法番号:2011年財務省令第27号
略称:
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1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第3条 《継続長期組合員に係る組合員期間の通算の特…》 例 公庫等職員国家公務員共済組合法第124条の2第1項に規定する公庫等職員をいう。以下この条において同じ。として在職していた継続長期組合員同条第2項に規定する継続長期組合員をいう。が、東日本大震災法 の規定は、2011年3月11日から適用する。
例 公庫等職員国家公務員共済組合法第124条の2第1項に規定する公庫等職員をいう。以下この条において同じ。として在職していた継続長期組合員同条第2項に規定する継続長期組合員をいう。が、東日本大震災法
1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。
1項 前2条に定めるもののほか、この命令の施行に伴う必要な経過措置については、別に財務大臣が定める。
《附則》 ここまで 本則 >
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