附 則
1項 この省令は、原子力損害賠償支援機構法の施行の日から施行する。
附 則(2014年8月6日財務省令第69号)
1項 この省令は、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律(2014年法律第40号)の施行の日(2014年8月18日)から施行する。
法番号:2011年財務省令第59号
略称:
1項 この省令は、原子力損害賠償支援機構法の施行の日から施行する。
1項 この省令は、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律(2014年法律第40号)の施行の日(2014年8月18日)から施行する。
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