政府担保振替国債取扱規則《附則》

法番号:2011年財務省令第15号

略称:

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附 則

1項 この省令は、2011年7月1日から施行する。ただし、 第2条 《政府担保振替国債保管口座の開設等 政府…》 が担保として振替国債の提供を受けるときは、取扱官庁は、別紙第1号書式による政府担保振替国債保管口座開設等依頼書以下「保管口座開設等依頼書」という。を日本銀行本店又は支店をいう。第5条第3項を除き、以下 の規定は、同年5月2日から施行する。

附 則(2015年10月13日財務省令第80号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月21日財務省令第5号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年12月4日財務省令第73号) 抄

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

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