制定文
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2011年法律第105号)の一部の施行に伴い、及び 社会教育法 (1949年法律第207号)
第30条第2項
《2 前項の公民館運営審議会の委員の委嘱の…》
基準、定数及び任期その他当該公民館運営審議会に関し必要な事項は、当該市町村の条例で定める。 この場合において、委員の委嘱の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。
の規定に基づき、公民館運営審議会の委員の委嘱の基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準を定める省令を次のように定める。
1条 (社会教育委員の委嘱の基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準)
1項 社会教育法 (1949年法律第207号。以下「 法 」という。)
第18条
《社会教育委員の委嘱の基準等 社会教育委…》
員の委嘱の基準、定数及び任期その他社会教育委員に関し必要な事項は、当該地方公共団体の条例で定める。 この場合において、社会教育委員の委嘱の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。
の文部科学省令で定める基準は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱することとする。
2条 (公民館運営審議会の委員の委嘱の基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準)
1項 法
第30条第2項
《2 前項の公民館運営審議会の委員の委嘱の…》
基準、定数及び任期その他当該公民館運営審議会に関し必要な事項は、当該市町村の条例で定める。 この場合において、委員の委嘱の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。
の文部科学省令で定める基準は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱することとする。