法番号:2011年文部科学省令第33号
略称: 海外美術品等公開促進法施行規則
本則 >
1項 この省令は、 法 の施行の日(2011年9月15日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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