原子力損害賠償支援資金事務取扱規則《本則》

法番号:2011年財務省令第56号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 原子力損害賠償支援機構法(2011年法律第94号)の施行に伴い、及び 特別会計に関する法律 2007年法律第23号第92条の2第4項 《4 原子力損害賠償支援資金の受払いは、財…》 務大臣の定めるところにより、原子力損害賠償支援勘定の歳入歳出外として経理するものとする。 の規定に基づき、 原子力損害賠償支援資金事務取扱規則 を次のように定める。


1条 (通則)

1項 特別会計に関する法律 2007年法律第23号。以下「」という。第92条の2第1項 《原子力損害賠償支援勘定に原子力損害賠償支…》 援資金を置き、同勘定からの繰入金をもってこれに充てる。 に規定する原子力損害賠償支援 資金 以下「 資金 」という。)の経理の手続については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

2条 (資金の受払い)

1項 資金 は、 第92条の2第2項 《2 前項の原子力損害賠償支援勘定からの繰…》 入金は、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。 の規定による繰入金をもって受けとし、同条第3項の規定による繰入金をもって払いとして経理する。

3条 (資金受払簿)

1項 経済産業大臣は、別紙書式の原子力損害賠償支援 資金 受払簿を備え、前条に規定する資金の受払いを登記しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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