東日本大震災に対処するための国家公務員共済組合法の特例等に関する省令《附則》

法番号:2011年財務省令第27号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第3条 《継続長期組合員に係る組合員期間の通算の特…》 例 公庫等職員国家公務員共済組合法第124条の2第1項に規定する公庫等職員をいう。以下この条において同じ。として在職していた継続長期組合員同条第2項に規定する継続長期組合員をいう。が、東日本大震災法 の規定は、2011年3月11日から適用する。

附 則(2015年9月30日財務省令第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。

4条 (経過措置に関する委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この命令の施行に伴う必要な経過措置については、別に財務大臣が定める。

《附則》 ここまで 本則 >  

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