附 則
1項 この省令は、公布の日から施行し、2010年度分の子ども手当事務費交付金について適用する。
附 則(2012年2月20日厚生労働省令第21号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2011年度分の子ども手当事務費交付金について適用する。
法番号:2011年厚生労働省令第27号
略称:
1項 この省令は、公布の日から施行し、2010年度分の子ども手当事務費交付金について適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、2011年度分の子ども手当事務費交付金について適用する。
《附則》 ここまで 本則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。