制定文
著作権法 の一部を改正する法律(2009年法律第53号)の一部の施行に伴い、並びに プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律 (1986年法律第65号)
第4条
《プログラム登録に関する証明の請求 プロ…》
グラム登録がされた著作物の著作権者その他の当該プログラム登録に関し利害関係を有する者は、文化庁長官に対し、政令で定めるところにより、自らが保有する記録媒体に記録されたプログラムの著作物が当該プログラム
、
第5条第2項
《2 前項の指定は、文部科学省令で定めると…》
ころにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
、
第7条第1号
《指定の基準 第7条 文化庁長官は、第5条…》
第1項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 文部科学省令で定める条件に適合する知識経験を有する者がプログラム登録を実施し、その数が文部科学省令で定
、
第11条第2項
《2 登録事務規程で定めるべき事項は、文部…》
科学省令で定める。
、
第18条第1項
《指定登録機関は、帳簿を備え、登録事務に関…》
し文部科学省令で定める事項を記載しなければならない。
及び第2項、
第22条第2項
《2 文化庁長官が前項の規定により登録事務…》
の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定登録機関が第12条の許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第20条の規定により文化庁長官が指定登録機関の指定を取り消した場合における登録事務の引
及び
第24条
《公示 文化庁長官は、次の場合には、文部…》
科学省令で定めるところにより、その旨を官報で告示しなければならない。 1 第5条第1項の指定をしたとき。 2 第10条の規定による届出があつたとき。 3 第12条の許可をしたとき。 4 第20条の規定
並びに プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令 (1986年政令第287号)
第1条
《プログラムの著作物の複製物 プログラム…》
の著作物に係る登録の特例に関する法律以下「法」という。第2条のプログラムの著作物の複製物は、当該著作物を文部科学省令で定めるマイクロフィルム又は磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録
及び
第5条
《登録手数料 法第25条の政令で定める手…》
数料の額は、プログラムの著作物に係る登録一件につき47,100円とする。
の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則 (1986年文部省令第35号)の全部を改正する省令を次のように定める。
1章 登録手続等
1条 (プログラムの著作物の複製物)
1項 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令 (以下「 令 」という。)
第1条
《プログラムの著作物の複製物 プログラム…》
の著作物に係る登録の特例に関する法律以下「法」という。第2条のプログラムの著作物の複製物は、当該著作物を文部科学省令で定めるマイクロフィルム又は磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録
のマイクロフィルムは、日本産業規格に該当するA6判マイクロフィッシュとする。
2項 令
第1条
《プログラムの著作物の複製物 プログラム…》
の著作物に係る登録の特例に関する法律以下「法」という。第2条のプログラムの著作物の複製物は、当該著作物を文部科学省令で定めるマイクロフィルム又は磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録
の磁気ディスクは、光ディスク(日本産業規格X〇六〇六及びX六二八一又はX6,241に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)とする。
2条 (プログラム登録の公示)
1項 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律 (以下「 法 」という。)
第3条
《プログラム登録の公示 文化庁長官は、プ…》
ログラムの著作物に係る著作権法第76条第1項又は第76条の2第1項の登録をした場合においては、文部科学省令で定めるところにより、その旨を公示するものとする。
の規定によるプログラム登録の公示は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
1号 登録の目的
2号 登録番号
3号 申請の受付の年月日(職権による登録にあっては、その登録の年月日。
第11条第1号
《登録事務規程 第11条 指定登録機関は、…》
登録事務に関する規程以下「登録事務規程」という。を定め、文化庁長官の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 登録事務規程で定めるべき事項は、文部科学省令で定める。
において同じ。)
4号 登録申請者の氏名又は名称及び住所又は居所
5号 登録に係るプログラムの著作物の題号及び分類
3条 (請求書の様式等)
1項 令
第2条第1項
《法第4条第1項の規定による請求をする者以…》
下この条及び次条において「請求者」という。は、同項に規定する記録媒体に添えて、次に掲げる事項を記載した請求書を文化庁長官に提出しなければならない。 1 請求者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人に
の請求書は、別記様式第1により作成しなければならない。
2項 令
第2条第1項
《法第4条第1項の規定による請求をする者以…》
下この条及び次条において「請求者」という。は、同項に規定する記録媒体に添えて、次に掲げる事項を記載した請求書を文化庁長官に提出しなければならない。 1 請求者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人に
の請求書は、日本語で書かなければならない。
3項 令
第2条第2項
《2 前項の請求書には、次に掲げる資料を添…》
付しなければならない。 1 請求者が請求に係るプログラム登録に関し利害関係を有することを疎明する資料 2 代理人により請求するときは、その権限を証明する書面
の資料であって、外国語で書いたものには、その翻訳文を添付しなければならない。
4条 (磁気ディスクの改変を防止等するための措置)
1項 令
第2条第3項
《3 第1項の記録媒体は、前条に規定する磁…》
気ディスクであつて、記録されたプログラムの著作物の改変を防止し、又は抑止するための措置として文部科学省令で定めるものが講じられたものでなければならない。
の文部科学省令で定める措置は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)が記録された磁気ディスクの領域に他の電磁的記録を記録すること及び当該記録された電磁的記録の消去を防止する措置とする。
5条 (記録媒体等に付す表示の方法)
1項 令
第3条第1項
《文化庁長官は、請求者から提出された前条第…》
1項の記録媒体に記録されたプログラムの著作物が請求に係る登録プログラム著作物であると認められるときは、請求者に、その旨を記載した証明書を交付するとともに、当該記録媒体又は当該記録媒体を封入した包装若し
の文部科学省令で定める方法は、記録媒体又は当該記録媒体を封入した包装若しくは容器の表面に次に掲げる事項を記載した書面を貼り付ける方法とする。
1号 登録プログラム著作物の登録番号
2号 請求者の氏名又は名称
3号 請求年月日
4号 法
第4条第1項
《プログラム登録がされた著作物の著作権者そ…》
の他の当該プログラム登録に関し利害関係を有する者は、文化庁長官に対し、政令で定めるところにより、自らが保有する記録媒体に記録されたプログラムの著作物が当該プログラム登録がされた著作物であることの証明を
の証明を行った年月日
6条 (令第4条第2号に規定する額)
1項 第1条
《プログラムの著作物の複製物 プログラム…》
の著作物に係る登録の特例に関する法律施行令以下「令」という。のマイクロフィルムは、日本産業規格に該当するA6判マイクロフィッシュとする。 2 令の磁気ディスクは、光ディスク日本産業規格X〇六〇六及びX
に規定するマイクロフィッシュに係る 令
第4条第2号
《証明手数料 第4条 法第4条第2項の政令…》
で定める手数料の額は、次の各号に掲げる第2条第1項の請求に係る登録プログラム著作物の登録の際に提出された第1条の複製物の種類の区分に応じ、請求一件につき当該各号に定める額とする。 1 磁気ディスク 3
の文部科学省令で定める額は、次の各号に掲げるプログラムの著作物が記録されたマイクロフィッシュの枚数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 五十枚までの部分一枚につき4,000円
2号 五十枚を超え二百五十枚までの部分一枚につき1,000円
3号 二百五十枚を超える部分一枚につき500円
7条 (手数料の納付方法)
1項 法
第4条第2項
《2 前項の規定による請求をする者は、実費…》
を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
及び
第25条
《手数料 指定登録機関がプログラム登録を…》
行う場合において、その登録の申請をしようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。
の規定による手数料は、法第11条第1項の登録事務規程で定めるところにより納付しなければならない。
2章 指定登録機関
8条 (指定の申請)
1項 法
第5条第1項
《文化庁長官は、その指定する者以下「指定登…》
録機関」という。に、プログラム登録並びにプログラム登録につき前条第1項及び著作権法第78条第4項の規定による請求に基づき行われる事務並びに第3条の規定による公示以下「登録事務」と総称する。の全部又は一
の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
1号 名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 登録事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
3号 行おうとする登録事務の範囲
4号 登録事務を開始しようとする年月日
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款及び登記事項証明書
2号 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
3号 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
4号 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
5号 役員及び登録実施者の氏名及び略歴並びに一般社団法人にあっては社員の氏名又は名称を記載した書類
6号 組織及び運営に関する事項を記載した書類
7号 登録事務を行おうとする事務所ごとの登録用設備の概要及び整備計画を記載した書類
8号 登録事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
9号 登録事務以外の業務を行っている場合は、その業務の種類及び概要を記載した書類
10号 役員のうちに 法
第6条第3号
《欠格条項 第6条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、前条第1項の指定を受けることができない。 1 この法律又は著作権法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 第20
イ又はロに該当する者がいないことを信じさせるに足る書類
11号 その他参考となる事項を記載した書類
9条 (登録実施者の条件)
1項 法
第7条第1号
《指定の基準 第7条 文化庁長官は、第5条…》
第1項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 文部科学省令で定める条件に適合する知識経験を有する者がプログラム登録を実施し、その数が文部科学省令で定
の文部科学省令で定める条件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
1号 学校教育法 (1947年法律第26号)による大学又は高等専門学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、文化庁長官が定める研修を修了したもの
2号 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると文化庁長官が認めた者
10条 (登録実施者の数)
1項 法
第7条第1号
《指定の基準 第7条 文化庁長官は、第5条…》
第1項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 文部科学省令で定める条件に適合する知識経験を有する者がプログラム登録を実施し、その数が文部科学省令で定
の文部科学省令で定める数は、二名とする。
11条 (実名の登録の報告)
1項 指定登録機関は、 法
第9条
《実名の登録の報告義務 指定登録機関は、…》
著作権法第75条第1項の登録を行つた場合には、速やかに、文化庁長官に対し、同法第78条第3項の規定による公表のために必要な事項を報告しなければならない。
の規定による報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した報告書を文化庁長官に提出しなければならない。
1号 申請の受付の年月日及び登録番号
2号 著作物の題号
3号 公表年月日
4号 公表の際に表示された著作者名(無名で公表されたときは、その旨)
5号 著作物の種類
6号 登録の原因
7号 著作者の実名及び住所又は居所
12条 (事務所の変更の届出)
1項 指定登録機関は、 法
第10条
《事務所の変更 指定登録機関は、登録事務…》
を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、文化庁長官に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を文化庁長官に提出しなければならない。
1号 変更後の登録事務を行う事務所の所在地
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
13条 (登録事務規程)
1項 法
第11条第2項
《2 登録事務規程で定めるべき事項は、文部…》
科学省令で定める。
の登録事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
1号 登録事務を行う時間及び休日に関する事項
2号 手数料の収納の方法に関する事項
3号 登録事務の実施の方法に関する事項
4号 登録実施者の選任及び解任に関する事項
5号 プログラムの著作物に係る著作権登録原簿並びに登録事務に関する帳簿、書類及び資料の保存に関する事項
6号 登録事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
7号 前各号に掲げるもののほか、登録事務に関し必要な事項
2項 指定登録機関は、 法
第11条第1項
《指定登録機関は、登録事務に関する規程以下…》
「登録事務規程」という。を定め、文化庁長官の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定により登録事務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に登録事務規程の案を添えて、これを文化庁長官に提出しなければならない。
3項 指定登録機関は、 法
第11条第1項
《指定登録機関は、登録事務に関する規程以下…》
「登録事務規程」という。を定め、文化庁長官の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定により登録事務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
14条 (登録事務の休廃止)
1項 指定登録機関は、 法
第12条
《登録事務の休廃止 指定登録機関は、文化…》
庁長官の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
1号 休止し、又は廃止しようとする登録事務の範囲
2号 休止し、又は廃止しようとする年月日
3号 休止しようとする場合にあっては、その期間
4号 休止又は廃止の理由
15条 (事業計画等)
1項 指定登録機関は、 法
第13条第1項
《指定登録機関は、第5条第1項の指定を受け…》
た日の属する事業年度にあつてはその指定を受けた後遅滞なく、その他の事業年度にあつてはその開始前に、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、文化庁長官の認可を受けなければならない。 これを変更しよう
の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを文化庁長官に提出しなければならない。
2項 指定登録機関は、 法
第13条第1項
《指定登録機関は、第5条第1項の指定を受け…》
た日の属する事業年度にあつてはその指定を受けた後遅滞なく、その他の事業年度にあつてはその開始前に、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、文化庁長官の認可を受けなければならない。 これを変更しよう
の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
16条 (役員等の選任及び解任)
1項 指定登録機関は、 法
第14条
《役員等の選任及び解任 指定登録機関の役…》
員又は登録実施者の選任又は解任は、文化庁長官の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
1号 選任し、又は解任しようとする役員又は登録実施者の氏名及び略歴
2号 選任し、又は解任しようとする年月日
3号 選任又は解任の理由
2項 役員の選任に係る前項の申請書には、役員として選任しようとする者が 法
第6条第3号
《欠格条項 第6条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、前条第1項の指定を受けることができない。 1 この法律又は著作権法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 第20
イ又はロのいずれにも該当しないことを信じさせるに足る書面を添付しなければならない。
17条 (帳簿の記載等)
1項 法
第18条第1項
《指定登録機関は、帳簿を備え、登録事務に関…》
し文部科学省令で定める事項を記載しなければならない。
の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 プログラム登録に係る次に掲げる事項
イ 登録の申請をした者の氏名又は名称
ロ 登録の申請の受付年月日
ハ 登録又は却下の別
ニ 却下の場合には、その理由
ホ 登録を行った年月日(職権による登録の場合に限る。)
ヘ 登録の目的
ト 登録番号
チ 登録を実施した者の氏名
2号 法
第4条第1項
《プログラム登録がされた著作物の著作権者そ…》
の他の当該プログラム登録に関し利害関係を有する者は、文化庁長官に対し、政令で定めるところにより、自らが保有する記録媒体に記録されたプログラムの著作物が当該プログラム登録がされた著作物であることの証明を
の規定による請求(以下この号において単に「請求」という。)に係る次に掲げる事項
イ 請求に係る登録プログラム著作物の登録番号
ロ 請求者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあっては代表者の氏名
ハ 代理人による請求にあっては、その氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあっては代表者の氏名
ニ 法
第4条第1項
《プログラム登録がされた著作物の著作権者そ…》
の他の当該プログラム登録に関し利害関係を有する者は、文化庁長官に対し、政令で定めるところにより、自らが保有する記録媒体に記録されたプログラムの著作物が当該プログラム登録がされた著作物であることの証明を
に規定する利害関係を有する者に該当する事情
ホ 請求の受付年月日
ヘ 請求年月日
ト 法
第4条第1項
《プログラム登録がされた著作物の著作権者そ…》
の他の当該プログラム登録に関し利害関係を有する者は、文化庁長官に対し、政令で定めるところにより、自らが保有する記録媒体に記録されたプログラムの著作物が当該プログラム登録がされた著作物であることの証明を
の証明(以下この号において単に「証明」という。)を行ったかどうかの別
チ 証明を行った年月日
リ 証明を実施した者の氏名
ヌ 証明手数料の額( 令
第4条第2号
《証明手数料 第4条 法第4条第2項の政令…》
で定める手数料の額は、次の各号に掲げる第2条第1項の請求に係る登録プログラム著作物の登録の際に提出された第1条の複製物の種類の区分に応じ、請求一件につき当該各号に定める額とする。 1 磁気ディスク 3
に定める額に限る。)
3号 各月における 著作権法 (1970年法律第48号)
第78条第4項
《4 何人も、文化庁長官に対し、著作権登録…》
原簿の謄本若しくは抄本若しくはその附属書類の写しの交付、著作権登録原簿若しくはその附属書類の閲覧又は著作権登録原簿のうち磁気ディスクをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求す
に規定する請求の件数
4号 各月における指定登録機関に納付された手数料の合計額
2項 法
第18条第1項
《指定登録機関は、帳簿を備え、登録事務に関…》
し文部科学省令で定める事項を記載しなければならない。
の帳簿は、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。
18条 (立入検査の身分証明書)
1項 法
第19条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
の証明書は、別記様式第2によるものとする。
19条 (参考人)
1項 法
第21条第1項
《第15条の規定による解任の命令又は前条の…》
規定による指定の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
の聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、関係行政機関の職員、学識経験のある者その他の参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。
20条 (業務の引継ぎ等)
1項 指定登録機関は、 法
第22条第2項
《2 文化庁長官が前項の規定により登録事務…》
の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定登録機関が第12条の許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第20条の規定により文化庁長官が指定登録機関の指定を取り消した場合における登録事務の引
に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
1号 登録事務を文化庁長官に引き継ぐこと。
2号 プログラムの著作物に係る著作権登録原簿並びに登録事務に関する帳簿、書類及び資料を文化庁長官に引き継ぐこと。
3号 その他文化庁長官が必要と認める事項
21条 (公示)
1項 文化庁長官は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示する。
22条
1項 この章の規定により文化庁長官に提出する書類は、正副二通とする。
3章 雑則
23条
1項 法
第5条第1項
《文化庁長官は、その指定する者以下「指定登…》
録機関」という。に、プログラム登録並びにプログラム登録につき前条第1項及び著作権法第78条第4項の規定による請求に基づき行われる事務並びに第3条の規定による公示以下「登録事務」と総称する。の全部又は一
の規定により指定登録機関が登録事務を行う場合における 著作権法施行規則 (1970年文部省令第26号)
第6条
《附属書類 令第13条第2項の附属書類と…》
して、文化庁に登録受付簿を置く。
、
第17条第2項
《2 文化庁長官が指定する職員は、著作権登…》
録原簿等について登録したときは、登録事項記載書類を作成し、登録の確認を行わなければならない。
、
第19条
《登録事項記載書類の交付申請手続等 登録…》
事項記載書類の交付又は著作権登録原簿等の附属書類の写しの交付若しくは閲覧を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。 1 登録番号著作権登録原簿等の附属
、
第20条第2項
《2 登録事項記載書類には、作成の年月日並…》
びに記載事項が著作権登録原簿等に記録されている事項と相異がない旨及び文化庁長官の文字を記載し、これに文化庁長官の印を押す。
及び
第23条
《印紙納付 法第70条第1項、第78条第…》
5項法第88条第2項及び第104条において準用する場合を含む。及び第107条の規定による手数料は、収入印紙をもつて納付しなければならない。
の規定の適用については、同令第6条中「文化庁」とあるのは「 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律 (1986年法律第65号)
第5条第1項
《文化庁長官は、その指定する者以下「指定登…》
録機関」という。に、プログラム登録並びにプログラム登録につき前条第1項及び著作権法第78条第4項の規定による請求に基づき行われる事務並びに第3条の規定による公示以下「登録事務」と総称する。の全部又は一
に規定する指定登録機関(以下単に「指定登録機関」という。)」と、同令第17条第2項中「文化庁長官が指定する職員」とあるのは「 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律
第8条第2項
《2 指定登録機関は、プログラム登録を行う…》
ときは、前条第1号に規定する者以下「登録実施者」という。に実施させなければならない。
に規定する登録実施者」と、同令第19条中「文化庁長官」とあるのは「指定登録機関」と、同令第20条第2項中「文化庁長官の文字」とあるのは「指定登録機関の長の職氏名」と、「文化庁長官の印」とあるのは「指定登録機関の長の印」と、同令第23条中「収入印紙をもつて」とあるのは「 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律
第11条第1項
《指定登録機関は、登録事務に関する規程以下…》
「登録事務規程」という。を定め、文化庁長官の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
に規定する登録事務規程で定めるところにより」とする。