又は記録がされたときは、当該記載又は記録のされた振替国債に政府担保番号を付し、政府担保番号とともに、その旨を取扱官庁に通知しなければならない。
2項 日本銀行は、 政府担保振替国債保管口座 において減額の記載又は記録がされたとき又は 政府担保振替国債取扱規則
第6条第1項
《取扱官庁は、法令の規定又は契約により政府…》
担保振替国債が国庫に帰属することとなったときは、別紙第5号書式による政府担保振替国債所有口座開設等依頼書以下「所有口座開設等依頼書」という。を取引店に送付しなければならない。 ただし、既に所有口座開設
の政府担保振替国債所有口座において増額若しくは減額の記載若しくは記録がされたときは、政府担保番号とともに、その旨を取扱官庁に通知しなければならない。ただし、元本の償還により減額の記載又は記録がされたときは、この限りでない。
3条 (償還金又は利息に係る通知等)
1項 日本銀行は、政府に担保として提供された振替国債(以下「 政府担保振替国債 」という。)について元本の償還又は利息の支払がされることが確定したことを確認した場合には、当該 政府担保振替国債 の政府担保番号、名称及び記号、償還又は利息の支払の日付、償還金又は利息の金額その他の必要な事項について、取扱官庁に通知しなければならない。
2項 日本銀行は、 政府担保振替国債 の償還金又は利息については 、政府担保振替国債取扱規則
第5条第2項
《2 取扱官庁は、あらかじめ、取引店に対し…》
償還金又は利息を取扱官庁の保管金として受け入れるよう指図を行うものとする。
(同令第6条第5項の規定により準用する場合を含む。)の規定による取扱官庁の指図に基づき取扱官庁の保管金として受け入れ、その旨を取扱官庁に通知しなければならない。
4条 (政府保管有価証券内訳帳)
1項 日本銀行は、日本銀行政府有価証券取扱規程第28条第1項第6号に規定する政府保管有価証券内訳帳に、 政府担保振替国債保管口座 の欄を設け、毎日の受払額を記入しなければならない。
5条 (政府保管有価証券月計突合表)
1項 日本銀行は、日本銀行政府有価証券取扱規程第36条第3号に規定する政府保管有価証券月計突合表については、 政府担保振替国債 に係るものとそれ以外のものをそれぞれ作成するものとする。