1条 (提出期限の特例)
1項 法人企業統計調査規則 (1970年大蔵省令第48号)
第4条第2項
《2 年次別調査は、毎年4月から翌年3月ま…》
での1年間について、上期4月から9月まで及び下期10月から翌年3月までに区分し、各期中に決算期の到来した法人について、当該決算の計数を調査する。
に規定する年次別法人企業統計調査のうち、2010年度下期調査における同規則第8条第1項の適用は、東日本大震災(2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)により、被害を受けた又は当該災害により被害を受けた事業者と直接的な取引を行っている等のために同項表の下欄に規定する期限までに調査票を提出できなかった同規則第2条に規定する法人については、「2011年9月30日」とする。