原子力損害賠償・廃炉等支援機構の組織及び人事に関する命令《本則》

法番号:2011年内閣府・文部科学省令第1号

略称:

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制定文 原子力損害賠償支援機構法(2011年法律第94号)を実施するため、原子力損害賠償支援機構の組織及び人事に関する命令を次のように定める。


1条 (定義)

1項 この命令において使用する用語は、 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 2011年法律第94号。以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (運営委員会の委員の任命及び解任の認可申請)

1項 機構の理事長は、 第17条 《委員の任命 委員は、電気事業、経済、金…》 融、法律又は会計に関して専門的な知識と経験を有する者のうちから、機構の理事長が主務大臣の認可を受けて任命する。 又は 第19条 《委員の解任 機構の理事長は、委員が次の…》 各号のいずれかに該当するに至ったときは、主務大臣の認可を受けて、その委員を解任することができる。 1 破産手続開始の決定を受けたとき。 2 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。 3 心身の故障のため職務を の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添付して内閣総理大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。

1号 任命し、又は解任しようとする委員の氏名、住所及び履歴

2号 任命しようとする委員が次のいずれにも該当しないことの誓約

破産者であって復権を得ない者

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

3号 任命し、又は解任しようとする理由

3条 (副理事長及び理事の任命及び解任の認可申請)

1項 機構の理事長は、 第25条第2項 《2 副理事長及び理事は、理事長が主務大臣…》 の認可を受けて任命する。 又は 第28条第2項 《2 主務大臣又は理事長は、それぞれその任…》 命に係る役員が第19条各号のいずれかに該当するに至ったときその他役員たるに適しないと認めるときは、第25条の規定の例により、その役員を解任することができる。 の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して内閣総理大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。

1号 任命し、又は解任しようとする副理事長及び理事の氏名、住所及び履歴

2号 任命しようとする副理事長及び理事が次のいずれにも該当しないことの誓約

第27条 《役員の欠格条項 政府又は地方公共団体の…》 職員非常勤の者を除く。は、役員となることができない。 又は 第29条 《役員の兼職禁止 役員非常勤の者を除く。…》 は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。 ただし、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 本文に該当すること。

前条第2号イ又はロに該当すること。

3号 任命し、又は解任しようとする理由

4条 (検査職員の身分証明書)

1項 第65条第1項 《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》 あると認めるときは、機構に対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員に機構の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

5条 (定款の変更の認可申請)

1項 機構は、 第66条 《定款の変更 定款の変更は、主務大臣の認…》 可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して内閣総理大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項及び当該変更の内容

2号 変更を必要とする理由

3号 変更の議決をした運営委員会の議事の経過

4号 その他参考となるべき事項

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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