制定文
原子力損害賠償支援機構法(2011年法律第94号)の施行に伴い、及び 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)
第92条の2第4項
《4 原子力損害賠償支援資金の受払いは、財…》
務大臣の定めるところにより、原子力損害賠償支援勘定の歳入歳出外として経理するものとする。
の規定に基づき、 原子力損害賠償支援資金事務取扱規則 を次のように定める。
1条 (通則)
1項 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号。以下「 法 」という。)
第92条の2第1項
《原子力損害賠償支援勘定に原子力損害賠償支…》
援資金を置き、同勘定からの繰入金をもってこれに充てる。
に規定する原子力損害賠償支援 資金 (以下「 資金 」という。)の経理の手続については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
2条 (資金の受払い)
1項 資金 は、 法
第92条の2第2項
《2 前項の原子力損害賠償支援勘定からの繰…》
入金は、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。
の規定による繰入金をもって受けとし、同条第3項の規定による繰入金をもって払いとして経理する。
3条 (資金受払簿)
1項 経済産業大臣は、別紙書式の原子力損害賠償支援 資金 受払簿を備え、前条に規定する資金の受払いを登記しなければならない。