東日本大震災に対処するための国家公務員共済組合法の特例等に関する省令《本則》

法番号:2011年財務省令第27号

略称:

附則 >  

制定文 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 2011年法律第40号)を実施するため、並びに 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号第124条の2第4項 《4 第1項の規定は、継続長期組合員が公庫…》 等職員として在職し、引き続き再び組合員の資格を取得した後、その者が財務省令で定める期間内に引き続き再び同1の公庫等に公庫等職員として転出をした場合、継続長期組合員が特定公庫等役員として在職し、引き続き 及び 第127条 《省令への委任 この法律の実施のための手…》 続その他この法律の執行に関し必要な細則は、財務省令で定める。 の規定に基づき、 東日本大震災に対処するための国家公務員共済組合法の特例等に関する省令 を次のように定める。


1条 (国共済法の死亡に係る給付の決定の請求の特例)

1項 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 国家公務員共済組合法施行規則 等の一部を改正する省令(2015年財務省令第73号)第1条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法施行規則 1958年大蔵省令第54号。以下「 国共済規則 」という。第97条 《支払未済の給付 法第44条第1項の規定…》 により給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項第1号の2に掲げる事項にあつては、退職等年金給付の支給を受けようとする者に限る。を記載した請求書を組合当該給付が退職等年金給付である場合には、連合会 の規定により行う支払未済の給付の請求は、 2012年一元化法 第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 による給付の支払を受けるべきであった者でその支払を受けなかったものが 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 以下「」という。第32条 《国共済法の死亡に係る給付の支給に関する規…》 定の適用の特例 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が3月間分からない場合又はその者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分から に規定する状態に該当するものであるときは、 国共済規則 第97条第2項第2号に掲げる書類に代えて、その者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を併せて提出しなければならない。

2項 国共済規則 第108条の規定により行う埋葬料及び家族埋葬料の請求は、組合員若しくは組合員であった者又は組合員の被扶養者が 第32条 《国共済法の死亡に係る給付の支給に関する規…》 定の適用の特例 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が3月間分からない場合又はその者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分から に規定する状態に該当するものであるときは、国共済規則第108条ただし書に規定する死亡の事実を証明する書類に代えて、これらの者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を併せて提出しなければならない。

3項 国共済規則 第112条の規定により行う弔慰金及び家族弔慰金の請求は、組合員又はその被扶養者が 第32条 《国共済法の死亡に係る給付の支給に関する規…》 定の適用の特例 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が3月間分からない場合又はその者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分から に規定する状態に該当するものであるときは、国共済規則第112条に規定する市町村長又は警察署長による当該死亡に関する事実を証明する証拠書類に代えて、これらの者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を併せて提出しなければならない。

4項 国共済規則 第114条の26の規定により行う遺族共済年金の決定の請求は、組合員又は組合員であった者が 第32条 《国共済法の死亡に係る給付の支給に関する規…》 定の適用の特例 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が3月間分からない場合又はその者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分から に規定する状態に該当するものであるときは、国共済規則第114条の26第2項第1号に掲げる書類に代えて、これらの者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を併せて提出しなければならない。

5項 国共済規則 第114条の29第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定により行う遺族共済年金の転給の申請は、遺族共済年金の受給権者が 第32条 《国共済法の死亡に係る給付の支給に関する規…》 定の適用の特例 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が3月間分からない場合又はその者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分から に規定する状態に該当するものであるときは、国共済規則第114条の29第3項において読み替えて準用する同条第2項に規定する事実を証する書類に代えて、その者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を併せて提出しなければならない。

2条

1項 削除

3条 (継続長期組合員に係る組合員期間の通算の特例)

1項 公庫等職員( 国家公務員共済組合法 第124条の2第1項 《組合員長期給付に関する規定の適用を受けな…》 い者を除く。が任命権者若しくはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する に規定する公庫等職員をいう。以下この条において同じ。)として在職していた継続長期組合員(同条第2項に規定する継続長期組合員をいう。)が、東日本大震災( 第2条 《定義 この法律において「東日本大震災」…》 とは、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。 2 この法律において「特定被災地方公共団体」とは、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃 に規定する東日本大震災をいう。)に対処するため、引き続き再び組合員の資格を取得した後、その者が引き続き再び同1の公庫等( 国家公務員共済組合法 第124条の2第1項 《組合員長期給付に関する規定の適用を受けな…》 い者を除く。が任命権者若しくはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する に規定する公庫等をいう。)に公庫等職員として転出をしたときは、 国共済規則 第128条の3の規定中「6月」とあるのは、「1月」とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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