制定文 国債に関する法律(1906年法律第34号)第1条第1項及び第2項並びに原子力損害賠償支援機構法(2011年法律第94号)第48条第5項、第49条第5項及び第50条第3項の規定に基づき、原子力損害賠償支援機構に交付される 国債の発行等に関する省令 を次のように定める。
1条 (国債の名称)
1項 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法
第48条第1項
《政府は、機構が特別資金援助に係る資金交付…》
を行うために必要となる資金の確保に用いるため、国債を発行することができる。
の規定により発行する国債(以下単に「国債」という。)の名称は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構国庫債券とする。
2条 (国債の発行等)
1項 政府は、国債を発行しようとするときは、当該国債の発行、償還、返還及び消却(次項において「 発行等 」という。)に関し必要な事項を定め、これを日本銀行に通知するものとする。
2項 日本銀行は、前項の規定による通知を受けたときは、通知された事項に従い、国債の 発行等 に関し必要な事務を取り扱うものとする。
3項 前項に規定する事務の取扱店は、日本銀行本店とする。
3条 (適用除外)
1項 国債規則 (1922年大蔵省令第31号)
第7条
《 国債証券の様式は其の要項を告示す…》
及び
第34条
《 国債登録簿に登録したる国債に付て国債登…》
録の除却を請求せむとする者は左の事項を記載したる書面を取扱店に提出するとともに本人確認書類を提示すベし 1 国債の名称及除却すへき登録金額 2 登録国債の記号及番号 3 登録の記名 4 国債登録の除却
の規定は、国債については適用しない。
4条 (額面金額)
1項 原子力損害賠償・廃炉等支援 機構 (以下「 機構 」という。)に交付する国債に係る国債証券の額面金額は、交付する都度必要な金額(当該国債の一部につき償還を行った場合にあっては、当該金額から当該国債の一部につき償還を行った金額の合計額を控除した金額)とする。
5条 (償還の手続)
1項 政府は、 機構 から国債の償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る金額の償還を行うときは、その償還を行う金額を日本銀行における機構の指定する金融機関の勘定に払い込むものとする。
6条 (一部の償還の請求を受けた場合の措置)
1項 政府は、 機構 から 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令 (2011年内閣府・経済産業省令第1号)
第7条
《国債の登録 機構は、法第48条第2項の…》
規定により国債の交付を受けたときは、速やかに、国債規則1922年大蔵省令第31号第28条に定めるところにより、国債の登録を請求するものとする。
に規定する登録の請求に基づき登録を行った国債について、その登録金額の一部につき償還の請求を受け、当該請求に係る金額の償還を行った場合には、当該登録金額から当該償還金額を減額するものとする。