制定文 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 (2011年法律第29号)及び 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 (2011年政令第112号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 を次のように定める。
1章 総則
1条 (定義)
1項 この省令において、「東日本大震災」とは、 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第1項
《この法律において、「東日本大震災」とは、…》
2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。
に規定する東日本大震災をいう。
2項 次章において「居住者」、「確定申告書」又は「減価償却資産」とは、それぞれ 法
第2条第2項第1号
《2 次章において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 居住者 所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者をいう。 2 確定申告書 所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書をいう。 3 修正申告書 国税通
、第2号又は第8号に規定する居住者、確定申告書又は減価償却資産をいう。
3項 第3章において「人格のない社団等」、「法人課税信託」又は「減価償却資産」とは、それぞれ 法
第2条第3項第1号
《3 次条及び第3章において、次の各号に掲…》
げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 人格のない社団等 法人税法1965年法律第34号第2条第8号に規定する人格のない社団等をいう。 2 法人課税信託 法人税法第2条第29号の2に規定
、第2号又は第10号に規定する人格のない社団等、法人課税信託又は減価償却資産をいう。
2章 所得税法等の特例
2条 (震災関連寄附金を支出した場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除)
1項 法
第8条第1項
《個人が、2011年3月11日から2013…》
年12月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、震災関連寄附金国又は地方公共団体東日本大震災により政令で定める著しい被害が発生した地方公共団体に限る。に対する寄附金及び東日本大震災に関連
の規定により 所得税法 (1965年法律第33号)
第78条
《寄附金控除 居住者が、各年において、特…》
定寄附金を支出した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 1 その年中に支出した
の規定を適用する場合における 所得税法施行規則 (1965年大蔵省令第11号)
第47条の2第3項
《3 令第262条第1項第6号に規定する財…》
務省令で定める書類は、次の各号に掲げる法第78条第2項寄附金控除に規定する特定寄附金以下この項において「特定寄附金」という。の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 特定寄附金で次号から第4号まで
の規定の適用については、同項第1号イ中「場合には、」とあるのは「場合には」と、「含む」とあるのは「、当該特定寄附金が 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 (2011年法律第29号)
第8条第1項
《個人が、2011年3月11日から2013…》
年12月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、震災関連寄附金国又は地方公共団体東日本大震災により政令で定める著しい被害が発生した地方公共団体に限る。に対する寄附金及び東日本大震災に関連
(震災関連寄附金を支出した場合の寄附金控除の特例)に規定する震災関連寄附金(同項に規定する財務大臣が指定した寄附金に限る。)である場合にはその旨をそれぞれ含む」とする。
2項 法
第8条第2項
《2 個人が指定期間内に支出した震災関連寄…》
附金のうち、被災者に対する救援又は生活再建の支援を行う活動第4項において「被災者支援活動」という。に必要な資金に充てられるもの租税特別措置法1957年法律第26号第41条の18の2第1項に規定する認定
の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書及び同項に規定する特定震災指定寄附金を受領した法人の次に掲げる事項を証する書類(当該特定震災指定寄附金を支出した者の氏名及び住所の記載があるものに限る。)を添付しなければならない。
1号 その寄附金の額
2号 その寄附金を受領した旨及びその受領した年月日
3号 その寄附金が、 法
第8条第1項
《個人が、2011年3月11日から2013…》
年12月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、震災関連寄附金国又は地方公共団体東日本大震災により政令で定める著しい被害が発生した地方公共団体に限る。に対する寄附金及び東日本大震災に関連
に規定する震災関連寄附金である旨及び同条第2項に規定する被災者支援活動の資金に充てられるものである旨
4号 その寄附金を受領した法人の名称
3項 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 (以下「 令 」という。)
第10条第6項
《6 法第8条第2項の規定の適用がある場合…》
における租税特別措置法第4条の5の規定の適用については、同条第6項中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「の適用については、同法」とあるのは「並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例
の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第4条の5第6項
《6 前項の規定の適用がある場合における第…》
4項の規定の適用については、同項中「が同項」とあるのは「に記載すべき事項が同項」と、「受理がされた日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
の規定により 法
第8条第2項
《2 個人が指定期間内に支出した震災関連寄…》
附金のうち、被災者に対する救援又は生活再建の支援を行う活動第4項において「被災者支援活動」という。に必要な資金に充てられるもの租税特別措置法1957年法律第26号第41条の18の2第1項に規定する認定
の規定が適用される場合における前項の規定の適用については、同項中「住所」とあるのは、「住所並びに 租税特別措置法
第4条の5第1項
《特定寄附信託契約に基づき設定された信託以…》
下この条において「特定寄附信託」という。の信託財産につき生ずる公社債若しくは預貯金の利子又は合同運用信託の収益の分配公社債の利子又は貸付信託の収益の分配にあつては、当該公社債又は貸付信託の受益権が社債
に規定する特定寄附信託以下この項において「特定寄附信託」という。)の信託財産から支出した寄附金にあっては、当該寄附金が特定寄附信託の信託財産から支出されたものである旨及び当該寄附金と併せて寄附した同条第1項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分の金額」とする。
3条 (財産形成住宅貯蓄契約等の要件に該当しない事実が生じた場合の課税の特例)
1項 法
第9条の2第1項
《租税特別措置法第4条の2第1項に規定する…》
勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法1971年法律第92号第6条第4項第1号ロ若しくはハ、同項第2号ハ若しくはニ又は同項第3号ハ若しくはニに定める要件に該当しないこととな
の規定による確認は、 租税特別措置法
第4条の2第4項
《4 第1項の規定は、その者が、次に掲げる…》
事項を記載した申告書以下この条において「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」という。に、勤務先特定賃金支払者が勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合には、当該委託に係る事務代
に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人から次に掲げる事項を記載した書面による申出を受けて行われるものとする。
1号 その者の氏名、住所(国内( 所得税法
第2条第1項第1号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する国内をいう。)に住所がない場合には、居所。以下この号及び次項第1号において同じ。)及び個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第5項
《5 この法律において「個人番号」とは、第…》
7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民
に規定する個人番号をいう。以下この号及び次項第1号において同じ。)(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所。次項第1号において同じ。)
2号 その者の 租税特別措置法
第4条の2第1項
《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》
号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形
に規定する勤務先の名称及び所在地
3号 現に 租税特別措置法
第4条の2第1項
《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》
号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形
に規定する財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等(同項に規定する金融機関の営業所等をいう。次項において同じ。)の名称及び所在地
4号 法
第9条の2第1項
《租税特別措置法第4条の2第1項に規定する…》
勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法1971年法律第92号第6条第4項第1号ロ若しくはハ、同項第2号ハ若しくはニ又は同項第3号ハ若しくはニに定める要件に該当しないこととな
に規定する事実が東日本大震災によって被害を受けたことにより生じたことについての事情の詳細
5号 その他参考となるべき事項
2項 法
第9条の2第2項
《2 租税特別措置法第4条の3第1項に規定…》
する勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第6条第2項第1号ロ若しくはハ、同項第2号ロ若しくはハ又は同項第3号ロ若しくはハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合
の規定による確認は、 租税特別措置法
第4条の3第4項
《4 第1項の規定は、その者が、次に掲げる…》
事項を記載した申告書以下この条において「財産形成非課税年金貯蓄申告書」という。に、勤務先特定賃金支払者が勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合には、当該委託に係る事務代
に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人から次に掲げる事項を記載した書面による申出を受けて行われるものとする。
1号 その者の氏名、住所及び個人番号
2号 その者の 租税特別措置法
第4条の3第1項
《前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の…》
営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若し
に規定する勤務先の名称及び所在地
3号 現に 租税特別措置法
第4条の3第1項
《前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の…》
営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若し
に規定する財産形成年金貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等の名称及び所在地
4号 法
第9条の2第2項
《2 租税特別措置法第4条の3第1項に規定…》
する勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第6条第2項第1号ロ若しくはハ、同項第2号ロ若しくはハ又は同項第3号ロ若しくはハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合
に規定する事実が東日本大震災によって被害を受けたことにより生じたことについての事情の詳細
5号 その他参考となるべき事項
3項 前2項の書面には、第1項第4号又は前項第4号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
3条の2 (特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
1項 令
第12条の2第2項
《2 法第10条第1項に規定する政令で定め…》
る要件は、第1号に掲げる要件同項に規定する建築物整備事業第1号ハ及び第7項において「建築物整備事業」という。のうち地域の活力の再生及び地域住民の生活の利便性の確保に資する事業として財務省令で定める事業
に規定する財務省令で定める事業は、 東日本大震災復興特別区域法施行規則 (2011年内閣府令第69号)
第8条第1項第5号
《法第37条第1項の内閣府令で定める要件は…》
、次に掲げるものとする。 1 指定法第37条第1項に規定する指定をいう。以下この条から第10条までにおいて同じ。に係る復興推進事業法第2条第3項に規定する復興推進事業のうち、同項第2号イ又はロに掲げる
ロに該当する事業とする。
2項 令
第12条の2第7項
《7 個人が、その取得し、又は建設した建物…》
及びその附属設備につき法第10条第1項又は第3項これらの規定のうち建築物整備事業に係る部分に限る。の規定の適用を受ける場合には、当該建物及びその附属設備につきこれらの規定の適用を受ける年分の確定申告書
に規定する財務省令で定める書類は、 法
第10条第1項
《東日本大震災復興特別区域法2011年法律…》
第122号第37条第1項の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項
に規定する認定地方公共団体の同項に規定する建築物整備事業の用に供する建物及びその附属設備が同項に規定する政令で定める要件を満たすものである旨を証する書類とする。
3条の2の2 (企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
1項 令
第12条の2の2第2項
《2 法第10条の2第1項の表の第2号の第…》
五欄に規定する政令で定めるものは、福島復興再生特別措置法第75条の2に規定する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物その他復興庁令で定める減価償却資産のうち、同号の第一欄に掲げる個人の同法第7
に規定する報告に係る財務省令で定める書類は、 福島復興再生特別措置法施行規則 (2012年復興庁令第3号)
第37条第1項
《法第75条の4第1項の規定による報告は、…》
事業年度終了後1月以内に、次に掲げる事項を記載した別記様式第22による実施状況報告書を提出して行うものとする。 1 前年度の指定に係る特定事業活動の実施状況 2 前年度の収支決算 3 前年度の指定に係
の実施状況報告書とし、令第12条の2の2第2項に規定する特定事業活動を適切に実施していることを証する書類として財務省令で定める書類は、福島県知事の交付する 福島復興再生特別措置法施行規則
第37条第3項
《3 福島県知事は、第1項及び前項の実施状…》
況報告書に関し、指定に係る特定事業活動を適切に実施していると認めるときは、当該実施状況報告書の提出を受けた日から原則として1月以内に、指定事業者に対して、別記様式第23による当該事業活動を適切に実施し
に規定する適切に実施していると認定したことを証する書面とする。
3条の3 (特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)
1項 法
第10条の3第3項
《3 第1項の規定は、確定申告書同項の規定…》
により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる給与等の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関す
に規定する財務省令で定めるものは、同条第1項に規定する給与等の支給を受けた者が同項に規定する被災雇用者等のうち次の各号に掲げる者のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める書類とする。
1号 令
第12条の3第1項第1号
《法第10条の3第1項に規定する政令で定め…》
る者は、次に掲げる者とする。 1 2011年3月11日において特定被災区域東日本大震災により被害を受けた地域をその区域とする市町村の区域であって東日本大震災復興特別区域法2011年法律第122号第3条
に掲げる者その者が次に掲げる者のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める書類
イ 2011年3月11日以前から雇用されている者次に掲げる書類のうちその旨を証する書類
(1) 労働基準法 (1947年法律第49号)
第107条第1項
《使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各…》
労働者日日雇い入れられる者を除く。について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。
に規定する労働者名簿
(2) 労働基準法
第108条
《賃金台帳 使用者は、各事業場ごとに賃金…》
台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。
に規定する賃金台帳
(3) (1)又は(2)に掲げるもののほか、その者が2011年3月11日以前から雇用されていることを明らかにする書類
ロ 2011年3月11日後に新たに雇用された者次に掲げる書類その他の書類でその者が同日において 令
第12条の3第1項第1号
《法第10条の3第1項に規定する政令で定め…》
る者は、次に掲げる者とする。 1 2011年3月11日において特定被災区域東日本大震災により被害を受けた地域をその区域とする市町村の区域であって東日本大震災復興特別区域法2011年法律第122号第3条
に規定する特定被災区域((1)及び次号において「特定被災区域」という。)内に所在する事業所において雇用されていたことを明らかにする書類
(1) 2011年3月11日における 労働基準法
第22条第1項
《労働者が、退職の場合において、使用期間、…》
業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
の使用者のその者を同日において特定被災区域内に所在する事業所において雇用していた旨を証する同項の証明書
(2) 雇用保険の被保険者資格の取得の届出の確認の照会書の写し及び公共職業安定所の当該照会書に対する回答書(その者が2011年3月11日における被保険者資格を取得していることを明らかにするものに限る。)
2号 令
第12条の3第1項第2号
《法第10条の3第1項に規定する政令で定め…》
る者は、次に掲げる者とする。 1 2011年3月11日において特定被災区域東日本大震災により被害を受けた地域をその区域とする市町村の区域であって東日本大震災復興特別区域法2011年法律第122号第3条
に掲げる者次に掲げる書類のうちその者が2011年3月11日において特定被災区域内に居住していたことを証する書類
イ 住民票の写し(2011年3月11日後に転出している場合には、消除された住民票の写し)
ロ 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第20条第1項
《市町村が備える戸籍の附票に記録されている…》
者当該戸籍の附票から除かれた者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされ、かつ、当該記載が消除された者を除く。を含む。次項において同じ。又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、当該市町村の
に規定する戸籍の附票の写し
ハ イ又はロに掲げるもののほか、その者が2011年3月11日において特定被災区域内に居住していたことを明らかにする書類
3条の3の2 (企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)
1項 令
第12条の3の2第8項第3号
《8 法第10条の3の2第1項の表の第3号…》
の第三欄に規定する政令で定める雇用者は、次に掲げる者とする。 1 法第10条の3の2第1項の表の第1号の第三欄に規定する避難対象雇用者等 2 次に掲げる者前号に掲げる者を除く。 イ 2011年3月11
に規定する財務省令で定める者は、同号に規定する個人の同号に規定する認定新産業創出等推進事業実施計画に 福島復興再生特別措置法施行規則
第44条第3号
《法第85条の7の復興庁令で定める労働者 …》
第44条 法第85条の7の復興庁令で定める労働者は、次に掲げる者とする。 1 被災労働者 2 次に掲げる者前号に掲げる者を除く。 イ 2011年3月11日において福島国際研究産業都市区域法第7条第6項
に掲げる者に該当するものとして記載された者とする。
2項 法
第10条の3の2第4項
《4 前条第3項及び第4項の規定は、第1項…》
の規定を適用する場合について準用する。
において準用する法第10条の3第3項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる個人の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
1号 法
第10条の3の2第1項
《次の表の各号の第一欄に掲げる個人が、当該…》
各号の第二欄に掲げる期間内の日の属する各年事業を廃止した日の属する年を除く。以下この項において「適用年」という。の当該期間内において、当該各号の第三欄に掲げる雇用者に対して給与等所得税法第28条第1項
の表の第1号の第一欄に掲げる個人に該当するものとして同項の規定の適用を受ける個人同項に規定する給与等の支給を受けた者が同号の第三欄に掲げる雇用者のうち次に掲げる者のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める書類
イ 令
第12条の3の2第5項第1号
《5 法第10条の3の2第1項の表の第1号…》
の第三欄に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 2011年3月11日において法第10条の3の2第1項の表の第1号の第三欄に規定する避難対象区域次号において「避難対象区域」という。内に所在
に掲げる者次に掲げる書類その他の書類でその者が2011年3月11日において同号に規定する避難対象区域((1)及びロにおいて「避難対象区域」という。)内に所在する事業所に勤務していたことを明らかにする書類
(1) 2011年3月11日における 労働基準法
第22条第1項
《労働者が、退職の場合において、使用期間、…》
業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
の 使用者 (次号イ(1)及び第3号ロ(1)において「 使用者 」という。)のその者が同日において避難対象区域内に所在する事業所に勤務していた旨を証する同項の 証明書 (次号イ(1)及び第3号ロ(1)において「 証明書 」という。)
(2) 雇用保険の被保険者資格の取得の届出の確認の照会書の写し及び公共職業安定所の当該照会書に対する回答書(その者が2011年3月11日における被保険者資格を取得していることを明らかにするものに限る。)
ロ 令
第12条の3の2第5項第2号
《5 法第10条の3の2第1項の表の第1号…》
の第三欄に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 2011年3月11日において法第10条の3の2第1項の表の第1号の第三欄に規定する避難対象区域次号において「避難対象区域」という。内に所在
に掲げる者次に掲げる書類のうちその者が2011年3月11日において避難対象区域内に居住していたことを証する書類
(1) 住民票の写し(2011年3月11日後に転出している場合には、消除された住民票の写し)
(2) 住民基本台帳法
第20条第1項
《市町村が備える戸籍の附票に記録されている…》
者当該戸籍の附票から除かれた者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされ、かつ、当該記載が消除された者を除く。を含む。次項において同じ。又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、当該市町村の
に規定する戸籍の附票の写し
(3) (1)又は(2)に掲げるもののほか、その者が2011年3月11日において避難対象区域内に居住していたことを明らかにする書類
2号 法
第10条の3の2第1項
《次の表の各号の第一欄に掲げる個人が、当該…》
各号の第二欄に掲げる期間内の日の属する各年事業を廃止した日の属する年を除く。以下この項において「適用年」という。の当該期間内において、当該各号の第三欄に掲げる雇用者に対して給与等所得税法第28条第1項
の表の第2号の第一欄に掲げる個人に該当するものとして同項の規定の適用を受ける個人同項に規定する給与等の支給を受けた者が同号の第三欄に掲げる雇用者のうち次に掲げる者のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める書類
イ 令
第12条の3の2第6項第1号
《6 法第10条の3の2第1項の表の第2号…》
の第三欄に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 2011年3月11日において福島県の区域内に所在する事業所に勤務していた者 2 2011年3月11日において福島県の区域内に居住していた者
に掲げる者次に掲げる書類その他の書類でその者が2011年3月11日において福島県の区域内に所在する事業所に勤務していたことを明らかにする書類
(1) 2011年3月11日における 使用者 のその者が同日において福島県の区域内に所在する事業所に勤務していた旨を証する 証明書
(2) 前号イ(2)に掲げる書類
ロ 令
第12条の3の2第6項第2号
《6 法第10条の3の2第1項の表の第2号…》
の第三欄に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 2011年3月11日において福島県の区域内に所在する事業所に勤務していた者 2 2011年3月11日において福島県の区域内に居住していた者
に掲げる者次に掲げる書類のうちその者が2011年3月11日において福島県の区域内に居住していたことを証する書類
(1) 前号ロ(1)又は(2)に掲げる書類
(2) (1)に掲げるもののほか、その者が2011年3月11日において福島県の区域内に居住していたことを明らかにする書類
3号 法
第10条の3の2第1項
《次の表の各号の第一欄に掲げる個人が、当該…》
各号の第二欄に掲げる期間内の日の属する各年事業を廃止した日の属する年を除く。以下この項において「適用年」という。の当該期間内において、当該各号の第三欄に掲げる雇用者に対して給与等所得税法第28条第1項
の表の第3号の第一欄に掲げる個人に該当するものとして同項の規定の適用を受ける個人同項に規定する給与等の支給を受けた者が同号の第三欄に掲げる雇用者のうち次に掲げる者のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める書類
イ 令
第12条の3の2第8項第1号
《8 法第10条の3の2第1項の表の第3号…》
の第三欄に規定する政令で定める雇用者は、次に掲げる者とする。 1 法第10条の3の2第1項の表の第1号の第三欄に規定する避難対象雇用者等 2 次に掲げる者前号に掲げる者を除く。 イ 2011年3月11
に掲げる者その者が第1号イ又はロに掲げる者のいずれに該当するかに応じそれぞれ同号イ又はロに定める書類
ロ 令
第12条の3の2第8項第2号
《8 法第10条の3の2第1項の表の第3号…》
の第三欄に規定する政令で定める雇用者は、次に掲げる者とする。 1 法第10条の3の2第1項の表の第1号の第三欄に規定する避難対象雇用者等 2 次に掲げる者前号に掲げる者を除く。 イ 2011年3月11
に掲げる者(同号イに掲げる者に限る。)次に掲げる書類その他の書類でその者が2011年3月11日において同号イに規定する福島国際研究産業都市区域((1)及びハにおいて「福島国際研究産業都市区域」という。)の区域内に所在する事業所に勤務していたことを明らかにする書類
(1) 2011年3月11日における 使用者 のその者が同日において福島国際研究産業都市区域の区域内に所在する事業所に勤務していた旨を証する 証明書
(2) 第1号イ(2)に掲げる書類
ハ 令
第12条の3の2第8項第2号
《8 法第10条の3の2第1項の表の第3号…》
の第三欄に規定する政令で定める雇用者は、次に掲げる者とする。 1 法第10条の3の2第1項の表の第1号の第三欄に規定する避難対象雇用者等 2 次に掲げる者前号に掲げる者を除く。 イ 2011年3月11
に掲げる者(同号ロに掲げる者に限る。)次に掲げる書類のうちその者が2011年3月11日において福島国際研究産業都市区域の区域内に居住していたことを証する書類
(1) 第1号ロ(1)又は(2)に掲げる書類
(2) (1)に掲げるもののほか、その者が2011年3月11日において福島国際研究産業都市区域の区域内に居住していたことを明らかにする書類
ニ 令
第12条の3の2第8項第3号
《8 法第10条の3の2第1項の表の第3号…》
の第三欄に規定する政令で定める雇用者は、次に掲げる者とする。 1 法第10条の3の2第1項の表の第1号の第三欄に規定する避難対象雇用者等 2 次に掲げる者前号に掲げる者を除く。 イ 2011年3月11
に掲げる者その者が 福島復興再生特別措置法施行規則
第44条第3号
《法第85条の7の復興庁令で定める労働者 …》
第44条 法第85条の7の復興庁令で定める労働者は、次に掲げる者とする。 1 被災労働者 2 次に掲げる者前号に掲げる者を除く。 イ 2011年3月11日において福島国際研究産業都市区域法第7条第6項
に掲げる者に該当するものとして記載された同項第3号に規定する認定新産業創出等推進事業実施計画に係る同令第40条第1項の申請書の写し又は同令第41条第1項の申請書の写し
3条の3の3 (避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)
1項 法
第10条の3の3第3項
《3 第10条の3第3項及び第4項の規定は…》
、第1項の規定を適用する場合について準用する。
において準用する法第10条の3第3項に規定する財務省令で定めるものは、法第10条の3の3第1項に規定する給与等の支給を受けた者が同項に規定する避難対象雇用者等のうち次の各号に掲げる者のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める書類とする。
1号 令
第12条の3の3第3項第1号
《3 法第10条の3の3第1項に規定する政…》
令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 2011年3月11日において法第10条の3の3第1項に規定する避難対象区域次号において「避難対象区域」という。内に所在する事業所に勤務していた者 2 2011
に掲げる者その者が次に掲げる者のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める書類
イ 2011年3月11日以前から勤務している者次に掲げる書類のうちその旨を証する書類
(1) 労働基準法
第107条第1項
《使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各…》
労働者日日雇い入れられる者を除く。について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。
に規定する労働者名簿
(2) 労働基準法
第108条
《賃金台帳 使用者は、各事業場ごとに賃金…》
台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。
に規定する賃金台帳
(3) (1)又は(2)に掲げるもののほか、その者が2011年3月11日以前から勤務していることを明らかにする書類
ロ 2011年3月11日後に新たに勤務することとなった者次に掲げる書類その他の書類でその者が同日において 令
第12条の3の3第3項第1号
《3 法第10条の3の3第1項に規定する政…》
令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 2011年3月11日において法第10条の3の3第1項に規定する避難対象区域次号において「避難対象区域」という。内に所在する事業所に勤務していた者 2 2011
に規定する避難対象区域((1)及び次号において「避難対象区域」という。)内に所在する事業所に勤務していたことを明らかにする書類
(1) 2011年3月11日における 労働基準法
第22条第1項
《労働者が、退職の場合において、使用期間、…》
業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
の 使用者 のその者が同日において避難対象区域内に所在する事業所に勤務していた旨を証する同項の 証明書
(2) 雇用保険の被保険者資格の取得の届出の確認の照会書の写し及び公共職業安定所の当該照会書に対する回答書(その者が2011年3月11日における被保険者資格を取得していることを明らかにするものに限る。)
2号 令
第12条の3の3第3項第2号
《3 法第10条の3の3第1項に規定する政…》
令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 2011年3月11日において法第10条の3の3第1項に規定する避難対象区域次号において「避難対象区域」という。内に所在する事業所に勤務していた者 2 2011
に掲げる者次に掲げる書類のうちその者が2011年3月11日において避難対象区域内に居住していたことを証する書類
イ 住民票の写し(2011年3月11日後に転出している場合には、消除された住民票の写し)
ロ 住民基本台帳法
第20条第1項
《市町村が備える戸籍の附票に記録されている…》
者当該戸籍の附票から除かれた者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされ、かつ、当該記載が消除された者を除く。を含む。次項において同じ。又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、当該市町村の
に規定する戸籍の附票の写し
ハ イ又はロに掲げるもののほか、その者が2011年3月11日において避難対象区域内に居住していたことを明らかにする書類
3条の4 (特定復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等)
1項 令
第12条の5第2項
《2 法第10条の5第1項に規定する政令で…》
定める減価償却資産は、専ら同項に規定する開発研究の用に供される建物及び建物附属設備、構築物、工具、器具及び備品、機械及び装置並びにソフトウエアのうち、産業集積の形成に資するものとして財務省令で定めるも
に規定する財務省令で定めるものは、 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 (1965年大蔵省令第15号)別表第6の上欄に掲げる建物及び建物附属設備、構築物、工具、器具及び備品、機械及び装置並びにソフトウエア(同欄に掲げる建物及び建物附属設備、構築物、器具及び備品並びに機械及び装置にあっては、それぞれ同表の中欄に掲げる固定資産( 所得税法
第2条第1項第18号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する固定資産をいう。)に限る。)とする。
2項 法
第10条の5第4項
《4 第1項及び第2項の規定は、確定申告書…》
に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、開発研究用資産の償却費の額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
に規定する財務省令で定める書類は、同条第1項に規定する開発研究につき次に掲げる事項を記載した書類とする。
1号 その名称及び内容
2号 その実施予定期間
3号 その実施場所
4号 法
第10条の5第1項
《東日本大震災復興特別区域法第39条第1項…》
の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。
の規定の適用を受ける同項に規定する開発研究用資産の明細
3条の5 (新産業創出等推進事業促進区域における開発研究用資産の特別償却等)
1項 令
第13条第3項
《3 法第11条第1項に規定する政令で定め…》
る減価償却資産は、専ら同項に規定する開発研究の用に供される建物及び建物附属設備、構築物、工具、器具及び備品、機械及び装置並びにソフトウエアのうち、新たな産業の創出又は産業の国際競争力の強化に資するもの
に規定する財務省令で定めるものは、前条第1項に規定する減価償却資産とする。
2項 法
第11条第4項
《4 前条第4項及び第5項の規定は、第1項…》
又は第2項の規定を適用する場合について準用する。
において準用する法第10条の5第4項に規定する財務省令で定める書類は、法第11条第1項に規定する開発研究につき次に掲げる事項を記載した書類とする。
1号 その名称及び内容
2号 その実施予定期間
3号 その実施場所
4号 法
第11条第1項
《福島復興再生特別措置法第85条の2第4項…》
に規定する認定事業者に該当する個人が、同法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。の同法第84条第4項の規定による提出のあ
の規定の適用を受ける同項に規定する開発研究用資産の明細
3条の5の2 (福島再開投資等準備金)
1項 法
第11条の3の2第1項
《個人で福島復興再生特別措置法第25条に規…》
定する認定事業者に該当するものが、同条の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画以下この条において「認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画」という。に係る積立期間当該認定避難解除等区域復興再生推
に規定する財務省令で定める期間は、同項の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された 福島復興再生特別措置法 (2012年法律第25号)
第20条第2項第4号
《2 避難解除等区域復興再生推進事業実施計…》
画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 避難解除等区域復興再生推進事業の目標 2 避難解除等区域復興再生推進事業の内容及び実施期間 3 避難解除等区域復興再生推進事業の実施体制 4 避難
に掲げる事項のうち 福島復興再生特別措置法施行規則
第12条第1項第4号
《法第20条第1項の規定による認定の申請を…》
する個人事業者又は法人以下この項及び次項において「申請者」という。は、避難解除等区域復興再生推進事業実施計画同条第1項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業実施計画をいう。以下この条において同じ。そ
ロ(2)に掲げる積立期間とする。
2項 法
第11条の3の2第1項第1号
《個人で福島復興再生特別措置法第25条に規…》
定する認定事業者に該当するものが、同条の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画以下この条において「認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画」という。に係る積立期間当該認定避難解除等区域復興再生推
に規定する財務省令で定める金額は、同項の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された 福島復興再生特別措置法
第20条第2項第4号
《2 避難解除等区域復興再生推進事業実施計…》
画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 避難解除等区域復興再生推進事業の目標 2 避難解除等区域復興再生推進事業の内容及び実施期間 3 避難解除等区域復興再生推進事業の実施体制 4 避難
に掲げる事項のうち 福島復興再生特別措置法施行規則
第12条第1項第4号
《法第20条第1項の規定による認定の申請を…》
する個人事業者又は法人以下この項及び次項において「申請者」という。は、避難解除等区域復興再生推進事業実施計画同条第1項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業実施計画をいう。以下この条において同じ。そ
ロ(2)に掲げる積立金の総額とする。
3条の5の3 (被災した個人について債務処理計画が策定された場合の課税の特例)
1項 法
第11条の3の3
《被災した個人について債務処理計画が策定さ…》
れた場合の課税の特例 東日本大震災によって被害を受けたことにより過大な債務を負っている次に掲げる個人で所得税法第2条第1項第40号に規定する青色申告書を提出するものについて、債務処理に関する計画で一
の規定により 租税特別措置法
第28条の2の2第1項
《青色申告書を提出する個人が、当該個人につ…》
いて策定された債務処理に関する計画で一般に公表された債務処理を行うための手続に関する準則に基づき策定されていることその他の政令で定める要件を満たすもの次項において「債務処理計画」という。に基づきその有
の規定が適用される場合における 租税特別措置法施行規則 (1957年大蔵省令第15号)
第9条の10
《債務処理計画に基づく減価償却資産等の損失…》
の必要経費算入の特例 法第28条の2の2第2項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第28条の2の2第1項の個人が同項に規定する債務処理計画に基づき免除を受けた債務の金額及
の規定の適用については、同条第1項第1号中「個人」とあるのは「個人又は 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 (2011年法律第29号)
第11条の3の3
《被災した個人について債務処理計画が策定さ…》
れた場合の課税の特例 東日本大震災によって被害を受けたことにより過大な債務を負っている次に掲げる個人で所得税法第2条第1項第40号に規定する青色申告書を提出するものについて、債務処理に関する計画で一
の個人」と、同条第2項中「掲げる者」とあるのは「掲げる者又は 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 (2011年財務省令第20号)
第3条の5の3第2項
《2 法第11条の3の3の債務処理に関する…》
計画が令第13条の2の3に規定する要件に該当するかどうかの判定をする場合には、第6条第1項第1号中「令第17条第1項」とあるのは「法第11条の3の三」と、同項第2号中「法人人格のない社団等及び法人課税
の規定により読み替えられた同令第6条第1項各号に掲げる者」と、「要件」とあるのは「要件又は 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 (2011年政令第112号)
第13条の2の3
《被災した個人について債務処理計画が策定さ…》
れた場合の課税の特例 法第11条の3の3に規定する政令で定める要件は、同条の債務処理に関する計画が第17条第1項各号に掲げる要件の全てに該当することとする。
に規定する要件」とする。
2項 法
第11条の3の3
《被災した個人について債務処理計画が策定さ…》
れた場合の課税の特例 東日本大震災によって被害を受けたことにより過大な債務を負っている次に掲げる個人で所得税法第2条第1項第40号に規定する青色申告書を提出するものについて、債務処理に関する計画で一
の債務処理に関する計画が 令
第13条の2の3
《被災した個人について債務処理計画が策定さ…》
れた場合の課税の特例 法第11条の3の3に規定する政令で定める要件は、同条の債務処理に関する計画が第17条第1項各号に掲げる要件の全てに該当することとする。
に規定する要件に該当するかどうかの判定をする場合には、
第6条第1項第1号
《法第6条第2項に規定する政令で定める資産…》
は、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係る繰延資産所得税法第2条第1項第20号に規定する繰延資産をいう。第9条第1項第2号において同じ。のうち、まだ必要経費に算入されていない部分とする。
中「令第17条第1項」とあるのは「法第11条の3の三」と、同項第2号中「法人(人格のない社団等及び法人課税信託の受託者である個人を含む。以下この章において同じ。)、その役員(法人税法(1965年法律第34号)第2条第15号に規定する役員をいう。)及び株主等(同条第14号に規定する株主等をいい、同号に規定する株主等となると見込まれる者を含む。)並びに」とあるのは「個人及び」と、「当該法人」とあるのは「当該個人」と、それぞれ読み替えるものとする。
3条の6 (被災市街地復興土地区画整理事業による換地処分に伴い代替住宅等を取得した場合の譲渡所得の課税の特例)
1項 法
第11条の4第2項
《2 前項の規定は、同項の規定の適用を受け…》
ようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、被災市街地復興土地区画整理事業の施行者から交付を受けた土地等に係る換地処分により代替住宅等を取得したことを証する書類
に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 法
第11条の4第1項
《個人が、その有する土地又は土地の上に存す…》
る権利棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下第11条の六までにおいて「土地等」という。で特定被災市街地復興推進地域東日本大震災により被害を受けた市街地の土地の区域として被災市街地
に規定する被災市街地復興土地区画整理事業に係る換地処分により譲渡をした同項に規定する土地等及び取得をした同項に規定する代替住宅等の登記事項 証明書 並びに当該土地等の換地処分に係る換地計画に関する図書( 土地区画整理法 (1954年法律第119号)
第87条第1項
《前条第1項の換地計画においては、国土交通…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 換地設計 2 各筆換地明細 3 各筆各権利別清算金明細 4 保留地その他の特別の定めをする土地の明細
各号に掲げる事項の記載があるものに限る。)の写し(当該被災市街地復興土地区画整理事業の施行者の当該換地計画に関する図書の写しである旨の記載があるものに限る。)
2号 法
第11条の4第1項
《個人が、その有する土地又は土地の上に存す…》
る権利棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下第11条の六までにおいて「土地等」という。で特定被災市街地復興推進地域東日本大震災により被害を受けた市街地の土地の区域として被災市街地
に規定する清算金又は同項に規定する保留地の対価を取得する場合には、同項に規定する被災市街地復興土地区画整理事業の施行者の当該清算金又は当該保留地の対価の支払をした旨を証する書類(当該清算金の額又は当該保留地の対価の額の記載があるものに限る。)
3条の7 (被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例等)
1項 法
第11条の5第1項
《個人の有する土地等で次の各号に規定するも…》
のについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、次の各号に規定する土地等は租税特別措置法第33条第1項第2号に規定する資産に、当該各号に規定する買取りは同項第2号に規定する買取りに、当該
(第1号に係る部分に限る。)の規定により 租税特別措置法
第33条
《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》
の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に
の規定が適用される場合における同条第6項に規定する財務省令で定める書類は、 租税特別措置法施行規則
第14条第5項
《5 法第33条第6項法第33条の2第3項…》
において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める書類は、次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類法第33条第3項において準用する同条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該書類並びに同項
の規定にかかわらず、次に掲げる書類とする。
1号 国土交通大臣( 法
第11条の5第1項第1号
《個人の有する土地等で次の各号に規定するも…》
のについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、次の各号に規定する土地等は租税特別措置法第33条第1項第2号に規定する資産に、当該各号に規定する買取りは同項第2号に規定する買取りに、当該
の被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者が市町村である場合には、県知事。以下この項において同じ。)の当該被災市街地復興土地区画整理事業が同号に規定する減価補償金を交付すべきこととなる 土地区画整理法 による土地区画整理事業となることが確実であると認められる旨を証する書類
2号 法
第11条の5第1項第1号
《個人の有する土地等で次の各号に規定するも…》
のについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、次の各号に規定する土地等は租税特別措置法第33条第1項第2号に規定する資産に、当該各号に規定する買取りは同項第2号に規定する買取りに、当該
の被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者の当該被災市街地復興土地区画整理事業に係る公共施設の整備改善に関する事業の用地に充てるための土地又は土地の上に存する権利(以下この条において「 土地等 」という。)の買取りにつき国土交通大臣の承認を受けて当該被災市街地復興土地区画整理事業の同号に規定する施行区域内にある当該 土地等 を買い取った旨を証する書類(当該土地等の所在地及び面積並びに当該土地等の買取りの年月日及び買取りの対価の額並びに当該土地等が当該被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者に代わって当該施行する者以外の者により買い取られたときは当該買い取った者の名称及び所在地の記載があるものに限る。)
2項 法
第11条の5第1項
《個人の有する土地等で次の各号に規定するも…》
のについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、次の各号に規定する土地等は租税特別措置法第33条第1項第2号に規定する資産に、当該各号に規定する買取りは同項第2号に規定する買取りに、当該
(第2号に係る部分に限る。)の規定により 租税特別措置法
第33条
《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》
の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に
の規定が適用される場合における同条第6項に規定する財務省令で定める書類は、 租税特別措置法施行規則
第14条第5項
《5 法第33条第6項法第33条の2第3項…》
において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める書類は、次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類法第33条第3項において準用する同条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該書類並びに同項
の規定にかかわらず、国土交通大臣の次に掲げる事項を証する書類(当該 土地等 の所在地及び面積並びに当該土地等の買取りの年月日及び買取りの対価の額並びに同号の第2種市街地再開発事業を施行する者の名称及び所在地(当該土地等が当該第2種市街地再開発事業を施行する者に代わって当該施行する者以外の者により買い取られた場合には、当該施行する者の名称及び所在地並びに当該買い取った者の名称及び所在地)の記載があるものに限る。)とする。
1号 当該 土地等 が法第11条の5第1項第2号に規定する施行区域内の土地等であり、かつ、当該土地等が同号の第2種市街地再開発事業を施行する者により当該事業の用に供されることが確実であると認められること。
2号 前号の第2種市街地再開発事業につき 都市再開発法 (1969年法律第38号)
第51条第1項
《地方公共団体第2条の2第4項の規定により…》
市街地再開発事業を施行する場合に限る。以下この節、第60条第2項第4号、第69条第1項第118条の29において準用する場合を含む。、第106条第3項及び第4項これらの規定を第118条の24第2項におい
又は
第58条第1項
《独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給…》
公社第2条の2第5項又は第6項の規定により市街地再開発事業を施行する場合に限る。以下「機構等」と総称する。は、市街地再開発事業を施行しようとするときは、施行規程及び事業計画を定め、国土交通省令で定める
の規定による認可があることが確実であると認められること。
3項 法
第11条の5第1項
《個人の有する土地等で次の各号に規定するも…》
のについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、次の各号に規定する土地等は租税特別措置法第33条第1項第2号に規定する資産に、当該各号に規定する買取りは同項第2号に規定する買取りに、当該
の規定により 租税特別措置法
第33条の4
《収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除 …》
個人の有する資産で第33条第1項各号又は第33条の2第1項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第33条第4項の規定により同項第1号に規定する土地等、同項第2号若しくは第3号に規
の規定が適用される場合における 租税特別措置法施行規則
第15条第2項
《2 法第33条の4第4項に規定する財務省…》
令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第33条の4第3項第1号に規定する公共事業施行者以下この条において「公共事業施行者」という。の同号に規定する買取り等以下この条において「買取り等」という
の規定の適用については、同項第3号中「
第14条第5項
《5 法第33条第6項法第33条の2第3項…》
において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める書類は、次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類法第33条第3項において準用する同条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該書類並びに同項
各号の区分に応じ当該各号に定める書類」とあるのは、「 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則
第3条の7第1項
《法第11条の5第1項第1号に係る部分に限…》
る。の規定により租税特別措置法第33条の規定が適用される場合における同条第6項に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第14条第5項の規定にかかわらず、次に掲げる書類とする。 1 国土
又は第2項に規定する書類」とする。
4項 法
第11条の5第2項第1号
《2 個人の有する土地等で特定住宅被災市町…》
村の区域内にあるものが、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律2011年法律第119号の施行の日から2026年3月31日までの間に、地方公共団体、独立行政法
に規定する財務省令で定める計画は、同号に規定する特定住宅被災市町村又は当該特定住宅被災市町村の存する県(第2号及び第3号において「 第1号特定住宅被災市町村等 」という。)が単独で又は共同して作成した東日本大震災からの復興を図るための次に掲げる計画で同項第1号に掲げる 土地等 の買取りをする者の当該買取りの時において現に効力を有するものとする。
1号 東日本大震災復興特別区域法 (2011年法律第122号)
第46条第1項
《第4条第1項の政令で定める区域内の次の各…》
号に掲げる地域のいずれかに該当する地域であって、市街地の整備に関する事業、農業生産の基盤の整備に関する事業その他の地域の円滑かつ迅速な復興を図るための事業を実施する必要がある地域をその区域とする市町村
に規定する復興整備計画その他の法律の規定による計画
2号 前号に掲げるもののほか、 第1号特定住宅被災市町村等 の議会又は法令若しくは第1号特定住宅被災市町村等の条例、規則その他の規程により設けられた委員会、審議会その他これらに準ずるものの議を経て策定された計画
3号 前2号に掲げるもののほか、 第1号特定住宅被災市町村等 がインターネットの利用その他適切な方法により公表している計画
5項 法
第11条の5第2項第2号
《2 個人の有する土地等で特定住宅被災市町…》
村の区域内にあるものが、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律2011年法律第119号の施行の日から2026年3月31日までの間に、地方公共団体、独立行政法
に規定する財務省令で定める計画は、同号に規定する特定住宅被災市町村又は当該特定住宅被災市町村の存する県(第2号及び第3号において「 第2号特定住宅被災市町村等 」という。)が単独で又は共同して作成した東日本大震災からの復興を図るための次に掲げる計画で同項第2号に掲げる 土地等 の買取りをする者の当該買取りの時において現に効力を有するものとする。
1号 地域再生法 (2005年法律第24号)
第8条第1項
《内閣総理大臣は、第5条第15項の認定前条…》
第1項の変更の認定を含む。以下同じ。を受けた地方公共団体以下「認定地方公共団体」という。に対し、認定地域再生計画認定地域再生計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。の実施の状況について報
に規定する認定地域再生計画その他の法律の規定による計画
2号 前号に掲げるもののほか、 第2号特定住宅被災市町村等 の議会又は法令若しくは第2号特定住宅被災市町村等の条例、規則その他の規程により設けられた委員会、審議会その他これらに準ずるものの議を経て策定された計画
3号 前2号に掲げるもののほか、 第2号特定住宅被災市町村等 がインターネットの利用その他適切な方法により公表している計画
6項 法
第11条の5第2項
《2 個人の有する土地等で特定住宅被災市町…》
村の区域内にあるものが、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律2011年法律第119号の施行の日から2026年3月31日までの間に、地方公共団体、独立行政法
の規定により 租税特別措置法
第34条
《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲…》
渡した場合の譲渡所得の特別控除 個人の有する土地又は土地の上に存する権利以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がそ
の規定が適用される場合における同条第4項に規定する財務省令で定める書類は、 租税特別措置法施行規則
第17条第1項
《法第34条第4項に規定する財務省令で定め…》
る書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第34条第2項第1号の場合 同号の事業の施行者の同条第1項に規定する土地等以下第18条までにおいて「土地等」という。を買い
の規定にかかわらず、法第11条の5第2項に規定する 土地等 の買取りをする者の当該土地等を地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、地方道路公社又は土地開発公社が行う同項に規定する東日本大震災からの復興のための事業の用に供するために買い取った旨を証する書類(当該買取りが当該買取りをする者以外の者に代わり行われたものである場合にはその旨並びに当該買取りをする者以外の者の名称及び所在地の記載があるものに限る。)とする。
7項 法
第11条の5第3項
《3 個人の有する土地等で特定被災市街地復…》
興推進地域内にあるものが次に掲げる場合前項の規定が適用される場合に該当する場合を除く。以下この項において同じ。に該当することとなった場合には、次に掲げる場合は、租税特別措置法第34条の2第2項第1号に
の規定により 租税特別措置法
第34条の2
《特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡…》
した場合の譲渡所得の特別控除 個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受
の規定が適用される場合における同条第5項において準用する同法第34条第4項に規定する財務省令で定める書類は、 租税特別措置法施行規則
第17条の2第1項
《法第34条の2第5項において準用する法第…》
34条第4項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第34条の2第2項第1号の場合 同号に規定する住宅建設又は宅地造成の施行者の当該土地等
の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
1号 法
第11条の5第3項第1号
《3 個人の有する土地等で特定被災市街地復…》
興推進地域内にあるものが次に掲げる場合前項の規定が適用される場合に該当する場合を除く。以下この項において同じ。に該当することとなった場合には、次に掲げる場合は、租税特別措置法第34条の2第2項第1号に
の場合同号の土地の買取りをする者の当該土地を 被災市街地復興特別措置法 (1995年法律第14号)
第8条第3項
《3 都道府県知事等前項の規定により土地の…》
買取りの申出の相手方として公告された者があるときは、その者は、被災市街地復興推進地域内の土地の所有者から、次に掲げる行為について前条第1項の許可がされないときはその土地の利用に著しい支障を生ずることと
の規定に基づき買い取った旨を証する書類
2号 法
第11条の5第3項第2号
《3 個人の有する土地等で特定被災市街地復…》
興推進地域内にあるものが次に掲げる場合前項の規定が適用される場合に該当する場合を除く。以下この項において同じ。に該当することとなった場合には、次に掲げる場合は、租税特別措置法第34条の2第2項第1号に
の場合同号の被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者の同号の 土地等 に係る換地処分により当該土地等のうち 被災市街地復興特別措置法
第17条第1項
《土地区画整理法第3条第4項若しくは第5項…》
、第3条の二又は第3条の3の規定により施行する被災市街地復興土地区画整理事業の換地計画においては、次に掲げる施設の用に供するため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることがで
の保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があった旨を証する書類(当該対価の額の記載があるものに限る。)
8項 法
第11条の5第5項
《5 個人が、土地開発公社に対しその有する…》
租税特別措置法第31条の2第1項に規定する土地等で次の各号に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡に係る土地等が独立行政法人都市再生機構が施行する当該各号に定める事業の用に供されるものであるとき
の規定により 租税特別措置法
第31条の2
《優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡し…》
た場合の長期譲渡所得の課税の特例 個人が、1987年10月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした
の規定が適用される場合における同条第2項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた 土地等 の譲渡は、 租税特別措置法施行規則
第13条の3第1項
《法第31条の2第2項に規定する財務省令で…》
定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。の譲渡法第31条第1項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。
の規定にかかわらず、土地開発公社の当該土地等を法第11条の5第5項各号に定める事業の用に供するために買い取った旨を証する書類(当該土地等の所在地の記載があるものに限る。)を確定申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。
3条の8 (帰還・移住等環境整備推進法人に対して土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例等)
1項 法
第11条の6第1項
《個人の有する土地等で福島復興再生特別措置…》
法第18条第2項第2号に規定する避難解除区域等次項において「避難解除区域等」という。のうち財務省令で定める区域内にあるものが、同法第48条の14第1項に規定する帰還・移住等環境整備推進法人政令で定める
に規定する財務省令で定める区域は、同項に規定する事業につき 福島復興再生特別措置法施行規則
第18条第2項
《2 帰還・移住等環境整備事業計画法第33…》
条第1項に規定する帰還・移住等環境整備事業計画をいう。以下同じ。に前項第6号又は第7号に掲げる事業に関する事項を記載する場合には、併せて、当該事業の実施区域を記載するものとする。
の規定により同項に規定する帰還・移住等環境整備事業計画に記載された当該事業の実施区域とする。
2項 法
第11条の6第1項
《個人の有する土地等で福島復興再生特別措置…》
法第18条第2項第2号に規定する避難解除区域等次項において「避難解除区域等」という。のうち財務省令で定める区域内にあるものが、同法第48条の14第1項に規定する帰還・移住等環境整備推進法人政令で定める
に規定する財務省令で定める特定公益的施設又は特定公共施設は、それぞれ 福島復興再生特別措置法施行規則
第18条第1項第6号
《法第33条第2項第2号リの復興庁令で定め…》
る事業は、次に掲げるもの第6号及び第7号に掲げる事業にあっては、避難解除区域等法第18条第2項第2号に規定する避難解除区域等をいう。以下この条及び第24条において同じ。において実施されるものに限る。と
イに定める施設又は同号ロに定める施設とする。
3項 法
第11条の6第1項
《個人の有する土地等で福島復興再生特別措置…》
法第18条第2項第2号に規定する避難解除区域等次項において「避難解除区域等」という。のうち財務省令で定める区域内にあるものが、同法第48条の14第1項に規定する帰還・移住等環境整備推進法人政令で定める
の規定により 租税特別措置法
第34条の2
《特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡…》
した場合の譲渡所得の特別控除 個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受
の規定が適用される場合における同条第5項において準用する同法第34条第4項に規定する財務省令で定める書類は、 租税特別措置法施行規則
第17条の2第1項
《法第34条の2第5項において準用する法第…》
34条第4項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第34条の2第2項第1号の場合 同号に規定する住宅建設又は宅地造成の施行者の当該土地等
の規定にかかわらず、市町村長の当該 土地等 (法第11条の4第1項に規定する土地等をいう。以下この項及び第6項において同じ。)が法第11条の6第1項に規定する区域内にある土地等である旨、当該事業が同項に規定する事業である旨及び当該土地等の買取りをする者が同項に規定する 帰還・移住等環境整備推進法人 (以下この項及び第6項において「 帰還・移住等環境整備推進法人 」という。)である旨を証する書類並びに当該帰還・移住等環境整備推進法人の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取った旨を証する書類とする。
4項 法
第11条の6第2項
《2 個人が、帰還・移住等環境整備推進法人…》
に対しその有する租税特別措置法第31条の2第1項に規定する土地等で避難解除区域等のうち財務省令で定める区域内にあるものの譲渡をした場合において、当該譲渡に係る土地等が当該帰還・移住等環境整備推進法人が
に規定する財務省令で定める区域は、同項に規定する事業につき 福島復興再生特別措置法施行規則
第18条第2項
《2 帰還・移住等環境整備事業計画法第33…》
条第1項に規定する帰還・移住等環境整備事業計画をいう。以下同じ。に前項第6号又は第7号に掲げる事業に関する事項を記載する場合には、併せて、当該事業の実施区域を記載するものとする。
の規定により同項に規定する帰還・移住等環境整備事業計画に記載された当該事業の実施区域とする。
5項 法
第11条の6第2項
《2 個人が、帰還・移住等環境整備推進法人…》
に対しその有する租税特別措置法第31条の2第1項に規定する土地等で避難解除区域等のうち財務省令で定める区域内にあるものの譲渡をした場合において、当該譲渡に係る土地等が当該帰還・移住等環境整備推進法人が
に規定する財務省令で定める事業は、 福島復興再生特別措置法施行規則
第18条第1項第7号
《法第33条第2項第2号リの復興庁令で定め…》
る事業は、次に掲げるもの第6号及び第7号に掲げる事業にあっては、避難解除区域等法第18条第2項第2号に規定する避難解除区域等をいう。以下この条及び第24条において同じ。において実施されるものに限る。と
に掲げる事業とする。
6項 法
第11条の6第2項
《2 個人が、帰還・移住等環境整備推進法人…》
に対しその有する租税特別措置法第31条の2第1項に規定する土地等で避難解除区域等のうち財務省令で定める区域内にあるものの譲渡をした場合において、当該譲渡に係る土地等が当該帰還・移住等環境整備推進法人が
の規定により 租税特別措置法
第31条の2
《優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡し…》
た場合の長期譲渡所得の課税の特例 個人が、1987年10月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした
の規定が適用される場合における同条第2項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた 土地等 の譲渡は、 租税特別措置法施行規則
第13条の3第1項
《法第31条の2第2項に規定する財務省令で…》
定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。の譲渡法第31条第1項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。
の規定にかかわらず、市町村長の当該土地等が法第11条の6第2項に規定する区域内にある土地等である旨及び当該土地等の買取りをする者が 帰還・移住等環境整備推進法人 である旨を証する書類並びに当該帰還・移住等環境整備推進法人の当該土地等を同項に規定する事業の用に供するために買い取った旨を証する書類を確定申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。
3条の9 (被災居住用財産に係る譲渡期限の延長等の特例)
1項 法
第11条の7第3項第2号
《3 前2項に規定する警戒区域設定指示等と…》
は、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に関して原子力災害対策特別措置法1999年法律第156号第15条第3項又は第20条第2項の規定により内閣総理大臣又は原子力
に規定する財務省令で定める指示は、住民に対し避難のための立退きを行うことを求める指示、勧告、助言その他の行為を行うことの指示とする。
2項 法
第11条の7第6項
《6 第1項、第2項及び前2項の規定は、こ…》
れらの規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、これらの規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、これらの規定に該当する旨を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用す
に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
1号 法
第11条の7第1項
《その有する家屋でその居住の用に供していた…》
ものが警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによってその居住の用に供することができなくなった個人が、当該居住の用に供する
の規定の適用を受ける場合市町村長のその者の有する家屋でその居住の用に供していたものに係る東日本大震災による被害の状況その他の事項を証する書類(その写しを含む。)その他の書類で、当該家屋が警戒区域設定指示等(同条第3項に規定する警戒区域設定指示等をいう。以下この号及び次号において同じ。)が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによってその居住の用に供することができなくなったことを明らかにするもの
2号 法
第11条の7第2項
《2 その有していた家屋でその居住の用に供…》
していたものが警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによってその居住の用に供することができなくなった個人以下この項におい
の規定の適用を受ける場合次に掲げる書類
イ 法
第11条の7第2項
《2 その有していた家屋でその居住の用に供…》
していたものが警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによってその居住の用に供することができなくなった個人以下この項におい
に規定する 被相続人 (イにおいて「 被相続人 」という。)に係る次に掲げる書類
(1) 市町村長のその者の有していた家屋でその居住の用に供していたものに係る東日本大震災による被害の状況その他の事項を証する書類(その写しを含む。)その他の書類で、当該家屋(以下この号において「 被相続人所有家屋 」という。)が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによってその居住の用に供することができなくなったことを明らかにするもの
(2) 被相続人 所有家屋に係る登記事項 証明書 その他これに類する書類で、当該被相続人が当該被相続人所有家屋を(1)に規定する居住の用に供することができなくなった時(以下この号において「 家屋居住不能時 」という。)の直前において有していたことを明らかにするもの
(3) 被相続人 所有家屋の所在地を管轄する市町村長から交付を受けた当該被相続人の住民票の写し(ロ(3)に規定する譲渡をした日から2月を経過した日後に交付を受けたものに限る。)、戸籍の附票の写しその他これらに類する書類で、当該被相続人が 家屋居住不能時 の直前において当該被相続人所有家屋を居住の用に供していたことを明らかにするもの
ロ 被相続人 所有家屋又は当該被相続人所有家屋及び当該被相続人所有家屋の敷地の用に供されている 土地等 (ロにおいて「 被相続人所有家屋等 」という。)の譲渡をした者に係る次に掲げる書類
(1) 譲渡をした 被相続人 所有家屋等に係る登記事項 証明書 その他これに類する書類で、当該譲渡をした者が当該被相続人所有家屋等を有していたことを明らかにするもの
(2) 譲渡をした者の戸籍の謄本又は抄本その他これに類する書類で、当該譲渡をした者がイに規定する 被相続人 の相続人(包括受遺者を含む。)に該当することを明らかにするもの
(3) 譲渡をした 被相続人 所有家屋等の所在地を管轄する市町村長から交付を受けた当該譲渡をした者の住民票の写し(当該譲渡をした日から2月を経過した日後に交付を受けたものに限る。)、戸籍の附票の写しその他これらに類する書類で、当該譲渡をした者が 家屋居住不能時 の直前においてイに規定する被相続人に係る被相続人所有家屋に居住していたことを明らかにするもの
3号 法
第11条の7第4項
《4 その有していた家屋でその居住の用に供…》
していたものが東日本大震災により滅失通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。以下この項及び次項において同じ。をしたことによってその居住の用に供することができなくなった個人が、当該滅失をした当該
の規定の適用を受ける場合市町村長又は特別区の区長のその者の有していた家屋でその居住の用に供していたものに係る東日本大震災による被害の状況その他の事項を証する書類(その写しを含む。)その他の書類で、当該家屋が東日本大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。次号において同じ。)をしたことによりその居住の用に供することができなくなったことを明らかにするもの
4号 法
第11条の7第5項
《5 その有していた家屋でその居住の用に供…》
していたものが東日本大震災により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなった個人以下この項において「被相続人」という。の相続人包括受遺者を含み、その居住の用に供することができなくなっ
の規定の適用を受ける場合次に掲げる書類
イ 法
第11条の7第5項
《5 その有していた家屋でその居住の用に供…》
していたものが東日本大震災により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなった個人以下この項において「被相続人」という。の相続人包括受遺者を含み、その居住の用に供することができなくなっ
に規定する 被相続人 (イにおいて「 被相続人 」という。)に係る次に掲げる書類
(1) 市町村長又は特別区の区長のその者の有していた家屋でその居住の用に供していたものに係る東日本大震災による被害の状況その他の事項を証する書類(その写しを含む。)その他の書類で、当該家屋(以下この号において「 被相続人所有家屋 」という。)が東日本大震災により滅失をしたことによりその居住の用に供することができなくなったことを明らかにするもの
(2) 被相続人 所有家屋に係る登記事項 証明書 その他これに類する書類で、当該被相続人が当該被相続人所有家屋を(1)に規定する居住の用に供することができなくなった時(以下この号において「 家屋滅失時 」という。)の直前において有していたことを明らかにするもの
(3) 被相続人 所有家屋の所在地を管轄する市町村長(特別区の区長を含むものとし、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。ロ(3)において同じ。)から交付を受けた当該被相続人の住民票の写し(ロ(3)に規定する譲渡をした日から2月を経過した日後に交付を受けたものに限る。)、戸籍の附票の写しその他これらに類する書類で、当該被相続人が 家屋滅失時 の直前において当該被相続人所有家屋を居住の用に供していたことを明らかにするもの
ロ 法
第11条の7第5項
《5 その有していた家屋でその居住の用に供…》
していたものが東日本大震災により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなった個人以下この項において「被相続人」という。の相続人包括受遺者を含み、その居住の用に供することができなくなっ
の 土地等 (ロにおいて「 土地等 」という。)の譲渡をした者に係る次に掲げる書類
(1) 譲渡をした 土地等 に係る登記事項 証明書 その他これに類する書類で、当該譲渡をした者が当該土地等を有していたことを明らかにするもの
(2) 譲渡をした者の戸籍の謄本又は抄本その他これに類する書類で、当該譲渡をした者がイに規定する 被相続人 の相続人(包括受遺者を含む。)に該当することを明らかにするもの
(3) 譲渡をした 土地等 の所在地を管轄する市町村長から交付を受けた当該譲渡をした者の住民票の写し(当該譲渡をした日から2月を経過した日後に交付を受けたものに限る。)、戸籍の附票の写しその他これらに類する書類で、当該譲渡をした者が 家屋滅失時 の直前においてイに規定する 被相続人 に係る被相続人所有家屋に居住していたことを明らかにするもの
4条 (買換資産の取得期間等の延長の特例)
1項 租税特別措置法施行規則
第13条の3第9項
《9 前項の場合において、同項に規定する書…》
類を添付して確定申告書を提出した個人が、当該確定申告書を提出した後、法第31条の2第3項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者から当該土地等につき施行令第20条の2第24項又は第25項に
に規定する書類を添付して確定申告書を提出した個人が、当該確定申告書を提出した後、 租税特別措置法
第31条の2第3項
《3 第1項の規定は、個人が、1987年1…》
0月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲
の規定の適用を受けた譲渡に係る 土地等 の買取りをした者から当該土地等につき 令
第14条第1項
《法第12条第1項に規定する政令で定める場…》
合は、租税特別措置法第31条の2第3項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第2項第12号から第14号までの造成又は同項第15号若しくは第16号の建設に関する事業に係る同条第3項に規定する期間の末日が2
に規定する所轄税務署長の承認に係る通知書の写しの交付を受けたときは、当該通知書の写しを、遅滞なく、納税地の所轄税務署長に提出するものとし、当該通知書の写しの提出があった場合には、当該土地等の譲渡は 法
第12条第1項
《租税特別措置法第31条の2第3項の規定の…》
適用を受けた土地等土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この項において同じ。の譲渡の全部又は一部が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、同条第3項に規定する期間その末日が2011年12月3
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
2項 令
第14条第1項
《法第12条第1項に規定する政令で定める場…》
合は、租税特別措置法第31条の2第3項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第2項第12号から第14号までの造成又は同項第15号若しくは第16号の建設に関する事業に係る同条第3項に規定する期間の末日が2
に規定する事業(以下この項において「 確定優良住宅地造成等事業 」という。)を行う個人又は法人が、当該 確定優良住宅地造成等事業 につき、同条第1項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする場合には、2012年1月1日から同月16日までの間に、第1号に掲げる事項を記載した申請書に第2号に掲げる書類を添付して、同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。
1号 次に掲げる事項
イ 申請者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該 確定優良住宅地造成等事業 に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称、所在地及びその代表者その他の責任者の氏名
ロ 当該 確定優良住宅地造成等事業 について、東日本大震災による被害により2011年12月31日までに 令
第14条第1項
《法第12条第1項に規定する政令で定める場…》
合は、租税特別措置法第31条の2第3項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第2項第12号から第14号までの造成又は同項第15号若しくは第16号の建設に関する事業に係る同条第3項に規定する期間の末日が2
に規定する開発許可等を受けることが困難となった事情の詳細
ハ 当該承認を受けようとする 確定優良住宅地造成等事業 の完成予定年月日
ニ 当該承認を受けようとする 確定優良住宅地造成等事業 につき 令
第14条第1項
《法第12条第1項に規定する政令で定める場…》
合は、租税特別措置法第31条の2第3項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第2項第12号から第14号までの造成又は同項第15号若しくは第16号の建設に関する事業に係る同条第3項に規定する期間の末日が2
に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日
ホ 当該承認を受けようとする 確定優良住宅地造成等事業 につき 租税特別措置法施行令 (1957年政令第43号)
第20条の2第23項
《23 法第31条の2第3項に規定する住宅…》
建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常2年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情は、同項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第2項第13号若しくは第14号の造成又は同項第15号若しく
又は第25項の承認を受けたことがある場合には、その承認に係る同条第24項又は第25項に規定する所轄税務署長が認定した日
2号 当該承認を受けようとする 確定優良住宅地造成等事業 の 租税特別措置法施行規則
第13条の3第1項第13号
《法第31条の2第2項に規定する財務省令で…》
定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。の譲渡法第31条第1項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。
から第16号までの区分に応じこれらの規定に規定する申請書に準じて作成した書類( 租税特別措置法
第31条の2第2項第13号
《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》
渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政
イ、第14号イ及びロ、第15号イ若しくはロ及びハ又は第16号イ若しくはロに関する事項の記載のあるものに限る。)並びに同令第13条の3第1項第13号から第16号までに規定する事業概要書、設計説明書又は各階平面図及び地形図その他の書類
3項 法
第12条第2項
《2 次の表の各号の上欄に掲げる個人が、東…》
日本大震災に起因するやむを得ない事情により、当該各号の下欄に掲げる資産を当該各号の中欄に掲げるこれらの資産の取得当該各号の上欄に規定する規定に定める取得をいう。以下この項において同じ。をすべき期間第1
に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする同項の表の各号の上欄に掲げる個人は、2012年3月15日までに、次の各号に掲げる個人の区分に応じ当該各号に定める申請書に、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により同表の各号の下欄に規定する資産の取得(同項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)が困難であると認められる事情を証する書類を添付して、同条第2項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
1号 法
第12条第2項
《2 次の表の各号の上欄に掲げる個人が、東…》
日本大震災に起因するやむを得ない事情により、当該各号の下欄に掲げる資産を当該各号の中欄に掲げるこれらの資産の取得当該各号の上欄に規定する規定に定める取得をいう。以下この項において同じ。をすべき期間第1
の表の第1号又は第2号の上欄に掲げる個人 租税特別措置法
第33条第1項
《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》
6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第
又は
第33条の2第1項
《個人の有する資産で次の各号に規定するもの…》
が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価又は清算金以下この款において「補償金等」という。を取得した場合を含む。には、その者については、その選択により、
に規定する譲渡した資産について法第12条第2項の規定の適用を受けようとする旨、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により同項の表の第1号又は第2号の下欄に規定する代替資産の取得が困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の当該代替資産についての取得予定年月日及びその取得価額の見積額並びに 令
第14条第3項第1号
《3 法第12条第2項に規定する政令で定め…》
る日は、次の各号に掲げる個人の区分に応じ、当該各号に定める日とする。 1 法第12条第2項の表の第1号、第2号、第4号又は第5号の上欄に掲げる個人 これらの号の中欄に掲げる期間の末日の翌日から起算して
に規定する税務署長の認定を受けようとする年月日その他の明細を記載した申請書
2号 法
第12条第2項
《2 次の表の各号の上欄に掲げる個人が、東…》
日本大震災に起因するやむを得ない事情により、当該各号の下欄に掲げる資産を当該各号の中欄に掲げるこれらの資産の取得当該各号の上欄に規定する規定に定める取得をいう。以下この項において同じ。をすべき期間第1
の表の第3号又は第6号の上欄に掲げる個人 租税特別措置法
第36条の2第1項
《個人が、1993年4月1日から2025年…》
12月31日までの間に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち次に掲げるもの以下この条及び次条において「
に規定する譲渡をした同項に規定する譲渡資産又は同法第41条の5第7項第1号に規定する特定譲渡をした同号に規定する譲渡資産について法第12条第2項の規定の適用を受けようとする旨、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により同項の表の第3号又は第6号の下欄に規定する買換資産の取得が困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の当該買換資産についての取得予定年月日及びその取得価額の見積額その他の明細を記載した申請書
3号 法
第12条第2項
《2 次の表の各号の上欄に掲げる個人が、東…》
日本大震災に起因するやむを得ない事情により、当該各号の下欄に掲げる資産を当該各号の中欄に掲げるこれらの資産の取得当該各号の上欄に規定する規定に定める取得をいう。以下この項において同じ。をすべき期間第1
の表の第4号又は第5号の上欄に掲げる個人 租税特別措置法
第37条第1項
《個人が、1970年1月1日から2026年…》
12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条
に規定する譲渡をした同項の表の各号の上欄に掲げる資産で同項に規定する事業の用に供しているもの又は同法第37条の5第1項に規定する譲渡をした同項に規定する譲渡資産について法第12条第2項の規定の適用を受けようとする旨、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により同項の表の第4号又は第5号の下欄に掲げる買換資産の取得が困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の当該買換資産についての取得予定年月日及びその取得価額の見積額、 令
第14条第3項第1号
《3 法第12条第2項に規定する政令で定め…》
る日は、次の各号に掲げる個人の区分に応じ、当該各号に定める日とする。 1 法第12条第2項の表の第1号、第2号、第4号又は第5号の上欄に掲げる個人 これらの号の中欄に掲げる期間の末日の翌日から起算して
に規定する税務署長の認定を受けようとする年月日、当該買換資産が 租税特別措置法
第37条第1項
《個人が、1970年1月1日から2026年…》
12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条
の表の各号の下欄又は
第37条の5第1項
《個人が、その有する資産で次の表の各号の上…》
欄に掲げるもの第1号の上欄に掲げる資産にあつては、当該個人の事業の用に供しているものを除く。以下この項、次項及び第5項において「譲渡資産」という。の譲渡譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものと
の表の各号の下欄のいずれに該当するかの別(同表の第1号の下欄に該当する場合にあっては、当該買換資産が同欄に規定する中高層耐火建築物又は中高層の耐火建築物のいずれに該当するかの別)その他の明細を記載した申請書
4項 前項に規定する個人が同項の税務署長の承認を受けた場合には、 令
第14条第3項第1号
《3 法第12条第2項に規定する政令で定め…》
る日は、次の各号に掲げる個人の区分に応じ、当該各号に定める日とする。 1 法第12条第2項の表の第1号、第2号、第4号又は第5号の上欄に掲げる個人 これらの号の中欄に掲げる期間の末日の翌日から起算して
に規定する税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。
4条の2 (被災した法人について債務処理計画が策定された場合の課税の特例)
1項 法
第12条の2
《被災した法人について債務処理計画が策定さ…》
れた場合の課税の特例 東日本大震災によって被害を受けたことにより過大な債務を負っている所得税法第2条第1項第6号に規定する内国法人租税特別措置法第40条の3の2第1項に規定する中小企業者に該当するも
の規定により 租税特別措置法
第40条の3の2第1項
《第42条の4第19項第7号に規定する中小…》
企業者に該当する内国法人の取締役又は業務を執行する社員である個人で当該内国法人の債務の保証に係る保証債務を有するものが、当該個人の有する資産有価証券を除く。で当該資産に設定された賃借権、使用貸借権その
の規定が適用される場合における 租税特別措置法施行規則
第18条の19の2
《債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の…》
課税の特例 法第40条の3の2第1項第4号ロ4に規定する財務省令で定める法人は、銀行法施行規則1982年大蔵省令第10号第17条の2第6項第8号に規定する合理的な経営改善のための計画同号イに掲げる措
の規定の適用については、同条第2項第2号中「内国法人」とあるのは「内国法人又は 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第12条の2
《被災した法人について債務処理計画が策定さ…》
れた場合の課税の特例 東日本大震災によって被害を受けたことにより過大な債務を負っている所得税法第2条第1項第6号に規定する内国法人租税特別措置法第40条の3の2第1項に規定する中小企業者に該当するも
の内国法人」と、同条第3項中「掲げる者」とあるのは「掲げる者又は 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則
第6条第1項
《令第17条第1項第1号ロに規定する財務省…》
令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 令第17条第1項の債務処理に関する計画次号において「再建計画」という。に係る債務者に対し株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法2011年法律第113号第18
各号に掲げる者」と、「規定する要件」とあるのは「規定する要件又は 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令
第14条の2
《被災した法人について債務処理計画が策定さ…》
れた場合の課税の特例 法第12条の2に規定する政令で定める要件は、同条の債務処理に関する計画が第17条第1項各号に掲げる要件の全てに該当することとする。
に規定する要件」とする。
5条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の適用期間等に係る特例)
1項 令
第15条第1項
《法第13条第3項又は第4項の居住者又は個…》
人が、これらの規定の適用を受けようとする場合における同条第5項第1号に規定する新規住宅借入金等次項において「新規住宅借入金等」という。の金額に係る租税特別措置法第41条第36項及び第37項の規定の適用
の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法
第41条第36項
《36 第1項の規定は、確定申告書に、同項…》
の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、財務省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書、登記事項証明書その他の書類の添付がある場合に限り、適用する。
に規定する財務省令で定める書類は、市町村長又は特別区の区長の従前家屋等( 法
第13条第1項
《従前家屋租税特別措置法第41条第1項に規…》
定する住宅の取得等又は同条第10項に規定する認定住宅等の新築取得等以下この条及び次条において「住宅の新築取得等」という。をしてこれらの規定の定めるところにより居住者のその居住の用に供していた家屋をいう
に規定する従前家屋及び同条第2項に規定する従前増改築等家屋をいう。以下この項において同じ。)に係る東日本大震災による被害の状況その他の事項を証する書類(その写しを含む。)、従前家屋等の登記事項 証明書 、当該被害を受けた者の住民票の写し(当該被害を受けた時及びその後におけるその者の住所を明らかにするものに限る。)その他の書類で従前家屋等が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなったことを明らかにする書類とする。
2項 法
第13条第5項第1号
《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 新規住宅借入金等 その者が住宅の新築取得等をした租税特別措置法第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等同条第22項に規定する増改
に規定する 新規住宅借入金等 (次項において「 新規住宅借入金等 」という。)の金額につき同条第3項又は第4項の規定の適用を受けようとする者は、確定申告書に前項に規定する書類を添付しなければならない。
3項 新規住宅借入金等 の金額につき 法
第13条第3項
《3 従前家屋又は従前増改築等家屋が東日本…》
大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日の属する年において、新規住宅借入金等又は新規増改築等借入金等の金額を有する場
又は第4項の規定の適用を受けた居住者又は個人が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同項の規定の適用を受けようとする場合における 租税特別措置法施行規則
第18条の21第10項
《10 法第41条第1項に規定する居住の用…》
に供した日以下この項において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で同条第6項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし、居住日の
の規定の適用については、同項中「同条第1項の規定の適用を受けた個人」とあるのは「 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 以下この項において「震災特例法」という。)第13条第3項又は第4項の規定の適用を受けた居住者又は個人」と、「同項の規定による控除」とあるのは「法第41条第1項の規定の適用」と、「当該控除」とあるのは「その適用」と、「書類を」とあるのは「書類及び 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則
第5条第1項
《令第15条第1項の規定により読み替えて適…》
用される租税特別措置法第41条第36項に規定する財務省令で定める書類は、市町村長又は特別区の区長の従前家屋等法第13条第1項に規定する従前家屋及び同条第2項に規定する従前増改築等家屋をいう。以下この項
に規定する書類を」と、「同条第1項の規定の適用を受けている旨」とあるのは「震災特例法第13条第3項又は第4項の規定の適用を受けている旨」と、「同条第28項」とあるのは「法第41条第28項」と、「書類の」とあるのは「書類及び同令第5条第1項に規定する書類の」とする。
4項 第1項の規定は、 令
第15条第3項
《3 法第13条第3項又は第4項の居住者又…》
は個人が、これらの規定の適用を受けようとする場合における同条第5項第2号に規定する新規増改築等借入金等次項において「新規増改築等借入金等」という。の金額に係る租税特別措置法施行令第26条の4第23項の
の規定により読み替えられた 租税特別措置法施行令
第26条の4第23項
《23 法第41条の3の2第1項に規定する…》
特定個人が同項の規定により法第41条の規定の適用を受けようとする場合における同条第36項及び第37項の規定の適用については、同条第36項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつ
の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法
第41条第36項
《36 第1項の規定は、確定申告書に、同項…》
の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、財務省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書、登記事項証明書その他の書類の添付がある場合に限り、適用する。
に規定する居住の用に供することができなくなったことを証する書類として財務省令で定める書類について準用する。
5項 法
第13条第5項第2号
《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 新規住宅借入金等 その者が住宅の新築取得等をした租税特別措置法第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等同条第22項に規定する増改
に規定する 新規増改築等借入金等 (次項において「 新規増改築等借入金等 」という。)の金額につき同条第3項又は第4項の規定の適用を受けようとする者は、確定申告書に前項において準用する第1項に規定する書類を添付しなければならない。
6項 新規増改築等借入金等 の金額につき 法
第13条第3項
《3 従前家屋又は従前増改築等家屋が東日本…》
大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日の属する年において、新規住宅借入金等又は新規増改築等借入金等の金額を有する場
又は第4項の規定の適用を受けた居住者又は個人が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同項の規定の適用を受けようとする場合における 租税特別措置法施行規則
第18条の23の2の2第12項
《12 前項に定めるもののほか、法第41条…》
の3の2第1項、第5項又は第8項の規定により法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受ける場合における第18条の21の規定の適用については、同条第10項中「8年内居住日の属する年が2007年又は2
の規定の適用については、同項中「「同条第1項の」とあるのは「法第41条の3の2第1項、第5項又は第8項の規定により法第41条第1項の」と、「第8項各号に定める」とあるのは「第18条の23の2の2第11項各号に掲げる」」とあるのは「「同条第1項の規定の適用を受けた個人」とあるのは「 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 以下この項において「震災特例法」という。)第13条第3項又は第4項の規定の適用を受けた居住者又は個人」と、「による控除」とあるのは「の適用」と、「当該控除」とあるのは「その適用」と、「第8項各号に定める書類を」とあるのは「第18条の23の2の2第11項各号に掲げる書類及び 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則
第5条第4項
《4 第1項の規定は、令第15条第3項の規…》
定により読み替えられた租税特別措置法施行令第26条の4第23項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第41条第36項に規定する居住の用に供することができなくなったことを証する書類として財務省令
において準用する同条第1項に規定する書類を」」と、「」とする」とあるのは「」と、「同条第1項の規定の適用を受けている旨」とあるのは「震災特例法第13条第3項又は第4項の規定の適用を受けている旨」と、「同条第28項」とあるのは「法第41条第28項」と、「第8項各号に定める書類の」とあるのは「第18条の23の2の2第11項各号に掲げる書類及び同令第5条第4項において準用する同条第1項に規定する書類の」とする」とする。
5条の2 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)
1項 令
第15条の2第4項第1号
《4 法第13条の2第1項又は第4項の規定…》
により租税特別措置法第41条の規定の適用を受ける場合における同条並びに同法第41条の2の二及び第41条の2の3の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 住宅被災者が法第13条の2第1項又は
の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法
第41条第36項
《36 第1項の規定は、確定申告書に、同項…》
の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、財務省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書、登記事項証明書その他の書類の添付がある場合に限り、適用する。
に規定する財務省令で定める事実は次に掲げる事実とし、同項に規定する財務省令で定める書類は市町村長又は特別区の区長の第1号に規定する従前住宅に係る東日本大震災による被害の状況その他の事項を証する書類(その写しを含む。)、当該従前住宅の登記事項 証明書 、当該被害を受けた者の住民票の写し(当該被害を受けた時及びその後におけるその者の住所を明らかにするものに限る。)その他の書類で次に掲げる事実を明らかにする書類とする。
1号 法
第13条の2第1項
《その有していた家屋でその居住の用に供して…》
いたもの以下この項、第4項及び第6項において「従前住宅」という。が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった個人以下この条において「住宅被災者」という。が、住宅の新
に規定する従前住宅が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなったこと(同項に規定する居住年が2025年である場合には、当該従前住宅が、東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなったこと及び同条第6項に規定する警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していたものであること。)。
2号 法
第13条の2第1項
《その有していた家屋でその居住の用に供して…》
いたもの以下この項、第4項及び第6項において「従前住宅」という。が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった個人以下この条において「住宅被災者」という。が、住宅の新
に規定する再建住宅に係る同項に規定する再建住宅借入金等の金額につき同項の規定の適用を受けようとする場合又は当該再建住宅に係る同条第4項に規定する再建特別特定住宅借入金等の金額につき同項の規定の適用を受けようとする場合には、これらの再建住宅が前号に規定する従前住宅を同条第1項又は第4項の居住の用に供することができなくなった日以後最初に居住の用に供したものであること。
2項 法
第13条の2第1項
《その有していた家屋でその居住の用に供して…》
いたもの以下この項、第4項及び第6項において「従前住宅」という。が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった個人以下この条において「住宅被災者」という。が、住宅の新
又は第4項の規定により 租税特別措置法
第41条
《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》
控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ
の規定の適用を受けようとする者は、確定申告書に前項に規定する書類を添付しなければならない。
3項 法
第13条の2第1項
《その有していた家屋でその居住の用に供して…》
いたもの以下この項、第4項及び第6項において「従前住宅」という。が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった個人以下この条において「住宅被災者」という。が、住宅の新
に規定する居住の用に供した日の属する年分又はその翌年以後8年内(同日の属する年が2022年から2025年までの各年であり、かつ、その居住に係る同項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第4項の規定により 租税特別措置法
第41条
《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》
控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ
の規定の適用を受ける場合には、法第13条の2第1項又は第4項に規定する居住の用に供した日の属する年分又はその翌年以後11年内)のいずれかの年分の所得税につき同条第1項又は第4項の規定により 租税特別措置法
第41条
《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》
控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ
の規定の適用を受けた法第13条の2第1項に規定する住宅被災者が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同項又は同条第4項の規定により 租税特別措置法
第41条
《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》
控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ
の規定の適用を受けようとする場合における 租税特別措置法施行規則
第18条の21第10項
《10 法第41条第1項に規定する居住の用…》
に供した日以下この項において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で同条第6項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし、居住日の
の規定の適用については、同項中「若しくは2023年」とあるのは「から2025年までの各年」と、「場合、居住日の属する年が2024年若しくは2025年であり、かつ、その居住に係る同条第1項に規定する住宅の取得等が同条第10項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合」とあるのは「場合」と、「同条第15項若しくは第18項の規定により同条」とあるのは「 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 以下この項において「震災特例法」という。)第13条の2第4項の規定により法第41条」と、「同条第1項の規定の適用を受けた」とあるのは「震災特例法第13条の2第1項又は第4項の規定により法第41条の規定の適用を受けた」と、「同項の」とあるのは「震災特例法第13条の2第1項又は第4項の規定により法第41条第1項の」と、「書類を添付して」とあるのは「書類の添付及び 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則
第5条の2第1項
《令第15条の2第4項第1号の規定により読…》
み替えて適用される租税特別措置法第41条第36項に規定する財務省令で定める事実は次に掲げる事実とし、同項に規定する財務省令で定める書類は市町村長又は特別区の区長の第1号に規定する従前住宅に係る東日本大
に規定する書類の添付(同条第4項の規定の適用がある場合には、同項の記載)をして」と、「同条第1項の規定の適用を受けている旨」とあるのは「震災特例法第13条の2第1項又は第4項の規定により法第41条の規定の適用を受けている旨」と、「を記載する」とあるのは「の記載をする」と、「書類の添付」とあるのは「書類の添付及び同令第5条の2第1項に規定する書類の添付」とする。
4項 前項に規定する住宅被災者が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき、当該翌年以後の各年が 法
第13条の2第1項
《その有していた家屋でその居住の用に供して…》
いたもの以下この項、第4項及び第6項において「従前住宅」という。が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった個人以下この条において「住宅被災者」という。が、住宅の新
に規定する居住年に該当する同項に規定する住宅の再取得等( 租税特別措置法
第41条第1項
《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》
居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で
に規定する増改築等に該当するものに限る。)に係る法第13条の2第1項に規定する再建住宅借入金等につき同項の規定により 租税特別措置法
第41条
《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》
控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ
の規定の適用を受けようとする場合又は当該翌年以後の各年が法第13条の2第4項に規定する居住年に該当する同項に規定する住宅の特別特定再取得等( 租税特別措置法
第41条第1項
《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》
居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で
に規定する増改築等に該当するものに限る。)に係る法第13条の2第4項に規定する再建特別特定住宅借入金等につき同項の規定により 租税特別措置法
第41条
《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》
控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ
の規定の適用を受けようとする場合には、当該適用を受けようとする年分の所得税に係る確定申告書に前項の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法施行規則
第18条の21第10項
《10 法第41条第1項に規定する居住の用…》
に供した日以下この項において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で同条第6項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし、居住日の
の規定による記載をすることにより第2項の規定による書類の添付に代えることができる。
5項 法
第13条の2第1項
《その有していた家屋でその居住の用に供して…》
いたもの以下この項、第4項及び第6項において「従前住宅」という。が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった個人以下この条において「住宅被災者」という。が、住宅の新
又は第4項の規定により 租税特別措置法
第41条
《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》
控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ
の規定の適用を受けた法第13条の2第1項に規定する住宅被災者が 租税特別措置法
第41条の2の2
《年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の…》
所得税額の特別控除 第41条第1項に規定する居住の用に供した日以下この条において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で第41条第6項の規定に
の規定の適用を受ける場合における 租税特別措置法施行規則
第18条の23
《給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所…》
得税額の特別控除申告書等 法第41条の2の2第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第41条の2の2第1項に規定する申告書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合
の規定の適用については、同条第3項中「若しくは2023年」とあるのは「から2025年までの各年」と、「、居住日の属する年が2024年若しくは2025年であり、かつ、その居住に係る同条第1項に規定する住宅の取得等が同条第10項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第15項若しくは第18項の規定により同条」とあるのは「又は 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第13条の2第4項
《4 住宅被災者が、住宅の新築取得等で租税…》
特別措置法第41条第16項に規定する特別特定取得に該当するものをし、かつ、当該住宅の新築取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は認定住宅等を令和元年10月1日から2020年
の規定により法第41条」と、同条第6項中「若しくは2023年」とあるのは「から2025年までの各年」と、「、居住日の属する年が2024年若しくは2025年であり、かつ、その居住に係る同条第1項に規定する住宅の取得等が同条第10項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第15項若しくは第18項の規定により同条」とあるのは「又は 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第13条の2第4項
《4 住宅被災者が、住宅の新築取得等で租税…》
特別措置法第41条第16項に規定する特別特定取得に該当するものをし、かつ、当該住宅の新築取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は認定住宅等を令和元年10月1日から2020年
の規定により法第41条」とする。
3章 法人税法等の特例
6条 (被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)
1項 令
第17条第1項第1号
《法第17条第1項に規定する政令で定める事…》
実は、同項各号に掲げる法人について再生計画認可の決定があったことに準ずる事実その債務処理に関する計画が次の各号に掲げる要件の全てに該当するものに限る。とする。 1 一般に公表された債務処理を行うための
ロに規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 令
第17条第1項
《法に規定する政令で定める事実は、同項各号…》
に掲げる法人について再生計画認可の決定があったことに準ずる事実その債務処理に関する計画が次の各号に掲げる要件の全てに該当するものに限る。とする。 1 一般に公表された債務処理を行うための手続についての
の債務処理に関する計画(次号において「 再建計画 」という。)に係る債務者に対し 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 (2011年法律第113号)
第18条第1項
《主務大臣は、機構が、第16条第1項各号に…》
掲げる業務の実施による再生の支援以下「再生支援」という。をするかどうかを決定するに当たって従うべき基準及び債権買取り等をするかどうかを決定するに当たって従うべき基準以下「支援基準」と総称する。を定める
に規定する再生支援をする株式会社東日本大震災事業者再生支援機構
2号 再建計画 に係る債務者である法人(人格のない社団等及び法人課税信託の受託者である個人を含む。以下この章において同じ。)、その役員(法人税法(1965年法律第34号)第2条第15号に規定する役員をいう。)及び株主等(同条第14号に規定する株主等をいい、同号に規定する株主等となると見込まれる者を含む。)並びに債権者以外の者で、当該再建計画に係る債務処理について利害関係を有しないもののうち、債務処理に関する専門的な知識経験を有すると認められるもの(当該者が3人以上(当該法人の借入金その他の債務で利子の支払の基因となるものの額が1,100,000,000円に満たない場合には、2人以上)選任される場合の当該者に限る。)
2項 法
第17条第1項
《東日本大震災によって被害を受けたことによ…》
り過大な債務を負っている次の各号に掲げる法人について再生計画認可の決定があったことに準ずる政令で定める事実が生じた場合における法人税法第25条第3項、第33条第4項並びに第59条第2項及び第3項の規定
の規定により法人税法第25条第3項及び第33条第4項の規定を読み替えて適用する場合における同法第25条第6項及び第33条第7項に規定する財務省令で定める書類に係る 法人税法施行規則 (1965年大蔵省令第12号)
第8条の6第3項第2号
《3 法第25条第6項資産の評価益に規定す…》
る財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 内国法人について再生計画認可の決定があつたこと 当該決定があつた旨を証する書類及び令第24条の2第5項第1号
及び
第22条の2第2号
《資産の評価損の損金算入に関する書類 第2…》
2条の2 法第33条第7項資産の評価損の損金算入に関する書類に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 内国法人について再生計画認可の決定があつ
の規定の適用については、同項第2号中「事実」とあるのは「事実又は 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 以下「震災特例法」という。)第17条第1項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実」と、同号イ中「書類」とあるのは「書類又は 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 ロにおいて「震災特例法施行令」という。)第17条第1項第1号ロ(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する手続に従い同号ロに規定する財務省令で定める者が同号ロに規定する確認をしたことを明らかにする書類」と、同号ロ中「限る。」とあるのは「限る。)又は震災特例法施行令第17条第1項の債務処理に関する計画に係る計画書(同項第2号の貸借対照表の添付並びに同項第3号の債務免除等をする者の氏名又は名称、当該債務免除等をする者ごとの当該債務免除等をする金額及び当該金額の算定の根拠を明らかにする事項(同項第4号ロに規定する産業復興機構に係る同号イに規定する投資事業有限責任組合契約等を締結している者が同号ロの債務免除等をする場合にあつては、当該産業復興機構の名称、当該債務免除等をする金額の合計額及び当該金額の算定の根拠を明らかにする事項)の記載があるものに限る。)」と、同条第2号中「事実」とあるのは「事実又は震災特例法第17条第1項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実」とする。
3項 法
第17条第1項
《東日本大震災によって被害を受けたことによ…》
り過大な債務を負っている次の各号に掲げる法人について再生計画認可の決定があったことに準ずる政令で定める事実が生じた場合における法人税法第25条第3項、第33条第4項並びに第59条第2項及び第3項の規定
の規定により法人税法第59条第2項及び第3項の規定を読み替えて適用する場合における同条第6項に規定する財務省令で定める書類に係 る法人税法施行規則
第26条の6第2号
《会社更生等により債務の免除を受けた金額等…》
の明細等に関する書類 第26条の6 法第59条第6項会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする
の規定の適用については、同号イ中「事実が」とあるのは「事実又は 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 (ロ(2)において「 震災特例法 」という。)第17条第1項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実が」と、同号ロ(2)中「債権で」とあるのは「債権又は 震災特例法 第17条第1項に規定する政令で定める事実の発生前の原因に基づいて生じた債権で」と、同号ロ(3)中「含む」とあるのは「含み、(2)に規定する免除を受けた債務に係る債権が 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令
第17条第1項第4号
《法第17条第1項に規定する政令で定める事…》
実は、同項各号に掲げる法人について再生計画認可の決定があったことに準ずる事実その債務処理に関する計画が次の各号に掲げる要件の全てに該当するものに限る。とする。 1 一般に公表された債務処理を行うための
ロ(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する産業復興機構に係る同号イに規定する投資事業有限責任組合契約等に係る組合財産であつた場合における当該投資事業有限責任組合契約等を締結している者を除く」と、「所在地」とあるのは「所在地又は当該産業復興機構の名称及び事務所の所在地」とする。
6条の2 (特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
1項 令
第17条の2第1項
《法に規定する政令で定める要件は、第1号に…》
掲げる要件同項に規定する建築物整備事業第1号ハ及び第3項において「建築物整備事業」という。のうち地域の活力の再生及び地域住民の生活の利便性の確保に資する事業として財務省令で定める事業の用に供する建物及
に規定する財務省令で定める事業は 、東日本大震災復興特別区域法施行規則
第8条第1項第5号
《法第37条第1項の内閣府令で定める要件は…》
、次に掲げるものとする。 1 指定法第37条第1項に規定する指定をいう。以下この条から第10条までにおいて同じ。に係る復興推進事業法第2条第3項に規定する復興推進事業のうち、同項第2号イ又はロに掲げる
ロに該当する事業とする。
2項 令
第17条の2第3項
《3 法人人格のない社団等及び法人課税信託…》
の受託者である個人を含む。以下この章において同じ。が、その取得し、又は建設した建物及びその附属設備につき法第17条の2第1項又は第2項これらの規定のうち建築物整備事業に係る部分に限る。の規定の適用を受
に規定する財務省令で定める書類は、 法
第17条の2第1項
《東日本大震災復興特別区域法第37条第1項…》
の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。
に規定する認定地方公共団体の同項に規定する建築物整備事業の用に供する建物及びその附属設備が同項に規定する政令で定める要件を満たすものである旨を証する書類とする。
6条の2の2 (企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
1項 令
第17条の2の2第2項
《2 法第17条の2の2第1項の表の第2号…》
の第五欄に規定する政令で定めるものは、福島復興再生特別措置法第75条の2に規定する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物その他復興庁令で定める減価償却資産のうち、同号の第一欄に掲げる法人の同法
に規定する報告に係る財務省令で定める書類は、 福島復興再生特別措置法施行規則
第37条第1項
《法第75条の4第1項の規定による報告は、…》
事業年度終了後1月以内に、次に掲げる事項を記載した別記様式第22による実施状況報告書を提出して行うものとする。 1 前年度の指定に係る特定事業活動の実施状況 2 前年度の収支決算 3 前年度の指定に係
の実施状況報告書とし、令第17条の2の2第2項に規定する特定事業活動を適切に実施していることを証する書類として財務省令で定める書類は、福島県知事の交付す る福島復興再生特別措置法施行規則
第37条第3項
《3 福島県知事は、第1項及び前項の実施状…》
況報告書に関し、指定に係る特定事業活動を適切に実施していると認めるときは、当該実施状況報告書の提出を受けた日から原則として1月以内に、指定事業者に対して、別記様式第23による当該事業活動を適切に実施し
に規定する適切に実施していると認定したことを証する書面とする。
6条の3 (特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)
1項 法
第17条の3第3項
《3 第1項の規定は、確定申告書等同項の規…》
定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる給与等の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関
に規定する財務省令で定めるものは、同条第1項に規定する給与等の支給を受けた者が同項に規定する被災雇用者等のうち次の各号に掲げる者のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める書類とする。
1号 令
第17条の3第1項第1号
《法第17条の3第1項に規定する政令で定め…》
る者は、次に掲げる者とする。 1 2011年3月11日において特定被災区域東日本大震災により被害を受けた地域をその区域とする市町村の区域であって東日本大震災復興特別区域法第3条第1項に規定する復興特別
に掲げる者その者が次に掲げる者のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める書類
イ 2011年3月11日以前から雇用されている者次に掲げる書類のうちその旨を証する書類
(1) 労働基準法
第107条第1項
《使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各…》
労働者日日雇い入れられる者を除く。について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。
に規定する労働者名簿
(2) 労働基準法
第108条
《賃金台帳 使用者は、各事業場ごとに賃金…》
台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。
に規定する賃金台帳
(3) (1)又は(2)に掲げるもののほか、その者が2011年3月11日以前から雇用されていることを明らかにする書類
ロ 2011年3月11日後に新たに雇用された者次に掲げる書類その他の書類でその者が同日において 令
第17条の3第1項第1号
《法第17条の3第1項に規定する政令で定め…》
る者は、次に掲げる者とする。 1 2011年3月11日において特定被災区域東日本大震災により被害を受けた地域をその区域とする市町村の区域であって東日本大震災復興特別区域法第3条第1項に規定する復興特別
に規定する特定被災区域((1)及び次号において「特定被災区域」という。)内に所在する事業所において雇用されていたことを明らかにする書類
(1) 2011年3月11日における 労働基準法
第22条第1項
《労働者が、退職の場合において、使用期間、…》
業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
の 使用者 のその者を同日において特定被災区域内に所在する事業所において雇用していた旨を証する同項の 証明書
(2) 雇用保険の被保険者資格の取得の届出の確認の照会書の写し及び公共職業安定所の当該照会書に対する回答書(その者が2011年3月11日における被保険者資格を取得していることを明らかにするものに限る。)
2号 令
第17条の3第1項第2号
《法第17条の3第1項に規定する政令で定め…》
る者は、次に掲げる者とする。 1 2011年3月11日において特定被災区域東日本大震災により被害を受けた地域をその区域とする市町村の区域であって東日本大震災復興特別区域法第3条第1項に規定する復興特別
に掲げる者次に掲げる書類のうちその者が2011年3月11日において特定被災区域内に居住していたことを証する書類
イ 住民票の写し(2011年3月11日後に転出している場合には、消除された住民票の写し)
ロ 住民基本台帳法
第20条第1項
《市町村が備える戸籍の附票に記録されている…》
者当該戸籍の附票から除かれた者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされ、かつ、当該記載が消除された者を除く。を含む。次項において同じ。又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、当該市町村の
に規定する戸籍の附票の写し
ハ イ又はロに掲げるもののほか、その者が2011年3月11日において特定被災区域内に居住していたことを明らかにする書類
6条の3の2 (企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)
1項 令
第17条の3の2第6項第3号
《6 法第17条の3の2第1項の表の第3号…》
の第三欄に規定する政令で定める雇用者は、次に掲げる者とする。 1 法第17条の3の2第1項の表の第1号の第三欄に規定する避難対象雇用者等 2 次に掲げる者前号に掲げる者を除く。 イ 2011年3月11
に規定する財務省令で定める者は、同号に規定する法人の同号に規定する認定新産業創出等推進事業実施計画に 福島復興再生特別措置法施行規則
第44条第3号
《法第85条の7の復興庁令で定める労働者 …》
第44条 法第85条の7の復興庁令で定める労働者は、次に掲げる者とする。 1 被災労働者 2 次に掲げる者前号に掲げる者を除く。 イ 2011年3月11日において福島国際研究産業都市区域法第7条第6項
に掲げる者に該当するものとして記載された者とする。
2項 法
第17条の3の2第4項
《4 前条第3項及び第4項の規定は、第1項…》
の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同条第3項中「被災雇用者等」とあるのは「次条第1項の表の各号の第三欄に掲げる雇用者次項において「控除対象雇用者」という。」と、同条第4項中「
において準用する法第17条の3第3項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
1号 法
第17条の3の2第1項
《次の表の各号の第一欄に掲げる法人が、当該…》
各号の第二欄に掲げる期間内の日を含む各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。の当該期間内において、当該各号の第三欄に掲
の表の第1号の第一欄に掲げる法人に該当するものとして同項の規定の適用を受ける法人同項に規定する給与等の支給を受けた者が同号の第三欄に掲げる雇用者のうち次に掲げる者のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める書類
イ 令
第17条の3の2第3項第1号
《3 法第17条の3の2第1項の表の第1号…》
の第三欄に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 2011年3月11日において法第17条の3の2第1項の表の第1号の第三欄に規定する避難対象区域次号において「避難対象区域」という。内に所在
に掲げる者次に掲げる書類その他の書類でその者が2011年3月11日において同号に規定する避難対象区域((1)及びロにおいて「避難対象区域」という。)内に所在する事業所に勤務していたことを明らかにする書類
(1) 2011年3月11日における 労働基準法
第22条第1項
《労働者が、退職の場合において、使用期間、…》
業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
の 使用者 (次号イ(1)及び第3号ロ(1)において「 使用者 」という。)のその者が同日において避難対象区域内に所在する事業所に勤務していた旨を証する同項の 証明書 (次号イ(1)及び第3号ロ(1)において「 証明書 」という。)
(2) 雇用保険の被保険者資格の取得の届出の確認の照会書の写し及び公共職業安定所の当該照会書に対する回答書(その者が2011年3月11日における被保険者資格を取得していることを明らかにするものに限る。)
ロ 令
第17条の3の2第3項第2号
《3 法第17条の3の2第1項の表の第1号…》
の第三欄に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 2011年3月11日において法第17条の3の2第1項の表の第1号の第三欄に規定する避難対象区域次号において「避難対象区域」という。内に所在
に掲げる者次に掲げる書類のうちその者が2011年3月11日において避難対象区域内に居住していたことを証する書類
(1) 住民票の写し(2011年3月11日後に転出している場合には、消除された住民票の写し)
(2) 住民基本台帳法
第20条第1項
《市町村が備える戸籍の附票に記録されている…》
者当該戸籍の附票から除かれた者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされ、かつ、当該記載が消除された者を除く。を含む。次項において同じ。又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、当該市町村の
に規定する戸籍の附票の写し
(3) (1)又は(2)に掲げるもののほか、その者が2011年3月11日において避難対象区域内に居住していたことを明らかにする書類
2号 法
第17条の3の2第1項
《次の表の各号の第一欄に掲げる法人が、当該…》
各号の第二欄に掲げる期間内の日を含む各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。の当該期間内において、当該各号の第三欄に掲
の表の第2号の第一欄に掲げる法人に該当するものとして同項の規定の適用を受ける法人同項に規定する給与等の支給を受けた者が同号の第三欄に掲げる雇用者のうち次に掲げる者のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める書類
イ 令
第17条の3の2第4項第1号
《4 法第17条の3の2第1項の表の第2号…》
の第三欄に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 2011年3月11日において福島県の区域内に所在する事業所に勤務していた者 2 2011年3月11日において福島県の区域内に居住していた者
に掲げる者次に掲げる書類その他の書類でその者が2011年3月11日において福島県の区域内に所在する事業所に勤務していたことを明らかにする書類
(1) 2011年3月11日における 使用者 のその者が同日において福島県の区域内に所在する事業所に勤務していた旨を証する 証明書
(2) 前号イ(2)に掲げる書類
ロ 令
第17条の3の2第4項第2号
《4 法第17条の3の2第1項の表の第2号…》
の第三欄に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 2011年3月11日において福島県の区域内に所在する事業所に勤務していた者 2 2011年3月11日において福島県の区域内に居住していた者
に掲げる者次に掲げる書類のうちその者が2011年3月11日において福島県の区域内に居住していたことを証する書類
(1) 前号ロ(1)又は(2)に掲げる書類
(2) (1)に掲げるもののほか、その者が2011年3月11日において福島県の区域内に居住していたことを明らかにする書類
3号 法
第17条の3の2第1項
《次の表の各号の第一欄に掲げる法人が、当該…》
各号の第二欄に掲げる期間内の日を含む各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。の当該期間内において、当該各号の第三欄に掲
の表の第3号の第一欄に掲げる法人に該当するものとして同項の規定の適用を受ける法人同項に規定する給与等の支給を受けた者が同号の第三欄に掲げる雇用者のうち次に掲げる者のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める書類
イ 令
第17条の3の2第6項第1号
《6 法第17条の3の2第1項の表の第3号…》
の第三欄に規定する政令で定める雇用者は、次に掲げる者とする。 1 法第17条の3の2第1項の表の第1号の第三欄に規定する避難対象雇用者等 2 次に掲げる者前号に掲げる者を除く。 イ 2011年3月11
に掲げる者その者が第1号イ又はロに掲げる者のいずれに該当するかに応じそれぞれ同号イ又はロに定める書類
ロ 令
第17条の3の2第6項第2号
《6 法第17条の3の2第1項の表の第3号…》
の第三欄に規定する政令で定める雇用者は、次に掲げる者とする。 1 法第17条の3の2第1項の表の第1号の第三欄に規定する避難対象雇用者等 2 次に掲げる者前号に掲げる者を除く。 イ 2011年3月11
に掲げる者(同号イに掲げる者に限る。)次に掲げる書類その他の書類でその者が2011年3月11日において同号イに規定する福島国際研究産業都市区域((1)及びハにおいて「福島国際研究産業都市区域」という。)の区域内に所在する事業所に勤務していたことを明らかにする書類
(1) 2011年3月11日における 使用者 のその者が同日において福島国際研究産業都市区域の区域内に所在する事業所に勤務していた旨を証する 証明書
(2) 第1号イ(2)に掲げる書類
ハ 令
第17条の3の2第6項第2号
《6 法第17条の3の2第1項の表の第3号…》
の第三欄に規定する政令で定める雇用者は、次に掲げる者とする。 1 法第17条の3の2第1項の表の第1号の第三欄に規定する避難対象雇用者等 2 次に掲げる者前号に掲げる者を除く。 イ 2011年3月11
に掲げる者(同号ロに掲げる者に限る。)次に掲げる書類のうちその者が2011年3月11日において福島国際研究産業都市区域の区域内に居住していたことを証する書類
(1) 第1号ロ(1)又は(2)に掲げる書類
(2) (1)に掲げるもののほか、その者が2011年3月11日において福島国際研究産業都市区域の区域内に居住していたことを明らかにする書類
ニ 令
第17条の3の2第6項第3号
《6 法第17条の3の2第1項の表の第3号…》
の第三欄に規定する政令で定める雇用者は、次に掲げる者とする。 1 法第17条の3の2第1項の表の第1号の第三欄に規定する避難対象雇用者等 2 次に掲げる者前号に掲げる者を除く。 イ 2011年3月11
に掲げる者その者が 福島復興再生特別措置法施行規則
第44条第3号
《法第85条の7の復興庁令で定める労働者 …》
第44条 法第85条の7の復興庁令で定める労働者は、次に掲げる者とする。 1 被災労働者 2 次に掲げる者前号に掲げる者を除く。 イ 2011年3月11日において福島国際研究産業都市区域法第7条第6項
に掲げる者に該当するものとして記載された同項第3号に規定する認定新産業創出等推進事業実施計画に係る同令第40条第1項の申請書の写し又は同令第41条第1項の申請書の写し
6条の3の3 (避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)
1項 法
第17条の3の3第3項
《3 第17条の3第3項及び第4項の規定は…》
、第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同条第3項中「被災雇用者等」とあるのは「第17条の3の3第1項に規定する避難対象雇用者等」と、同条第4項中「被災雇用者等」とあるのは「
において準用する法第17条の3第3項に規定する財務省令で定めるものは、法第17条の3の3第1項に規定する給与等の支給を受けた者が同項に規定する避難対象雇用者等のうち次の各号に掲げる者のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める書類とする。
1号 令
第17条の3の3第3項第1号
《3 法第17条の3の3第1項に規定する政…》
令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 2011年3月11日において法第17条の3の3第1項に規定する避難対象区域次号において「避難対象区域」という。内に所在する事業所に勤務していた者 2 2011
に掲げる者その者が次に掲げる者のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める書類
イ 2011年3月11日以前から勤務している者次に掲げる書類のうちその旨を証する書類
(1) 労働基準法
第107条第1項
《使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各…》
労働者日日雇い入れられる者を除く。について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。
に規定する労働者名簿
(2) 労働基準法
第108条
《賃金台帳 使用者は、各事業場ごとに賃金…》
台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。
に規定する賃金台帳
(3) (1)又は(2)に掲げるもののほか、その者が2011年3月11日以前から勤務していることを明らかにする書類
ロ 2011年3月11日後に新たに勤務することとなった者次に掲げる書類その他の書類でその者が同日において 令
第17条の3の3第3項第1号
《3 法第17条の3の3第1項に規定する政…》
令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 2011年3月11日において法第17条の3の3第1項に規定する避難対象区域次号において「避難対象区域」という。内に所在する事業所に勤務していた者 2 2011
に規定する避難対象区域((1)及び次号において「避難対象区域」という。)内に所在する事業所に勤務していたことを明らかにする書類
(1) 2011年3月11日における 労働基準法
第22条第1項
《労働者が、退職の場合において、使用期間、…》
業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
の 使用者 のその者が同日において避難対象区域内に所在する事業所に勤務していた旨を証する同項の 証明書
(2) 雇用保険の被保険者資格の取得の届出の確認の照会書の写し及び公共職業安定所の当該照会書に対する回答書(その者が2011年3月11日における被保険者資格を取得していることを明らかにするものに限る。)
2号 令
第17条の3の3第3項第2号
《3 法第17条の3の3第1項に規定する政…》
令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 2011年3月11日において法第17条の3の3第1項に規定する避難対象区域次号において「避難対象区域」という。内に所在する事業所に勤務していた者 2 2011
に掲げる者次に掲げる書類のうちその者が2011年3月11日において避難対象区域内に居住していたことを証する書類
イ 住民票の写し(2011年3月11日後に転出している場合には、消除された住民票の写し)
ロ 住民基本台帳法
第20条第1項
《市町村が備える戸籍の附票に記録されている…》
者当該戸籍の附票から除かれた者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされ、かつ、当該記載が消除された者を除く。を含む。次項において同じ。又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、当該市町村の
に規定する戸籍の附票の写し
ハ イ又はロに掲げるもののほか、その者が2011年3月11日において避難対象区域内に居住していたことを明らかにする書類
6条の4 (特定復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等)
1項 令
第17条の5第2項
《2 法第17条の5第1項に規定する政令で…》
定める減価償却資産は、専ら同項に規定する開発研究の用に供される建物及び建物附属設備、構築物、工具、器具及び備品、機械及び装置並びにソフトウエアのうち、産業集積の形成に資するものとして財務省令で定めるも
に規定する財務省令で定めるものは、 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第6の上欄に掲げる建物及び建物附属設備、構築物、工具、器具及び備品、機械及び装置並びにソフトウエア(同欄に掲げる建物及び建物附属設備、構築物、器具及び備品並びに機械及び装置にあっては、それぞれ同表の中欄に掲げる固定資産(法人税法第2条第22号に規定する固定資産をいう。)に限る。)とする。
2項 法
第17条の5第3項
《3 第1項の規定は、確定申告書等に開発研…》
究用資産の償却限度額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がない場合には、適用しない。 ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことにつき税務署
に規定する財務省令で定める書類は、同条第1項に規定する開発研究につき次に掲げる事項を記載した書類とする。
1号 その名称及び内容
2号 その実施予定期間
3号 その実施場所
4号 法
第17条の5第1項
《東日本大震災復興特別区域法第39条第1項…》
の規定により認定地方公共団体同法第4条第1項に規定する復興推進計画以下この項において「復興推進計画」という。につき同条第9項の認定同法第6条第1項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。
の規定の適用を受ける同項に規定する開発研究用資産の明細
6条の5 (新産業創出等推進事業促進区域における開発研究用資産の特別償却等)
1項 令
第18条第3項
《3 法第18条第1項に規定する政令で定め…》
る減価償却資産は、専ら同項に規定する開発研究の用に供される建物及び建物附属設備、構築物、工具、器具及び備品、機械及び装置並びにソフトウエアのうち、新たな産業の創出又は産業の国際競争力の強化に資するもの
に規定する財務省令で定めるものは、前条第1項に規定する減価償却資産とする。
2項 法
第18条第3項
《3 前条第3項の規定は、第1項の規定を適…》
用する場合について準用する。
において準用する法第17条の5第3項に規定する財務省令で定める書類は、法第18条第1項に規定する開発研究につき次に掲げる事項を記載した書類とする。
1号 その名称及び内容
2号 その実施予定期間
3号 その実施場所
4号 法
第18条第1項
《福島復興再生特別措置法第85条の2第4項…》
に規定する認定事業者に該当する法人が、同法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。の同法第84条第4項の規定による提出のあ
の規定の適用を受ける同項に規定する開発研究用資産の明細
6条の6
1項 削除
6条の7 (福島再開投資等準備金)
1項 法
第18条の8第1項
《法人で福島復興再生特別措置法第25条に規…》
定する認定事業者に該当するものが、同条の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画以下この条において「認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画」という。に係る積立期間当該認定避難解除等区域復興再生推
に規定する財務省令で定める期間は、同項の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された 福島復興再生特別措置法
第20条第2項第4号
《2 避難解除等区域復興再生推進事業実施計…》
画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 避難解除等区域復興再生推進事業の目標 2 避難解除等区域復興再生推進事業の内容及び実施期間 3 避難解除等区域復興再生推進事業の実施体制 4 避難
に掲げる事項のうち 福島復興再生特別措置法施行規則
第12条第1項第4号
《法第20条第1項の規定による認定の申請を…》
する個人事業者又は法人以下この項及び次項において「申請者」という。は、避難解除等区域復興再生推進事業実施計画同条第1項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業実施計画をいう。以下この条において同じ。そ
ロ(2)に掲げる積立期間とする。
2項 法
第18条の8第1項第1号
《法人で福島復興再生特別措置法第25条に規…》
定する認定事業者に該当するものが、同条の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画以下この条において「認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画」という。に係る積立期間当該認定避難解除等区域復興再生推
に規定する財務省令で定める金額は、同項の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された 福島復興再生特別措置法
第20条第2項第4号
《2 避難解除等区域復興再生推進事業実施計…》
画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 避難解除等区域復興再生推進事業の目標 2 避難解除等区域復興再生推進事業の内容及び実施期間 3 避難解除等区域復興再生推進事業の実施体制 4 避難
に掲げる事項のうち 福島復興再生特別措置法施行規則
第12条第1項第4号
《法第20条第1項の規定による認定の申請を…》
する個人事業者又は法人以下この項及び次項において「申請者」という。は、避難解除等区域復興再生推進事業実施計画同条第1項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業実施計画をいう。以下この条において同じ。そ
ロ(2)に掲げる積立金の総額とする。
3項 法
第18条の8第9項
《9 前項の規定は、同項に規定する法人が適…》
格分割の日以後2月以内に同項の福島再開投資等準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第18条の8第8項
《8 法人で福島復興再生特別措置法第25条…》
に規定する認定事業者に該当するものが、認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る積立期間内の日を含む各事業年度清算中の各事業年度を除く。において、適格分割により分割承継法人に当該認定避難解除等区
の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第2条第15項
《15 この法律において「情報提供ネットワ…》
ークシステム」とは、行政機関の長等行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。及
に規定する法人番号をいう。)並びに代表者の氏名
2号 法
第18条の8第8項
《8 法人で福島復興再生特別措置法第25条…》
に規定する認定事業者に該当するものが、認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る積立期間内の日を含む各事業年度清算中の各事業年度を除く。において、適格分割により分割承継法人に当該認定避難解除等区
に規定する分割承継法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
3号 法
第18条の8第8項
《8 法人で福島復興再生特別措置法第25条…》
に規定する認定事業者に該当するものが、認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る積立期間内の日を含む各事業年度清算中の各事業年度を除く。において、適格分割により分割承継法人に当該認定避難解除等区
に規定する適格分割の年月日
4号 法
第18条の8第8項
《8 法人で福島復興再生特別措置法第25条…》
に規定する認定事業者に該当するものが、認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る積立期間内の日を含む各事業年度清算中の各事業年度を除く。において、適格分割により分割承継法人に当該認定避難解除等区
の福島再開投資等準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細
5号 その他参考となるべき事項
4項 法
第18条の8第8項
《8 法人で福島復興再生特別措置法第25条…》
に規定する認定事業者に該当するものが、認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る積立期間内の日を含む各事業年度清算中の各事業年度を除く。において、適格分割により分割承継法人に当該認定避難解除等区
の規定の適用がある場合におけ る法人税法施行規則
第27条の14
《期中損金経理額の損金算入等に関する届出書…》
の記載事項に係る書式 内国法人が次の各号に掲げる事項を記載した法又は租税特別措置法1957年法律第26号の規定に基づく書類を提出する場合には、当該各号に掲げる事項の記載については、別表十三、別表十一
の規定の適用については、同条中「の規定に基づく」とあるのは「若しくは 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 の規定に基づく」と、「、別表十三(一)」とあるのは「、別表十二(十五)、別表十三(一)」と、同条第2号中「に掲げる」とあるのは「並びに 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 (2011年財務省令第20号)
第6条の7第3項第4号
《3 法第18条の8第9項に規定する財務省…》
令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第18条の8第8項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第1
(福島再開投資等準備金)に掲げる」とする。
6条の8 (被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等)
1項 法
第18条の9第1項
《法人清算中の法人を除く。以下この条及び次…》
条において同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産を除く。以下この条及び次条において「土地等」という。で次の各号に規定するものについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、次の
(第1号に係る部分に限る。)の規定により 租税特別措置法
第64条
《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》
の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で
又は
第64条の2
《収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の…》
特例 法人の有する資産で前条第1項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合同条第2項の規定により同項第1号に規定する土地等又は同項第2号に規定する土地の上にある資産につき収
の規定が適用される場合における同法第64条第5項(同法第64条の2第13項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、 租税特別措置法施行規則
第22条の2第4項
《4 法第64条第5項法第64条の2第13…》
項法第65条第3項において準用する場合を含む。又は第65条第3項若しくは第4項において準用する場合を含む。並びに施行令第39条第35項及び第39条の2第10項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号
の規定にかかわらず、次に掲げる書類とする。
1号 国土交通大臣( 法
第18条の9第1項第1号
《法人清算中の法人を除く。以下この条及び次…》
条において同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産を除く。以下この条及び次条において「土地等」という。で次の各号に規定するものについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、次の
の被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者が市町村である場合には、県知事。以下この項において同じ。)の当該被災市街地復興土地区画整理事業が同号に規定する減価補償金を交付すべきこととなる 土地区画整理法 による土地区画整理事業となることが確実であると認められる旨を証する書類
2号 法
第18条の9第1項第1号
《法人清算中の法人を除く。以下この条及び次…》
条において同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産を除く。以下この条及び次条において「土地等」という。で次の各号に規定するものについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、次の
の被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者の当該被災市街地復興土地区画整理事業に係る公共施設の整備改善に関する事業の用地に充てるための土地又は土地の上に存する権利(以下この条において「 土地等 」という。)の買取りにつき国土交通大臣の承認を受けて当該被災市街地復興土地区画整理事業の同号に規定する施行区域内にある当該 土地等 を買い取った旨を証する書類(当該土地等の所在地及び面積並びに当該土地等の買取りの年月日及び買取りの対価の額並びに当該土地等が当該被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者に代わって当該施行する者以外の者により買い取られたときは当該買い取った者の名称及び所在地の記載があるものに限る。)
2項 法
第18条の9第1項
《法人清算中の法人を除く。以下この条及び次…》
条において同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産を除く。以下この条及び次条において「土地等」という。で次の各号に規定するものについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、次の
(第2号に係る部分に限る。)の規定により 租税特別措置法
第64条
《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》
の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で
又は
第64条の2
《収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の…》
特例 法人の有する資産で前条第1項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合同条第2項の規定により同項第1号に規定する土地等又は同項第2号に規定する土地の上にある資産につき収
の規定が適用される場合における同法第64条第5項(同法第64条の2第13項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、 租税特別措置法施行規則
第22条の2第4項
《4 法第64条第5項法第64条の2第13…》
項法第65条第3項において準用する場合を含む。又は第65条第3項若しくは第4項において準用する場合を含む。並びに施行令第39条第35項及び第39条の2第10項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号
の規定にかかわらず、国土交通大臣の次に掲げる事項を証する書類(当該 土地等 の所在地及び面積並びに当該土地等の買取りの年月日及び買取りの対価の額並びに同号の第2種市街地再開発事業を施行する者の名称及び所在地(当該土地等が当該第2種市街地再開発事業を施行する者に代わって当該施行する者以外の者により買い取られた場合には、当該施行する者の名称及び所在地並びに当該買い取った者の名称及び所在地)の記載があるものに限る。)とする。
1号 当該 土地等 が法第18条の9第1項第2号に規定する施行区域内の土地等であり、かつ、当該土地等が同号の第2種市街地再開発事業を施行する者により当該事業の用に供されることが確実であると認められること。
2号 前号の第2種市街地再開発事業につき 都市再開発法
第51条第1項
《地方公共団体第2条の2第4項の規定により…》
市街地再開発事業を施行する場合に限る。以下この節、第60条第2項第4号、第69条第1項第118条の29において準用する場合を含む。、第106条第3項及び第4項これらの規定を第118条の24第2項におい
又は
第58条第1項
《独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給…》
公社第2条の2第5項又は第6項の規定により市街地再開発事業を施行する場合に限る。以下「機構等」と総称する。は、市街地再開発事業を施行しようとするときは、施行規程及び事業計画を定め、国土交通省令で定める
の規定による認可があることが確実であると認められること。
3項 法
第18条の9第1項
《法人清算中の法人を除く。以下この条及び次…》
条において同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産を除く。以下この条及び次条において「土地等」という。で次の各号に規定するものについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、次の
の規定により 租税特別措置法
第65条の2
《収用換地等の場合の所得の特別控除 法人…》
の有する資産で第64条第1項各号又は前条第1項第1号若しくは第2号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第64条第2項の規定により同項第1号に規定する土地等又は同項第2号に規定する土地
の規定が適用される場合における 租税特別措置法施行規則
第22条の3第3項
《3 法第65条の2第4項同条第8項におい…》
て準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第65条の2第3項第1号に規定する公共事業施行者以下この条において「公共事業施行者」という。の同号に規定する買取り
の規定の適用については、同項第3号中「前条第4項各号(第4号及び第5号を除く。)の区分に応じ当該各号に定める書類」とあるのは、「 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則
第6条の8第1項
《法第18条の9第1項第1号に係る部分に限…》
る。の規定により租税特別措置法第64条又は第64条の2の規定が適用される場合における同法第64条第5項同法第64条の2第13項において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置
又は第2項に規定する書類」とする。
4項 法
第18条の9第2項第1号
《2 法人の有する土地等で特定住宅被災市町…》
村の区域内にあるものが、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律2011年法律第119号の施行の日から2026年3月31日までの間に、地方公共団体、独立行政法
に規定する財務省令で定める計画は、同号に規定する特定住宅被災市町村又は当該特定住宅被災市町村の存する県(第2号及び第3号において「 第1号特定住宅被災市町村等 」という。)が単独で又は共同して作成した東日本大震災からの復興を図るための次に掲げる計画で同項第1号に掲げる 土地等 の買取りをする者の当該買取りの時において現に効力を有するものとする。
1号 東日本大震災復興特別区域法
第46条第1項
《第4条第1項の政令で定める区域内の次の各…》
号に掲げる地域のいずれかに該当する地域であって、市街地の整備に関する事業、農業生産の基盤の整備に関する事業その他の地域の円滑かつ迅速な復興を図るための事業を実施する必要がある地域をその区域とする市町村
に規定する復興整備計画その他の法律の規定による計画
2号 前号に掲げるもののほか、 第1号特定住宅被災市町村等 の議会又は法令若しくは第1号特定住宅被災市町村等の条例、規則その他の規程により設けられた委員会、審議会その他これらに準ずるものの議を経て策定された計画
3号 前2号に掲げるもののほか、 第1号特定住宅被災市町村等 がインターネットの利用その他適切な方法により公表している計画
5項 法
第18条の9第2項第2号
《2 法人の有する土地等で特定住宅被災市町…》
村の区域内にあるものが、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律2011年法律第119号の施行の日から2026年3月31日までの間に、地方公共団体、独立行政法
に規定する財務省令で定める計画は、同号に規定する特定住宅被災市町村又は当該特定住宅被災市町村の存する県(第2号及び第3号において「 第2号特定住宅被災市町村等 」という。)が単独で又は共同して作成した東日本大震災からの復興を図るための次に掲げる計画で同項第2号に掲げる 土地等 の買取りをする者の当該買取りの時において現に効力を有するものとする。
1号 地域再生法
第8条第1項
《内閣総理大臣は、第5条第15項の認定前条…》
第1項の変更の認定を含む。以下同じ。を受けた地方公共団体以下「認定地方公共団体」という。に対し、認定地域再生計画認定地域再生計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。の実施の状況について報
に規定する認定地域再生計画その他の法律の規定による計画
2号 前号に掲げるもののほか、 第2号特定住宅被災市町村等 の議会又は法令若しくは第2号特定住宅被災市町村等の条例、規則その他の規程により設けられた委員会、審議会その他これらに準ずるものの議を経て策定された計画
3号 前2号に掲げるもののほか、 第2号特定住宅被災市町村等 がインターネットの利用その他適切な方法により公表している計画
6項 法
第18条の9第2項
《2 法人の有する土地等で特定住宅被災市町…》
村の区域内にあるものが、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律2011年法律第119号の施行の日から2026年3月31日までの間に、地方公共団体、独立行政法
の規定により 租税特別措置法
第65条の3
《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲…》
渡した場合の所得の特別控除 法人清算中の法人を除く。以下この款において同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場
の規定が適用される場合における同条第4項に規定する財務省令で定める書類は、 租税特別措置法施行規則
第22条の4第1項
《法第65条の3第4項に規定する財務省令で…》
定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第65条の3第1項第1号の場合 同号の事業の施行者の同項に規定する土地等以下第22条の六までにおいて「土地等」という。
の規定にかかわらず、法第18条の9第2項に規定する 土地等 の買取りをする者の当該土地等を地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、地方道路公社又は土地開発公社が行う同項に規定する東日本大震災からの復興のための事業の用に供するために買い取った旨を証する書類(当該買取りが当該買取りをする者以外の者に代わり行われたものである場合には、その旨並びに当該買取りをする者以外の者の名称及び所在地の記載があるものに限る。)とする。
7項 法
第18条の9第3項
《3 法人の有する土地等で特定被災市街地復…》
興推進地域内にあるものが次に掲げる場合前項の規定が適用される場合に該当する場合を除く。以下この項において同じ。に該当することとなった場合には、次に掲げる場合は、租税特別措置法第65条の4第1項第1号に
の規定により 租税特別措置法
第65条の4
《特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡…》
した場合の所得の特別控除 法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項にお
の規定が適用される場合における同条第5項において準用する同法第65条の3第4項に規定する財務省令で定める書類は、 租税特別措置法施行規則
第22条の5第1項
《法第65条の4第5項において準用する法第…》
65条の3第4項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第65条の4第1項第1号の場合 同号に規定する住宅建設又は宅地造成の施行者の当該土
の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
1号 法
第18条の9第3項第1号
《3 法人の有する土地等で特定被災市街地復…》
興推進地域内にあるものが次に掲げる場合前項の規定が適用される場合に該当する場合を除く。以下この項において同じ。に該当することとなった場合には、次に掲げる場合は、租税特別措置法第65条の4第1項第1号に
の場合同号の土地の買取りをする者の当該土地を 被災市街地復興特別措置法
第8条第3項
《3 都道府県知事等前項の規定により土地の…》
買取りの申出の相手方として公告された者があるときは、その者は、被災市街地復興推進地域内の土地の所有者から、次に掲げる行為について前条第1項の許可がされないときはその土地の利用に著しい支障を生ずることと
の規定に基づき買い取った旨を証する書類
2号 法
第18条の9第3項第2号
《3 法人の有する土地等で特定被災市街地復…》
興推進地域内にあるものが次に掲げる場合前項の規定が適用される場合に該当する場合を除く。以下この項において同じ。に該当することとなった場合には、次に掲げる場合は、租税特別措置法第65条の4第1項第1号に
の場合同号の被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者の同号の 土地等 に係る換地処分により当該土地等のうち 被災市街地復興特別措置法
第17条第1項
《土地区画整理法第3条第4項若しくは第5項…》
、第3条の二又は第3条の3の規定により施行する被災市街地復興土地区画整理事業の換地計画においては、次に掲げる施設の用に供するため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることがで
の保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があった旨を証する書類(当該対価の額の記載があるものに限る。)
8項 法
第18条の9第5項
《5 法人が、土地開発公社に対しその有する…》
土地等で次の各号に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡に係る土地等が独立行政法人都市再生機構が施行する当該各号に定める事業の用に供されるものであるときは、当該土地等の譲渡に係る租税特別措置法第
の規定の適用を受ける場合における 租税特別措置法
第62条の3第4項
《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》
月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、 租税特別措置法施行規則
第21条の19第2項
《2 法第62条の3第4項に規定する財務省…》
令で定めるところにより証明がされたときは、同条第2項第1号イに規定する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下この条において「土地等」という。の譲渡施行令第38条の4第4項に規定する賃借権の設定等を含
の規定にかかわらず、法第18条の9第5項に規定する場合における 土地等 の譲渡が同項各号に定める事業の用に供される土地等の譲渡に該当するものであることにつき土地開発公社の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取った旨を証する書類(当該土地等の所在地の記載があるものに限る。)を 租税特別措置法
第2条第2項第28号
《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に
に規定する 確定申告書等 (次条第6項において「 確定申告書等 」という。)に添付することにより証明がされたときとする。
7条 (帰還・移住等環境整備推進法人に対して土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等)
1項 法
第18条の10第1項
《法人の有する土地等で福島復興再生特別措置…》
法第18条第2項第2号に規定する避難解除区域等次項において「避難解除区域等」という。のうち財務省令で定める区域内にあるものが、同法第48条の14第1項に規定する帰還・移住等環境整備推進法人政令で定める
に規定する財務省令で定める区域は、同項に規定する事業につき 福島復興再生特別措置法施行規則
第18条第2項
《2 帰還・移住等環境整備事業計画法第33…》
条第1項に規定する帰還・移住等環境整備事業計画をいう。以下同じ。に前項第6号又は第7号に掲げる事業に関する事項を記載する場合には、併せて、当該事業の実施区域を記載するものとする。
の規定により同項に規定する帰還・移住等環境整備事業計画に記載された当該事業の実施区域とする。
2項 法
第18条の10第1項
《法人の有する土地等で福島復興再生特別措置…》
法第18条第2項第2号に規定する避難解除区域等次項において「避難解除区域等」という。のうち財務省令で定める区域内にあるものが、同法第48条の14第1項に規定する帰還・移住等環境整備推進法人政令で定める
に規定する財務省令で定める特定公益的施設又は特定公共施設は、それぞれ 福島復興再生特別措置法施行規則
第18条第1項第6号
《法第33条第2項第2号リの復興庁令で定め…》
る事業は、次に掲げるもの第6号及び第7号に掲げる事業にあっては、避難解除区域等法第18条第2項第2号に規定する避難解除区域等をいう。以下この条及び第24条において同じ。において実施されるものに限る。と
イに定める施設又は同号ロに定める施設とする。
3項 法
第18条の10第1項
《法人の有する土地等で福島復興再生特別措置…》
法第18条第2項第2号に規定する避難解除区域等次項において「避難解除区域等」という。のうち財務省令で定める区域内にあるものが、同法第48条の14第1項に規定する帰還・移住等環境整備推進法人政令で定める
の規定により 租税特別措置法
第65条の4
《特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡…》
した場合の所得の特別控除 法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項にお
の規定が適用される場合における同条第5項において準用する同法第65条の3第4項に規定する財務省令で定める書類は、 租税特別措置法施行規則
第22条の5第1項
《法第65条の4第5項において準用する法第…》
65条の3第4項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 法第65条の4第1項第1号の場合 同号に規定する住宅建設又は宅地造成の施行者の当該土
の規定にかかわらず、市町村長の当該 土地等 (法第18条の9第1項に規定する土地等をいう。以下この項及び第6項において同じ。)が法第18条の10第1項に規定する区域内にある土地等である旨、当該事業が同項に規定する事業である旨及び当該土地等の買取りをする者が同項に規定する 帰還・移住等環境整備推進法人 (以下この項及び第6項において「 帰還・移住等環境整備推進法人 」という。)である旨を証する書類並びに当該帰還・移住等環境整備推進法人の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取った旨を証する書類とする。
4項 法
第18条の10第2項
《2 法人が、帰還・移住等環境整備推進法人…》
に対しその有する土地等で避難解除区域等のうち財務省令で定める区域内にあるものの譲渡租税特別措置法第62条の3第2項第1号イ2に掲げる行為を含む。以下この項において同じ。をした場合において、当該譲渡に係
に規定する財務省令で定める区域は、同項に規定する事業につき 福島復興再生特別措置法施行規則
第18条第2項
《2 帰還・移住等環境整備事業計画法第33…》
条第1項に規定する帰還・移住等環境整備事業計画をいう。以下同じ。に前項第6号又は第7号に掲げる事業に関する事項を記載する場合には、併せて、当該事業の実施区域を記載するものとする。
の規定により同項に規定する帰還・移住等環境整備事業計画に記載された当該事業の実施区域とする。
5項 法
第18条の10第2項
《2 法人が、帰還・移住等環境整備推進法人…》
に対しその有する土地等で避難解除区域等のうち財務省令で定める区域内にあるものの譲渡租税特別措置法第62条の3第2項第1号イ2に掲げる行為を含む。以下この項において同じ。をした場合において、当該譲渡に係
に規定する財務省令で定める事業は、 福島復興再生特別措置法施行規則
第18条第1項第7号
《法第33条第2項第2号リの復興庁令で定め…》
る事業は、次に掲げるもの第6号及び第7号に掲げる事業にあっては、避難解除区域等法第18条第2項第2号に規定する避難解除区域等をいう。以下この条及び第24条において同じ。において実施されるものに限る。と
に掲げる事業とする。
6項 法
第18条の10第2項
《2 法人が、帰還・移住等環境整備推進法人…》
に対しその有する土地等で避難解除区域等のうち財務省令で定める区域内にあるものの譲渡租税特別措置法第62条の3第2項第1号イ2に掲げる行為を含む。以下この項において同じ。をした場合において、当該譲渡に係
の規定の適用を受ける場合における 租税特別措置法
第62条の3第4項
《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》
月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、 租税特別措置法施行規則
第21条の19第2項
《2 法第62条の3第4項に規定する財務省…》
令で定めるところにより証明がされたときは、同条第2項第1号イに規定する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下この条において「土地等」という。の譲渡施行令第38条の4第4項に規定する賃借権の設定等を含
の規定にかかわらず、法第18条の10第2項に規定する場合における 土地等 の譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下この項において同じ。)が同条第2項に規定する事業の用に供される土地等の譲渡に該当するものであることにつき市町村長の当該土地等が同項に規定する区域内にある土地等である旨及び当該土地等の買取りをする者が 帰還・移住等環境整備推進法人 である旨を証する書類並びに当該帰還・移住等環境整備推進法人の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取った旨を証する書類を 確定申告書等 に添付することにより証明がされたときとする。
8条 (代替資産の取得期間等の延長の特例)
1項 法
第19条
《代替資産の取得期間等の延長の特例 法人…》
が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、租税特別措置法第64条の2第1項に規定する代替資産又は同法第65条の8第1項に規定する各号の下欄に掲げる資産をこれらの規定に規定するこれらの資産の取得
の税務署長の承認を受けようとする法人は、同条に規定する資産の取得をすべき期間の末日(当該期間の末日が2011年9月30日前である場合には、同日)までに、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1号 申請をする法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
2号 その申請の日における 租税特別措置法
第64条の2第4項第1号
《4 法人が、適格合併、適格分割又は適格現…》
物出資以下この項において「適格合併等」という。を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法
又は
第65条の8第4項第1号
《4 法人が、適格合併、適格分割又は適格現…》
物出資を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併、適格分割又は適格現物出資の区分に応じ当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る合併法人、分割
に規定する特別勘定の金額
3号 取得をする見込みである 租税特別措置法
第64条の2第1項
《法人の有する資産で前条第1項各号に規定す…》
るものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合同条第2項の規定により同項第1号に規定する土地等又は同項第2号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合を含む
に規定する代替資産又は同法第65条の8第1項に規定する各号の下欄に掲げる資産(第5号において「 代替資産等 」という。)の種類、構造、規模(土地又は土地の上に存する権利にあっては、その面積)及び価額
4号 法
第19条
《代替資産の取得期間等の延長の特例 法人…》
が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、租税特別措置法第64条の2第1項に規定する代替資産又は同法第65条の8第1項に規定する各号の下欄に掲げる資産をこれらの規定に規定するこれらの資産の取得
に規定する東日本大震災に起因するやむを得ない事情の詳細
5号 代替資産等 の取得予定年月日及び 令
第19条
《代替資産の取得期間等の延長の特例 法に…》
規定する政令で定める日は、同条に規定する資産の取得をすべき期間の末日の翌日から起算して2年以内の日で同条に規定する資産の取得をすることができるものとして同条の税務署長が認定した日とする。
に規定する認定を受けようとする日
6号 その他参考となるべき事項
2項 前項に規定する法人が同項の税務署長の承認を受けた場合には、 令
第19条
《代替資産の取得期間等の延長の特例 法に…》
規定する政令で定める日は、同条に規定する資産の取得をすべき期間の末日の翌日から起算して2年以内の日で同条に規定する資産の取得をすることができるものとして同条の税務署長が認定した日とする。
に規定する税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。
9条から11条まで
1項 削除
4章 相続税法等の特例
12条 (店頭売買有価証券に該当する株式等に類するものの範囲)
1項 令
第27条第2項第2号
《2 法第34条第1項に規定する政令で定め…》
る株式その他これに類するものは、次に掲げる株式又は出資以下この項において「株式等」という。とする。 1 金融商品取引法1948年法律第25号第2条第8項第10号ハに規定する店頭売買有価証券に該当する株
に規定する財務省令で定めるものは、 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第16項
《16 この法律において「金融商品取引所」…》
とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
に規定する金融商品取引所が同法第121条の規定による内閣総理大臣への届出をするため当該届出を行うことを明らかにした株式(令第27条第2項第1号に掲げる同項に規定する株式等に該当するものを除く。)及び同法第67条第1項の認可金融商品取引業協会が同法第67条の11第1項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録することを明らかにした株式とする。
13条 (東日本大震災の被災者が住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税に係る住宅用家屋についての居住要件等の特例)
1項 法
第37条第1項第1号
《租税特別措置法第70条の2第2項第5号に…》
規定する住宅取得等資金以下この項及び次項において「住宅取得等資金」という。について、同条第1項の規定の適用を受けた同条第2項第1号に規定する特定受贈者2010年1月1日から2011年3月10日までの間
に規定する新築に準ずる状態として財務省令で定めるものは、屋根(その骨組みを含む。)を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態とする。
2項 法
第37条第1項第1号
《租税特別措置法第70条の2第2項第5号に…》
規定する住宅取得等資金以下この項及び次項において「住宅取得等資金」という。について、同条第1項の規定の適用を受けた同条第2項第1号に規定する特定受贈者2010年1月1日から2011年3月10日までの間
に規定する住民の避難に関する指示として財務省令で定めるものは、住民に対し避難のための立退きを行うことを求める指示、勧告、助言その他の行為を行うことの指示とする。
3項 令
第28条
《東日本大震災の被災者が住宅取得等資金の贈…》
与を受けた場合の贈与税の非課税に係る住宅用家屋についての居住要件等の特例 2010年1月1日から2011年3月10日までの間にその直系尊属からの贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以
に規定する財務省令で定める書類は、 租税特別措置法施行規則
第23条の5の2第10項
《10 法第70条の2第1項の規定の適用を…》
受けようとする者が同条第14項の規定により贈与税の申告書に添付する書類は、次の各号に掲げる住宅取得等資金の区分に応じ当該各号に定める書類同条第12項に規定する場合に該当する場合には、当該書類及び市町村
の規定にかかわらず、次に掲げる書類( 法
第37条第1項
《租税特別措置法第70条の2第2項第5号に…》
規定する住宅取得等資金以下この項及び次項において「住宅取得等資金」という。について、同条第1項の規定の適用を受けた同条第2項第1号に規定する特定受贈者2010年1月1日から2011年3月10日までの間
の規定の適用を受けようとする者が、 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)附則第124条第4項に規定する特定受贈者である場合にあっては、第3号に掲げる書類を除く。)とする。この場合において、同令第23条の5の2第4項及び第5項の規定は、適用しない。
1号 法
第37条第1項
《租税特別措置法第70条の2第2項第5号に…》
規定する住宅取得等資金以下この項及び次項において「住宅取得等資金」という。について、同条第1項の規定の適用を受けた同条第2項第1号に規定する特定受贈者2010年1月1日から2011年3月10日までの間
に規定する 住宅取得等資金 (以下この項において「 住宅取得等資金 」という。)を贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下
第14条
《政令への委任 第4条から前条までに定め…》
るもののほか、これらの規定の適用がある場合における所得税法、租税特別措置法その他の法令の規定に関する技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
の二までにおいて同じ。)により取得した日の属する年分の 令
第28条
《東日本大震災の被災者が住宅取得等資金の贈…》
与を受けた場合の贈与税の非課税に係る住宅用家屋についての居住要件等の特例 2010年1月1日から2011年3月10日までの間にその直系尊属からの贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以
に規定する 特定受贈者 (以下この項において「 特定受贈者 」という。)に係る贈与税の課税価格及び贈与税の額その他の贈与税の額の計算に関する明細書で次に掲げる事項の記載があるもの
イ 当該 住宅取得等資金 を贈与により取得した日
ロ 当該 住宅取得等資金 の金額
ハ 当該 住宅取得等資金 のうち 法
第37条第1項
《租税特別措置法第70条の2第2項第5号に…》
規定する住宅取得等資金以下この項及び次項において「住宅取得等資金」という。について、同条第1項の規定の適用を受けた同条第2項第1号に規定する特定受贈者2010年1月1日から2011年3月10日までの間
の規定により 租税特別措置法
第70条の2第1項
《2024年1月1日から2026年12月3…》
1日までの間第9項、第11項及び第12項において「適用期間」という。にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該贈与により取得をした住宅取
の規定の適用を受ける部分の金額
ニ 当該 住宅取得等資金 の贈与をした者との続柄
2号 当該 特定受贈者 の戸籍の謄本その他の書類で当該特定受贈者の氏名、生年月日及び 住宅取得等資金 の贈与をした者が当該特定受贈者の直系尊属に該当することを証するもの
3号 当該 特定受贈者 の 住宅取得等資金 を贈与により取得した日の属する年分の所得税に係る 所得税法
第2条第1項第30号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
の合計所得金額を明らかにする書類(当該所得税に係る同項第37号に規定する確定申告書を当該所得税の納税地の所轄税務署長に提出した特定受贈者にあっては、その旨を記載した書類)
4号 その他参考となるべき事項を記載した書類
4項 法
第37条第3項
《3 2011年1月1日から同年3月10日…》
までの間にその直系尊属からの贈与により金銭の取得をした個人が、当該金銭を住宅用の家屋の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う増築改築その他の工事を含む。の対価に充てて当該新築若
の規定により 租税特別措置法
第70条の2第1項
《2024年1月1日から2026年12月3…》
1日までの間第9項、第11項及び第12項において「適用期間」という。にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該贈与により取得をした住宅取
の規定が適用される場合における同条第14項に規定する財務省令で定める書類は、 租税特別措置法施行規則
第23条の5の2第10項
《10 法第70条の2第1項の規定の適用を…》
受けようとする者が同条第14項の規定により贈与税の申告書に添付する書類は、次の各号に掲げる住宅取得等資金の区分に応じ当該各号に定める書類同条第12項に規定する場合に該当する場合には、当該書類及び市町村
の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。この場合において、同条第4項及び第5項の規定は、適用しない。
1号 個人がその直系尊属からの贈与により取得した金銭を 租税特別措置法
第70条の2第2項第2号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定受贈者 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人のうち、住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の1月1日において18歳以上であつ
に規定する 住宅用家屋 (以下この号において「 住宅用家屋 」という。)の新築又は取得の対価に充てて 法
第37条第3項
《3 2011年1月1日から同年3月10日…》
までの間にその直系尊属からの贈与により金銭の取得をした個人が、当該金銭を住宅用の家屋の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う増築改築その他の工事を含む。の対価に充てて当該新築若
の規定の適用を受けようとする場合次に掲げる書類
イ 2011年分の当該個人に係る贈与税の課税価格及び贈与税の額その他の贈与税の額の計算に関する明細書で次に掲げる事項の記載があるもの
(1) 当該金銭を贈与により取得した日
(2) 当該金銭の額
(3) 当該金銭のうち 法
第37条第3項
《3 2011年1月1日から同年3月10日…》
までの間にその直系尊属からの贈与により金銭の取得をした個人が、当該金銭を住宅用の家屋の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う増築改築その他の工事を含む。の対価に充てて当該新築若
の規定により 租税特別措置法
第70条の2第1項
《2024年1月1日から2026年12月3…》
1日までの間第9項、第11項及び第12項において「適用期間」という。にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該贈与により取得をした住宅取
の規定の適用を受ける部分の金額
(4) 当該金銭の贈与をした者との続柄
ロ 当該個人の戸籍の謄本その他の書類で当該個人の氏名、生年月日及び当該金銭の贈与をした者が当該個人の直系尊属に該当することを証するもの
ハ 当該個人の2011年分の所得税に係る 所得税法
第2条第1項第30号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
の合計所得金額を明らかにする書類(当該所得税に係る同項第37号に規定する確定申告書を当該所得税の納税地の所轄税務署長に提出した個人にあっては、その旨を記載した書類)
ニ 法
第37条第3項
《3 2011年1月1日から同年3月10日…》
までの間にその直系尊属からの贈与により金銭の取得をした個人が、当該金銭を住宅用の家屋の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う増築改築その他の工事を含む。の対価に充てて当該新築若
の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類
ホ 当該 住宅用家屋 の新築又は取得をしたときは遅滞なく次に掲げる書類を2011年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
(1) 当該新築又は取得をした 住宅用家屋 (当該金銭により当該住宅用家屋の新築又は取得とともにその敷地の用に供されている土地又は土地の上に存する権利の取得をする場合には、当該土地又は土地の上に存する権利を含む。(2)において同じ。)に関する登記事項 証明書 (当該住宅用家屋が 租税特別措置法施行令
第40条の4の2第1項第1号
《法第70条の2第2項第1号に規定する政令…》
で定める規模は、五十平方メートルとする。
又は第2号に掲げる家屋に該当することが当該登記事項証明書に記載された事項によって明らかでないときは、当該登記事項証明書及び同項第1号又は第2号に掲げる家屋に該当することを明らかにする書類)
(2) 当該新築又は取得をした 住宅用家屋 を 租税特別措置法施行令
第40条の4の2第6項
《6 法第70条の2第2項第4号ハに規定す…》
る政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第70条の2第2項第4号に規定する工事をした家屋の当該工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する
各号に掲げる者以外の者との請負契約その他の契約に基づき新築をしたこと又は同項各号に掲げる者以外の者から取得をしたことを明らかにする書類
ヘ 当該 住宅用家屋 を居住の用に供したときは遅滞なく当該個人が当該住宅用家屋を居住の用に供した日以後に作成された住民票の写し(当該住宅用家屋の所在場所が当該個人の住所として記載されているものに限る。)を2011年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
2号 個人がその直系尊属からの贈与により取得した金銭を 租税特別措置法
第70条の2第2項第3号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定受贈者 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人のうち、住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の1月1日において18歳以上であつ
に規定する 既存住宅用家屋 (以下この号において「 既存 住宅用家屋 」という。)の取得の対価に充てて 法
第37条第3項
《3 2011年1月1日から同年3月10日…》
までの間にその直系尊属からの贈与により金銭の取得をした個人が、当該金銭を住宅用の家屋の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う増築改築その他の工事を含む。の対価に充てて当該新築若
の規定の適用を受けようとする場合次に掲げる書類
イ 前号イからニまでに掲げる書類
ロ 当該 既存住宅用家屋 の取得をしたときは遅滞なく次に掲げる書類を2011年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
(1) 当該 既存住宅用家屋 が 租税特別措置法施行令
第40条の4の2第3項
《3 法第70条の2第2項第3号に規定する…》
地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものは、建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準若しくは同項第2号に規定す
に規定する要件を満たすことを証する書類
(2) 当該取得をした 既存住宅用家屋 (当該金銭により当該既存住宅用家屋の取得とともにその敷地の用に供されている土地又は土地の上に存する権利の取得をする場合には、当該土地又は土地の上に存する権利を含む。(3)において同じ。)に関する登記事項 証明書 (当該既存住宅用家屋が 租税特別措置法施行令
第40条の4の2第3項
《3 法第70条の2第2項第3号に規定する…》
地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものは、建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準若しくは同項第2号に規定す
各号に掲げる要件を満たすことが当該登記事項証明書に記載された事項によって明らかでないときは、当該登記事項証明書及び当該各号に掲げる要件を満たすことを明らかにする書類)
(3) 当該取得をした 既存住宅用家屋 を 租税特別措置法施行令
第40条の4の2第6項
《6 法第70条の2第2項第4号ハに規定す…》
る政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第70条の2第2項第4号に規定する工事をした家屋の当該工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する
各号に掲げる者以外の者から取得したことを明らかにする書類
ハ 当該 既存住宅用家屋 を居住の用に供したときは遅滞なく当該個人が当該既存住宅用家屋を居住の用に供した日以後に作成された住民票の写し(当該既存住宅用家屋の所在場所が当該個人の住所として記載されているものに限る。)を2011年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
3号 個人がその直系尊属からの贈与により取得した金銭を住宅用の家屋の 租税特別措置法
第70条の2第2項第4号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定受贈者 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人のうち、住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の1月1日において18歳以上であつ
に規定する 増改築等 (以下この号において「 増改築等 」という。)の対価に充てて 法
第37条第3項
《3 2011年1月1日から同年3月10日…》
までの間にその直系尊属からの贈与により金銭の取得をした個人が、当該金銭を住宅用の家屋の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う増築改築その他の工事を含む。の対価に充てて当該新築若
の規定の適用を受けようとする場合次に掲げる書類
イ 第1号イからニまでに掲げる書類
ロ 当該 増改築等 をしたときは遅滞なく次に掲げる書類を2011年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
(1) 当該 増改築等 をした住宅用の家屋が 租税特別措置法施行令
第40条の4の2第4項
《4 法第70条の2第2項第3号に規定する…》
建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものは、特定受贈者がその居住の用に供する家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。で相続税法の施行地にあ
に規定する要件を満たすことを証する書類
(2) 当該 増改築等 をした住宅用の家屋(当該金銭により当該増改築等とともにその敷地の用に供されることとなる土地又は土地の上に存する権利の取得をする場合には、当該土地又は土地の上に存する権利を含む。)に関する登記事項 証明書 (当該住宅用の家屋が 租税特別措置法施行令
第40条の4の2第5項第2号
《5 法第70条の2第2項第4号に規定する…》
政令で定める工事は、次に掲げる工事で相続税法の施行地で行われるもののうち、当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。 1 増築、改築、建築基準法第2条第
に掲げる要件を満たすことを当該登記事項証明書に記載された事項によって明らかにすることができないときは、当該登記事項証明書及び当該住宅用の家屋が同号に掲げる要件を満たすことを明らかにする書類)
(3) 当該 増改築等 をした住宅用の家屋の増改築等に係る工事の請負契約書その他の書類で当該増改築等をした年月日並びに当該増改築等に係る工事に要した費用の額及びその明細を明らかにするもの又はその写し
(4) 当該金銭により当該住宅用の家屋の 増改築等 (当該住宅用の家屋の増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地又は土地の上に存する権利の取得を含む。)をする場合には、当該増改築等が 租税特別措置法施行令
第40条の4の2第6項
《6 法第70条の2第2項第4号ハに規定す…》
る政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第70条の2第2項第4号に規定する工事をした家屋の当該工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する
各号に掲げる者以外の者との請負契約その他の契約に基づき増改築等をしたことを明らかにする書類
ハ 当該住宅用の家屋を居住の用に供したときは遅滞なく当該個人が当該住宅用の家屋を居住の用に供した日以後に作成された戸籍の附票の写しその他の書類で、当該個人が当該 増改築等 前に当該住宅用の家屋に居住していたこと及び当該増改築等後に当該住宅用の家屋に居住していることを明らかにするものを2011年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
14条 (東日本大震災の被災者が住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例に係る住宅用家屋についての居住要件等の特例)
1項 法
第38条第1項第1号
《租税特別措置法第70条の3第3項第5号に…》
規定する住宅取得等資金以下この項及び次項において「住宅取得等資金」という。について同条第1項の規定の適用を受けた同条第3項第1号に規定する特定受贈者2010年1月1日から2011年3月10日までの間に
に規定する新築に準ずる状態として財務省令で定めるものは、前条第1項に規定する状態とする。
2項 令
第29条
《東日本大震災の被災者が住宅取得等資金の贈…》
与を受けた場合の相続時精算課税の特例に係る住宅用家屋についての居住要件等の特例 前条の規定は、2010年1月1日から2011年3月10日までの間にその年1月1日において65歳未満の者からの贈与により
において準用する令第28条に規定する財務省令で定める書類は、 租税特別措置法施行規則
第23条の6第9項
《9 施行令第40条の5第8項の規定により…》
法第70条の3第12項の規定を読み替えて適用する場合における第3項、第4項及び前項の規定の適用については、第3項中「法第70条の3第12項に規定する申告書」とあるのは「施行令第40条の5第8項の規定に
の規定にかかわらず、 法
第38条第1項
《租税特別措置法第70条の3第3項第5号に…》
規定する住宅取得等資金以下この項及び次項において「住宅取得等資金」という。について同条第1項の規定の適用を受けた同条第3項第1号に規定する特定受贈者2010年1月1日から2011年3月10日までの間に
に規定する 住宅取得等資金 を贈与により取得した日の属する年分の同項に規定する 特定受贈者 に係る贈与税の課税価格及び贈与税の額その他の贈与税の額の計算に関する明細書その他参考となるべき事項を記載した書類とする。この場合において、同令第23条の6第4項及び第5項の規定は、適用しない。
3項 法
第38条第3項
《3 2011年1月1日から同年3月10日…》
までの間に同年1月1日において65歳未満の者からの贈与により金銭の取得をした個人が、当該金銭を住宅用の家屋の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う増築改築その他の工事を含む。の
の規定により 租税特別措置法
第70条の3第1項
《2003年1月1日から2026年12月3…》
1日までの間第9項及び第11項において「適用期間」という。にその年1月1日において60歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該特定受贈者に
の規定が適用される場合における同条第12項に規定する財務省令で定める書類は、 租税特別措置法施行規則
第23条の6第9項
《9 施行令第40条の5第8項の規定により…》
法第70条の3第12項の規定を読み替えて適用する場合における第3項、第4項及び前項の規定の適用については、第3項中「法第70条の3第12項に規定する申告書」とあるのは「施行令第40条の5第8項の規定に
の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。この場合において、同条第4項及び第5項の規定は、適用しない。
1号 個人が2011年1月1日において65歳未満の者からの贈与により取得した金銭を 租税特別措置法
第70条の3第3項第2号
《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定受贈者 次に掲げる要件を満たすものをいう。 イ 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人であること。 ロ 住宅取得等資金の贈与をし
に規定する 住宅用家屋 (以下この号において「 住宅用家屋 」という。)の新築又は取得の対価に充てて 法
第38条第3項
《3 2011年1月1日から同年3月10日…》
までの間に同年1月1日において65歳未満の者からの贈与により金銭の取得をした個人が、当該金銭を住宅用の家屋の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う増築改築その他の工事を含む。の
の規定の適用を受けようとする場合次に掲げる書類
イ 2011年分の当該個人に係る贈与税の課税価格及び贈与税の額その他の贈与税の額の計算に関する明細書
ロ 法
第38条第3項
《3 2011年1月1日から同年3月10日…》
までの間に同年1月1日において65歳未満の者からの贈与により金銭の取得をした個人が、当該金銭を住宅用の家屋の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う増築改築その他の工事を含む。の
の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類
ハ 当該 住宅用家屋 の新築又は取得をしたときは遅滞なく次に掲げる書類を2011年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
(1) 当該新築又は取得をした 住宅用家屋 (当該金銭により当該住宅用家屋の新築又は取得とともにその敷地の用に供されている土地又は土地の上に存する権利の取得をする場合には、当該土地又は土地の上に存する権利を含む。(2)において同じ。)に関する登記事項 証明書 (当該住宅用家屋が 租税特別措置法施行令
第40条の5第1項第1号
《法第70条の3第3項第2号に規定する住宅…》
用の家屋で政令で定めるものは、特定受贈者同項第1号に規定する特定受贈者をいう。以下この条において同じ。がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用
又は第2号に掲げる家屋に該当することが当該登記事項証明書に記載された事項によって明らかでないときは、当該登記事項証明書及び同項第1号又は第2号に掲げる家屋に該当することを明らかにする書類)
(2) 当該新築又は取得をした 住宅用家屋 を 租税特別措置法施行令
第40条の5第6項
《6 法第70条の3第3項第5号に規定する…》
政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 当該特定受贈者の配偶者及び直系血族 2 当該特定受贈者の親族前号に掲げる者を除く。で当該特定受贈者と生計を1にしているもの 3 当該特定受贈者と婚姻の届出を
各号に掲げる者以外の者との請負契約その他の契約に基づき新築をしたこと又は同項各号に掲げる者以外の者から取得をしたことを明らかにする書類
ニ 当該 住宅用家屋 を居住の用に供したときは遅滞なく当該個人が当該住宅用家屋を居住の用に供した日以後に作成された住民票の写し(当該住宅用家屋の所在場所が当該個人の住所として記載されているものに限る。)を2011年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
2号 個人が2011年1月1日において65歳未満の者からの贈与により取得した金銭を 租税特別措置法
第70条の3第3項第3号
《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定受贈者 次に掲げる要件を満たすものをいう。 イ 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人であること。 ロ 住宅取得等資金の贈与をし
に規定する 既存住宅用家屋 (以下この号において「 既存 住宅用家屋 」という。)の取得の対価に充てて 法
第38条第3項
《3 2011年1月1日から同年3月10日…》
までの間に同年1月1日において65歳未満の者からの贈与により金銭の取得をした個人が、当該金銭を住宅用の家屋の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う増築改築その他の工事を含む。の
の規定の適用を受けようとする場合次に掲げる書類
イ 前号イ及びロに掲げる書類
ロ 当該 既存住宅用家屋 の取得をしたときは遅滞なく次に掲げる書類を2011年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
(1) 当該 既存住宅用家屋 が 租税特別措置法施行令
第40条の5第3項
《3 法第70条の3第3項第3号に規定する…》
建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものは、特定受贈者がその居住の用に供する家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。で相続税法の施行地にあ
に規定する要件を満たすことを証する書類
(2) 当該取得をした 既存住宅用家屋 (当該金銭により当該既存住宅用家屋の取得とともにその敷地の用に供されている土地又は土地の上に存する権利の取得をする場合には、当該土地又は土地の上に存する権利を含む。(3)において同じ。)に関する登記事項 証明書 (当該既存住宅用家屋が 租税特別措置法施行令
第40条の5第3項
《3 法第70条の3第3項第3号に規定する…》
建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものは、特定受贈者がその居住の用に供する家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。で相続税法の施行地にあ
各号に掲げる要件を満たすことが当該登記事項証明書に記載された事項によって明らかでないときは、当該登記事項証明書及び当該各号に掲げる要件を満たすことを明らかにする書類)
(3) 当該取得をした 既存住宅用家屋 を 租税特別措置法施行令
第40条の5第6項
《6 法第70条の3第3項第5号に規定する…》
政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 当該特定受贈者の配偶者及び直系血族 2 当該特定受贈者の親族前号に掲げる者を除く。で当該特定受贈者と生計を1にしているもの 3 当該特定受贈者と婚姻の届出を
各号に掲げる者以外の者から取得したことを明らかにする書類
ハ 当該 既存住宅用家屋 を居住の用に供したときは遅滞なく当該個人が当該既存住宅用家屋を居住の用に供した日以後に作成された住民票の写し(当該既存住宅用家屋の所在場所が当該個人の住所として記載されているものに限る。)を2011年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
3号 個人が2011年1月1日において65歳未満の者からの贈与により取得した金銭を住宅用の家屋の 租税特別措置法
第70条の3第3項第4号
《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定受贈者 次に掲げる要件を満たすものをいう。 イ 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人であること。 ロ 住宅取得等資金の贈与をし
に規定する 増改築等 (以下この号において「 増改築等 」という。)の対価に充てて 法
第38条第3項
《3 2011年1月1日から同年3月10日…》
までの間に同年1月1日において65歳未満の者からの贈与により金銭の取得をした個人が、当該金銭を住宅用の家屋の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う増築改築その他の工事を含む。の
の規定の適用を受けようとする場合次に掲げる書類
イ 第1号イ及びロに掲げる書類
ロ 当該 増改築等 をしたときは遅滞なく次に掲げる書類を2011年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
(1) 当該 増改築等 をした住宅用の家屋が 租税特別措置法施行令
第40条の5第4項
《4 法第70条の3第3項第4号に規定する…》
政令で定める工事は、次に掲げる工事で相続税法の施行地で行われるもののうち、当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。 1 増築、改築、建築基準法第2条第
に規定する要件を満たすことを証する書類
(2) 当該 増改築等 をした住宅用の家屋(当該金銭により当該増改築等とともにその敷地の用に供されることとなる土地又は土地の上に存する権利の取得をする場合には、当該土地又は土地の上に存する権利を含む。)に関する登記事項 証明書 (当該住宅用の家屋が 租税特別措置法施行令
第40条の5第5項第2号
《5 法第70条の3第3項第4号ハに規定す…》
る政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第70条の3第3項第4号に規定する工事をした家屋の当該工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する
に掲げる要件を満たすことを当該登記事項証明書に記載された事項によって明らかにすることができないときは、当該登記事項証明書及び当該住宅用の家屋が同号に掲げる要件を満たすことを明らかにする書類)
(3) 当該 増改築等 をした住宅用の家屋の増改築等に係る工事の請負契約書その他の書類で当該増改築等をした年月日並びに当該増改築等に係る工事に要した費用の額及びその明細を明らかにするもの又はその写し
(4) 当該金銭により当該住宅用の家屋の 増改築等 (当該住宅用の家屋の増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地又は土地の上に存する権利の取得を含む。)をする場合には、当該増改築等が 租税特別措置法施行令
第40条の5第6項
《6 法第70条の3第3項第5号に規定する…》
政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 当該特定受贈者の配偶者及び直系血族 2 当該特定受贈者の親族前号に掲げる者を除く。で当該特定受贈者と生計を1にしているもの 3 当該特定受贈者と婚姻の届出を
各号に掲げる者以外の者との請負契約その他の契約に基づき増改築等をしたことを明らかにする書類
ハ 当該住宅用の家屋を居住の用に供したときは遅滞なく当該個人が当該住宅用の家屋を居住の用に供した日以後に作成された戸籍の附票の写しその他の書類で、当該個人が当該 増改築等 前に当該住宅用の家屋に居住していたこと及び当該増改築等後に当該住宅用の家屋に居住していることを明らかにするものを2011年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
14条の2 (東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
1項 法
第38条の2第1項第1号
《警戒区域設定指示等が行われた日から当該警…》
戒区域設定指示等が解除された日以後1年を経過する日までの間以下この条において「適用期間」という。にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした被災受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当
に規定する新築に準ずる状態として財務省令で定めるものは、
第13条第1項
《従前家屋租税特別措置法第41条第1項に規…》
定する住宅の取得等又は同条第10項に規定する認定住宅等の新築取得等以下この条及び次条において「住宅の新築取得等」という。をしてこれらの規定の定めるところにより居住者のその居住の用に供していた家屋をいう
に規定する状態とする。
2項 法
第38条の2第1項第3号
《警戒区域設定指示等が行われた日から当該警…》
戒区域設定指示等が解除された日以後1年を経過する日までの間以下この条において「適用期間」という。にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした被災受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当
に規定する 増改築等 の完了に準ずる状態として財務省令で定めるものは、増築又は改築部分の屋根(その骨組みを含む。)を有し、既存の家屋と一体となって土地に定着した建造物として認められる時以後の状態とする。
3項 法
第38条の2第2項第1号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 被災受贈者 次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。 イ 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人であること。 ロ 住宅取得等資金の贈
ニに規定する新築に準ずる状態として財務省令で定める状態となっているものは、屋根(その骨組みを含む。)を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態となっている家屋とする。
4項 令
第29条の2第4項
《4 法第38条の2第2項第3号に規定する…》
建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものは、被災受贈者がその居住の用に供する家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。で相続税法の施行地にあ
に規定する建築後使用されたことのある 住宅用家屋 は、同項各号に掲げる要件の全てに該当することについて、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法により証明又は確認を受けなければならない。
1号 次号に掲げる場合以外の場合次に掲げる方法(当該 住宅用家屋 が耐震基準( 法
第38条の2第2項第3号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 被災受贈者 次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。 イ 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人であること。 ロ 住宅取得等資金の贈
に規定する耐震基準をいう。ロにおいて同じ。)のうち、1982年1月1日以後に建築されたものであることについて証明又は確認を受ける場合には、イに掲げる方法)
イ 次に掲げる方法のうちいずれかの方法(当該 住宅用家屋 が令第29条の2第2項各号のいずれかに該当すること又は1982年1月1日以後に建築されたものであることが登記事項 証明書 に記載された事項によって明らかでない場合には、当該住宅用家屋が同項各号のいずれかに該当すること又は同日以後に建築されたものであることを明らかにする書類を提出することを含む。)
(1) 当該 住宅用家屋 の登記事項 証明書 を法第38条の2第14項に規定する申告書(以下この条において「 贈与税の申告書 」という。)に添付する方法
(2) 当該 住宅用家屋 に係る 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令 (2003年政令第27号)
第5条
《法第11条の政令で定める書面等及び措置 …》
法第11条の政令で定める書面等は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同条の政令で定める措置は、同表の上欄に掲げる書面等ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 書面等 措置 1 住民基本台帳法1
の表の第3号の下欄のイ(2)又は(3)に掲げる事項が記載された書類を 贈与税の申告書 に添付することにより、納税地の所轄税務署長に当該住宅用家屋の登記事項 証明書 に係る情報を入手させ、又は参照させる方法
ロ 当該 住宅用家屋 が耐震基準( 建築基準法施行令 (1950年政令第338号)第3章及び第5章の4の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に限る。第10項において同じ。)に適合する旨を証する書類で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものを 贈与税の申告書 に添付する方法
2号 災害( 法
第38条の2第10項第1号
《10 住宅取得等資金について第1項の規定…》
の適用を受けた被災受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、第6項から第8項までの規定は、適用しない。 1 当該被災受贈者が第1項第1号に定めるところにより住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのな
に規定する災害をいう。以下この条において同じ。)に起因するやむを得ない事情により法第38条の2第2項第5号に規定する 住宅取得等資金 (以下この条において「 住宅取得等資金 」という。)を贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日までに当該 住宅用家屋 の取得ができなかった場合当該住宅用家屋の取得をしたときは、遅滞なく、前号に定める方法に準じて、当該住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に対し、当該住宅用家屋が令第29条の2第4項各号に掲げる要件の全てに該当することを明らかにすることを約する書類を 贈与税の申告書 に添付する方法
5項 令
第29条の2第5項
《5 法第38条の2第2項第4号に規定する…》
政令で定める工事は、次に掲げる工事で相続税法の施行地で行われるもののうち、当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。 1 増築、改築、建築基準法第2条第
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を 贈与税の申告書 に添付することにより証明がされた工事とする。
1号 住宅取得等資金 を贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日までに、被災受贈者( 法
第38条の2第2項第1号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 被災受贈者 次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。 イ 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人であること。 ロ 住宅取得等資金の贈
に規定する被災受贈者をいう。以下この条において同じ。)の居住の用に供している家屋(次号及び第12項第3号において「 増改築対象家屋 」という。)の法第38条の2第2項第4号に規定する 増改築等 (次号、第7項第3号及び第12項第3号において「 増改築等 」という。)をした場合次に掲げる工事の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 令
第29条の2第5項第1号
《5 法第38条の2第2項第4号に規定する…》
政令で定める工事は、次に掲げる工事で相続税法の施行地で行われるもののうち、当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。 1 増築、改築、建築基準法第2条第
に掲げる工事当該工事に係る 建築基準法 (1950年法律第201号)
第6条第1項
《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》
築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする
に規定する確認済証の写し若しくは同法第7条第5項に規定する検査済証の写し又は当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
ロ 令
第29条の2第5項第2号
《5 法第38条の2第2項第4号に規定する…》
政令で定める工事は、次に掲げる工事で相続税法の施行地で行われるもののうち、当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。 1 増築、改築、建築基準法第2条第
に掲げる工事当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号イからハまでに掲げるいずれかの工事に該当する旨を証する書類
ハ 令
第29条の2第5項第3号
《5 法第38条の2第2項第4号に規定する…》
政令で定める工事は、次に掲げる工事で相続税法の施行地で行われるもののうち、当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。 1 増築、改築、建築基準法第2条第
に掲げる工事当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
ニ 令
第29条の2第5項第4号
《5 法第38条の2第2項第4号に規定する…》
政令で定める工事は、次に掲げる工事で相続税法の施行地で行われるもののうち、当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。 1 増築、改築、建築基準法第2条第
に掲げる工事当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
ホ 令
第29条の2第5項第5号
《5 法第38条の2第2項第4号に規定する…》
政令で定める工事は、次に掲げる工事で相続税法の施行地で行われるもののうち、当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。 1 増築、改築、建築基準法第2条第
に掲げる工事当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
ヘ 令
第29条の2第5項第6号
《5 法第38条の2第2項第4号に規定する…》
政令で定める工事は、次に掲げる工事で相続税法の施行地で行われるもののうち、当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。 1 増築、改築、建築基準法第2条第
に掲げる工事当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
ト 令
第29条の2第5項第7号
《5 法第38条の2第2項第4号に規定する…》
政令で定める工事は、次に掲げる工事で相続税法の施行地で行われるもののうち、当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。 1 増築、改築、建築基準法第2条第
に掲げる工事当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
チ 令
第29条の2第5項第8号
《5 法第38条の2第2項第4号に規定する…》
政令で定める工事は、次に掲げる工事で相続税法の施行地で行われるもののうち、当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。 1 増築、改築、建築基準法第2条第
に掲げる工事当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
2号 住宅取得等資金 を贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日において 増改築対象家屋 が第2項に規定する 増改築等 の完了に準ずる状態にある場合又は災害に起因するやむを得ない事情により同日までに増改築対象家屋の増改築等ができなかった場合当該増改築対象家屋の工事が完了したときは遅滞なく前号イからチまでに掲げる工事の区分に応じそれぞれ同号イからチまでに定める書類を住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年分(第7項第3号ロ及び第12項第3号において「 増改築適用年分 」という。)の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
6項 令
第29条の2第8項
《8 法第38条の2第2項第6号イ1に規定…》
する政令で定める住宅用の家屋は、エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされた
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた住宅用の家屋は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を 贈与税の申告書 に添付することにより証明がされたものとする。
1号 次号に掲げる場合以外の場合当該住宅用の家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める 令
第29条の2第8項
《8 法第38条の2第2項第6号イ1に規定…》
する政令で定める住宅用の家屋は、エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされた
に規定する住宅用の家屋に該当する旨を証する書類
2号 住宅取得等資金 を贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日において住宅用の家屋が第1項に規定する新築に準ずる状態にある場合又は災害に起因するやむを得ない事情により同日までに住宅用の家屋の新築若しくは取得ができなかった場合当該住宅用の家屋の工事が完了したとき、又は当該住宅用の家屋の新築若しくは取得をしたときは遅滞なく前号に定める書類を当該贈与の日の属する年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
7項 令
第29条の2第9項
《9 法第38条の2第2項第6号イ2に規定…》
する政令で定める住宅用の家屋は、エネルギーの使用の合理化に資する住宅用の家屋、大規模な地震に対する安全性を有する住宅用の家屋又は高齢者等が自立した日常生活を営むのに特に必要な構造及び設備の基準に適合す
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた住宅用の家屋は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を 贈与税の申告書 に添付することにより証明がされたものとする。
1号 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合当該住宅用の家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める 令
第29条の2第9項
《9 法第38条の2第2項第6号イ2に規定…》
する政令で定める住宅用の家屋は、エネルギーの使用の合理化に資する住宅用の家屋、大規模な地震に対する安全性を有する住宅用の家屋又は高齢者等が自立した日常生活を営むのに特に必要な構造及び設備の基準に適合す
に規定する住宅用の家屋に該当する旨を証する書類
2号 住宅取得等資金 を贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日において住宅用の家屋が第1項に規定する新築に準ずる状態にある場合又は災害に起因するやむを得ない事情により同日までに住宅用の家屋の新築若しくは取得ができなかった場合当該住宅用の家屋の工事が完了したとき、又は当該住宅用の家屋の新築若しくは取得をしたときは遅滞なく前号に定める書類を当該贈与の日の属する年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
3号 住宅取得等資金 を充てて 増改築等 をした場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 住宅取得等資金 を贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日までに、住宅用の家屋の 増改築等 をした場合第1号に定める書類又は第5項第1号チに定める書類
ロ 住宅取得等資金 を贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日において住宅用の家屋が第2項に規定する 増改築等 の完了に準ずる状態にある場合又は災害に起因するやむを得ない事情により同日までに住宅用の家屋の増改築等ができなかった場合増改築等の工事が完了したときは遅滞なくイに定める書類を 増改築適用年分 の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
8項 法
第38条の2第4項第1号
《4 第1項の規定は、租税特別措置法第70…》
条の2第2項第5号に規定する住宅取得等資金第1号において「住宅資金」という。について、所得税法等の一部を改正する法律2024年法律第8号第13条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の2第1項の規
に規定する新築に準ずる状態として財務省令で定めるものは、
第13条第1項
《従前家屋租税特別措置法第41条第1項に規…》
定する住宅の取得等又は同条第10項に規定する認定住宅等の新築取得等以下この条及び次条において「住宅の新築取得等」という。をしてこれらの規定の定めるところにより居住者のその居住の用に供していた家屋をいう
に規定する状態とする。
9項 法
第38条の2第9項
《9 直系尊属からの贈与により住宅取得等資…》
金の取得をした被災受贈者が、当該贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日以下この項において「取得期限」という。までに当該住宅取得等資金の全額を建築後使用されたことのある住宅用家
に規定する財務省令で定める手続は、同項に規定する要耐震改修 住宅用家屋 の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅用家屋の耐震改修(同項に規定する耐震改修をいう。次項及び第12項第2号ハ(1)(ii)において同じ。)を行うことにつき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類に基づいて行う申請とする。
10項 法
第38条の2第9項
《9 直系尊属からの贈与により住宅取得等資…》
金の取得をした被災受贈者が、当該贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日以下この項において「取得期限」という。までに当該住宅取得等資金の全額を建築後使用されたことのある住宅用家
の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する要耐震改修 住宅用家屋 が同項に規定する取得期限までに耐震改修により耐震基準に適合することとなったことにつき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明を受けなければならない。
11項 令
第29条の2第10項
《10 法第38条の2第9項に規定する建築…》
後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものは、被災受贈者がその居住の用に供する家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。で相続税法の施行地にあるも
に規定する建築後使用されたことのある 住宅用家屋 は、同条第2項各号のいずれかに該当することについて、第4項第1号イに掲げる方法により証明又は確認を受けなければならない。
12項 法
第38条の2第1項
《警戒区域設定指示等が行われた日から当該警…》
戒区域設定指示等が解除された日以後1年を経過する日までの間以下この条において「適用期間」という。にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした被災受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当
の規定の適用を受けようとする者が同条第14項の規定により 贈与税の申告書 に添付する書類は、次の各号に掲げる 住宅取得等資金 の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
1号 法
第38条の2第2項第5号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 被災受贈者 次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。 イ 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人であること。 ロ 住宅取得等資金の贈
イに掲げる同項第2号に規定する 住宅用家屋 (以下この号において「 住宅用家屋 」という。)の新築又は取得の対価に充てるための 住宅取得等資金 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 住宅取得等資金 を贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日までに、 住宅用家屋 の法第38条の2第1項第1号に規定する新築又は取得をし、当該住宅用家屋を被災受贈者の居住の用に供した場合次に掲げる書類
(1) 住宅取得等資金 を贈与により取得した日の属する年分(以下この号及び次号において「 適用年分 」という。)の当該贈与をした者に係る贈与税の課税価格及び贈与税の額その他の贈与税の額の計算に関する明細書で当該住宅取得等資金の贈与をした者ごとに次に掲げる事項の記載があるもの
(i) 当該 住宅取得等資金 を贈与により取得した日
(ii) 当該 住宅取得等資金 の金額
(iii) 当該 住宅取得等資金 のうち 法
第38条の2第1項
《警戒区域設定指示等が行われた日から当該警…》
戒区域設定指示等が解除された日以後1年を経過する日までの間以下この条において「適用期間」という。にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした被災受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当
の規定の適用を受ける部分の金額
(iv) 当該 住宅取得等資金 に係る 法
第38条の2第2項第6号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 被災受贈者 次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。 イ 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人であること。 ロ 住宅取得等資金の贈
に規定する住宅資金非課税限度額
(v) その他参考となるべき事項
(2) 当該被災受贈者の戸籍の謄本その他の書類で当該被災受贈者の氏名及び生年月日並びに当該 住宅取得等資金 の贈与をした者が当該被災受贈者の直系尊属に該当することを証するもの
(3) 当該被災受贈者の 適用年分 の所得税に係る 所得税法
第2条第1項第30号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
の合計所得金額を明らかにする書類(当該所得税に係る同項第37号に規定する確定申告書を当該所得税の納税地の所轄税務署長に提出した被災受贈者にあっては、その旨を記載した書類)
(4) 警戒区域設定指示等( 法
第37条第1項第1号
《租税特別措置法第70条の2第2項第5号に…》
規定する住宅取得等資金以下この項及び次項において「住宅取得等資金」という。について、同条第1項の規定の適用を受けた同条第2項第1号に規定する特定受贈者2010年1月1日から2011年3月10日までの間
に規定する警戒区域設定指示等をいう。以下同じ。)が行われた日以後に作成された住民票の写し、法第38条の2第2項第1号ニに規定する家屋に係る売買契約書の写しその他の書類で当該被災受贈者が同日において当該家屋を居住の用に供していたこと又は居住の用に供しようとしていたことを明らかにするものその他参考となるべき事項を記載した書類
(5) 当該 住宅用家屋 (当該 住宅取得等資金 により当該住宅用家屋の新築又は取得とともにその敷地の用に供されている土地又は土地の上に存する権利(以下この条において「 土地等 」という。)の 法
第38条の2第1項第1号
《警戒区域設定指示等が行われた日から当該警…》
戒区域設定指示等が解除された日以後1年を経過する日までの間以下この条において「適用期間」という。にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした被災受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当
に規定する取得をする場合には、当該 土地等 を含む。(6)において同じ。)に関する登記事項 証明書 (当該住宅用家屋が令第29条の2第2項第1号又は第2号に掲げる家屋に該当することが当該登記事項証明書に記載された事項によって明らかでないときは、当該登記事項証明書及び同項第1号又は第2号に掲げる家屋に該当することを明らかにする書類)
(6) 当該 住宅用家屋 の新築の工事又は取得に係る契約書の写しその他の書類で当該住宅用家屋を令第29条の2第7項各号に掲げる者以外の者との請負契約その他の契約に基づき新築をしたこと又は同項各号に掲げる者以外の者から取得をしたことを明らかにするもの
ロ 住宅取得等資金 を贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日までに、 住宅用家屋 の法第38条の2第1項第1号に規定する新築又は取得をし、当該住宅用家屋を同日後遅滞なく被災受贈者の居住の用に供することが確実であると認められる場合次に掲げる書類
(1) イに定める書類
(2) 当該 住宅用家屋 の当該新築又は取得後直ちに当該住宅用家屋を当該被災受贈者の居住の用に供することができない事情及び当該居住の用に供する予定時期を記載した書類
(3) 当該 住宅用家屋 を法第38条の2第1項第1号に規定する同日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することを約する書類
ハ 住宅取得等資金 を贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日において、 住宅用家屋 が第1項に規定する新築に準ずる状態にある場合次に掲げる書類
(1) イ((5)を除く。)に定める書類
(2) 当該家屋の新築の工事の契約書の写しその他の書類で当該家屋が 住宅用家屋 に該当することを明らかにするもの
(3) 当該 住宅用家屋 の新築の工事を請け負った 建設業法 (1949年法律第100号)
第2条第3項
《3 この法律において「建設業者」とは、第…》
3条第1項の許可を受けて建設業を営む者をいう。
に規定する建設業者その他の者の当該住宅用家屋が新築に準ずる状態にあることを証する書類でその工事の完了予定年月の記載があるもの
(4) 当該 住宅用家屋 を法第38条の2第1項第1号に規定する同日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供すること及び当該住宅用家屋を居住の用に供したときは遅滞なくイ(5)に掲げる書類を 適用年分 の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類で、当該居住の用に供する予定時期の記載があるもの
ニ 住宅取得等資金 を贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日までに 住宅用家屋 の法第38条の2第1項第1号に規定する新築又は取得をした場合において、当該住宅用家屋が災害により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。以下この項において同じ。)をしたことにより同日までに被災受贈者の居住の用に供することができなくなったとき次に掲げる書類
(1) イに定める書類
(2) 市町村長又は特別区の区長の 証明書 その他の書類で当該 住宅用家屋 が災害により滅失をしたことにより 住宅取得等資金 を贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日までに被災受贈者の居住の用に供することができなくなったことを明らかにするもの
ホ 災害に起因するやむを得ない事情により 住宅取得等資金 を贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日までに 住宅用家屋 の法第38条の2第1項第1号に規定する新築又は取得ができなかった場合次に掲げる書類
(1) イ((5)を除く。)に定める書類
(2) ハ(2)に掲げる書類
(3) 災害に起因するやむを得ない事情により 住宅取得等資金 を贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日までに当該 住宅用家屋 の新築又は取得ができなかったことを明らかにする書類
(4) 当該 住宅用家屋 の新築又は取得をしたときは遅滞なくイ(5)に掲げる書類を 適用年分 の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類で、当該新築又は取得の予定時期及び被災受贈者の居住の用に供する予定時期の記載があるもの
2号 法
第38条の2第2項第5号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 被災受贈者 次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。 イ 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人であること。 ロ 住宅取得等資金の贈
ロに掲げる同項第3号に規定する 既存住宅用家屋 (以下この号において「 既存 住宅用家屋 」という。)の取得の対価に充てるための 住宅取得等資金 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 住宅取得等資金 を贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日までに、 既存住宅用家屋 の法第38条の2第1項第2号に規定する取得をし、当該既存住宅用家屋を被災受贈者の居住の用に供した場合次に掲げる書類
(1) 前号イ(1)から(4)までに掲げる書類
(2) 当該 既存住宅用家屋 (当該 住宅取得等資金 により当該既存住宅用家屋の取得とともにその敷地の用に供されている 土地等 の取得をする場合には、当該土地等を含む。(3)において同じ。)に関する登記事項 証明書
(3) 当該 既存住宅用家屋 の取得に係る契約書の写しその他の書類で当該既存住宅用家屋を令第29条の2第7項各号に掲げる者以外の者から取得をしたことを明らかにするもの
ロ 住宅取得等資金 を贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日までに 既存住宅用家屋 の法第38条の2第1項第2号に規定する取得をし、当該既存住宅用家屋を同日後遅滞なく被災受贈者の居住の用に供することが確実であると認められる場合次に掲げる書類
(1) イに定める書類
(2) 当該 既存住宅用家屋 の当該取得後直ちに当該既存住宅用家屋を当該被災受贈者の居住の用に供することができない事情及び当該居住の用に供する予定時期を記載した書類
(3) 当該 既存住宅用家屋 を法第38条の2第1項第2号に規定する同日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することを約する書類
ハ 当該 既存住宅用家屋 が法第38条の2第9項の規定により同条第2項第3号に規定する既存住宅用家屋とみなされたものである場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(1) イに掲げる場合次に掲げる書類
(i) イに定める書類
(ii) 当該 既存住宅用家屋 の耐震改修に係る 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則 (1995年建設省令第28号)別記第5号様式に規定する認定申請書又は第9項に規定する書類の写しで同項の申請をしたことを証するもの
(iii) 当該 既存住宅用家屋 に係る第10項に規定する書類で同項の証明がされたことを証するもの
(2) ロに掲げる場合次に掲げる書類
(i) ロに定める書類
(ii) (1)(ii)及び(iii)に掲げる書類
ニ 住宅取得等資金 を贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日までに 既存住宅用家屋 の法第38条の2第1項第2号に規定する取得をした場合において、当該既存住宅用家屋が災害により滅失をしたことにより同日までに被災受贈者の居住の用に供することができなくなったとき次に掲げる書類
(1) イに定める書類
(2) ハに掲げる場合には、ハ(1)(ii)及び(iii)に掲げる書類
(3) 市町村長又は特別区の区長の 証明書 その他の書類で当該 既存住宅用家屋 が災害により滅失をしたことにより 住宅取得等資金 を贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日までに被災受贈者の居住の用に供することができなくなったことを明らかにするもの
ホ 災害に起因するやむを得ない事情により 住宅取得等資金 を贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日までに 既存住宅用家屋 の法第38条の2第1項第2号に規定する取得ができなかった場合次に掲げる書類
(1) イ((2)を除く。)に定める書類
(2) 災害に起因するやむを得ない事情により 住宅取得等資金 を贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日までに当該 既存住宅用家屋 の取得ができなかったことを明らかにする書類
(3) 当該 既存住宅用家屋 の取得をしたときは遅滞なく次に掲げる書類を 適用年分 の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類で、当該取得の予定時期及び被災受贈者の居住の用に供する予定時期の記載があるもの
(i) イ(2)に掲げる書類
(ii) ハに掲げる場合には、ハ(1)(ii)及び(iii)に掲げる書類
3号 増改築等 の対価に充てるための 住宅取得等資金 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 住宅取得等資金 を贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日までに、 増改築対象家屋 の 増改築等 をし、当該増改築対象家屋を被災受贈者の居住の用に供した場合次に掲げる書類
(1) 第1号イ(1)から(4)までに掲げる書類
(2) 当該 増改築対象家屋 (当該 住宅取得等資金 により当該 増改築等 とともにその敷地の用に供されることとなる 土地等 の取得をする場合には、当該土地等を含む。)に関する登記事項 証明書 (当該増改築対象家屋が令第29条の2第6項第2号に掲げる要件を満たすことを当該登記事項証明書に記載された事項によって明らかにすることができないときは、当該登記事項証明書及び当該増改築対象家屋が同号に掲げる要件を満たすことを明らかにする書類)
(3) 当該 増改築対象家屋 の 増改築等 の工事の契約書の写しその他の書類で当該増改築等をした年月日並びに当該増改築等の工事に要した費用の額及びその明細を明らかにするもの
(4) 当該 増改築対象家屋 の 増改築等 (当該増改築対象家屋の増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる 土地等 の取得を含む。)の工事の契約書の写しその他の書類で当該増改築等が令第29条の2第7項各号に掲げる者以外の者との請負契約その他の契約に基づきされたものであることを明らかにするもの
ロ 住宅取得等資金 を贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日までに、 増改築対象家屋 の 増改築等 をし、当該増改築対象家屋を同日後遅滞なく被災受贈者の居住の用に供することが確実であると認められる場合次に掲げる書類
(1) イに定める書類
(2) 当該 増改築対象家屋 の当該 増改築等 後直ちに当該増改築対象家屋を当該被災受贈者の居住の用に供することができない事情及び当該居住の用に供する予定時期を記載した書類
(3) 当該 増改築対象家屋 を法第38条の2第1項第3号に規定する同日後遅滞なく当該被災受贈者の居住の用に供することを約する書類
ハ 住宅取得等資金 を贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日において、 増改築対象家屋 が第2項に規定する 増改築等 の完了に準ずる状態にある場合次に掲げる書類
(1) イ(1)及び(4)に掲げる書類
(2) 当該 増改築対象家屋 の 増改築等 の工事の契約書の写しその他の書類で当該工事により当該増改築対象家屋が令第29条の2第6項第2号に掲げる要件を満たすこととなることを明らかにするもの
(3) 当該 増改築対象家屋 の 増改築等 の工事を請け負った 建設業法
第2条第3項
《3 この法律において「建設業者」とは、第…》
3条第1項の許可を受けて建設業を営む者をいう。
に規定する建設業者その他の者の当該増改築対象家屋が工事の完成に準ずる状態にあることを証する書類でその工事の完了予定日の記載があるもの
(4) 当該 増改築対象家屋 の工事が完了したとき(当該増改築対象家屋を当該被災受贈者の居住の用に供した時が当該工事が完了した時後となる場合には、当該居住の用に供したとき)は遅滞なくイ(2)及び(3)に掲げる書類を 増改築適用年分 の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
ニ 住宅取得等資金 を贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日までに 増改築対象家屋 の 増改築等 をした場合において、当該増改築対象家屋が災害により滅失をしたことにより同日までに被災受贈者の居住の用に供することができなくなったとき次に掲げる書類
(1) イに定める書類
(2) 市町村長又は特別区の区長の 証明書 その他の書類で当該 増改築対象家屋 が災害により滅失をしたことにより 住宅取得等資金 を贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日までに被災受贈者の居住の用に供することができなくなったことを明らかにするもの
ホ 災害に起因するやむを得ない事情により 住宅取得等資金 を贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日までに 増改築対象家屋 の 増改築等 ができなかった場合次に掲げる書類
(1) イ(1)及び(4)に掲げる書類
(2) ハ(2)に掲げる書類
(3) 災害に起因するやむを得ない事情により 住宅取得等資金 を贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日までに当該 増改築対象家屋 の 増改築等 ができなかったことを明らかにする書類
(4) 当該 増改築対象家屋 の工事が完了したときは遅滞なくイ(2)及び(3)に掲げる書類を 増改築適用年分 の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類で、当該工事の完了予定日及び被災受贈者の居住の用に供する予定時期の記載があるもの
13項 令
第29条の2第12項
《12 法第38条の2第11項又は第13項…》
に規定する個人がこれらの規定により同条第1項の規定の適用を受けようとする場合における同条第14項の規定の適用については、同項中「申告書に同項」とあるのは、「申告書当該申告書に係る国税通則法第18条第2
の規定により 法
第38条の2第14項
《14 第1項の規定は、同項の規定の適用を…》
受けようとする者の相続税法第28条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算の明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
の規定を読み替えて適用する場合における第4項から第7項まで及び前項の規定の適用については、第4項中「法第38条の2第14項に規定する申告書」とあるのは「令第29条の2第12項の規定により読み替えて適用する法第38条の2第14項に規定する申告書又は更正請求書」と、「 贈与税の申告書 」とあるのは「贈与税の申告書等」と、第5項から第7項までの規定中「贈与税の申告書」とあるのは「贈与税の申告書等」と、前項中「同条第14項」とあるのは「令第29条の2第12項の規定により読み替えて適用する法第38条の2第14項」と、「贈与税の申告書」とあるのは「贈与税の申告書等」とする。
14項 令
第29条の2第15項
《15 被災受贈者が法第38条の2第14項…》
に規定する申告書及び書類の提出期限前に当該申告書及び書類を提出しないで死亡した場合には、その死亡した被災受贈者の相続人包括受遺者を含む。は、当該申告書及び書類を提出することにより同条の規定の適用を受け
の規定により同項に規定する相続人が 法
第38条の2第14項
《14 第1項の規定は、同項の規定の適用を…》
受けようとする者の相続税法第28条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算の明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
に規定する書類を提出する場合における第12項の規定の適用については、同項第1号イ(2)中「もの」とあるのは、「もの、当該被災受贈者が法第38条の2第2項第1号ハに規定する新築等をした住宅用の家屋を居住の用に供していたことを証する書類並びに戸籍の謄本その他の書類で令第29条の2第15項の規定の適用を受けようとする者が同項に規定する相続人に該当することを証するもの」とする。
14条の2の2 (農用地利用集積等促進計画に基づき農地等を貸し付けた場合の贈与税等の納税猶予及び免除の特例)
1項 法
第38条の2の2第1項
《福島復興再生特別措置法第17条の25第1…》
項の規定により福島県知事が同項の農用地利用集積等促進計画を定めている場合における租税特別措置法第70条の四及び第70条の6の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 租税特別措置法第70条の
の規定の適用がある場合における 租税特別措置法施行規則
第23条
《在外財産等の範囲及び価額の計算 法第6…》
9条の2第1項に規定する財務省令で定める財産又は同条第2項に規定する財務省令で定める債務は、財産税法施行細則1946年大蔵省令第133号第10条に規定する財産又は債務とする。 2 前項に規定する在外財
の七及び
第23条の8
《農地等についての相続税の納税猶予を受ける…》
ための手続等 施行令第40条の7第2項に規定する証明は、法第70条の6第1項に規定する被相続人以下この条において「被相続人」という。の相続人で当該被相続人からの相続又は遺贈贈与をした者の死亡により効
の規定の適用については、次に定めるところによる。
1号 租税特別措置法施行規則
第23条の7第15項
《15 施行令第40条の6第21項第3号に…》
規定する財務省令で定める要件は、法第70条の4第8項に規定する借受代替農地等につき同条第9項の規定により届け出たものであることとする。
中「法」とあるのは「 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第38条の2の2第1項第1号
《福島復興再生特別措置法第17条の25第1…》
項の規定により福島県知事が同項の農用地利用集積等促進計画を定めている場合における租税特別措置法第70条の四及び第70条の6の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 租税特別措置法第70条の
の規定により読み替えて適用される法以下この条において「読替え後の法」という。)」と、同条第16項中「 法 第70条の4第8項」とあるのは「読替え後の法第70条の4第8項」と、「 農地中間管理事業の推進に関する法律
第18条第7項
《7 都道府県知事は、第1項の認可をしたと…》
きは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を、関係する農業委員会に通知するとともに、公告しなければならない。
」とあるのは「 福島復興再生特別措置法
第17条
《生活環境整備事業 内閣総理大臣は、認定…》
福島復興再生計画第7条第3項第3号に掲げる事項に係る部分に限る。に基づいて行う生活環境整備事業住民の生活環境の改善に資するために必要となる公共施設又は公益的施設の清掃その他の当該施設の機能を回復するた
の二十六」と、同条第17項中「係る法」とあるのは「係る読替え後の法」と、「 農地中間管理事業の推進に関する法律
第18条第7項
《7 都道府県知事は、第1項の認可をしたと…》
きは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を、関係する農業委員会に通知するとともに、公告しなければならない。
」とあるのは「 福島復興再生特別措置法
第17条
《生活環境整備事業 内閣総理大臣は、認定…》
福島復興再生計画第7条第3項第3号に掲げる事項に係る部分に限る。に基づいて行う生活環境整備事業住民の生活環境の改善に資するために必要となる公共施設又は公益的施設の清掃その他の当該施設の機能を回復するた
の二十六」と、同条第18項第1号中「同条第8項」とあるのは「読替え後の法第70条の4第8項」と、「 農地中間管理事業の推進に関する法律
第18条第7項
《7 都道府県知事は、第1項の認可をしたと…》
きは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を、関係する農業委員会に通知するとともに、公告しなければならない。
」とあるのは「 福島復興再生特別措置法
第17条
《生活環境整備事業 内閣総理大臣は、認定…》
福島復興再生計画第7条第3項第3号に掲げる事項に係る部分に限る。に基づいて行う生活環境整備事業住民の生活環境の改善に資するために必要となる公共施設又は公益的施設の清掃その他の当該施設の機能を回復するた
の二十六」と、同条第19項第3号中「同条第8項」とあるのは「読替え後の法第70条の4第8項」とする。
2号 租税特別措置法施行規則
第23条の8第10項
《10 第23条の7第15項の規定は、施行…》
令第40条の7第21項第3号に規定する財務省令で定める要件について準用する。 この場合において、第23条の7第15項中「法第70条の4第8項」とあるのは「法第70条の6第10項」と、「同条第9項」とあ
中「は「法」とあるのは「は「 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第38条の2の2第1項第2号
《福島復興再生特別措置法第17条の25第1…》
項の規定により福島県知事が同項の農用地利用集積等促進計画を定めている場合における租税特別措置法第70条の四及び第70条の6の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 租税特別措置法第70条の
の規定により読み替えて適用される法以下この条において「読替え後の法」という。)」と、同条第11項中「 法 第70条の6第10項」」とあるのは「読替え後の法第70条の6第10項」」と、「読み替える」とあるのは「、「 農地中間管理事業の推進に関する法律
第18条第7項
《7 都道府県知事は、第1項の認可をしたと…》
きは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を、関係する農業委員会に通知するとともに、公告しなければならない。
」とあるのは「 福島復興再生特別措置法
第17条
《生活環境整備事業 内閣総理大臣は、認定…》
福島復興再生計画第7条第3項第3号に掲げる事項に係る部分に限る。に基づいて行う生活環境整備事業住民の生活環境の改善に資するために必要となる公共施設又は公益的施設の清掃その他の当該施設の機能を回復するた
の二十六」と読み替える」と、同条第12項中「は「法」とあるのは「は「読替え後の法」と、「と、」とあるのは「と、「 農地中間管理事業の推進に関する法律
第18条第7項
《7 都道府県知事は、第1項の認可をしたと…》
きは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を、関係する農業委員会に通知するとともに、公告しなければならない。
」とあるのは「 福島復興再生特別措置法
第17条
《生活環境整備事業 内閣総理大臣は、認定…》
福島復興再生計画第7条第3項第3号に掲げる事項に係る部分に限る。に基づいて行う生活環境整備事業住民の生活環境の改善に資するために必要となる公共施設又は公益的施設の清掃その他の当該施設の機能を回復するた
の二十六」と、」と、同条第13項中「同条第10項」」とあるのは「読替え後の法第70条の6第10項」と、「 農地中間管理事業の推進に関する法律
第18条第7項
《7 都道府県知事は、第1項の認可をしたと…》
きは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を、関係する農業委員会に通知するとともに、公告しなければならない。
」とあるのは「 福島復興再生特別措置法
第17条
《生活環境整備事業 内閣総理大臣は、認定…》
福島復興再生計画第7条第3項第3号に掲げる事項に係る部分に限る。に基づいて行う生活環境整備事業住民の生活環境の改善に資するために必要となる公共施設又は公益的施設の清掃その他の当該施設の機能を回復するた
の二十六」」と、同条第14項中「同条第10項」とあるのは「読替え後の法第70条の6第10項」とする。
14条の2の3 (避難解除区域等内の農地等を譲渡した場合の贈与税等の納税猶予及び免除の特例)
1項 法
第38条の2の3第1項
《租税特別措置法第70条の4第1項本文の規…》
定の適用を受ける同項に規定する受贈者が、同項の規定の適用を受ける同項に規定する農地等政令で定める市町村内の区域で福島復興再生特別措置法第4条第4号に規定する避難解除区域又は現に同号に規定する避難指示同
の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法
第70条の4第15項
《15 第1項第1号又は第4項の場合におい…》
て、これらの規定に規定する譲渡等があつた日から1年以内に当該譲渡等の対価の額の全部又は一部をもつて農地又は採草放牧地当該譲渡等が第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地等の第33条の4第1
の税務署長の承認を受けようとする同条第1項に規定する受贈者が 令
第29条の2の3第3項
《3 法第38条の2の3第1項の規定により…》
読み替えて適用される租税特別措置法第70条の4第15項の税務署長の承認を受けようとする同条第1項に規定する受贈者又は当該承認を受けた同項に規定する受贈者に対する租税特別措置法施行令第40条の六及び第4
の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法施行令
第40条の6第29項
《29 法第70条の4第15項の税務署長の…》
承認を受けようとする受贈者は、同項に規定する譲渡等に係る農地等について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書を、当該譲渡等があつた日から1月以内に、納税地の所轄税務署長に
の申請書を提出する場合には、当該申請書に法第38条の2の3第1項の規定の適用に係る譲渡をした同項に規定する農地等が所在する市町村の長(当該農地等を令第29条の2の3第2項各号に掲げる事業の用に供するために譲渡をした場合にあっては、市町村の長又は福島県知事)の書類で当該農地等が法第38条の2の3第1項に規定する特例対象区域内に所在すること及び当該農地等を同項に規定する特例対象事業の用に供するために譲渡をしたことを証するもの(当該譲渡に係る当該農地等の明細及び当該譲渡をした年月日を記載したものに限る。)を添付しなければならない。
2項 法
第38条の2の3第1項
《租税特別措置法第70条の4第1項本文の規…》
定の適用を受ける同項に規定する受贈者が、同項の規定の適用を受ける同項に規定する農地等政令で定める市町村内の区域で福島復興再生特別措置法第4条第4号に規定する避難解除区域又は現に同号に規定する避難指示同
の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法
第70条の4第15項
《15 第1項第1号又は第4項の場合におい…》
て、これらの規定に規定する譲渡等があつた日から1年以内に当該譲渡等の対価の額の全部又は一部をもつて農地又は採草放牧地当該譲渡等が第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地等の第33条の4第1
の税務署長の承認を受けた同条第1項に規定する受贈者に対する 租税特別措置法施行規則
第23条
《在外財産等の範囲及び価額の計算 法第6…》
9条の2第1項に規定する財務省令で定める財産又は同条第2項に規定する財務省令で定める債務は、財産税法施行細則1946年大蔵省令第133号第10条に規定する財産又は債務とする。 2 前項に規定する在外財
の七及び
第23条の8
《農地等についての相続税の納税猶予を受ける…》
ための手続等 施行令第40条の7第2項に規定する証明は、法第70条の6第1項に規定する被相続人以下この条において「被相続人」という。の相続人で当該被相続人からの相続又は遺贈贈与をした者の死亡により効
の規定の適用については、同令第23条の7第23項中「譲渡等があつた日から1年」とあるのは「農地等が所在する市町村内の区域で 福島復興再生特別措置法
第4条第4号
《定義 第4条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 福島 福島県の区域をいう。 2 原子力発電所の事故 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故をいう。
に規定する避難指示の対象となつた区域に係る当該避難指示の全てが解除された日から5年」と、「遅滞なく、」とあるのは「遅滞なく、当該農地又は採草放牧地が所在する市町村の長の書類で当該農地又は採草放牧地が 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第38条の2の3第1項
《租税特別措置法第70条の4第1項本文の規…》
定の適用を受ける同項に規定する受贈者が、同項の規定の適用を受ける同項に規定する農地等政令で定める市町村内の区域で福島復興再生特別措置法第4条第4号に規定する避難解除区域又は現に同号に規定する避難指示同
に規定する特例対象区域内に所在することを証するもののほか、」と、同令第23条の8第3項第9号中「承認で」とあるのは「承認で 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令
第29条の2の3第3項
《3 法第38条の2の3第1項の規定により…》
読み替えて適用される租税特別措置法第70条の4第15項の税務署長の承認を受けようとする同条第1項に規定する受贈者又は当該承認を受けた同項に規定する受贈者に対する租税特別措置法施行令第40条の六及び第4
の規定により読み替えて適用される」とする。
3項 第1項の規定は、 法
第38条の2の3第2項
《2 租税特別措置法第70条の6第1項本文…》
の規定の適用を受ける同項に規定する農業相続人が、同項の規定の適用を受ける同項に規定する特例農地等特例対象区域内に所在するものに限る。を特例対象事業の用に供するために譲渡をした場合において、当該特例対象
の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法
第70条の6第19項
《19 第70条の4第15項の規定は、第1…》
項第1号又は第7項の場合において、これらの規定に規定する譲渡等があつた日から1年以内に当該譲渡等の対価の額の全部又は一部をもつて農地又は採草放牧地当該譲渡等が同条第2項第3号イからハまでに掲げる区域内
の税務署長の承認を受けようとする同条第1項に規定する農業相続人が 令
第29条の2の3第4項
《4 法第38条の2の3第2項の規定により…》
読み替えて適用される租税特別措置法第70条の6第19項の税務署長の承認を受けようとする同条第1項に規定する農業相続人又は当該承認を受けた同項に規定する農業相続人に対する租税特別措置法施行令第40条の7
の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法施行令
第40条の7第29項
《29 法第70条の6第19項の税務署長の…》
承認を受けようとする農業相続人は、同項に規定する譲渡等に係る特例農地等について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書を、当該譲渡等があつた日から1月以内に、納税地の所轄税
の申請書を提出する場合について準用する。この場合において、第1項中「に法第38条の2の3第1項」とあるのは「に法第38条の2の3第2項」と、「農地等」とあるのは「特例農地等」と読み替えるものとする。
4項 法
第38条の2の3第2項
《2 租税特別措置法第70条の6第1項本文…》
の規定の適用を受ける同項に規定する農業相続人が、同項の規定の適用を受ける同項に規定する特例農地等特例対象区域内に所在するものに限る。を特例対象事業の用に供するために譲渡をした場合において、当該特例対象
の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法
第70条の6第19項
《19 第70条の4第15項の規定は、第1…》
項第1号又は第7項の場合において、これらの規定に規定する譲渡等があつた日から1年以内に当該譲渡等の対価の額の全部又は一部をもつて農地又は採草放牧地当該譲渡等が同条第2項第3号イからハまでに掲げる区域内
の税務署長の承認を受けた同条第1項に規定する農業相続人に対する 租税特別措置法施行規則
第23条の8
《農地等についての相続税の納税猶予を受ける…》
ための手続等 施行令第40条の7第2項に規定する証明は、法第70条の6第1項に規定する被相続人以下この条において「被相続人」という。の相続人で当該被相続人からの相続又は遺贈贈与をした者の死亡により効
の規定の適用については、同条第18項中「譲渡等があつた日から1年」とあるのは「特例農地等が所在する市町村内の区域で 福島復興再生特別措置法
第4条第4号
《定義 第4条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 福島 福島県の区域をいう。 2 原子力発電所の事故 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故をいう。
に規定する避難指示の対象となつた区域に係る当該避難指示の全てが解除された日から5年」と、「第23条の7第23項第1号ハ」とあるのは「第23条の7第23項中「遅滞なく、」とあるのは「遅滞なく、当該農地又は採草放牧地が所在する市町村の長の書類で当該農地又は採草放牧地が 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第38条の2の3第1項
《租税特別措置法第70条の4第1項本文の規…》
定の適用を受ける同項に規定する受贈者が、同項の規定の適用を受ける同項に規定する農地等政令で定める市町村内の区域で福島復興再生特別措置法第4条第4号に規定する避難解除区域又は現に同号に規定する避難指示同
に規定する特例対象区域内に所在することを証するもののほか、」と、同項第1号ハ」と、「、「法」とあるのは「「法」とする。
14条の3 (被災した認定贈与承継会社等に係る非上場株式等についての納税猶予の特例)
1項 令
第29条の3第3項
《3 法第38条の3第1項第2号イに規定す…》
る政令で定める数は、同号イの被災事業所又は被災事業所以外の事業所につき、それぞれ特例対象贈与租税特別措置法第70条の7第1項の規定の適用に係る贈与をいう。第5項第1号、第17項及び第19項第1号におい
に規定する財務省令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する財務省令で定める数は当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める数に調整割合(当該事由がその効力を生ずる日から経営贈与承継期間( 租税特別措置法
第70条の7第2項第6号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ
に規定する経営贈与承継期間をいう。以下第6項までにおいて同じ。)の末日までの間に存する第1種贈与基準日(同法第70条の7第2項第7号イに規定する第1種贈与基準日をいう。以下この項において同じ。)の数を当該経営贈与承継期間内に存する第1種贈与基準日の数で除して得た割合をいう。)を乗じて計算した数と同法第70条の7第1項の規定の適用に係る贈与の時における同条第2項第1号に規定する 認定贈与承継会社 (以下この条及び次条において「 認定贈与承継会社 」という。)の常時使用従業員(同号イに規定する常時使用従業員をいう。以下この条及び次条において同じ。)の数とを合計した数とする。
1号 吸収合併( 認定贈与承継会社 が消滅する場合に限る。)当該吸収合併がその効力を生ずる直前における当該吸収合併により存続する会社及び当該吸収合併により消滅する会社(当該認定贈与承継会社を除く。)の常時使用従業員の数
2号 新設合併当該新設合併がその効力を生ずる直前における当該新設合併により消滅する会社(当該 認定贈与承継会社 を除く。)の常時使用従業員の数
3号 株式交換等(株式交換又は株式移転をいう。以下この条において同じ。)( 認定贈与承継会社 が株式交換完全子会社等(会社法(2005年法律第86号)第768条第1項第1号に規定する株式交換完全子会社又は同法第773条第1項第5号に規定する株式移転完全子会社をいう。以下この条において同じ。)となる場合に限る。)当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該株式交換等に係る交換等承継会社(当該認定贈与承継会社が当該株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となる場合における当該他の会社をいう。第3項第3号において同じ。)の常時使用従業員の数
2項 令
第29条の3第5項第1号
《5 法第38条の3第1項第3号に規定する…》
売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときとする。 1 法第38条の3第1項第1号に規定する経営贈与承継期間
の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「末日」とあるのは「末日の翌日以後最初に到来する令第29条の3第5項第1号に規定する 雇用判定基準日 以下この項において「雇用判定基準日」という。)」と、「第1種贈与基準日(同法第70条の7第2項第7号イに規定する第1種贈与基準日をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「雇用判定基準日」と、「当該経営贈与承継期間内に存する第1種贈与基準日」とあるのは「2011年3月11日から当該経営贈与承継期間の末日の翌日以後最初に到来する雇用判定基準日までの間に存する雇用判定基準日」とし、同条第17項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「経営贈与承継期間( 租税特別措置法
第70条の7第2項第6号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ
に規定する経営贈与承継期間をいう。以下第6項までにおいて同じ。)」とあるのは「経営相続承継期間( 租税特別措置法
第70条の7の4第2項第5号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定相続承継会社 第70条の7第2項第1号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件同項の規定の適用を受ける経営相続承継
に規定する経営相続承継期間をいう。以下この項において同じ。)」と、「第1種贈与基準日(同法第70条の7第2項第7号イに規定する第1種贈与基準日をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「第1種相続基準日(同法第70条の7の4第2項第6号イに規定する第1種相続基準日をいう。以下この項において同じ。)」と、「当該経営贈与承継期間内に存する第1種贈与基準日の数」とあるのは「当該経営相続承継期間の末日において経営贈与承継期間(同法第70条の7第2項第6号に規定する経営贈与承継期間をいう。)内に存する第1種贈与基準日(同法第70条の7第2項第7号イに規定する第1種贈与基準日をいう。)の数と経営相続承継期間内に存する第1種相続基準日の数の合計」とし、同条第19項第1号の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「経営贈与承継期間( 租税特別措置法
第70条の7第2項第6号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ
に規定する経営贈与承継期間をいう。以下第6項までにおいて同じ。)の末日」とあるのは「経営相続承継期間( 租税特別措置法
第70条の7の4第2項第5号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定相続承継会社 第70条の7第2項第1号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件同項の規定の適用を受ける経営相続承継
に規定する経営相続承継期間をいう。以下この項において同じ。)の末日の翌日以後最初に到来する令第29条の3第19項第1号に規定する雇用判定基準日(以下この項において「 雇用判定基準日 」という。)」と、「第1種贈与基準日(同法第70条の7第2項第7号イに規定する第1種贈与基準日をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「雇用判定基準日」と、「当該経営贈与承継期間内に存する第1種贈与基準日」とあるのは「2011年3月11日から当該経営相続承継期間の末日の翌日以後最初に到来する雇用判定基準日までの間に存する雇用判定基準日」とする。
3項 令
第29条の3第5項第1号
《5 法第38条の3第1項第3号に規定する…》
売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときとする。 1 法第38条の3第1項第1号に規定する経営贈与承継期間
に規定する財務省令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項第1号に規定する財務省令で定める割合は当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
1号 吸収合併( 認定贈与承継会社 が消滅する場合に限る。)イに掲げる金額に対するロに掲げる金額の割合
イ 贈与特定事業年度( 令
第29条の3第5項第1号
《5 法第38条の3第1項第3号に規定する…》
売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときとする。 1 法第38条の3第1項第1号に規定する経営贈与承継期間
に規定する贈与特定事業年度をいう。以下この項及び第5項において同じ。)における当該 認定贈与承継会社 の売上金額に調整割合(売上判定事業年度(令第29条の3第5項第1号に規定する売上判定事業年度をいう。以下この項において同じ。)の月数を贈与特定事業年度の月数で除して得た割合をいう。)を乗じて計算した金額(以下この項において「 贈与特定売上金額 」という。)と当該吸収合併がその効力を生ずる直前の事業年度における当該吸収合併により存続する会社の売上金額及び当該吸収合併により消滅する会社(当該認定贈与承継会社を除く。)の売上金額にそれぞれこれらの会社に係る調整割合(売上判定事業年度の月数を当該吸収合併がその効力を生ずる日の属する事業年度の直前の当該会社の事業年度の月数で除して得た割合をいう。)を乗じて計算した金額とを合計した金額
ロ 売上判定事業年度における 認定贈与承継会社 の売上金額(2011年3月11日又は警戒区域設定指示等が行われた日以後に当該吸収合併があった場合には、売上判定事業年度における、当該吸収合併により消滅する認定贈与承継会社の売上金額に当該吸収合併により存続する会社及び当該吸収合併により消滅する会社(当該認定贈与承継会社を除く。)の売上金額を加算した金額)
2号 新設合併イに掲げる金額に対するロに掲げる金額の割合
イ 贈与特定売上金額 と当該新設合併がその効力を生ずる直前の事業年度における当該新設合併により消滅する会社(当該 認定贈与承継会社 を除く。)の売上金額に調整割合(売上判定事業年度の月数を当該新設合併がその効力を生ずる日の属する事業年度の直前の当該消滅する会社の事業年度の月数で除して得た割合をいう。)を乗じて計算した金額とを合計した金額
ロ 売上判定事業年度における 認定贈与承継会社 の売上金額(2011年3月11日又は警戒区域設定指示等が行われた日以後に当該新設合併があった場合には、売上判定事業年度における、当該新設合併により消滅する認定贈与承継会社の売上金額に当該新設合併により消滅する会社(当該認定贈与承継会社を除く。)の売上金額を加算した金額)
3号 株式交換等( 認定贈与承継会社 が株式交換完全子会社等となる場合に限る。)イに掲げる金額に対するロに掲げる金額の割合
イ 贈与特定売上金額 と当該株式交換等がその効力を生ずる直前の事業年度における当該株式交換等に係る交換等承継会社の売上金額に調整割合(売上判定事業年度の月数を当該株式交換等がその効力を生ずる日の属する事業年度の直前の当該交換等承継会社の事業年度の月数で除して得た割合をいう。)を乗じて計算した金額とを合計した金額
ロ 売上判定事業年度における 認定贈与承継会社 の売上金額(2011年3月11日又は警戒区域設定指示等が行われた日以後に当該株式交換等があった場合には、売上判定事業年度における、当該株式交換等により株式交換完全子会社等となる認定贈与承継会社の売上金額に当該株式交換等に係る交換等承継会社の売上金額を加算した金額)
4項 法
第38条の3第2項
《2 前項の規定は、租税特別措置法第70条…》
の7第1項の規定の適用を受ける経営承継受贈者東日本大震災の発生前に同項の規定の適用に係る贈与により同項の非上場株式等の取得をしていた者に限る。次条第1項において同じ。が財務省令で定めるところにより前項
の規定により提出する届出書には、同条第1項の規定の適用を受けたい旨及び第1号に掲げる事項を記載し、かつ、第2号に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 租税特別措置法
第70条の7第2項第3号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ
に規定する 経営承継受贈者 (以下この条及び次条において「 経営承継受贈者 」という。)の氏名及び住所又は居所、同法第70条の7第1項に規定する贈与者から同項の規定の適用に係る贈与により同項に規定する 特例受贈非上場株式等 (以下この項において「 特例受贈非上場株式等 」という。)の取得をした年月日、当該特例受贈非上場株式等に係る 認定贈与承継会社 の名称及び本店の所在地並びに次に掲げる経営承継受贈者の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ 法
第38条の3第1項
《租税特別措置法第70条の7第3項の特例受…》
贈非上場株式等に係る同条第2項第1号に規定する認定贈与承継会社以下この条及び次条において「認定贈与承継会社」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合における当該認定贈与承継会社に係る同
(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする 経営承継受贈者 2011年3月10日における当該 認定贈与承継会社 の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額、当該認定贈与承継会社の令第29条の3第1項第1号及び第2号に掲げる資産( 租税特別措置法
第70条の7第2項第8号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ
ロに規定する 特定資産 (以下この条及び次条において「 特定資産 」という。)を除く。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額並びに当該総額に対する当該合計額の割合
ロ 法
第38条の3第1項
《租税特別措置法第70条の7第3項の特例受…》
贈非上場株式等に係る同条第2項第1号に規定する認定贈与承継会社以下この条及び次条において「認定贈与承継会社」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合における当該認定贈与承継会社に係る同
(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする 経営承継受贈者 当該 認定贈与承継会社 の2011年3月10日における常時使用従業員の総数、当該認定贈与承継会社の令第29条の3第2項第1号及び第2号に掲げる常時使用従業員の数の合計数並びに当該総数に対する当該合計数の割合
ハ 法
第38条の3第1項
《租税特別措置法第70条の7第3項の特例受…》
贈非上場株式等に係る同条第2項第1号に規定する認定贈与承継会社以下この条及び次条において「認定贈与承継会社」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合における当該認定贈与承継会社に係る同
(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする 経営承継受贈者 当該 認定贈与承継会社 の令第29条の3第4項第1号及び第2号に掲げる金額並びに同項第1号に掲げる金額に対する同項第2号に掲げる金額の割合
2号 次に掲げる 経営承継受贈者 の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 前号イに掲げる 経営承継受贈者 次に掲げる書類
(1) 東日本大震災に対処するための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の特例を定める省令 (2011年経済産業省令第67号。以下この条及び次条において「 特例円滑化省令 」という。)
第2条第3項
《3 経済産業大臣は、前項の確認の申請を受…》
けた場合において、第1項各号のいずれかに該当することについて確認をしたときは様式第2による確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは様式第3により申請者である震災特例中小企業者に対して通知し
の確認書(同条第1項第1号に係るものに限る。)の写し及び同条第2項の申請書(同号に係るものに限る。)の写し(同項の規定に基づき経済産業大臣に提出されたものに限る。)
(2) その他参考となるべき書類
ロ 前号ロに掲げる 経営承継受贈者 次に掲げる書類
(1) 特例円滑化省令
第2条第3項
《3 経済産業大臣は、前項の確認の申請を受…》
けた場合において、第1項各号のいずれかに該当することについて確認をしたときは様式第2による確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは様式第3により申請者である震災特例中小企業者に対して通知し
の確認書(同条第1項第2号に係るものに限る。)の写し及び同条第2項の申請書(同号に係るものに限る。)の写し(同項の規定に基づき経済産業大臣に提出されたものに限る。)
(2) その他参考となるべき書類
ハ 前号ハに掲げる 経営承継受贈者 次に掲げる書類
(1) 特例円滑化省令
第2条第3項
《3 経済産業大臣は、前項の確認の申請を受…》
けた場合において、第1項各号のいずれかに該当することについて確認をしたときは様式第2による確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは様式第3により申請者である震災特例中小企業者に対して通知し
の確認書(同条第1項第3号に係るものに限る。)の写し及び同条第2項の申請書(同号に係るものに限る。)の写し(同項の規定に基づき経済産業大臣に提出されたものに限る。)
(2) その他参考となるべき書類
5項 令
第29条の3第7項
《7 法第38条の3第1項第3号に係る部分…》
に限る。の規定の適用を受ける同項の経営承継受贈者は、届出期限基準日が同項第1号に規定する経営贈与承継期間内に存する場合にあっては当該基準日の翌日から5月を経過する日をいい、基準日が当該経営贈与承継期間
に規定する財務省令で定める事項は、同項の 経営承継受贈者 に係る 認定贈与承継会社 の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
1号 令
第29条の3第5項第1号
《5 法第38条の3第1項第3号に規定する…》
売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときとする。 1 法第38条の3第1項第1号に規定する経営贈与承継期間
に掲げる場合次に掲げる事項
イ 令
第29条の3第7項
《7 法第38条の3第1項第3号に係る部分…》
に限る。の規定の適用を受ける同項の経営承継受贈者は、届出期限基準日が同項第1号に規定する経営贈与承継期間内に存する場合にあっては当該基準日の翌日から5月を経過する日をいい、基準日が当該経営贈与承継期間
の基準日( 法
第38条の3第1項第3号
《租税特別措置法第70条の7第3項の特例受…》
贈非上場株式等に係る同条第2項第1号に規定する認定贈与承継会社以下この条及び次条において「認定贈与承継会社」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合における当該認定贈与承継会社に係る同
に規定する基準日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の直前の経営贈与報告基準日( 租税特別措置法
第70条の7第2項第7号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ
に規定する経営贈与報告基準日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の翌日から当該基準日までの間に終了する各事業年度の売上金額
ロ 贈与特定事業年度における売上金額
ハ 経営贈与承継期間の末日においてロの贈与特定事業年度における売上金額に対する当該経営贈与承継期間内に終了するイの各事業年度の売上金額の割合を合計し、当該各事業年度の数で除して計算した割合
ニ 基準日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの間に到来する 令
第29条の3第5項第1号
《5 法第38条の3第1項第3号に規定する…》
売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときとする。 1 法第38条の3第1項第1号に規定する経営贈与承継期間
に規定する 雇用判定基準日 (以下この項及び次項において「 雇用判定基準日 」という。)における常時使用従業員の数
ホ 特例対象贈与( 租税特別措置法
第70条の7第1項
《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》
限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7
の規定の適用に係る贈与をいう。以下この項及び第15項において同じ。)の時における常時使用従業員の数
ヘ 経営贈与承継期間の末日の翌日以後最初に到来する 雇用判定基準日 においてホの特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に対する当該雇用判定基準日までに到来するニの各雇用判定基準日における常時使用従業員の数の割合を合計し、当該雇用判定基準日までに到来する各雇用判定基準日の数で除して計算した割合
ト その他参考となるべき事項
2号 令
第29条の3第5項第2号
《5 法第38条の3第1項第3号に規定する…》
売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときとする。 1 法第38条の3第1項第1号に規定する経営贈与承継期間
に掲げる場合次に掲げる事項
イ 基準日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの間に終了する各事業年度の売上金額
ロ 贈与特定事業年度における売上金額
ハ ロの贈与特定事業年度の売上金額に対するイの各事業年度の売上金額の割合
ニ イの期間内にイの売上金額がロの売上金額以上となった場合には、その旨
ホ 基準日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの間に到来する 雇用判定基準日 における常時使用従業員の数
ヘ 特例対象贈与の時における常時使用従業員の数
ト ヘの特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に対するホの 雇用判定基準日 における常時使用従業員の数の割合
チ その他参考となるべき事項
6項 法
第38条の3第1項
《租税特別措置法第70条の7第3項の特例受…》
贈非上場株式等に係る同条第2項第1号に規定する認定贈与承継会社以下この条及び次条において「認定贈与承継会社」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合における当該認定贈与承継会社に係る同
(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける 経営承継受贈者 が令第29条の3第7項の規定により納税地の所轄税務署長に提出する届出書には、次に掲げる書類(基準日が経営贈与承継期間の末日の翌日から1年を経過する日までに存する場合には、第1号及び第2号の書類を除く。)を添付しなければならない。
1号 当該 経営承継受贈者 に係る 認定贈与承継会社 の基準日の直前の経営贈与報告基準日から当該基準日までの間に終了する各事業年度の損益計算書その他の書類で当該認定贈与承継会社の当該各事業年度の売上金額を明らかにするもの
2号 経営承継受贈者 に係る 認定贈与承継会社 の従業員数 証明書 ( 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則 (2009年経済産業省令第22号)
第1条第6項
《6 この省令において「個人事業後継者」と…》
は、法第3条第5項に規定する個人事業後継者をいう。
に規定する従業員数証明書をいう。以下この条及び次条において同じ。)その他の書類で基準日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの間に到来する 雇用判定基準日 における当該認定贈与承継会社の常時使用従業員の数を明らかにするもの
3号 特例円滑化省令
第3条第2項
《2 前条第1項の確認同項第3号に係るもの…》
に限る。を受けた特定贈与認定中小企業者は、引き続いて前項第3号の規定の適用を受けようとする場合には、特定基準日雇用割合に係る報告のうち最後の特定基準日に係るものについては、当該最後の特定基準日から1年
の規定に基づき経済産業大臣に提出された報告書の写し(基準日が経営贈与承継期間の末日の翌日から1年を経過する日までに存する場合に限る。)
7項 令
第29条の3第10項
《10 法第38条の3第3項第2号イに規定…》
する政令で定める数は、同号イの被災事業所又は被災事業所以外の事業所につき、それぞれ租税特別措置法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数当該相続の開始の時後に合
に規定する財務省令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する財務省令で定める数は当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める数に調整割合(当該事由がその効力を生ずる日から経営承継期間( 租税特別措置法
第70条の7の2第2項第6号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他
に規定する経営承継期間をいう。以下第12項までにおいて同じ。)の末日までの間に存する第1種基準日(同法第70条の7の2第2項第7号イに規定する第1種基準日をいう。以下この項において同じ。)の数を当該経営承継期間内に存する第1種基準日の数で除して得た割合をいう。)を乗じて計算した数と同法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続の開始の時における同条第2項第1号に規定する 認定承継会社 (以下この条及び次条において「 認定承継会社 」という。)の常時使用従業員の数とを合計した数とする。
1号 吸収合併( 認定承継会社 が消滅する場合に限る。)当該吸収合併がその効力を生ずる直前における当該吸収合併により存続する会社及び当該吸収合併により消滅する会社(当該認定承継会社を除く。)の常時使用従業員の数
2号 新設合併当該新設合併がその効力を生ずる直前における当該新設合併により消滅する会社(当該 認定承継会社 を除く。)の常時使用従業員の数
3号 株式交換等( 認定承継会社 が株式交換完全子会社等となる場合に限る。)当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該株式交換等に係る交換等承継会社(当該認定承継会社が当該株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となる場合における当該他の会社をいう。第9項第3号において同じ。)の常時使用従業員の数
8項 令
第29条の3第12項第1号
《12 法第38条の3第3項第3号に規定す…》
る売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときとする。 1 法第38条の3第3項第1号に規定する経営承継期間以
の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「末日」とあるのは「末日の翌日以後最初に到来する令第29条の3第12項第1号に規定する 雇用判定基準日 以下この項において「雇用判定基準日」という。)」と、「第1種基準日(同法第70条の7の2第2項第7号イに規定する第1種基準日をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「雇用判定基準日」と、「当該経営承継期間内に存する第1種基準日」とあるのは「2011年3月11日から当該経営承継期間の末日の翌日以後最初に到来する雇用判定基準日までの間に存する雇用判定基準日」とする。
9項 令
第29条の3第12項第1号
《12 法第38条の3第3項第3号に規定す…》
る売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときとする。 1 法第38条の3第3項第1号に規定する経営承継期間以
に規定する財務省令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項第1号に規定する財務省令で定める割合は当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
1号 吸収合併( 認定承継会社 が消滅する場合に限る。)イに掲げる金額に対するロに掲げる金額の割合
イ 特定事業年度( 令
第29条の3第12項第1号
《12 法第38条の3第3項第3号に規定す…》
る売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときとする。 1 法第38条の3第3項第1号に規定する経営承継期間以
に規定する特定事業年度をいう。以下この項及び第11項において同じ。)における当該 認定承継会社 の売上金額に調整割合(売上判定事業年度(令第29条の3第12項第1号に規定する売上判定事業年度をいう。以下この項において同じ。)の月数を特定事業年度の月数で除して得た割合をいう。)を乗じて計算した金額(以下この項において「 特定売上金額 」という。)と当該吸収合併がその効力を生ずる直前の事業年度における当該吸収合併により存続する会社の売上金額及び当該吸収合併により消滅する会社(当該認定承継会社を除く。)の売上金額にそれぞれこれらの会社に係る調整割合(売上判定事業年度の月数を当該吸収合併がその効力を生ずる日の属する事業年度の直前の当該会社の事業年度の月数で除して得た割合をいう。)を乗じて計算した金額とを合計した金額
ロ 売上判定事業年度における 認定承継会社 の売上金額(2011年3月11日又は警戒区域設定指示等が行われた日以後に当該吸収合併があった場合には、売上判定事業年度における、当該吸収合併により消滅する認定承継会社の売上金額に当該吸収合併により存続する会社及び当該吸収合併により消滅する会社(当該認定承継会社を除く。)の売上金額を加算した金額)
2号 新設合併イに掲げる金額に対するロに掲げる金額の割合
イ 特定売上金額 と当該新設合併がその効力を生ずる直前の事業年度における当該新設合併により消滅する会社(当該 認定承継会社 を除く。)の売上金額に調整割合(売上判定事業年度の月数を当該新設合併がその効力を生ずる日の属する事業年度の直前の当該消滅する会社の事業年度の月数で除して得た割合をいう。)を乗じて計算した金額とを合計した金額
ロ 売上判定事業年度における 認定承継会社 の売上金額(2011年3月11日又は警戒区域設定指示等が行われた日以後に当該新設合併があった場合には、売上判定事業年度における、当該新設合併により消滅する認定承継会社の売上金額に当該新設合併により消滅する会社(当該認定承継会社を除く。)の売上金額を加算した金額)
3号 株式交換等( 認定承継会社 が株式交換完全子会社等となる場合に限る。)イに掲げる金額に対するロに掲げる金額の割合
イ 特定売上金額 と当該株式交換等がその効力を生ずる直前の事業年度における当該株式交換等に係る交換等承継会社の売上金額に調整割合(売上判定事業年度の月数を当該株式交換等がその効力を生ずる日の属する事業年度の直前の当該交換等承継会社の事業年度の月数で除して得た割合をいう。)を乗じて計算した金額とを合計した金額
ロ 売上判定事業年度における 認定承継会社 の売上金額(2011年3月11日又は警戒区域設定指示等が行われた日以後に当該株式交換等があった場合には、売上判定事業年度における、当該株式交換等により株式交換完全子会社等となる認定承継会社の売上金額に当該株式交換等に係る交換等承継会社の売上金額を加算した金額)
10項 法
第38条の3第4項
《4 前項の規定は、租税特別措置法第70条…》
の7の2第1項の規定の適用を受ける経営承継相続人等次の各号に掲げる者に限る。次条第3項において同じ。が財務省令で定めるところにより前項の規定の適用を受けたい旨の届出書を当該各号に掲げる者の区分に応じ2
の規定により提出する届出書には、同条第3項の規定の適用を受けたい旨及び第1号に掲げる事項を記載し、かつ、第2号に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 租税特別措置法
第70条の7の2第2項第3号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他
に規定する 経営承継相続人等 (以下この条及び次条において「 経営承継相続人等 」という。)の氏名及び住所又は居所、同法第70条の7の2第1項に規定する 被相続人 から同項の規定の適用に係る相続又は遺贈により同項に規定する 特例非上場株式等 (以下この項において「 特例非上場株式等 」という。)の取得をした年月日、当該特例非上場株式等に係る 認定承継会社 の名称及び本店の所在地並びに次に掲げる経営承継相続人等の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ 法
第38条の3第3項
《3 租税特別措置法第70条の7の2第3項…》
の特例非上場株式等に係る同条第2項第1号に規定する認定承継会社以下第38条の五までにおいて「認定承継会社」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合における当該認定承継会社に係る同法第7
(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする 経営承継相続人等 2011年3月10日における当該 認定承継会社 の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額、当該認定承継会社の令第29条の3第8項第1号及び第2号に掲げる資産( 特定資産 を除く。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額並びに当該総額に対する当該合計額の割合
ロ 法
第38条の3第3項
《3 租税特別措置法第70条の7の2第3項…》
の特例非上場株式等に係る同条第2項第1号に規定する認定承継会社以下第38条の五までにおいて「認定承継会社」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合における当該認定承継会社に係る同法第7
(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする 経営承継相続人等 当該 認定承継会社 の2011年3月10日における常時使用従業員の総数、当該認定承継会社の令第29条の3第9項第1号及び第2号に掲げる常時使用従業員の数の合計数並びに当該総数に対する当該合計数の割合
ハ 法
第38条の3第3項
《3 租税特別措置法第70条の7の2第3項…》
の特例非上場株式等に係る同条第2項第1号に規定する認定承継会社以下第38条の五までにおいて「認定承継会社」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合における当該認定承継会社に係る同法第7
(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする 経営承継相続人等 当該 認定承継会社 の令第29条の3第11項第1号及び第2号に掲げる金額並びに同項第1号に掲げる金額に対する同項第2号に掲げる金額の割合
2号 次に掲げる 経営承継相続人等 の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 前号イに掲げる 経営承継相続人等 次に掲げる書類
(1) 特例円滑化省令
第2条第3項
《3 経済産業大臣は、前項の確認の申請を受…》
けた場合において、第1項各号のいずれかに該当することについて確認をしたときは様式第2による確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは様式第3により申請者である震災特例中小企業者に対して通知し
の確認書(同条第1項第1号に係るものに限る。)の写し及び同条第2項の申請書(同号に係るものに限る。)の写し(同項の規定に基づき経済産業大臣に提出されたものに限る。)
(2) その他参考となるべき書類
ロ 前号ロに掲げる 経営承継相続人等 次に掲げる書類
(1) 特例円滑化省令
第2条第3項
《3 経済産業大臣は、前項の確認の申請を受…》
けた場合において、第1項各号のいずれかに該当することについて確認をしたときは様式第2による確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは様式第3により申請者である震災特例中小企業者に対して通知し
の確認書(同条第1項第2号に係るものに限る。)の写し及び同条第2項の申請書(同号に係るものに限る。)の写し(同項の規定に基づき経済産業大臣に提出されたものに限る。)
(2) その他参考となるべき書類
ハ 前号ハに掲げる 経営承継相続人等 次に掲げる書類
(1) 特例円滑化省令
第2条第3項
《3 経済産業大臣は、前項の確認の申請を受…》
けた場合において、第1項各号のいずれかに該当することについて確認をしたときは様式第2による確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは様式第3により申請者である震災特例中小企業者に対して通知し
の確認書(同条第1項第3号に係るものに限る。)の写し及び同条第2項の申請書(同号に係るものに限る。)の写し(同項の規定に基づき経済産業大臣に提出されたものに限る。)
(2) その他参考となるべき書類
11項 令
第29条の3第14項
《14 法第38条の3第3項第3号に係る部…》
分に限る。の規定の適用を受ける同項の経営承継相続人等は、届出期限基準日が同項第1号に規定する経営承継期間内に存する場合にあっては当該基準日の翌日から5月を経過する日をいい、基準日が当該経営承継期間の末
に規定する財務省令で定める事項は、同項の 経営承継相続人等 に係る 認定承継会社 の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
1号 令
第29条の3第12項第1号
《12 法第38条の3第3項第3号に規定す…》
る売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときとする。 1 法第38条の3第3項第1号に規定する経営承継期間以
に掲げる場合次に掲げる事項
イ 令
第29条の3第14項
《14 法第38条の3第3項第3号に係る部…》
分に限る。の規定の適用を受ける同項の経営承継相続人等は、届出期限基準日が同項第1号に規定する経営承継期間内に存する場合にあっては当該基準日の翌日から5月を経過する日をいい、基準日が当該経営承継期間の末
の基準日( 法
第38条の3第3項第3号
《3 租税特別措置法第70条の7の2第3項…》
の特例非上場株式等に係る同条第2項第1号に規定する認定承継会社以下第38条の五までにおいて「認定承継会社」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合における当該認定承継会社に係る同法第7
に規定する基準日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の直前の経営報告基準日( 租税特別措置法
第70条の7の2第2項第7号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他
に規定する経営報告基準日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の翌日から当該基準日までの間に終了する各事業年度の売上金額
ロ 特定事業年度における売上金額
ハ 経営承継期間の末日においてロの特定事業年度における売上金額に対する当該経営承継期間内に終了するイの各事業年度の売上金額の割合を合計し、当該各事業年度の数で除して計算した割合
ニ 基準日の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの間に到来する 令
第29条の3第12項第1号
《12 法第38条の3第3項第3号に規定す…》
る売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときとする。 1 法第38条の3第3項第1号に規定する経営承継期間以
に規定する 雇用判定基準日 (以下この項及び次項において「 雇用判定基準日 」という。)における常時使用従業員の数
ホ 相続の開始の時における常時使用従業員の数
ヘ 経営承継期間の末日の翌日以後最初に到来する 雇用判定基準日 においてホの相続の開始の時における常時使用従業員の数に対する当該雇用判定基準日までに到来するニの各雇用判定基準日における常時使用従業員の数の割合を合計し、当該雇用判定基準日までに到来する各雇用判定基準日の数で除して計算した割合
ト その他参考となるべき事項
2号 令
第29条の3第12項第2号
《12 法第38条の3第3項第3号に規定す…》
る売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときとする。 1 法第38条の3第3項第1号に規定する経営承継期間以
に掲げる場合次に掲げる事項
イ 基準日の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの間に終了する各事業年度の売上金額
ロ 特定事業年度における売上金額
ハ ロの特定事業年度の売上金額に対するイの各事業年度の売上金額の割合
ニ イの期間内にイの売上金額がロの売上金額以上となった場合には、その旨
ホ 基準日の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの間に到来する 雇用判定基準日 における常時使用従業員の数
ヘ 相続の開始の時における常時使用従業員の数
ト ヘの相続の開始の時における常時使用従業員の数に対するホの 雇用判定基準日 における常時使用従業員の数の割合
チ その他参考となるべき事項
12項 法
第38条の3第3項
《3 租税特別措置法第70条の7の2第3項…》
の特例非上場株式等に係る同条第2項第1号に規定する認定承継会社以下第38条の五までにおいて「認定承継会社」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合における当該認定承継会社に係る同法第7
(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける 経営承継相続人等 が令第29条の3第14項の規定により納税地の所轄税務署長に提出する届出書には、次に掲げる書類(基準日が経営承継期間の末日の翌日から1年を経過する日までに存する場合には、第1号及び第2号の書類を除く。)を添付しなければならない。
1号 当該 経営承継相続人等 に係る 認定承継会社 の基準日の直前の経営報告基準日から当該基準日までの間に終了する各事業年度の損益計算書その他の書類で当該認定承継会社の当該各事業年度の売上金額を明らかにするもの
2号 経営承継相続人等 に係る 認定承継会社 の従業員数 証明書 その他の書類で基準日の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの間に到来する 雇用判定基準日 における当該認定承継会社の常時使用従業員の数を明らかにするもの
3号 特例円滑化省令
第3条第2項
《2 前条第1項の確認同項第3号に係るもの…》
に限る。を受けた特定贈与認定中小企業者は、引き続いて前項第3号の規定の適用を受けようとする場合には、特定基準日雇用割合に係る報告のうち最後の特定基準日に係るものについては、当該最後の特定基準日から1年
の規定に基づき経済産業大臣に提出された報告書の写し(基準日が経営承継期間の末日の翌日から1年を経過する日までに存する場合に限る。)
13項 令
第29条の3第19項第1号
《19 法第38条の3第5項第3号に規定す…》
る売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときとする。 1 法第38条の3第5項第1号に規定する経営相続承継期
に規定する財務省令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項第1号に規定する財務省令で定める割合は当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
1号 吸収合併( 租税特別措置法
第70条の7の4第2項第1号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定相続承継会社 第70条の7第2項第1号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件同項の規定の適用を受ける経営相続承継
に規定する 認定相続承継会社 (以下この条において「 認定相続承継会社 」という。)が消滅する場合に限る。)イに掲げる金額に対するロに掲げる金額の割合
イ 相続特定事業年度( 令
第29条の3第19項第1号
《19 法第38条の3第5項第3号に規定す…》
る売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときとする。 1 法第38条の3第5項第1号に規定する経営相続承継期
に規定する相続特定事業年度をいう。以下この項及び第15項において同じ。)における当該 認定相続承継会社 の売上金額に調整割合(売上判定事業年度(令第29条の3第19項第1号に規定する売上判定事業年度をいう。以下この項において同じ。)の月数を相続特定事業年度の月数で除して得た割合をいう。)を乗じて計算した金額(以下この項において「 相続 特定売上金額 」という。)と当該吸収合併がその効力を生ずる直前の事業年度における当該吸収合併により存続する会社の売上金額及び当該吸収合併により消滅する会社(当該認定相続承継会社を除く。)の売上金額にそれぞれこれらの会社に係る調整割合(売上判定事業年度の月数を当該吸収合併がその効力を生ずる日の属する事業年度の直前の当該会社の事業年度の月数で除して得た割合をいう。)を乗じて計算した金額とを合計した金額
ロ 売上判定事業年度における 認定相続承継会社 の売上金額(2011年3月11日又は警戒区域設定指示等が行われた日以後に当該吸収合併があった場合には、売上判定事業年度における、当該吸収合併により消滅する認定相続承継会社の売上金額に当該吸収合併により存続する会社及び当該吸収合併により消滅する会社(当該認定相続承継会社を除く。)の売上金額を加算した金額)
2号 新設合併イに掲げる金額に対するロに掲げる金額の割合
イ 相続特定売上金額 と当該新設合併がその効力を生ずる直前の事業年度における当該新設合併により消滅する会社(当該 認定相続承継会社 を除く。)の売上金額に調整割合(売上判定事業年度の月数を当該新設合併がその効力を生ずる日の属する事業年度の直前の当該消滅する会社の事業年度の月数で除して得た割合をいう。)を乗じて計算した金額とを合計した金額
ロ 売上判定事業年度における 認定相続承継会社 の売上金額(2011年3月11日又は警戒区域設定指示等が行われた日以後に当該新設合併があった場合には、売上判定事業年度における、当該新設合併により消滅する認定相続承継会社の売上金額に当該新設合併により消滅する会社(当該認定相続承継会社を除く。)の売上金額を加算した金額)
3号 株式交換等( 認定相続承継会社 が株式交換完全子会社等となる場合に限る。)イに掲げる金額に対するロに掲げる金額の割合
イ 相続特定売上金額 と当該株式交換等がその効力を生ずる直前の事業年度における当該株式交換等に係る交換等承継会社(当該 認定相続承継会社 が当該株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となる場合における当該他の会社をいう。ロにおいて同じ。)の売上金額に調整割合(売上判定事業年度の月数を当該株式交換等がその効力を生ずる日の属する事業年度の直前の当該交換等承継会社の事業年度の月数で除して得た割合をいう。)を乗じて計算した金額とを合計した金額
ロ 売上判定事業年度における 認定相続承継会社 の売上金額(2011年3月11日又は警戒区域設定指示等が行われた日以後に当該株式交換等があった場合には、売上判定事業年度における、当該株式交換等により株式交換完全子会社等となる認定相続承継会社の売上金額に当該株式交換等に係る交換等承継会社の売上金額を加算した金額)
14項 法
第38条の3第6項
《6 前項の規定は、租税特別措置法第70条…》
の7の4第1項の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者次の各号に掲げる者に限る。が財務省令で定めるところにより前項の規定の適用を受けたい旨の届出書を当該各号に掲げる者の区分に応じ2011年改正法施行日か
の規定により提出する届出書には、同条第5項の規定の適用を受けたい旨及び第1号に掲げる事項を記載し、かつ、第2号に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 租税特別措置法
第70条の7の4第2項第3号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定相続承継会社 第70条の7第2項第1号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件同項の規定の適用を受ける経営相続承継
に規定する 経営相続承継受贈者 (以下この条において「 経営相続承継受贈者 」という。)の氏名及び住所又は居所、同法第70条の7の4第1項に規定する 被相続人 から同項の規定の適用に係る贈与により 特例相続非上場株式等 (以下この項において「 特例相続非上場株式等 」という。)の取得をした年月日、当該特例相続非上場株式等に係る 認定相続承継会社 の名称及び本店の所在地並びに次に掲げる経営相続承継受贈者の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ 法
第38条の3第5項
《5 租税特別措置法第70条の7の4第3項…》
の規定により読み替えられた同法第70条の7の2第3項の特例相続非上場株式等に係る同法第70条の7の4第2項第1号に規定する認定相続承継会社以下この項において「認定相続承継会社」という。が次の各号に掲げ
(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする 経営相続承継受贈者 2011年3月10日における当該 認定相続承継会社 の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額、当該認定相続承継会社の令第29条の3第15項第1号及び第2号に掲げる資産( 特定資産 を除く。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額並びに当該総額に対する当該合計額の割合
ロ 法
第38条の3第5項
《5 租税特別措置法第70条の7の4第3項…》
の規定により読み替えられた同法第70条の7の2第3項の特例相続非上場株式等に係る同法第70条の7の4第2項第1号に規定する認定相続承継会社以下この項において「認定相続承継会社」という。が次の各号に掲げ
(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする 経営相続承継受贈者 当該 認定相続承継会社 の2011年3月10日における常時使用従業員の総数、当該認定相続承継会社の令第29条の3第16項第1号及び第2号に掲げる常時使用従業員の数の合計数並びに当該総数に対する当該合計数の割合
ハ 法
第38条の3第5項
《5 租税特別措置法第70条の7の4第3項…》
の規定により読み替えられた同法第70条の7の2第3項の特例相続非上場株式等に係る同法第70条の7の4第2項第1号に規定する認定相続承継会社以下この項において「認定相続承継会社」という。が次の各号に掲げ
(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする 経営相続承継受贈者 当該 認定相続承継会社 の令第29条の3第18項第1号及び第2号に掲げる金額並びに同項第1号に掲げる金額に対する同項第2号に掲げる金額の割合
2号 次に掲げる 経営相続承継受贈者 の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 前号イに掲げる 経営相続承継受贈者 次に掲げる書類
(1) 特例円滑化省令
第2条第3項
《3 経済産業大臣は、前項の確認の申請を受…》
けた場合において、第1項各号のいずれかに該当することについて確認をしたときは様式第2による確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは様式第3により申請者である震災特例中小企業者に対して通知し
の確認書(同条第1項第1号に係るものに限る。)の写し及び同条第2項の申請書(同号に係るものに限る。)の写し(同項の規定に基づき経済産業大臣に提出されたものに限る。)
(2) その他参考となるべき書類
ロ 前号ロに掲げる 経営相続承継受贈者 次に掲げる書類
(1) 特例円滑化省令
第2条第3項
《3 経済産業大臣は、前項の確認の申請を受…》
けた場合において、第1項各号のいずれかに該当することについて確認をしたときは様式第2による確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは様式第3により申請者である震災特例中小企業者に対して通知し
の確認書(同条第1項第2号に係るものに限る。)の写し及び同条第2項の申請書(同号に係るものに限る。)の写し(同項の規定に基づき経済産業大臣に提出されたものに限る。)
(2) その他参考となるべき書類
ハ 前号ハに掲げる 経営相続承継受贈者 次に掲げる書類
(1) 特例円滑化省令
第2条第3項
《3 経済産業大臣は、前項の確認の申請を受…》
けた場合において、第1項各号のいずれかに該当することについて確認をしたときは様式第2による確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは様式第3により申請者である震災特例中小企業者に対して通知し
の確認書(同条第1項第3号に係るものに限る。)の写し及び同条第2項の申請書(同号に係るものに限る。)の写し(同項の規定に基づき経済産業大臣に提出されたものに限る。)
(2) その他参考となるべき書類
15項 令
第29条の3第21項
《21 法第38条の3第5項第3号に係る部…》
分に限る。の規定の適用を受ける同項の経営相続承継受贈者は、届出期限基準日が同項第1号に規定する経営相続承継期間内に存する場合にあっては当該基準日の翌日から5月を経過する日をいい、基準日が当該経営相続承
に規定する財務省令で定める事項は、同項の 経営相続承継受贈者 に係る 認定相続承継会社 の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
1号 令
第29条の3第19項第1号
《19 法第38条の3第5項第3号に規定す…》
る売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときとする。 1 法第38条の3第5項第1号に規定する経営相続承継期
に掲げる場合次に掲げる事項
イ 令
第29条の3第21項
《21 法第38条の3第5項第3号に係る部…》
分に限る。の規定の適用を受ける同項の経営相続承継受贈者は、届出期限基準日が同項第1号に規定する経営相続承継期間内に存する場合にあっては当該基準日の翌日から5月を経過する日をいい、基準日が当該経営相続承
の基準日( 法
第38条の3第5項第3号
《5 租税特別措置法第70条の7の4第3項…》
の規定により読み替えられた同法第70条の7の2第3項の特例相続非上場株式等に係る同法第70条の7の4第2項第1号に規定する認定相続承継会社以下この項において「認定相続承継会社」という。が次の各号に掲げ
に規定する基準日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の直前の経営相続報告基準日( 租税特別措置法
第70条の7の4第2項第6号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定相続承継会社 第70条の7第2項第1号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件同項の規定の適用を受ける経営相続承継
に規定する経営相続報告基準日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の翌日から当該基準日までの間に終了する各事業年度の売上金額
ロ 相続特定事業年度における売上金額
ハ 経営相続承継期間( 租税特別措置法
第70条の7の4第2項第5号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定相続承継会社 第70条の7第2項第1号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件同項の規定の適用を受ける経営相続承継
に規定する経営相続承継期間をいう。以下この項及び次項において同じ。)の末日においてロの相続特定事業年度における売上金額に対する当該経営相続承継期間内に終了するイの各事業年度の売上金額の割合を合計し、当該各事業年度の数で除して計算した割合
ニ 基準日の直前の経営相続報告基準日の翌日から当該基準日までの間に到来する 令
第29条の3第19項第1号
《19 法第38条の3第5項第3号に規定す…》
る売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときとする。 1 法第38条の3第5項第1号に規定する経営相続承継期
に規定する 雇用判定基準日 (以下この項及び次項において「 雇用判定基準日 」という。)における常時使用従業員の数
ホ 特例対象贈与の時における常時使用従業員の数
ヘ 経営相続承継期間の末日の翌日以後最初に到来する 雇用判定基準日 においてホの特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に対する当該雇用判定基準日までに到来するニの各雇用判定基準日における常時使用従業員の数の割合を合計し、当該雇用判定基準日までに到来する各雇用判定基準日の数で除して計算した割合
ト その他参考となるべき事項
2号 令
第29条の3第19項第2号
《19 法第38条の3第5項第3号に規定す…》
る売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときとする。 1 法第38条の3第5項第1号に規定する経営相続承継期
に掲げる場合次に掲げる事項
イ 基準日の直前の経営相続報告基準日の翌日から当該基準日までの間に終了する各事業年度の売上金額
ロ 相続特定事業年度における売上金額
ハ ロの相続特定事業年度の売上金額に対するイの各事業年度の売上金額の割合
ニ イの期間内にイの売上金額がロの売上金額以上となった場合には、その旨
ホ 基準日の直前の経営相続報告基準日の翌日から当該基準日までの間に到来する 雇用判定基準日 における常時使用従業員の数
ヘ 特例対象贈与の時における常時使用従業員の数
ト ヘの特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に対するホの 雇用判定基準日 における常時使用従業員の数の割合
チ その他参考となるべき事項
16項 法
第38条の3第5項
《5 租税特別措置法第70条の7の4第3項…》
の規定により読み替えられた同法第70条の7の2第3項の特例相続非上場株式等に係る同法第70条の7の4第2項第1号に規定する認定相続承継会社以下この項において「認定相続承継会社」という。が次の各号に掲げ
(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける 経営相続承継受贈者 が令第29条の3第21項の規定により納税地の所轄税務署長に提出する届出書には、次に掲げる書類(基準日が経営相続承継期間の末日の翌日から1年を経過する日までに存する場合には、第1号及び第2号の書類を除く。)を添付しなければならない。
1号 当該 経営相続承継受贈者 に係る 認定相続承継会社 の基準日の直前の経営相続報告基準日から当該基準日までの間に終了する各事業年度の損益計算書その他の書類で当該認定相続承継会社の当該各事業年度の売上金額を明らかにするもの
2号 経営相続承継受贈者 に係る 認定相続承継会社 の従業員数 証明書 その他の書類で基準日の直前の経営相続報告基準日の翌日から当該基準日までの間に到来する 雇用判定基準日 における当該認定相続承継会社の常時使用従業員の数を明らかにするもの
3号 特例円滑化省令
第3条第2項
《2 前条第1項の確認同項第3号に係るもの…》
に限る。を受けた特定贈与認定中小企業者は、引き続いて前項第3号の規定の適用を受けようとする場合には、特定基準日雇用割合に係る報告のうち最後の特定基準日に係るものについては、当該最後の特定基準日から1年
の規定に基づき経済産業大臣に提出された報告書の写し(基準日が経営相続承継期間の末日の翌日から1年を経過する日までに存する場合に限る。)
17項 第13項及び前2項の規定は、 令
第29条の3第22項
《22 法第38条の3第5項第3号に係る部…》
分に限る。の規定及び第18項から前項までの規定は、同条第1項第3号に係る部分に限る。の規定の適用を受ける同項の経営承継受贈者が租税特別措置法第70条の7の3第1項の規定により同項の贈与者から相続又は遺
において同条第19項及び第21項の規定を準用する場合について準用する。
14条の4
1項 令
第29条の4第2項
《2 法第38条の4第1項第1号イに規定す…》
る1人の者として政令で定めるものは、持分の定めのある法人医療法人を除く。又は個人で、同号の譲渡又は贈与があった後の認定贈与承継会社の経営を実質的に支配する者として財務省令で定める者とする。
に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
1号 法
第38条の4第1項第1号
《経営承継受贈者が有する租税特別措置法第7…》
0条の7第3項の特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった場合において、当該経営承継受贈者又は当該認定贈与承継会社が経営贈与承継期間内に次の各号のいず
の譲渡又は贈与の後において、同号イの1人の者及び当該1人の者と 租税特別措置法
第70条の7第2項第3号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ
ハに規定する特別の関係がある者の有する法第38条の4第1項第1号の 認定贈与承継会社 の非上場株式等( 租税特別措置法
第70条の7第2項第2号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ
に規定する非上場株式等をいう。次号及び第4項において同じ。)に係る議決権の数の合計が、当該認定贈与承継会社の総株主等議決権数( 租税特別措置法
第70条の7第2項第3号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ
ハに規定する総株主等議決権数をいう。第4項第1号において同じ。)の100分の50を超える数を有することとなる場合における当該1人の者であること。
2号 前号の譲渡又は贈与の後において、同号の1人の者が有する同号の 認定贈与承継会社 の非上場株式等の議決権の数が、当該1人の者と同号の特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
3号 第1号の譲渡又は贈与の後において、同号の1人の者(当該1人の者が持分の定めのある法人(医療法人を除く。)である場合には、当該法人の会社法第329条第1項に規定する役員又は業務を執行する社員その他これらに類する者で当該法人の経営に従事している者)が当該 認定贈与承継会社 の代表権を有すること。
2項 令
第29条の4第4項第3号
《4 法第38条の4第1項の規定の適用を受…》
けようとする同項の経営承継受贈者が同条第2項の規定により読み替えて適用する租税特別措置法第70条の7第16項の申請書を提出する場合には、当該申請書に次に掲げる事項の記載がある書類を添付しなければならな
に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる 経営承継受贈者 の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
1号 認定贈与承継会社 が法第38条の3第1項第1号に掲げる場合に該当することにより 法
第38条の4第1項
《経営承継受贈者が有する租税特別措置法第7…》
0条の7第3項の特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった場合において、当該経営承継受贈者又は当該認定贈与承継会社が経営贈与承継期間内に次の各号のいず
の規定の適用を受けようとする 経営承継受贈者 前条第4項第1号イに定める事項及び 特例円滑化省令
第2条第2項
《2 前項の確認を受けようとする震災特例中…》
小企業者は、特定贈与認定中小企業者及び特定相続認定中小企業者法第12条第1項の認定規則第6条第1項第8号の事由に係るものに限る。に係る相続の開始の日が施行日前であった中小企業者に限る。にあっては施行日
の様式第一(同条第1項第1号に係る部分に限る。)の記載事項
2号 認定贈与承継会社 が法第38条の3第1項第2号に掲げる場合に該当することにより 法
第38条の4第1項
《経営承継受贈者が有する租税特別措置法第7…》
0条の7第3項の特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった場合において、当該経営承継受贈者又は当該認定贈与承継会社が経営贈与承継期間内に次の各号のいず
の規定の適用を受けようとする 経営承継受贈者 前条第4項第1号ロに定める事項及び 特例円滑化省令
第2条第2項
《2 前項の確認を受けようとする震災特例中…》
小企業者は、特定贈与認定中小企業者及び特定相続認定中小企業者法第12条第1項の認定規則第6条第1項第8号の事由に係るものに限る。に係る相続の開始の日が施行日前であった中小企業者に限る。にあっては施行日
の様式第一(同条第1項第2号に係る部分に限る。)の記載事項
3号 認定贈与承継会社 が法第38条の3第1項第3号に掲げる場合に該当することにより 法
第38条の4第1項
《経営承継受贈者が有する租税特別措置法第7…》
0条の7第3項の特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった場合において、当該経営承継受贈者又は当該認定贈与承継会社が経営贈与承継期間内に次の各号のいず
の規定の適用を受けようとする 経営承継受贈者 前条第4項第1号ハに定める事項及び 特例円滑化省令
第2条第2項
《2 前項の確認を受けようとする震災特例中…》
小企業者は、特定贈与認定中小企業者及び特定相続認定中小企業者法第12条第1項の認定規則第6条第1項第8号の事由に係るものに限る。に係る相続の開始の日が施行日前であった中小企業者に限る。にあっては施行日
の様式第一(同条第1項第3号に係る部分に限る。)の記載事項
3項 法
第38条の4第1項
《経営承継受贈者が有する租税特別措置法第7…》
0条の7第3項の特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった場合において、当該経営承継受贈者又は当該認定贈与承継会社が経営贈与承継期間内に次の各号のいず
の規定の適用を受けようとする同項の 経営承継受贈者 が同条第2項の規定により読み替えて適用する 租税特別措置法
第70条の7第17項
《17 税務署長は、前項の規定による申請書…》
の提出があつた場合において、当該申請書に記載された事項について調査を行い、当該申請書に係る同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める贈与税の免除をし、又は当該申請書に係る申請の却下をする。 この
の規定により提出する申請書には、次の各号に掲げる経営承継受贈者の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
1号 前項第1号に掲げる 経営承継受贈者 次に掲げる書類
イ 前項第1号の 認定贈与承継会社 の貸借対照表その他の書類で2011年3月10日における当該認定贈与承継会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額並びに当該認定贈与承継会社の令第29条の3第1項第1号及び第2号に掲げる資産( 特定資産 を除く。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額を明らかにするもの
ロ 市町村長又は特別区の区長の 証明書 その他の書類で前項第1号の 認定贈与承継会社 の令第29条の3第1項第1号に掲げる資産( 特定資産 を除く。)が東日本大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。以下この条において同じ。)をしたことを明らかにするもの
ハ 前項第1号の 認定贈与承継会社 の令第29条の3第1項第2号に掲げる資産( 特定資産 を除く。)が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していたことを明らかにする書類
ニ その他参考となるべき書類
2号 前項第2号に掲げる 経営承継受贈者 次に掲げる書類
イ 前項第2号の 認定贈与承継会社 の従業員数 証明書 その他の書類で当該認定贈与承継会社の2011年3月10日又は警戒区域設定指示等が行われた日の前日における常時使用従業員の総数並びに当該認定贈与承継会社の令第29条の3第2項第1号及び第2号に掲げる常時使用従業員の数の合計数を明らかにするもの
ロ 前項第2号の 認定贈与承継会社 の令第29条の3第2項第1号の事業所の常時使用従業員が2011年3月11日から同年9月10日までの間継続して当該認定贈与承継会社の本来の業務に従事することができなかったことを明らかにする書類
ハ 市町村長又は特別区の区長の 証明書 その他の書類で前項第2号の 認定贈与承継会社 の令第29条の3第2項第1号の事業所が東日本大震災により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊したことを明らかにするもの
ニ 前項第2号の 認定贈与承継会社 の令第29条の3第2項第2号の事業所が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していたことを明らかにする書類
ホ その他参考となるべき書類
3号 前項第3号に掲げる 経営承継受贈者 次に掲げる書類
イ 前項第3号の 認定贈与承継会社 の損益計算書その他の書類で 令
第29条の3第4項第1号
《4 法第38条の3第1項第3号に規定する…》
政令で定める場合は、認定贈与承継会社の第1号に掲げる金額に対する第2号に掲げる金額の割合が100分の七十以下である場合とする。 1 2010年3月11日から同年9月10日までの間における売上金額 2
及び第2号に掲げる金額を明らかにするもの
ロ 前項第3号の 認定贈与承継会社 の登記事項 証明書 (東日本大震災の発生直前における本店所在地が記載されているものに限る。)
ハ 市町村長又は特別区の区長の 証明書 その他の書類で前項第3号の 認定贈与承継会社 が東日本大震災の発生直前において現にその事業の用に供していた建物が東日本大震災により滅失し、又は損壊したことを明らかにするもの
ニ その他参考となるべき書類
4項 令
第29条の4第6項
《6 法第38条の4第3項第1号イに規定す…》
る1人の者として政令で定めるものは、持分の定めのある法人医療法人を除く。又は個人で、同号の譲渡又は贈与があった後の認定承継会社の経営を実質的に支配する者として財務省令で定める者とする。
に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
1号 法
第38条の4第3項第1号
《3 経営承継相続人等が有する租税特別措置…》
法第70条の7の2第3項の特例非上場株式等に係る認定承継会社が前条第3項各号に掲げる場合に該当することとなった場合において、当該経営承継相続人等又は当該認定承継会社が経営承継期間内に次の各号のいずれか
の譲渡又は贈与の後において、同号イの1人の者及び当該1人の者と 租税特別措置法
第70条の7の2第2項第3号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他
ハに規定する特別の関係がある者の有する法第38条の4第3項第1号の 認定承継会社 の非上場株式等に係る議決権の数の合計が、当該認定承継会社の総株主等議決権数の100分の50を超える数を有することとなる場合における当該1人の者であること。
2号 前号の譲渡又は贈与の後において、同号の1人の者が有する同号の 認定承継会社 の非上場株式等の議決権の数が、当該1人の者と同号の特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
3号 第1号の譲渡又は贈与の後において、同号の1人の者(当該1人の者が持分の定めのある法人(医療法人を除く。)である場合には、当該法人の会社法第329条第1項に規定する役員又は業務を執行する社員その他これらに類する者で当該法人の経営に従事している者)が当該 認定承継会社 の代表権を有すること。
5項 令
第29条の4第7項第3号
《7 法第38条の4第3項の規定の適用を受…》
けようとする同項の経営承継相続人等が同条第4項の規定により読み替えて適用する租税特別措置法第70条の7の2第17項の申請書を提出する場合には、当該申請書に次に掲げる事項の記載がある書類を添付しなければ
に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる 経営承継相続人等 の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
1号 認定承継会社 が法第38条の3第3項第1号に掲げる場合に該当することにより 法
第38条の4第3項
《3 経営承継相続人等が有する租税特別措置…》
法第70条の7の2第3項の特例非上場株式等に係る認定承継会社が前条第3項各号に掲げる場合に該当することとなった場合において、当該経営承継相続人等又は当該認定承継会社が経営承継期間内に次の各号のいずれか
の規定の適用を受けようとする 経営承継相続人等 前条第10項第1号イに定める事項及び 特例円滑化省令
第2条第2項
《2 前項の確認を受けようとする震災特例中…》
小企業者は、特定贈与認定中小企業者及び特定相続認定中小企業者法第12条第1項の認定規則第6条第1項第8号の事由に係るものに限る。に係る相続の開始の日が施行日前であった中小企業者に限る。にあっては施行日
の様式第一(同条第1項第1号に係る部分に限る。)の記載事項
2号 認定承継会社 が法第38条の3第3項第2号に掲げる場合に該当することにより 法
第38条の4第3項
《3 経営承継相続人等が有する租税特別措置…》
法第70条の7の2第3項の特例非上場株式等に係る認定承継会社が前条第3項各号に掲げる場合に該当することとなった場合において、当該経営承継相続人等又は当該認定承継会社が経営承継期間内に次の各号のいずれか
の規定の適用を受けようとする 経営承継相続人等 前条第10項第1号ロに定める事項及び 特例円滑化省令
第2条第2項
《2 前項の確認を受けようとする震災特例中…》
小企業者は、特定贈与認定中小企業者及び特定相続認定中小企業者法第12条第1項の認定規則第6条第1項第8号の事由に係るものに限る。に係る相続の開始の日が施行日前であった中小企業者に限る。にあっては施行日
の様式第一(同条第1項第2号に係る部分に限る。)の記載事項
3号 認定承継会社 が法第38条の3第3項第3号に掲げる場合に該当することにより 法
第38条の4第3項
《3 経営承継相続人等が有する租税特別措置…》
法第70条の7の2第3項の特例非上場株式等に係る認定承継会社が前条第3項各号に掲げる場合に該当することとなった場合において、当該経営承継相続人等又は当該認定承継会社が経営承継期間内に次の各号のいずれか
の規定の適用を受けようとする 経営承継相続人等 前条第10項第1号ハに定める事項及び 特例円滑化省令
第2条第2項
《2 前項の確認を受けようとする震災特例中…》
小企業者は、特定贈与認定中小企業者及び特定相続認定中小企業者法第12条第1項の認定規則第6条第1項第8号の事由に係るものに限る。に係る相続の開始の日が施行日前であった中小企業者に限る。にあっては施行日
の様式第一(同条第1項第3号に係る部分に限る。)の記載事項
6項 法
第38条の4第3項
《3 経営承継相続人等が有する租税特別措置…》
法第70条の7の2第3項の特例非上場株式等に係る認定承継会社が前条第3項各号に掲げる場合に該当することとなった場合において、当該経営承継相続人等又は当該認定承継会社が経営承継期間内に次の各号のいずれか
の規定の適用を受けようとする同項の 経営承継相続人等 が同条第4項の規定により読み替えて適用する 租税特別措置法
第70条の7の2第17項
《17 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》
相続人等又は同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第12項の規定の適用があつた場合及び同日前に第13項又は第1
の規定により提出する申請書には、次の各号に掲げる経営承継相続人等の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
1号 前項第1号に掲げる 経営承継相続人等 次に掲げる書類
イ 前項第1号の 認定承継会社 の貸借対照表その他の書類で2011年3月10日における当該認定承継会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額並びに当該認定承継会社の令第29条の3第8項第1号及び第2号に掲げる資産( 特定資産 を除く。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額を明らかにするもの
ロ 市町村長又は特別区の区長の 証明書 その他の書類で前項第1号の 認定承継会社 の令第29条の3第8項第1号に掲げる資産( 特定資産 を除く。)が東日本大震災により滅失をしたことを明らかにするもの
ハ 前項第1号の 認定承継会社 の令第29条の3第8項第2号に掲げる資産( 特定資産 を除く。)が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していたことを明らかにする書類
ニ その他参考となるべき書類
2号 前項第2号に掲げる 経営承継相続人等 次に掲げる書類
イ 前項第2号の 認定承継会社 の従業員数 証明書 その他の書類で当該認定承継会社の2011年3月10日又は警戒区域設定指示等が行われた日の前日における常時使用従業員の総数並びに当該認定承継会社の令第29条の3第9項第1号及び第2号に掲げる常時使用従業員の数の合計数を明らかにするもの
ロ 前項第2号の 認定承継会社 の令第29条の3第9項第1号の事業所の常時使用従業員が2011年3月11日から同年9月10日までの間継続して当該認定承継会社の本来の業務に従事することができなかったことを明らかにする書類
ハ 市町村長又は特別区の区長の 証明書 その他の書類で前項第2号の 認定承継会社 の令第29条の3第9項第1号の事業所が東日本大震災により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊したことを明らかにするもの
ニ 前項第2号の 認定承継会社 の令第29条の3第9項第2号の事業所が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していたことを明らかにする書類
ホ その他参考となるべき書類
3号 前項第3号に掲げる 経営承継相続人等 次に掲げる書類
イ 前項第3号の 認定承継会社 の損益計算書その他の書類で 令
第29条の3第11項第1号
《11 法第38条の3第3項第3号に規定す…》
る政令で定める場合は、認定承継会社の第1号に掲げる金額に対する第2号に掲げる金額の割合が100分の七十以下である場合とする。 1 2010年3月11日から同年9月10日までの間における売上金額 2 2
及び第2号に掲げる金額を明らかにするもの
ロ 前項第3号の 認定承継会社 の登記事項 証明書 (東日本大震災の発生直前における本店所在地が記載されているものに限る。)
ハ 市町村長又は特別区の区長の 証明書 その他の書類で前項第3号の 認定承継会社 が東日本大震災の発生直前において現にその事業の用に供していた建物が東日本大震災により滅失し、又は損壊したことを明らかにするもの
ニ その他参考となるべき書類
7項 前3項の規定は、 令
第29条の4第8項
《8 第5項及び第6項の規定は、法第38条…》
の4第5項の規定の適用を受けようとする租税特別措置法第70条の7の4第2項第3号に規定する経営相続承継受贈者が法第38条の4第5項において同条第3項の規定を準用する場合について準用する。 この場合にお
及び第9項において同条第6項及び第7項の規定を準用する場合について準用する。
14条の5
1項 第14条の3第10項
《10 法第38条の3第4項の規定により提…》
出する届出書には、同条第3項の規定の適用を受けたい旨及び第1号に掲げる事項を記載し、かつ、第2号に掲げる書類を添付しなければならない。 1 租税特別措置法第70条の7の2第2項第3号に規定する経営承継
の規定は、 法
第38条の5第1項
《2011年3月11日から2011年改正法…》
施行日以後6月を経過する日までの間に相続又は遺贈により会社の非上場株式等の取得をした個人が租税特別措置法第70条の7の2第1項の規定の適用を受けようとする場合当該会社が次に掲げる場合に該当する場合に限
又は第5項の個人が、同条第1項の規定により読み替えられた 租税特別措置法
第70条の7の2第1項
《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》
ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続
の規定又は法第38条の5第5項の規定により読み替えられた 租税特別措置法
第70条の7の2第1項
《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》
ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続
の規定の適用を受けようとする場合について準用する。
2項 第14条の3第14項
《14 法第38条の3第6項の規定により提…》
出する届出書には、同条第5項の規定の適用を受けたい旨及び第1号に掲げる事項を記載し、かつ、第2号に掲げる書類を添付しなければならない。 1 租税特別措置法第70条の7の4第2項第3号に規定する経営相続
の規定は、 法
第38条の5第3項
《3 2011年3月11日から2011年改…》
正法施行日以後6月を経過する日までの間に租税特別措置法第70条の7の3第1項の規定により同項の贈与者から相続又は遺贈により同法第70条の7第1項の規定の適用に係る特例受贈非上場株式等の取得をしたものと
の個人が、同項の規定により読み替えられた 租税特別措置法
第70条の7の4第1項
《前条第1項の規定により同項の贈与者から相…》
続又は遺贈により取得をしたものとみなされた対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該対象
の規定の適用を受けようとする場合について準用する。
5章 登録免許税法等の特例
15条 (東日本大震災の被災者等が新築又は取得をした建物に係る所有権の保存登記等の免税)
1項 法
第39条第1項
《東日本大震災の被災者であって政令で定める…》
もの又はその者の相続人その他の政令で定める者次条第1項において「被災者等」という。が東日本大震災により滅失した建物若しくは東日本大震災により損壊したため取り壊した建物又は警戒区域設定指示等が行われた日
の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
1号 東日本大震災により滅失した建物又は東日本大震災により損壊したため取り壊した建物の所有者令第30条第1項又は第2項第2号若しくは第4号の市町村長又は特別区の区長の証明に係る書類で同条第1項に規定する 滅失建物等 (以下この条において「 滅失建物等 」という。)の所有者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該滅失建物等の所在地の記載があるもの(当該登記に係る建物が 令
第30条第3項第2号
《3 法第39条第1項に規定する政令で定め…》
る建物は、次の各号のいずれかに該当する建物に限る。 ただし、東日本大震災に際し被災者生活再建支援法1998年法律第66号が適用された市町村特別区を含む。の区域内に所在する建物については、この限りでない
に該当する建物である場合にあっては、当該書類及び同号に規定する証明に係る書類)
2号 警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた建物の所有者(前号に掲げる者を除く。)同号に定める書類並びに当該警戒区域設定指示等の内容、当該警戒区域設定指示等が行われた日、当該警戒区域設定指示等が解除された日(当該登記の申請の日において当該警戒区域設定指示等が解除されている場合に限る。)及び 法
第39条第1項
《東日本大震災の被災者であって政令で定める…》
もの又はその者の相続人その他の政令で定める者次条第1項において「被災者等」という。が東日本大震災により滅失した建物若しくは東日本大震災により損壊したため取り壊した建物又は警戒区域設定指示等が行われた日
に規定する 代替建物 (次項第4号ハにおいて「 代替建物 」という。)の新築又は取得の日を明らかにする書類
2項 相続人若しくは合併法人若しくは分割承継法人又は三親等内の親族(それぞれ 令
第30条第2項
《2 法第39条第1項に規定する政令で定め…》
る者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 東日本大震災の被災者が個人であって前項の証明を受けた後に死亡した場合 当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人 2 東日
各号に規定する相続人若しくは合併法人若しくは分割承継法人又は三親等内の親族をいう。以下この項において同じ。)が 法
第39条第1項
《東日本大震災の被災者であって政令で定める…》
もの又はその者の相続人その他の政令で定める者次条第1項において「被災者等」という。が東日本大震災により滅失した建物若しくは東日本大震災により損壊したため取り壊した建物又は警戒区域設定指示等が行われた日
の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
1号 相続人当該相続人の戸籍の謄本その他のその適用を受けようとする者が当該相続人に該当することを証する書類
2号 合併法人当該合併法人の登記事項 証明書 その他のその適用を受けようとする者が当該合併法人に該当することを証する書類
3号 分割承継法人当該分割承継法人の登記事項 証明書 その他のその適用を受けようとする者が当該分割承継法人に該当することを証する書類並びに 滅失建物等 に係る事業に関して有する権利義務を当該分割承継法人が承継したことを当該分割承継法人に係る法人税法第2条第12号の2に規定する分割法人及び当該分割承継法人が共同して証明する書類
4号 三親等内の親族次に掲げる書類
イ 令
第30条第1項
《法第39条第1項に規定する政令で定める被…》
災者は、同項に規定する滅失建物等以下この条及び次条において「滅失建物等」という。の所有者であることにつき、当該滅失建物等の所在地の市町村長又は特別区の区長から証明を受けた者次項第3号又は第4号に規定す
の証明を受けた者(以下この項において「 滅失建物等所有者 」という。)が、 代替建物 (住宅用の建物に限る。)の新築又は取得をすることができないことを明らかにする書類
ロ 戸籍の謄本その他の書類でその適用を受けようとする者が 滅失建物等 所有者の三親等内の親族であることを証する書類
ハ 滅失建物等 が所在していた市町村(特別区を含む。ニにおいて同じ。)の市町村長(特別区の区長を含むものとし、 地方自治法
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。ニにおいて同じ。)から交付を受けた滅失建物等所有者の属する世帯の住民票の写し又は消除された住民票の写しその他の書類で、2011年3月10日(当該滅失建物等が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた場合にあっては、当該警戒区域設定指示等が行われた日の前日)においてその適用を受けようとする者が当該滅失建物等に当該滅失建物等所有者と同居していたことを証するもの
ニ 代替建物 が所在する市町村の市町村長から交付を受けた 滅失建物等 所有者の属する世帯の住民票の写しその他の書類で、その適用を受けようとする者が当該代替建物に当該滅失建物等所有者と同居する者であることを証するもの(前項の登記の申請の日までに当該滅失建物等所有者と同居していない場合にあっては、当該滅失建物等所有者と同居すると見込まれることを明らかにするもの)
3項 令
第30条第3項第1号
《3 法第39条第1項に規定する政令で定め…》
る建物は、次の各号のいずれかに該当する建物に限る。 ただし、東日本大震災に際し被災者生活再建支援法1998年法律第66号が適用された市町村特別区を含む。の区域内に所在する建物については、この限りでない
に規定する住宅用の建物として財務省令で定めるものは、その登記簿の表題部に記録された主たる建物の種類が居宅、寄宿舎又は共同住宅(これらの種類に類するもの及びこれらの種類とこれら以外の種類がともに記録されているものを含む。)とされているものとする。
4項 令
第30条第3項第2号
《3 法第39条第1項に規定する政令で定め…》
る建物は、次の各号のいずれかに該当する建物に限る。 ただし、東日本大震災に際し被災者生活再建支援法1998年法律第66号が適用された市町村特別区を含む。の区域内に所在する建物については、この限りでない
に規定する証明は、 法
第39条第1項
《東日本大震災の被災者であって政令で定める…》
もの又はその者の相続人その他の政令で定める者次条第1項において「被災者等」という。が東日本大震災により滅失した建物若しくは東日本大震災により損壊したため取り壊した建物又は警戒区域設定指示等が行われた日
の規定の適用を受けようとする者の申請に基づき、その者が行う事業のうち主たるものを所管する主務大臣が、当該申請に係る建物が同号に掲げる建物に該当する旨を記載した書類により行うものとする。
5項 前項の証明を受けようとする者は、その申請書に、その所有していた建物が 滅失建物等 に該当する旨を証する市町村長又は特別区の区長の書類の写し及び当該建物に代わるものとして新築又は取得をした建物の詳細を明らかにする書類を添付しなければならない。
16条 (東日本大震災の被災者等が被災代替建物に係る土地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税)
1項 法
第40条第1項
《被災者等が前条第1項の規定の適用を受ける…》
建物以下この項において「被災代替建物」という。の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の取得をした場合において、当該土地当該被災代替建物に係る滅失建物等の床面積の状況その他の事情を勘案
の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、 令
第31条
《東日本大震災の被災者等が被災代替建物に係…》
る土地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税 法第40条第1項に規定する政令で定める面積は、同項の滅失建物等の床面積の合計当該滅失建物等が建物の区分所有等に関する法律1962年法律第69号第1条に
の 滅失建物等 (以下この条において「 滅失建物等 」という。)の床面積の合計又は当該滅失建物等の敷地の用に供されていた土地の面積を明らかにする書類(当該土地が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた滅失建物等に係る被災 代替建物 (同項に規定する被災代替建物をいう。以下この条において同じ。)の敷地の用に供される土地に該当する場合にあっては、当該書類及び当該土地の取得の日を明らかにする書類)のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
1号 法
第40条第1項
《被災者等が前条第1項の規定の適用を受ける…》
建物以下この項において「被災代替建物」という。の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の取得をした場合において、当該土地当該被災代替建物に係る滅失建物等の床面積の状況その他の事情を勘案
の規定の適用を受けようとする土地が、被災 代替建物 の敷地の用に供されると見込まれる土地である場合次に掲げる書類
イ 令
第30条第1項
《法第39条第1項に規定する政令で定める被…》
災者は、同項に規定する滅失建物等以下この条及び次条において「滅失建物等」という。の所有者であることにつき、当該滅失建物等の所在地の市町村長又は特別区の区長から証明を受けた者次項第3号又は第4号に規定す
又は第2項第2号若しくは第4号の市町村長又は特別区の区長の証明に係る書類で、 滅失建物等 の所有者であった者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該滅失建物等の所在地の記載があるもの
ロ 当該土地が、被災 代替建物 の敷地の用に供されると見込まれる土地であることを明らかにする書類
ハ 当該登記を受けようとする者が前条第2項第4号に掲げる者である場合同号イからハまでに掲げる書類
2号 法
第40条第1項
《被災者等が前条第1項の規定の適用を受ける…》
建物以下この項において「被災代替建物」という。の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の取得をした場合において、当該土地当該被災代替建物に係る滅失建物等の床面積の状況その他の事情を勘案
の規定の適用を受けようとする土地が、被災 代替建物 の敷地の用に既に供されている土地である場合次に掲げる書類
イ 前号イに掲げる書類
ロ 当該土地が、被災 代替建物 の敷地の用に既に供されている土地であることを明らかにする書類
ハ 当該土地に係る被災 代替建物 が令第30条第3項に規定する建物(同項第2号に係るものに限る。)に該当する場合には、前条第4項に規定する証明に係る書類の写し
16条の2 (東日本大震災の被災者等が取得した農用地に係る所有権の移転登記等の免税を受けるための手続)
1項 法
第40条の2第1項
《東日本大震災の被災者農業を営む者に限る。…》
であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者が東日本大震災により耕作若しくは養畜の用に供することが困難となった農用地農業経営基盤強化促進法1980年法律第65号第4条第1項第1号に
の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
1号 東日本大震災によりその所有する農用地( 法
第40条の2第1項
《東日本大震災の被災者農業を営む者に限る。…》
であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者が東日本大震災により耕作若しくは養畜の用に供することが困難となった農用地農業経営基盤強化促進法1980年法律第65号第4条第1項第1号に
に規定する農用地をいう。以下この条において同じ。)に被害を受けた者次に掲げる書類
イ 被災農用地( 法
第40条の2第1項
《東日本大震災の被災者農業を営む者に限る。…》
であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者が東日本大震災により耕作若しくは養畜の用に供することが困難となった農用地農業経営基盤強化促進法1980年法律第65号第4条第1項第1号に
に規定する被災農用地をいう。以下この条において同じ。)の所在地の農業委員会の 証明書 で、同項に規定する被災者が農業を営む者であること、 令
第31条の2第1項第1号
《法第40条の2第1項に規定する政令で定め…》
る被災者は、次に掲げる者とする。 1 東日本大震災によりその所有する農用地法第40条の2第1項に規定する農用地をいう。以下この条において同じ。に被害を受けた者であることにつき、当該農用地の所在地の農業
に掲げる者に該当すること、当該被災農用地に代わる農用地の取得後においても同条第3項に規定する従前農用地を耕作又は養畜の用に供することができないと見込まれること及び当該被災農用地の面積の記載があるもの
ロ 被災農用地に代わるものとして取得した農用地の所在地の農業委員会又は市町村長の 証明書 で、当該農用地が当該被災農用地に代わるものとして取得した農用地であること及び当該農用地の面積の記載があるもの
2号 警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた農用地の所有者(前号に掲げる者を除く。)次に掲げる書類
イ 被災農用地の所在地の市町村長の 証明書 で、 法
第40条の2第1項
《東日本大震災の被災者農業を営む者に限る。…》
であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者が東日本大震災により耕作若しくは養畜の用に供することが困難となった農用地農業経営基盤強化促進法1980年法律第65号第4条第1項第1号に
に規定する被災者が農業を営む者であること、 令
第31条の2第1項第2号
《法第40条の2第1項に規定する政令で定め…》
る被災者は、次に掲げる者とする。 1 東日本大震災によりその所有する農用地法第40条の2第1項に規定する農用地をいう。以下この条において同じ。に被害を受けた者であることにつき、当該農用地の所在地の農業
に掲げる者に該当すること、当該被災農用地が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していたこと、当該警戒区域設定指示等の内容、当該警戒区域設定指示等が行われた日、当該警戒区域設定指示等が解除された日(当該登記の申請の日において当該警戒区域設定指示等が解除されている場合に限る。)及び当該被災農用地の面積の記載があるもの
ロ 被災農用地に代わるものとして取得した農用地の所在地の農業委員会又は市町村長の 証明書 で、当該農用地が当該被災農用地に代わるものとして取得した農用地であること、当該農用地の面積及びその取得の日の記載があるもの
2項 相続人若しくは合併法人若しくは分割承継法人又は世帯員等に該当する者(それぞれ 令
第31条の2第2項
《2 法第40条の2第1項に規定する政令で…》
定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 東日本大震災の被災者が個人であって前項の証明を受けた後に死亡した場合 当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人 2
各号に規定する相続人若しくは合併法人若しくは分割承継法人又は世帯員等に該当する者をいう。以下この項において同じ。)が 法
第40条の2第1項
《東日本大震災の被災者農業を営む者に限る。…》
であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者が東日本大震災により耕作若しくは養畜の用に供することが困難となった農用地農業経営基盤強化促進法1980年法律第65号第4条第1項第1号に
の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
1号 相続人当該相続人の戸籍の謄本その他のその適用を受けようとする者が当該相続人に該当することを証する書類
2号 合併法人当該合併法人の登記事項 証明書 その他のその適用を受けようとする者が当該合併法人に該当することを証する書類
3号 分割承継法人当該分割承継法人の登記事項 証明書 その他のその適用を受けようとする者が当該分割承継法人に該当することを証する書類並びに被災農用地に係る事業に関して有する権利義務を当該分割承継法人が承継したことを当該分割承継法人に係る法人税法第2条第12号の2に規定する分割法人及び当該分割承継法人が共同して証明する書類
4号 世帯員等に該当する者被災農用地に代わるものとして取得をした農用地の所在地の農業委員会又は市町村長の 証明書 でその適用を受けようとする者が当該世帯員等に該当する者であることを証する書類
16条の2の2 (農用地利用集積等促進事業により農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減の特例)
1項 法
第40条の2の2第1項
《福島復興再生特別措置法第17条の25第1…》
項の規定により福島県知事が同項の農用地利用集積等促進計画を定めている場合における租税特別措置法第77条の規定の適用については、同条中「農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第1項」とあるのは「福島
の規定の適用がある場合における 租税特別措置法施行規則
第29条
《農用地利用集積等促進計画に基づき農用地等…》
を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるための手続 法第77条の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての市町村長の証明書
の規定の適用については、同条中「法」とあるのは「 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第40条の2の2第1項
《福島復興再生特別措置法第17条の25第1…》
項の規定により福島県知事が同項の農用地利用集積等促進計画を定めている場合における租税特別措置法第77条の規定の適用については、同条中「農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第1項」とあるのは「福島
の規定により読み替えて適用される法以下この条において「読替え後の法」という。)」と、「者は」とあるのは「者が、申請により登記を受けようとする場合には」と、「市町村長」とあるのは「福島県知事の 証明書 及び市町村長」と、「同条第2項」とあるのは「読替え後の法第77条に規定する農用地利用集積等促進事業により取得されたものであること、当該土地が施行令第42条の4第2項」と、「同条第3項」とあるのは「 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令
第31条の2の2
《農用地利用集積等促進事業により農用地等を…》
取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減の特例 法第40条の2の2第1項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第42条の4の規定の適用については、同条第3項中「農業経営基盤強化促進法第
の規定により読み替えて適用される施行令第42条の4第3項」と、「の記載があるもの」とあるのは「並びに当該土地の取得に係る読替え後の法第77条に規定する農用地利用集積等促進計画の公告の日及びその者が当該土地を取得した日の記載があるもの以下この条において「適格証明書」という。)」と、「ならない」とあるのは「ならないものとし、読替え後の法第77条の規定の適用を受けようとする者が、福島県知事の嘱託により登記を受けようとする場合には、福島県知事に対する登記の嘱託の請求書に、適格証明書を添付し、当該登記の嘱託書に当該適格証明書を添付して当該登記の嘱託をすべき旨の請求をしなければならないものとする」とする。
16条の3 (被災関連市町村から特定の交換により土地を取得した場合の所有権の移転登記の免税を受けるための手続)
1項 法
第40条の3
《被災関連市町村から特定の交換により土地を…》
取得した場合の所有権の移転登記の免税 東日本大震災復興特別区域法第46条第1項に規定する復興整備計画に記載された同条第2項第4号に規定する復興整備事業防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特
の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての同条に規定する被災関連市町村の長の 証明書 で、その者が当該被災関連市町村に対し交換により譲渡した土地に関する権利が同条に規定する復興整備事業の同条に規定する実施区域内に所在すること、当該土地に関する権利が当該復興整備事業の用に供されるものであること、当該登記に係る土地の所有権が当該実施区域外に所在すること及びその者が当該土地の所有権を取得した日の記載があるものを添付しなければならない。
16条の4 (帰還・移住等環境整備推進法人が取得をした不動産に係る所有権等の移転登記等の税率の軽減)
1項 法
第40条の4
《帰還・移住等環境整備推進法人が取得をした…》
不動産に係る所有権等の移転登記等の税率の軽減 福島復興再生特別措置法第48条の14第1項の規定により指定された同項に規定する帰還・移住等環境整備推進法人で政令で定めるものが、2019年4月1日から2
の規定の適用を受けようとする同条に規定する 帰還・移住等環境整備推進法人 は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての 福島復興再生特別措置法
第33条第1項
《避難指示・解除区域市町村避難指示・解除区…》
域をその区域に含む市町村をいう。以下同じ。若しくは特定市町村避難指示・解除区域市町村以外の福島の市町村であって、その区域における放射線量その他の事項を勘案して次項第2号トに掲げる事業を実施する必要があ
に規定する避難指示・解除区域市町村の長(当該帰還・移住等環境整備推進法人を同法第48条の14第1項の規定により指定をしたものに限る。)の 証明書 で、当該帰還・移住等環境整備推進法人が令第31条の3に規定する要件を満たすものであること、当該帰還・移住等環境整備推進法人が法第40条の4に規定する帰還・移住等環境整備事業計画に記載された同条各号に掲げる事業の用に供するために同条に規定する避難解除区域等内において当該登記に係る土地又は建物の所有権、地上権又は賃借権の取得をしたこと及び当該取得の日の記載があるものを添付しなければならない。
2項 法
第40条の4第1号
《帰還・移住等環境整備推進法人が取得をした…》
不動産に係る所有権等の移転登記等の税率の軽減 第40条の4 福島復興再生特別措置法第48条の14第1項の規定により指定された同項に規定する帰還・移住等環境整備推進法人で政令で定めるものが、2019年4
に規定する財務省令で定める事業は、 福島復興再生特別措置法施行規則
第18条第1項
《法第33条第2項第2号リの復興庁令で定め…》
る事業は、次に掲げるもの第6号及び第7号に掲げる事業にあっては、避難解除区域等法第18条第2項第2号に規定する避難解除区域等をいう。以下この条及び第24条において同じ。において実施されるものに限る。と
(第6号に係る部分に限る。)に規定する事業とする。
3項 法
第40条の4第2号
《帰還・移住等環境整備推進法人が取得をした…》
不動産に係る所有権等の移転登記等の税率の軽減 第40条の4 福島復興再生特別措置法第48条の14第1項の規定により指定された同項に規定する帰還・移住等環境整備推進法人で政令で定めるものが、2019年4
に規定する財務省令で定める事業は、 福島復興再生特別措置法施行規則
第18条第1項
《法第33条第2項第2号リの復興庁令で定め…》
る事業は、次に掲げるもの第6号及び第7号に掲げる事業にあっては、避難解除区域等法第18条第2項第2号に規定する避難解除区域等をいう。以下この条及び第24条において同じ。において実施されるものに限る。と
(第7号に係る部分に限る。)に規定する事業とする。
17条 (東日本大震災の被災者等が建造又は取得をした漁船に係る所有権の保存登記等の免税)
1項 法
第41条第1項
《東日本大震災の被災者であって政令で定める…》
もの又はその者の相続人その他の政令で定める者が東日本大震災により滅失した漁船又は東日本大震災により損壊したため取り壊した漁船に代わるものとして建造又は取得をした漁船で政令で定めるものの所有権の保存又は
の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、 令
第32条第1項
《法第41条第1項に規定する政令で定める被…》
災者は、東日本大震災によりその所有する漁船に被害を受けたことにつき、当該漁船の漁船原簿の謄本で当該漁船の登録が抹消された事実を証するものその他の財務省令で定める書類次項において「被災証明書類」という。
に規定する 被災証明書類 (第5項において「 被災 証明書 類 」という。)で東日本大震災によりその所有していた漁船に被害を受けた者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該漁船の船籍港又は主たる根拠地の記載があるもの(当該登記に係る漁船が同条第3項第2号ロに定める漁船に該当する場合には、当該書類及び同号ロに規定する証明に係る書類)を添付しなければならない。
2項 令
第32条第1項
《法第41条第1項に規定する政令で定める被…》
災者は、東日本大震災によりその所有する漁船に被害を受けたことにつき、当該漁船の漁船原簿の謄本で当該漁船の登録が抹消された事実を証するものその他の財務省令で定める書類次項において「被災証明書類」という。
に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(東日本大震災により滅失した漁船であること又は東日本大震災により損壊したため取り壊した漁船であることを明らかにするものに限る。)のうちいずれかの書類とする。
1号 漁船原簿の謄本で当該漁船の登録が抹消された事実を証するもの
2号 当該漁船につき被害を受けたことを証する市町村長が発行する書類
3項 相続人又は合併法人若しくは分割承継法人(それぞれ 令
第32条第2項
《2 法第41条第1項に規定する政令で定め…》
る者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 東日本大震災の被災者が個人であって被災証明書類の交付を受けた後に死亡した場合 当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人
各号に規定する相続人又は合併法人若しくは分割承継法人をいう。以下この項において同じ。)が 法
第41条第1項
《東日本大震災の被災者であって政令で定める…》
もの又はその者の相続人その他の政令で定める者が東日本大震災により滅失した漁船又は東日本大震災により損壊したため取り壊した漁船に代わるものとして建造又は取得をした漁船で政令で定めるものの所有権の保存又は
の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
1号 相続人当該相続人の戸籍の謄本その他のその適用を受けようとする者が当該相続人に該当することを証する書類
2号 合併法人当該合併法人の登記事項 証明書 その他のその適用を受けようとする者が当該合併法人に該当することを証する書類
3号 分割承継法人当該分割承継法人の登記事項 証明書 その他のその適用を受けようとする者が当該分割承継法人に該当することを証する書類並びに東日本大震災により被害を受けた漁船に係る事業に関して有する権利義務を当該分割承継法人が承継したことを当該分割承継法人に係る法人税法第2条第12号の2に規定する分割法人及び当該分割承継法人が共同して証明する書類
4項 令
第32条第3項第2号
《3 法第41条第1項に規定する政令で定め…》
る漁船は、次の各号のいずれかに該当する漁船とする。 1 個人が建造又は取得をした漁船 2 法人が建造又は取得をした漁船で次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるもの イ 当該漁船の船籍港が東日本
ロに規定する証明は、 法
第41条第1項
《東日本大震災の被災者であって政令で定める…》
もの又はその者の相続人その他の政令で定める者が東日本大震災により滅失した漁船又は東日本大震災により損壊したため取り壊した漁船に代わるものとして建造又は取得をした漁船で政令で定めるものの所有権の保存又は
の規定の適用を受けようとする者の申請に基づき、その者が行う事業のうち主たるものを所管する主務大臣が、当該申請に係る漁船が同号ロに定める漁船に該当する旨を記載した書類により行うものとする。
5項 前項の証明を受けようとする者は、その申請書に、その所有していた漁船の 被災証明書類 及び当該漁船に代わるものとして建造又は取得をした漁船の詳細を明らかにする書類を添付しなければならない。
17条の2 (経営強化計画に基づき行う登記の税率の軽減を受けるための手続等)
1項 法
第41条の2第1項
《次の各号に掲げる事項について登記を受ける…》
場合において、当該事項が、金融機能の強化のための特別措置に関する法律2004年法律第128号附則第8条第3項の規定により適用される同法第9条第1項の変更後の経営強化計画に係る当該規定による主務大臣の承
の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての主務大臣の 証明書 で、当該登記を受ける事項が同項の規定に該当するものであること及びその者が同項に規定する特定金融機関等であること並びに同項の変更後の経営強化計画に係る同項の主務大臣の承認の日及び当該変更後の経営強化計画が提出された日の記載があるものを添付しなければならない。
2項 令
第32条の2
《登記の税率の軽減を受ける金融機関等の範囲…》
法第41条の2第1項に規定する政令で定める金融機関等は、同項の変更後の経営強化計画同項の指定地域における経済の活性化に資する方策として財務省令で定めるものが記載されているものに限る。に係る同項の主
に規定する財務省令で定める方策は、東日本大震災の被災者への信用供与の状況及び当該被災者への支援をはじめとする 法
第34条第1項
《2011年3月10日以前に相続又は遺贈当…》
該相続に係る被相続人からの贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下第38条の五までにおいて同じ。により取得した財産で相続税法1950年法律第73号第21条の9第3項租税特別措置法第70
に規定する指定地域における東日本大震災からの復興に資する方策とする。
3項 登録免許税法施行規則 (1967年大蔵省令第37号)
第12条第1項
《法別表第1第24号一ホに規定する財務省令…》
で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。 1 新設合併により株式会社又は合同会社を設立する場合 当該新設合併により消滅する各会社のイに掲げる額にロに掲げる割合を乗じて
、第2項及び第6項の規定は、 法
第41条の2第1項第2号
《次の各号に掲げる事項について登記を受ける…》
場合において、当該事項が、金融機能の強化のための特別措置に関する法律2004年法律第128号附則第8条第3項の規定により適用される同法第9条第1項の変更後の経営強化計画に係る当該規定による主務大臣の承
に規定する財務省令で定めるものについて準用する。
4項 法
第41条の2第2項
《2 特定金融機関等が、前項の期間内に、新…》
設分割又は吸収分割を行った場合における同項第1号から第3号まで及び第5号を除く。の規定の適用については、同項第4号及び第6号中「合併」とあるのは、「分割」とする。
の規定の適用がある場合における第1項の規定の適用については、同項中「
第41条の2第1項
《次の各号に掲げる事項について登記を受ける…》
場合において、当該事項が、金融機能の強化のための特別措置に関する法律2004年法律第128号附則第8条第3項の規定により適用される同法第9条第1項の変更後の経営強化計画に係る当該規定による主務大臣の承
」とあるのは「
第41条の2第1項
《次の各号に掲げる事項について登記を受ける…》
場合において、当該事項が、金融機能の強化のための特別措置に関する法律2004年法律第128号附則第8条第3項の規定により適用される同法第9条第1項の変更後の経営強化計画に係る当該規定による主務大臣の承
(同条第2項を含む。以下この項において同じ。)」と、「当該登記が同項」とあるのは「当該登記が同条第1項」と、「こと及び」とあるのは「こと、」と、「並びに」とあるのは「、その者が分割により当該登記を受けようとする不動産の所有権又は抵当権を取得したこと、」と、「提出された日」とあるのは「提出された日並びに当該分割の日」とする。
6章 自動車重量税法等の特例
18条 (被災自動車等に係る自動車重量税の還付)
1項 法
第45条第2項
《2 車両番号の指定自動車重量税法第2条第…》
1項第3号に規定する車両番号の指定をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。を受けた軽自動車道路運送車両法第3条に規定する軽自動車をいう。のうち、車両番号の指定を受けた後に東日本大震災を原因として
に規定する東日本大震災を原因として軽自動車の使用を廃止したものとして財務省令で定めるものは、被災届出軽自動車(同項に規定する被災届出軽自動車をいう。以下この条において同じ。)に係る軽自動車届出済証( 道路運送車両法施行規則 (1951年運輸省令第74号)
第63条の2第3項
《3 法第97条の3第1項の規定により運輸…》
監理部長又は運輸支局長が行う車両番号の指定は、当該届出に係る検査対象外軽自動車の車両番号を定め、軽自動車届出済証を交付することによつて行う。 ただし、試運転又は回送その他特別の事由がある場合は、法第9
に規定する軽自動車届出済証をいう。次項において同じ。)を、東日本大震災を原因として被災届出軽自動車が滅失し、解体し、又は被災届出軽自動車の用途を廃止した場合において、同令第63条の6第1項の規定に基づき、運輸監理部長又は運輸支局長に返納する手続がされたものとする。
2項 令
第35条第7項第5号
《7 法第45条第3項に規定する政令で定め…》
る場所は、被災自動車又は被災届出軽自動車の所有者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。 1 自動車重量税法1971年法律第89号の施行地以下この項において「国内」
に規定する財務省令で定める事務は、被災届出軽自動車に係る軽自動車届出済証の返納の事務とする。
19条 (印紙税の非課税の対象となる消費貸借に関する契約書の要件)
1項 令
第37条第2項第1号
《2 法第47条第1項に規定する特別に有利…》
な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金銭の貸付けとする。 1 地方公共団体が東日本大震災により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場
イに規定する財務省令で定める条件は、貸付金の貸付限度額、償還期間、返済の方法、使途、担保(保証人の保証を含む。)の提供、借換えの可否又は保証料の料率とする。
2項 令
第37条第5項第2号
《5 法第47条第2項に規定する特別に有利…》
な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものは、同項に規定する金融機関が、東日本大震災の被災者又は東日本大震災により被害を受けた者以下この項において「被災者等」という。に対する特別貸付制度次の各号に
に規定する財務省令で定める要件は、貸付金の償還期間が1年以上であること及びその金銭の貸付けの条件が同項に規定する被災者等に該当しない場合の条件に比して不利なものでないこととする。
20条 (東日本大震災により滅失した消費貸借に関する契約書等に代わる文書の作成を求めようとする旨の届出書の記載事項)
1項 法
第48条第2項
《2 前項の規定の適用を受ける同項各号に掲…》
げる文書の作成を求めようとする金融機関は、当該文書の作成を最初に求めるときまでに、同項各号に掲げる文書の作成を求めようとする旨を記載した届出書を当該文書の作成を求める当該金融機関の営業所、事務所その他
の規定による届出書には、同条第1項の規定の適用を受ける同項各号に掲げる文書の作成を求めようとする旨のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 届出者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
2号 法
第48条第1項
《銀行その他の資金の貸付け又は手形の割引を…》
業として行う金融機関として政令で定めるもの以下この条において「金融機関」という。が保存する東日本大震災の発生前に作成された次の各号に掲げる文書が東日本大震災により滅失したことにより、当該滅失した文書以
の規定の適用を受ける同項各号に掲げる文書の作成を求めようとする同条第2項に規定する金融機関の営業所等の所在地
3号 法
第48条第1項
《銀行その他の資金の貸付け又は手形の割引を…》
業として行う金融機関として政令で定めるもの以下この条において「金融機関」という。が保存する東日本大震災の発生前に作成された次の各号に掲げる文書が東日本大震災により滅失したことにより、当該滅失した文書以
に規定する滅失文書に代わるものとして作成を求めようとする同項各号に掲げる文書ごとの作成予定数量
4号 その他参考となるべき事項
21条 (東日本大震災の被災者が作成する漁船の取得又は建造に係る漁船の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税)
1項 令
第41条第1項
《法第51条第1項に規定する政令で定める被…》
災者は、東日本大震災によりその所有する漁船に被害を受けたことにつき、当該漁船の漁船原簿の謄本で当該漁船の登録が抹消された事実を証するものその他の財務省令で定める書類次項及び第4項において「被災証明書類
に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(東日本大震災により滅失した漁船であること又は東日本大震災により損壊したため取り壊した漁船であることを明らかにするものに限る。)のうちいずれかの書類とする。
1号 漁船原簿の謄本で当該漁船の登録が抹消された事実を証するもの
2号 当該漁船につき被害を受けたことを証する市町村長が発行する書類