附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第3条
《継続長期組合員に係る組合員期間の通算の特…》
例 公庫等職員国家公務員共済組合法第124条の2第1項に規定する公庫等職員をいう。以下この条において同じ。として在職していた継続長期組合員同条第2項に規定する継続長期組合員をいう。が、東日本大震災法
の規定は、2011年3月11日から適用する。
附 則(2015年9月30日財務省令第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。
4条 (経過措置に関する委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この命令の施行に伴う必要な経過措置については、別に財務大臣が定める。