プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則《附則》

法番号:2011年文部科学省令第22号

略称: プログラム登録特例法施行規則・プログラム特例法施行規則

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附 則

1項 この省令は、 著作権法 の一部を改正する法律の一部の施行の日(2011年6月1日)から施行する。

附 則(2017年10月31日文部科学省令第39号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2018年7月31日文部科学省令第26号)

1項 この省令は、2018年8月1日から施行する。

附 則(令和元年6月28日文部科学省令第8号) 抄

1項 この省令は、 民法 及び 家事事件手続法 の一部を改正する法律(2018年法律第72号)の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

3項 第2条 《プログラム登録の公示 プログラムの著作…》 物に係る登録の特例に関する法律以下「法」という。第3条の規定によるプログラム登録の公示は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 1 登録の目的 2 登録 の規定による改正後の プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則 の規定は、この省令の施行後に受付がされた申請又は嘱託に係る登録の手続について適用し、この省令の施行前に受付がされた申請又は嘱託に係る登録の手続については、なお従前の例による。

附 則(令和元年7月1日文部科学省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年5月31日文部科学省令第27号)

1項 この省令は、2021年6月1日から施行する。

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