附 則
1項 この省令は、2011年8月1日から施行する。
2項 第1条
《一部負担金の割合が100分の20となる文…》
部科学省令で定めるところにより算定した収入の額の特例 私立学校教職員共済法1953年法律第245号の規定による私立学校教職員共済制度の加入者及びその被扶養者であって、2010年6月4日から2012年
の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が2011年8月以後の場合における 私立学校教職員共済法施行令
第6条
《短期給付に係る国家公務員共済組合法施行令…》
の準用 法第20条第1項に規定する短期給付については、国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第11条の3の二、第11条の3の三、第11条の3の四第1項第2号、第4号、第8号、第10号、第
において準用する 国家公務員共済組合法施行令
第11条の3の2第2項第1号
《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》
当する者については、適用しない。 1 組合員及びその被扶養者70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。について財務省令で定めるところにより算定した収入の額が5,210,000円
に規定する収入の額について適用する。