東日本大震災に対処するための私立学校教職員共済法の特例に関する省令《本則》

法番号:2011年文部科学省令第19号

略称: 東日本大震災に対処するための私学共済法の特例に関する省令

附則 >  

制定文 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 2011年法律第40号)を実施するため、及び 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号第49条 《文部科学省令への委任 この法律の実施の…》 ための手続その他その執行について必要な細則は、文部科学省令で定める。 の規定に基づき、 東日本大震災に対処するための私立学校教職員共済法の特例に関する省令 を次のように定める。


1条 (標準給与の改定に係る届出等)

1項 学校法人等( 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 2011年法律第40号。以下「」という。第38条第1項 《日本私立学校振興・共済事業団以下この条か…》 ら第40条まで及び第42条において「事業団」という。は、学校法人等私立学校教職員共済法1953年法律第245号。以下この条及び第40条から第42条までにおいて「私学共済法」という。第14条第1項に規定 に規定する学校法人等をいう。以下同じ。)は、加入者について、当該学校法人等において受けた給与の額が同項の規定に該当するに至ったときは、速やかに、 私立学校教職員共済法施行規則 1953年文部省令第28号。以下「 私学共済規則 」という。)様式第7号による届書に、東日本大震災(第2条第1項に規定する東日本大震災をいう。次項において同じ。)による被害を受けたことを明らかにできる書類を添えて、日本私立学校振興・共済 事業団 以下「 事業団 」という。)に提出しなければならない。

2項 東日本大震災による被害を受けたことにより傷病手当金の支給を受けようとする者は、第38条第4項の規定により読み替えられた準用国共済法( 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において読み替えて準用する 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号)をいう。以下同じ。)第66条第1項の規定が適用される場合においては、 私学共済規則 第14条第1項 《傷病手当金の支給を受けようとする者は、次…》 に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。 1 加入者の氏名及び生年月日 2 加入者等記号・番号又は個人番号 3 学校法人等の名称及び所在地 4 傷病名及び傷病のため勤務することが の請求書に、同条第2項各号に掲げる書類のほか、東日本大震災による被害を受けたことにより病気にかかり若しくは負傷し又はこれらにより生じた病気にかかったことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。

2条 (退職共済年金の額の改定の特例)

1項 事業団 は、2011年3月1日から第96条に規定する厚生労働大臣が定める日までの間に退職した者であって、かつ、同条第1号に規定する厚生労働大臣が定める区域に住所を有するものに係る準用国共済法第77条第4項の規定による退職共済年金の額の改定については、その者の 私学共済規則 第26条第1項 《加入者である退職年金の受給権者が退職し、…》 法第25条において準用する組合法第81条第2項の規定による終身退職年金の額の改定及び同条第4項の規定による有期退職年金の額の改定に係る請求をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に の請求がない場合であっても、必要があると認めるときは、準用国共済法第77条第4項の改定を行うことができる。

3条 (死亡に係る給付の決定の請求の特例)

1項 私学共済規則 第4条第2項 《2 法第25条において準用する組合法第4…》 4条の規定により給付の支給を受けようとする者は、当該学校法人等の証明を受けた当該給付の請求書に、所定の添付書類のほか、死亡した受給権者法第25条において準用する組合法第39条第1項に規定する受給権者を私学共済規則第17条第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により行う支払未済の給付の請求は、 私立学校教職員共済法 による給付の支払を受けるべきであった者でその支払を受けなかったものが第41条において準用する法第32条に規定する状態に該当するものであるときは、私学共済規則第4条第2項に規定する当該給付の支払を受けるべきであった者でその支払を受けなかったものの死亡を証する書類に代えて、その者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

2項 私学共済規則 第11条 《埋葬料及び家族埋葬料 埋葬料又は家族埋…》 葬料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。 1 加入者の氏名及び生年月日 2 加入者等記号・番号又は個人番号 3 学校法人等の名称及び所在地 4 の規定により行う埋葬料及び家族埋葬料の請求は、加入者若しくはその被扶養者又は加入者であった者が第41条において準用する法第32条に規定する状態に該当するものであるときは、私学共済規則第11条第2項に規定する書類に代えて、加入者若しくはその被扶養者又は加入者であった者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

3項 私学共済規則 第12条 《弔慰金及び家族弔慰金 弔慰金又は家族弔…》 慰金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。 1 加入者の氏名及び生年月日 2 加入者等記号・番号又は個人番号 3 学校法人等の名称及び所在地 4 の規定により行う弔慰金及び家族弔慰金の請求は、加入者又はその被扶養者が第41条において準用する法第32条に規定する状態に該当するものであるときは、私学共済規則第12条第2項第1号に規定する書類に代えて、加入者又はその被扶養者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

4項 私学共済規則 第33条の6 《前納された任意継続掛金の還付の手続 法…》 第25条において準用する組合法第126条の5第3項の規定により前納した任意継続掛金の還付を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を事業団に提出しなければならない。 1 還付を受けようと の規定により行う遺族共済年金の決定の請求は、加入者又は加入者であった者が第41条において準用する法第32条に規定する状態に該当するものであるときは、私学共済規則第33条の6第2項第3号に掲げる書類に代えて、加入者又は加入者であった者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

5項 私学共済規則 第33条の9の規定により行う遺族共済年金の転給の請求は、遺族共済年金の受給権者が第41条において準用する法第32条に規定する状態に該当するものであるときは、私学共済規則第33条の9第2項第1号に掲げる書類に代えて、遺族共済年金の受給権者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

4条 (掛金の免除の申請等)

1項 第42条第1項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項第2号に該当することを明らかにすることができる書類を添えて、これを 事業団 に提出することによって行うものとする。

1号 学校法人等の名称及び所在地

2号 第42条第1項第2号に該当するに至った年月

2項 第42条第2項の規定による届出は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を 事業団 に提出することによって行うものとする。

1号 学校法人等の名称及び所在地

2号 第42条第1項第2号に該当しなくなるに至った年月

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