法人企業統計調査規則第8条第1項に規定する調査票の提出期限及び同規則第10条に規定する公表の特例に関する省令《本則》

法番号:2011年財務省令第46号

略称:

附則 >  

制定文 統計法 2007年法律第53号第18条 《 削除…》 の規定に基づき、 法人企業統計調査規則 1970年大蔵省令第48号第8条第1項 《前条第1項の規定により調査票の配布を受け…》 た調査対象法人の代表者は、所定の事項を記入の上、当該調査票を次の表の上欄に掲げる調査の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期限までに当該調査対象法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長、 に規定する調査票の提出期限及び同規則第10条に規定する公表の特例に関する省令を次のように定める。


1条 (提出期限の特例)

1項 法人企業統計調査規則 1970年大蔵省令第48号第4条第2項 《2 年次別調査は、毎年4月から翌年3月ま…》 での1年間について、上期4月から9月まで及び下期10月から翌年3月までに区分し、各期中に決算期の到来した法人について、当該決算の計数を調査する。 に規定する年次別法人企業統計調査のうち、2010年度下期調査における同規則第8条第1項の適用は、東日本大震災(2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)により、被害を受けた又は当該災害により被害を受けた事業者と直接的な取引を行っている等のために同項表の下欄に規定する期限までに調査票を提出できなかった同規則第2条に規定する法人については、「2011年9月30日」とする。

2条 (公表の特例)

1項 法人企業統計調査規則 第4条第3項 《3 四半期別調査は、毎年4月から翌年3月…》 までの1年間について、第一四半期4月から6月まで、第二四半期7月から9月まで、第三四半期10月から12月まで及び第四四半期翌年1月から3月までに区分し、各四半期末の仮決算の計数を調査する。 に規定する四半期別法人企業統計調査のうち、2010年度第四四半期調査における同規則第10条の適用については、同条中「三カ月以内に」とあるのは「四カ月以内に」とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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