附 則
1項 この省令は、2011年8月1日から施行する。
2項 第1条
《一部負担金の割合が100分の20となる財…》
務省令で定めるところにより算定した収入の額の特例 国家公務員共済組合法1958年法律第128号の規定に基づく共済組合の組合員及びその被扶養者であって、2010年6月4日から2012年3月31日までの
の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が2011年8月以後の場合における 国家公務員共済組合法施行令
第11条の3の2第2項第1号
《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》
当する者については、適用しない。 1 組合員及びその被扶養者70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。について財務省令で定めるところにより算定した収入の額が5,210,000円
に規定する収入の額について適用する。