海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行規則《附則》

法番号:2011年文部科学省令第33号

略称: 海外美術品等公開促進法施行規則

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附 則

1項 この省令は、の施行の日(2011年9月15日)から施行する。

附 則(2013年5月1日文部科学省令第16号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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