制定文 2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令 (2011年政令第244号)の施行に伴い、並びに同令第6条第3項及び第4項の規定に基づき、 2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての私立学校教職員共済法施行規則の臨時特例に関する省令 を次のように定める。
1条 (一部負担金の割合が100分の20となる文部科学省令で定めるところにより算定した収入の額の特例)
1項 私立学校教職員共済法 (1953年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者及びその被扶養者であって、2010年6月4日から2012年3月31日までの間に 2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律 (2010年法律第50号)
第1条第1項
《個人が、口蹄疫対策特別措置法2010年法…》
律第44号の施行の日から2012年3月31日までの期間以下「指定期間」という。内に、家畜伝染病予防法1951年法律第166号第58条の規定による手当金2010年4月以降において発生が確認された口蹄てい
に規定する手当金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の8月1日から翌々年の7月31日までの間にある者に限る。)に係る 私立学校教職員共済法施行令 (1953年政令第425号)
第6条
《短期給付に係る国家公務員共済組合法施行令…》
の準用 法第20条第1項に規定する短期給付については、国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第11条の3の二、第11条の3の三、第11条の3の四第1項第2号、第4号、第8号、第10号、第
において準用する 国家公務員共済組合法施行令 (1958年政令第207号)
第11条の3の2第2項第1号
《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》
当する者については、適用しない。 1 組合員及びその被扶養者70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。について財務省令で定めるところにより算定した収入の額が5,210,000円
に規定する収入の額については、 私立学校教職員共済法施行規則 (1953年文部省令第28号)
第4条の3第1項
《施行令第6条において準用する組合法施行令…》
第11条の3の2第2項第1号に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した収入の額は、同項各号に規定する加入者が療養を受ける日の属する年の前年当該療養を受ける日の属する月が1月から8月までの場合に
の規定により算定した額が、同項中「同項各号に規定する加入者が療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が1月から8月までの場合にあつては、前々年)における当該」とあるのは、「2009年における同項各号に規定する」と読み替えた場合における同項の規定により算定される額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該額とする。
2条 (特例政令第6条第3項の介護合算算定基準額及び70歳以上介護合算算定基準額に関する規定の読替え)
1項 2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令 (2011年政令第244号。以下「 特例政令 」という。)
第6条第3項
《3 口蹄疫特例措置対象私学共済加入者に係…》
る準用国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第5項の介護合算算定基準額及び同条第6項の70歳以上介護合算算定基準額については、準用国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第5項の規定にか
の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3条 (特例政令第6条第4項の介護合算算定基準額に関する規定の読替え)
1項 特例政令
第6条第4項
《4 口蹄疫特例措置対象私学共済加入者に係…》
る準用国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第7項の介護合算算定基準額については、準用国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第6項の規定にかかわらず、高齢者の医療の確保に関する法律施行
の規定により 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 (2007年政令第318号)
第16条の3第1項
《前条第1項同条第3項において準用する場合…》
を含む。の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 570,000円 2 基準日において療養の給付を受けることとした場
(特例政令第8条第4項の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定を準用する場合においては、同令第16条の3第1項中「次の各号に掲げる者」とあるのは、「 私立学校教職員共済法施行令 (1953年政令第425号)
第6条
《短期給付に係る国家公務員共済組合法施行令…》
の準用 法第20条第1項に規定する短期給付については、国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第11条の3の二、第11条の3の三、第11条の3の四第1項第2号、第4号、第8号、第10号、第
において準用する 国家公務員共済組合法施行令 (1958年政令第207号)
第11条の3の6の2第7項
《7 計算期間において当該組合の組合員であ…》
つた者基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。に対する高額介護合算療養費は、当該後期高齢者医療の被保険者を基準日組合員とみなして財務省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げる金額
に規定する者であって、基準日において 2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令 (2011年政令第244号)
第8条第2項
《2 後期高齢者医療の被保険者であって、特…》
例対象期間に手当金等の交付を受けたもの手当金等の交付を受けていない者であって、その者と同1の世帯に属する者が手当金等の交付を受けたものを含む。のうち、その交付当該同1の世帯に属する者に係る手当金等の交
に規定する口蹄疫特例措置対象高齢被保険者である次の各号に掲げる者」と読み替えるものとする。