制定文 2010年度における子ども手当の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(2010年政令第77号)第1条及び
第2条
《運営委員会の委員の任命及び解任の認可申請…》
機構の理事長は、法第17条又は第19条の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添付して内閣総理大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。 1 任命し、
の規定に基づき、2010年度における子ども手当事務費交付金の額の算定に関する省令を次のように定める。
1条 (2010年度事務費政令第1条の厚生労働省令で定めるところにより算定した数)
1項 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 (以下「 2010年度事務費政令 」という。)
第1条
《子ども手当事務費交付金の総額 2010…》
年度等における子ども手当の支給に関する法律以下この条において「法」という。第18条第2項の規定により2011年度において政府が市町村特別区を含む。次条において同じ。に交付する交付金次条において「子ども
に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した数は、2011年度の4月から9月までの各月末における子ども手当受給者( 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律 (2010年法律第19号)
第6条
《認定 受給資格者は、子ども手当の支給を…》
受けようとするときは、その受給資格及び子ども手当の額について、住所地の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。の認定を受けなければならない。 2 前項の認定を受けた者が、他の市町村特別区を含む。以下同じ
の規定により認定を受けた受給資格者をいい、同法第21条に規定する児童手当等受給資格者に該当する者を除く。次条において同じ。)の数の合計数とする。
2条 (各市町村ごとの子ども手当事務費交付金の額)
1項 2010年度事務費政令
第2条
《各市町村ごとの子ども手当事務費交付金の額…》
各市町村に対して交付すべき子ども手当事務費交付金の額は、当該市町村における子ども手当の支払件数等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。 ただし、2011年度において現に要した
に規定する各市町村に対して交付すべき子ども手当事務費交付金の額は、1,487円に、当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)における2011年度の4月から9月までの各月末における子ども手当受給者の数の合計数を六で除して得た数を乗じて得た額とする。