1条 (一部負担金の割合が100分の20となる財務省令で定めるところにより算定した収入の額の特例)
1項 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)の規定に基づく共済組合の組合員及びその被扶養者であって、2010年6月4日から2012年3月31日までの間に 2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律 (2010年法律第50号)
第1条第1項
《個人が、口蹄疫対策特別措置法2010年法…》
律第44号の施行の日から2012年3月31日までの期間以下「指定期間」という。内に、家畜伝染病予防法1951年法律第166号第58条の規定による手当金2010年4月以降において発生が確認された口蹄てい
に規定する手当金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の8月1日から翌々年の7月31日までの間にある者に限る。)に係る 国家公務員共済組合法施行令 (1958年政令第207号)
第11条の3の2第2項第1号
《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》
当する者については、適用しない。 1 組合員及びその被扶養者70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。について財務省令で定めるところにより算定した収入の額が5,210,000円
に規定する収入の額については、 国家公務員共済組合法施行規則 (1958年大蔵省令第54号)
第99条の2第1項
《令第11条の3の2第2項第1号に規定する…》
財務省令で定めるところにより算定した収入の額は、同項各号に規定する組合員が療養を受ける日の属する年の前年当該療養を受ける日の属する月が1月から8月までの場合にあつては、前々年における当該組合員及び同項
の規定により算定した額が、同項中「同項各号に規定する組合員が療養を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が1月から8月までの場合にあつては、前々年)における当該」とあるのは、「2009年における同項各号に規定する」と読み替えた場合における同項の規定により算定される額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該額とする。