制定文 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2011年法律第105号)の一部の施行に伴い、及び 社会教育法 (1949年法律第207号)
第30条第2項
《2 前項の公民館運営審議会の委員の委嘱の…》
基準、定数及び任期その他当該公民館運営審議会に関し必要な事項は、当該市町村の条例で定める。 この場合において、委員の委嘱の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。
の規定に基づき、公民館運営審議会の委員の委嘱の基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準を定める省令を次のように定める。