制定文 原子力損害賠償支援機構法(2011年法律第94号)第70条の規定に基づき、原子力損害賠償支援機構が買取りをした不動産の所有権の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令を次のように定める。
1項 原子力損害賠償・廃炉等支援機構が、 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法
第70条
《登録免許税の特例 機構が第54条第1項…》
の規定により特別資金援助に係る資金交付を受けた認定事業者から資産の買取りを行う場合における当該資産の買取りに伴う不動産の所有権の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該買取り後3月以内に
に規定する不動産の所有権の移転の登記につき同条の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該登記に係る不動産の所有権を原子力損害賠償・廃炉等支援機構が同条に規定する資産の買取りにより取得したことを証する内閣総理大臣及び経済産業大臣の書類(原子力損害賠償・廃炉等支援機構が当該不動産の買取りをした日の記載があるものに限る。)を添付しなければならない。