政府担保振替国債取扱規則《別表など》
法番号:2011年財務省令第15号
略称:
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別紙第1号書式(
第2条第1項
《政府が担保として振替国債の提供を受けると…》
きは、取扱官庁は、別紙第1号書式による政府担保振替国債保管口座開設等依頼書以下「保管口座開設等依頼書」という。を日本銀行本店又は支店をいう。第5条第3項を除き、以下同じ。に送付しなければならない。 た
関係)
別紙第2号書式(
第3条第1項
《政府に担保を提供する義務を有する者以下「…》
担保提供義務者」という。は、振替国債を担保として提供することを申し出ようとするときは、別紙第2号書式による政府担保振替国債提供書並びに提供しようとする振替国債の名称及び記号、利息の支払期並びに償還期限
関係)
別紙第3号書式(
第3条第4項
《4 取扱官庁は、保管口座開設等依頼書を送…》
付した日本銀行以下「取引店」という。から日本銀行政府担保振替国債取扱規則2011年財務省令第14号第2条第1項の規定による通知を受け、政府担保振替国債保管口座において増額の記載又は記録がされたことを当
関係)
別紙第4号書式(
第4条第1項
《政府に担保の解除を請求する権利を有する者…》
以下「担保解除請求権者」という。は、政府に担保として提供された振替国債以下「政府担保振替国債」という。の払渡しを請求しようとするときは、別紙第4号書式による政府担保振替国債払渡請求書を取扱官庁に提出し
関係)
別紙第5号書式(
第6条第1項
《取扱官庁は、法令の規定又は契約により政府…》
担保振替国債が国庫に帰属することとなったときは、別紙第5号書式による政府担保振替国債所有口座開設等依頼書以下「所有口座開設等依頼書」という。を取引店に送付しなければならない。 ただし、既に所有口座開設
関係)
《別表など》 ここまで
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