附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年8月15日財務省令第71号)
1項 この省令は、原子力損害賠償支援 機構 法の一部を改正する法律の施行の日(2014年8月18日)から施行する。
2項 原子力損害賠償支援 機構 法の一部を改正する法律による改正前の原子力損害賠償支援機構法第48条第1項の規定により発行した原子力損害賠償支援機構国庫債券は、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律による改正後の 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法
第48条第1項
《政府は、機構が特別資金援助に係る資金交付…》
を行うために必要となる資金の確保に用いるため、国債を発行することができる。
の規定による原子力損害賠償・廃炉等支援機構国庫債券とみなす。