2011年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令第7条第3項の規定による日本銀行国庫金取扱規程等の規定の適用についての技術的読替えに関する省令《本則》

法番号:2011年財務省令第63号

略称:

附則 >  

制定文 2011年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令 2011年政令第294号第7条第3項 《3 法第8条第5項の規定による政令以外の…》 命令の適用に関し必要な読替えは、当該命令を発する者が定める。 の規定に基づき、 2011年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令第7条第3項の規定による日本銀行国庫金取扱規程等の規定の適用についての技術的読替えに関する省令 を次のように定める。


1条 (日本銀行国庫金取扱規程の規定を適用する場合の読替え)

1項 2011年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律 施行令 2011年政令第294号。以下「 施行令 」という。第7条第3項 《3 法第8条第5項の規定による政令以外の…》 命令の適用に関し必要な読替えは、当該命令を発する者が定める。 の規定による日本銀行国庫金取扱規程(1947年大蔵省令第93号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2条 (支出官事務規程の規定を適用する場合の読替え)

1項 施行令 第7条第3項 《3 法第8条第5項の規定による政令以外の…》 命令の適用に関し必要な読替えは、当該命令を発する者が定める。 の規定による支出官事務規程(1947年大蔵省令第94号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3条 (出納官吏事務規程の規定を適用する場合の読替え)

1項 施行令 第7条第3項 《3 法第8条第5項の規定による政令以外の…》 命令の適用に関し必要な読替えは、当該命令を発する者が定める。 の規定による出納官吏事務規程(1947年大蔵省令第95号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

4条 (歳入徴収官事務規程の規定を適用する場合の読替え)

1項 施行令 第7条第3項 《3 法第8条第5項の規定による政令以外の…》 命令の適用に関し必要な読替えは、当該命令を発する者が定める。 の規定による歳入徴収官事務規程(1952年大蔵省令第141号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

5条 (債権管理事務取扱規則の規定を適用する場合の読替え)

1項 施行令 第7条第3項 《3 法第8条第5項の規定による政令以外の…》 命令の適用に関し必要な読替えは、当該命令を発する者が定める。 の規定による 債権管理事務取扱規則 1956年大蔵省令第86号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

6条 (国の会計機関の使用する公印に関する規則の規定を適用する場合の読替え)

1項 施行令 第7条第3項 《3 法第8条第5項の規定による政令以外の…》 命令の適用に関し必要な読替えは、当該命令を発する者が定める。 の規定による 国の会計機関の使用する公印に関する規則 1964年大蔵省令第22号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

7条 (国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令)

1項 施行令 第7条第3項 《3 法第8条第5項の規定による政令以外の…》 命令の適用に関し必要な読替えは、当該命令を発する者が定める。 の規定による 国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令 1968年大蔵省令第51号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。