社会教育委員及び公民館運営審議会の委員の委嘱の基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準を定める省令《附則》

法番号:2011年文部科学省令第42号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2013年9月10日文部科学省令第25号)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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