原子力損害賠償・廃炉等支援機構が買取りをした不動産の所有権の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令《附則》

法番号:2011年財務省令第59号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、原子力損害賠償支援機構法の施行の日から施行する。

附 則(2014年8月6日財務省令第69号)

1項 この省令は、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律(2014年法律第40号)の施行の日(2014年8月18日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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