東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する省令《本則》

法番号:2011年厚生労働省令第57号

略称:

附則 >  

制定文 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 2011年法律第40号及び 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令 2011年政令第131号)の施行に伴い、並びに同法第81条第1項及び第2項、第82条第1項及び第2項並びに第104条第4項及び第5項の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する省令 を次のように定める。


1条 (健康保険の標準報酬月額の改定に係る届出等)

1項 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 2011年法律第40号。以下「」という。第49条第1項 《健保保険者等全国健康保険協会第61条から…》 第65条までにおいて「協会」という。が管掌する健康保険にあっては厚生労働大臣、健康保険組合が管掌する健康保険にあっては当該健康保険組合をいう。次項及び第57条において同じ。は、2011年3月11日にお 及び第2項の規定による健康保険の標準報酬月額の改定に係る届出については、 健康保険法施行規則 1926年内務省令第36号。以下「 健保規則 」という。第26条 《報酬月額の変更の届出 法第43条第1項…》 に該当する場合の被保険者の報酬月額に関する届出は、速やかに、様式第5号による健康保険被保険者報酬月額変更届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。 この場合において、協会が管掌する の規定を準用する。

2項 前項において準用する 健保規則 第26条の規定による届出を行う事業主は、提出すべき届書に東日本大震災( 第2条第1項 《この法律において「東日本大震災」とは、2…》 011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。 に規定する東日本大震災をいう。以下同じ。)による被害を受けたことを明らかにすることができる書類を添付しなければならない。

3項 健康保険法(1922年法律第70号)第99条第1項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者(東日本大震災による被害を受けたことにより傷病手当金の支給を受けようとする者に限る。)は、 第49条第4項 《4 第1項の規定により健康保険の標準報酬…》 月額が改定された健康保険の被保険者又は被保険者であった者次項において「改定健保被保険者」という。であって、2011年3月11日において現に傷病手当金健康保険法第99条第1項に規定する傷病手当金をいう。 の規定により読み替えられた 健康保険法 第99条第1項 《被保険者任意継続被保険者を除く。第102…》 条第1項において同じ。が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。 の規定が適用される場合においては、 健保規則 第84条第1項の申請書に、同条第2項、第5項及び第6項の規定により添付しなければならないこととされる書類のほか、東日本大震災による被害を受けたことにより疾病若しくは負傷又はこれによる疾病が発生したことを明らかにすることができる書類を添付しなければならない。

2条 (健康保険の保険料の免除の申請等)

1項 第57条第1項 《健保保険者等は、次の各号のいずれにも該当…》 する適用事業所の事業主から申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該適用事業所が第2号に該当するに至った月から当該適用事業所が同号に該当しなくなるに至った月の前月その月が2012年3月以 の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項第2号に該当することを明らかにすることができる書類を添付し、これを日本年金 機構 以下「 機構 」という。又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。

1号 事業所の名称及び所在地

2号 第57条第1項第2号 《健保保険者等は、次の各号のいずれにも該当…》 する適用事業所の事業主から申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該適用事業所が第2号に該当するに至った月から当該適用事業所が同号に該当しなくなるに至った月の前月その月が2012年3月以 に該当するに至った年月

2項 第57条第1項 《健保保険者等は、次の各号のいずれにも該当…》 する適用事業所の事業主から申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該適用事業所が第2号に該当するに至った月から当該適用事業所が同号に該当しなくなるに至った月の前月その月が2012年3月以 の規定による免除と同時に法第95条第1項の規定による免除を受けようとする場合においては、前項の申請書にその旨を付記するものとする。

3条

1項 第57条第2項 《2 前項の規定により健康保険の保険料の額…》 を免除された適用事業所の事業主は、2012年2月までの間において、当該適用事業所が同項第2号に該当しなくなるに至ったときは、その旨を健保保険者等に届け出なければならない。 の規定による届出は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。

1号 事業所の名称及び所在地

2号 第57条第1項第2号 《健保保険者等は、次の各号のいずれにも該当…》 する適用事業所の事業主から申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該適用事業所が第2号に該当するに至った月から当該適用事業所が同号に該当しなくなるに至った月の前月その月が2012年3月以 に該当しなくなるに至った年月

2項 前項の届書を提出する事業主は、その事業所が 第95条第1項第2号 《厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当…》 する厚生年金保険の適用事業所の事業主から申請があった場合において、必要があると認めるときは、厚生年金保険法第82条第1項の規定にかかわらず、当該適用事業所が第2号に該当するに至った月から当該適用事業所 に該当しなくなるに至ったときは、前項の届書にその旨を付記するものとする。

4条 (通知)

1項 機構 又は健康保険組合は、 第49条第1項 《健保保険者等全国健康保険協会第61条から…》 第65条までにおいて「協会」という。が管掌する健康保険にあっては厚生労働大臣、健康保険組合が管掌する健康保険にあっては当該健康保険組合をいう。次項及び第57条において同じ。は、2011年3月11日にお 若しくは第2項の規定による標準報酬月額の改定又は法第57条第1項の規定による保険料の額の免除を行ったときは、その旨を事業主に通知しなければならない。

2項 事業主は、前項の通知があったときは、速やかに、これを被保険者に通知しなければならない。

5条 (代理人の選任に関する規定の準用)

1項 健保規則 第35条の規定は、 第1条 《健康保険の標準報酬月額の改定に係る届出等…》 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律2011年法律第40号。以下「法」という。第49条第1項及び第2項の規定による健康保険の標準報酬月額の改定に係る届出については、健康保 から 第3条 《 法第57条第2項の規定による届出は、速…》 やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。 1 事業所の名称及び所在地 2 法第57条第1項第2号に該当しなくなるに至った年月 2 前項の届書を提 までの規定により届出又は申請を行う事業主について準用する。

6条 (船員保険の標準報酬月額の改定に係る届出等)

1項 船舶所有者( 船員保険法 1939年法律第73号。以下この条において「 船保法 」という。第3条 《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》 及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその に規定する船舶所有者をいう。以下この条及び 第8条 《定款 協会の定款には、健康保険法第7条…》 の6第1項各号に掲げる事項のほか、船員保険協議会に関する事項を定めなければならない。 から 第11条 《資格取得の時期 被保険者疾病任意継続被…》 保険者を除く。以下この条から第14条までにおいて同じ。は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日から、被保険者の資格を取得する。 までにおいて同じ。)は、その使用する船員保険の被保険者が 第59条 《船員保険の標準報酬月額の改定の特例 厚…》 生労働大臣は、2011年3月11日において特定被災区域に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していた船舶所有者船員保険法1939年法律第73号第3条に規定する船舶所有者をいう。以下この項及び第66条 に該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書に、東日本大震災による被害を受けたことを明らかにすることができる書類を添付し、これを 機構 に提出しなければならない。この場合において、当該船員保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、当該届書に第3種被保険者( 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第5条第12号に規定する第3種被保険者をいう。)に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。

1号 船舶所有者の氏名及び住所(船舶所有者が法人であるときは、名称及び主たる事務所の所在地又は仮住所地とする。 第8条 《船員保険の保険料の免除の申請等 法第6…》 6条第1項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項第2号に該当することを明らかにすることができる書類を添付し、これを機構に提出することによって行うものとする。 1 船舶所有者の氏名及 及び 第9条 《 法第66条第2項の規定による届出は、速…》 やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。 1 船舶所有者の氏名及び住所 2 法第66条第1項第2号に該当しなくなるに至った年月 2 前項の届書を提出する船舶所有 において同じ。

2号 被保険者証の記号及び番号並びに被保険者の氏名及び生年月日

3号 被保険者の報酬月額

4号 被保険者の報酬月額又は 船員保険法施行規則 1940年厚生省令第5号。以下この条、次条及び 第11条 《代理人の選任に関する規定の準用 船保規…》 則第222条の規定は、第6条、第8条及び第9条の規定により届出又は申請を行う船舶所有者について準用する。 において「 船保規則 」という。第7条 《歩合による報酬の算出基礎の要素 法第1…》 8条第2項の厚生労働省令で定める要素は、次のとおりとする。 1 乗り組むべき船舶 2 船舶の用途 3 船舶の構造又は設備 4 漁業装備 5 漁獲物の種類 6 操業区域 7 歩合金の算出方法 8 乗組員 各号に掲げる要素の変更があった年月日

5号 被保険者の従前の標準報酬月額

2項 船舶所有者は、報酬が歩合により定められる船員保険の被保険者の歩合による報酬に関しては、前項の届書に変更があった要素の概要及び 船保法 第20条第1項第5号イ、ロ又はハに掲げる額のいずれを基準としたかの別並びに報酬月額の算定基礎の明細を記載した書類を添付しなければならない。

3項 船保法 第69条の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者(東日本大震災による被害を受けたことにより傷病手当金の支給を受けようとする者に限る。)は、 第59条第3項 《3 第1項の規定により船員保険の標準報酬…》 月額が改定された船員保険の被保険者又は被保険者であった者以下この条において「改定船保被保険者」という。であって、2011年3月11日において現に傷病手当金船員保険法第69条第1項に規定する傷病手当金を の規定により読み替えられた船保法第69条第1項の規定が適用される場合においては、 船保規則 第69条第1項 《法の規定により傷病手当金の支給を受けよう…》 とする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2 被保険者の氏名、生年月日及び住所 3 傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日 の申請書に、同条第2項、第5項及び第6項の規定により添付しなければならないこととされる書類のほか、東日本大震災による被害を受けたことにより疾病若しくは負傷又はこれによる疾病が発生したことを明らかにすることができる書類を添付しなければならない。

4項 船保法 第85条第1項の規定により休業手当金の支給を受けようとする者(東日本大震災による被害を受けたことにより休業手当金の支給を受けようとする者に限る。)は、 第59条第5項 《5 改定船保被保険者であって、2011年…》 3月11日において現に休業手当金船員保険法第85条第1項に規定する休業手当金をいう。以下この項において同じ。の支給を受けている者若しくは受けるべき者又は東日本大震災による被害を受けたことにより2012 の規定により読み替えられた船保法第85条第2項の規定が適用される場合においては、 船保規則 第113条第1項 《法第85条第1項の休業手当金の支給を受け…》 ようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2 被保険者の氏名、生年月日及び住所 3 船舶所有者の氏名及び住所 4 負傷又は の申請書に、同条第2項の規定により添付しなければならないこととされる書類のほか、東日本大震災による被害を受けたことにより疾病若しくは負傷又はこれによる疾病が発生したことを明らかにすることができる書類を添付しなければならない。

5項 船保法 第87条第1項の規定により障害年金の支給を受けようとする者及び同条第2項の規定により障害手当金の支給を受けようとする者は、 第59条第6項 《6 改定船保被保険者であって、東日本大震…》 災による被害を受けたことにより2012年2月29日までの間に発した疾病又は負傷に係る船員保険法第87条第1項の規定による障害年金の支給を受ける者について同条及び同法第88条の規定を適用する場合において の規定により読み替えられた船保法第87条第1項及び第88条が適用される場合又は法第59条第7項の規定により読み替えられた船保法第90条の規定が適用される場合においては、 船保規則 第115条第1項 《障害年金又は障害手当金の支給を受けようと…》 する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2 被保険者の氏名、生年月日及び住所 3 障害の原因である疾病又は負傷二以上の疾病又は の申請書に、同条第2項の規定により添付しなければならないこととされる書類のほか、東日本大震災による被害を受けたことにより疾病若しくは負傷又はこれによる疾病が発生したことを明らかにできる書類を添付しなければならない。

6項 船保法 第91条の規定により障害差額1時金の支給を受けようとする者は、 第59条第8項 《8 改定船保被保険者であって、東日本大震…》 災による被害を受けたことにより2012年2月29日までの間に発した疾病又は負傷に係る船員保険法第91条の規定による障害差額1時金の支給を受ける者について同条の規定を適用する場合においては、同条中「最終 の規定により読み替えられた船保法第91条の規定が適用される場合においては、 船保規則 第118条第1項 《法第91条の規定による障害差額1時金の支…》 給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号又は基礎年金番号 3 障害年金の年金証書の年金コード 4 別表第1に定め の申請書に、同条第2項の規定により添付しなければならないこととされる書類のほか、東日本大震災による被害を受けたことにより疾病若しくは負傷又はこれによる疾病が発生したことを明らかにすることができる書類を添付しなければならない。

7項 船保法 第92条の規定により障害年金差額1時金の支給を受けようとする者は、 第59条第9項 《9 改定船保被保険者であって東日本大震災…》 による被害を受けたことにより2012年2月29日までの間に疾病又は負傷を発した者がその後に死亡した場合に船員保険法第92条の規定による障害年金差額1時金の支給を受ける者について同条の規定を適用する場合 の規定により読み替えられた船保法第92条の規定が適用される場合においては、 船保規則 第125条 《障害年金差額1時金の請求 前条の規定は…》 、法第92条の規定による障害年金差額1時金の支給に関し、これを準用する。 この場合において、前条中「未支給の保険給付の」とあるのは「障害年金差額1時金の」と、「申請書並びに第115条の規定による申請書 の規定により読み替えて準用する船保規則第124条第1項の申請書に、同条第3項の規定により添えなければならないこととされる書類のほか、東日本大震災による被害を受けたことにより当該障害年金差額1時金に係る船員保険の被保険者又は被保険者であった者(以下この条及び次条において「 船保被保険者等 」という。)について疾病若しくは負傷又はこれによる疾病が発生したことを明らかにすることができる書類を添付しなければならない。

8項 船保法 第97条の規定により遺族年金の支給を受けようとする者は、 第59条第10項 《10 改定船保被保険者であって東日本大震…》 災による被害を受けたことにより2012年2月29日までの間に発した疾病又は負傷により死亡したものの遺族のうち船員保険法第97条の規定による遺族年金の支給を受ける者について同条及び同法第98条の規定を適 の規定により読み替えられた船保法第97条及び第98条第1項の規定が適用される場合においては、 船保規則 第129条第1項 《遺族年金の支給を受けようとする者次条第1…》 又は第131条第1項の規定に該当する者を除く。は、次に掲げる事項を記載した申請書を、協会に提出しなければならない。 1 申請者の氏名、生年月日及び住所並びに被保険者又は被保険者であった者との身分関係 の申請書に、同条第3項及び第4項の規定により添えなければならないこととされる書類のほか、東日本大震災による被害を受けたことにより発した疾病若しくは負傷又はこれによる疾病により当該遺族年金に係る 船保被保険者等 が死亡したことを明らかにすることができる書類を添付しなければならない。

9項 船保法 第101条の規定により遺族1時金の支給を受けようとする者は、 第59条第11項 《11 改定船保被保険者であって東日本大震…》 災による被害を受けたことにより2012年2月29日までの間に発した疾病又は負傷により死亡したものの遺族のうち船員保険法第101条の規定による遺族1時金の支給を受ける者について同条の規定を適用する場合に の規定により読み替えられた船保法第101条が適用される場合においては、 船保規則 第139条第1項 《法第101条の規定による遺族1時金の支給…》 を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 1 申請者の氏名、生年月日及び住所 2 死亡した被保険者又は被保険者であった者の氏名、生年月日、死亡の年月日及び の申請書に、同条第2項の規定により添えなければならないこととされる書類のほか、東日本大震災による被害を受けたことにより発した疾病若しくは負傷又はこれによる疾病により当該遺族1時金に係る 船保被保険者等 が死亡したことを明らかにすることができる書類を添付しなければならない。

10項 船保法 第102条の規定により遺族年金差額1時金の支給を受けようとする者は、 第59条第12項 《12 改定船保被保険者であって東日本大震…》 災による被害を受けたことにより2012年2月29日までの間に発した疾病又は負傷により死亡したものの遺族のうち船員保険法第102条の規定による遺族年金差額1時金の支給を受ける者について同条の規定を適用す の規定により読み替えられた船保法第102条の規定が適用される場合においては、 船保規則 第140条第1項 《法第102条の規定による遺族年金差額1時…》 金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 1 申請者の氏名、生年月日及び住所 2 被保険者又は被保険者であった者の氏名、生年月日及び死亡の年月日 3 の申請書に、同条第2項の規定により添付しなければならないこととされる書類のほか、東日本大震災による被害を受けたことにより発した疾病若しくは負傷又はこれによる疾病により当該遺族年金差額1時金に係る 船保被保険者等 が死亡したことを明らかにすることができる書類を添付しなければならない。

11項 船員保険法施行令 1953年政令第240号。以下この項及び次項において「 船保令 」という。第2条第1項 《法第30条の規定に基づき政令で定めるとこ…》 ろにより給付する保険給付として、法第72条の規定による葬祭料の支給に併せて葬祭料付加金を支給することとし、その金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 法第72条第1 の規定により葬祭料付加金の支給を受けようとする者は、 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令 2011年政令第131号。以下「」という。第3条第1項 《法第59条第3項に規定する改定船保被保険…》 者であって東日本大震災による被害を受けたことにより2012年2月29日までの間に発した疾病又は負傷により死亡したものに係る船員保険法施行令1953年政令第240号第2条第1項に規定する葬祭料付加金の支 の規定により読み替えられた 船保令 第2条第1項 《法第30条の規定に基づき政令で定めるとこ…》 ろにより給付する保険給付として、法第72条の規定による葬祭料の支給に併せて葬祭料付加金を支給することとし、その金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 法第72条第1 の規定が適用される場合においては、 船保規則 第72条第1項 《法第72条の規定により葬祭料の支給を受け…》 ようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 1 申請者の氏名及び住所 2 死亡した被保険者の氏名及び被保険者等記号・番号 3 被保険者であった者が最後に被保険者とし の申請書に、東日本大震災による被害を受けたことにより発した疾病若しくは負傷又はこれによる疾病により当該葬祭料付加金に係る 船保被保険者等 が死亡したことを明らかにすることができる書類を添付しなければならない。

12項 船保令 第2条第2項 《2 法第30条の規定に基づき政令で定める…》 ところにより給付する保険給付として、法第80条の規定による家族葬祭料の支給に併せて家族葬祭料付加金を支給することとし、その金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。 1 当 の規定により家族葬祭料付加金の支給を受けようとする者は、 第3条第2項 《2 法第59条第1項の規定により船員保険…》 の標準報酬月額が改定された船員保険の被保険者の被扶養者であって東日本大震災による被害を受けたことにより2012年2月29日までの間に発した疾病又は負傷により死亡したものに係る船員保険法施行令第2条第2 の規定により読み替えられた船保令第2条第2項の規定が適用される場合においては、 船保規則 第84条第1項 《法第80条の規定により家族葬祭料の支給を…》 受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2 被保険者の氏名、生年月日及び住所 3 死亡した被扶養者の氏名及び生年月日 の申請書に、東日本大震災による被害を受けたことにより発した疾病若しくは負傷又はこれによる疾病により当該家族葬祭料付加金に係る被扶養者が死亡したことを明らかにすることができる書類を添付しなければならない。

7条 (船員保険法等の死亡に係る給付の申請の特例)

1項 船保規則 第129条 《遺族年金の申請 遺族年金の支給を受けよ…》 うとする者次条第1項又は第131条第1項の規定に該当する者を除く。は、次に掲げる事項を記載した申請書を、協会に提出しなければならない。 1 申請者の氏名、生年月日及び住所並びに被保険者又は被保険者であ の規定により行う遺族年金の申請は、 船保被保険者等 が法第60条に規定する状態に該当するものであるときは、船保規則第129条第3項第2号に掲げる書類に代えて、船保被保険者等が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

2項 船保規則 第139条 《遺族1時金の申請 法第101条の規定に…》 よる遺族1時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 1 申請者の氏名、生年月日及び住所 2 死亡した被保険者又は被保険者であった者の氏名、生年月日 の規定により行う遺族1時金の申請は、 船保被保険者等 が法第60条に規定する状態に該当するものであるときは、船保規則第139条第2項第1号に掲げる書類に代えて、船保被保険者等が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

8条 (船員保険の保険料の免除の申請等)

1項 第66条第1項 《厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当…》 する船舶所有者から申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該船舶所有者が第2号に該当するに至った月から当該船舶所有者が同号に該当しなくなるに至った月の前月その月が2012年3月以後である の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項第2号に該当することを明らかにすることができる書類を添付し、これを 機構 に提出することによって行うものとする。

1号 船舶所有者の氏名及び住所

2号 第66条第1項第2号 《厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当…》 する船舶所有者から申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該船舶所有者が第2号に該当するに至った月から当該船舶所有者が同号に該当しなくなるに至った月の前月その月が2012年3月以後である に該当するに至った年月

2項 第66条第1項 《厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当…》 する船舶所有者から申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該船舶所有者が第2号に該当するに至った月から当該船舶所有者が同号に該当しなくなるに至った月の前月その月が2012年3月以後である の規定による免除と同時に法第95条第1項の規定による免除を受けようとする場合においては、前項の申請書にその旨を付記するものとする。

9条

1項 第66条第2項 《2 前項の規定により船員保険の保険料の額…》 を免除された船舶所有者は、2012年2月までの間において、当該船舶所有者が同項第2号に該当しなくなるに至ったときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 の規定による届出は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出することによって行うものとする。

1号 船舶所有者の氏名及び住所

2号 第66条第1項第2号 《厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当…》 する船舶所有者から申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該船舶所有者が第2号に該当するに至った月から当該船舶所有者が同号に該当しなくなるに至った月の前月その月が2012年3月以後である に該当しなくなるに至った年月

2項 前項の届書を提出する船舶所有者は、その使用する者が乗り組む船舶が 第95条第1項第2号 《厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当…》 する厚生年金保険の適用事業所の事業主から申請があった場合において、必要があると認めるときは、厚生年金保険法第82条第1項の規定にかかわらず、当該適用事業所が第2号に該当するに至った月から当該適用事業所 に該当しなくなるに至ったときは、前項の届書にその旨を付記するものとする。

10条 (通知)

1項 機構 は、 第59条第1項 《厚生労働大臣は、2011年3月11日にお…》 いて特定被災区域に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していた船舶所有者船員保険法1939年法律第73号第3条に規定する船舶所有者をいう。以下この項及び第66条において「船舶所有者」という。の船舶に 若しくは第2項の規定による標準報酬月額の改定又は法第66条第1項の規定による保険料の額の免除を行ったときは、その旨を船舶所有者に通知しなければならない。

2項 船舶所有者は、前項の通知があったときは、速やかに、これを被保険者に通知しなければならない。

11条 (代理人の選任に関する規定の準用)

1項 船保規則 第222条 《法第153条の10第1項第1号の厚生労働…》 省令で定めるもの 法第153条の10第1項第1号の厚生労働省令で定めるものは、法第29条第1項に掲げる保険給付のうち、療養費、出産育児1時金、家族出産育児1時金並びに高額療養費及び高額介護合算療養費 の規定は、 第6条 《被保険者の資格取得の届出 法第24条の…》 規定による被保険者疾病任意継続被保険者を除く。以下この条、第14条、第23条の2から第25条まで及び第30条において同じ。の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から10日以内に、次に掲げる事項第8条 《報酬月額の変更の届出 法第18条第1項…》 又は第2項に該当する場合の被保険者の報酬月額に関する法第24条の規定による届出は、当該事実があった日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。 この場合 及び 第9条 《報酬が歩合により定められる者の基準日改定…》 法第18条第3項に規定する基準日における報酬が歩合によって定められる被保険者同項ただし書に該当する被保険者を除く。の報酬月額に関する法第24条の規定による届出は、10日以内に、次に掲げる事項を記載 の規定により届出又は申請を行う船舶所有者について準用する。

12条 (特別保険料の徴収期間の特例)

1項 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 1969年法律第85号第19条第1項 《政府は、第18条第1項若しくは第2項、第…》 18条の2第1項若しくは第2項又は前条第1項若しくは第2項の規定により保険給付を行うこととなつた場合には、厚生労働省令で定める期間、当該事業主から、労働保険料のほか、特別保険料を徴収する。 に規定する当該事業主のうち、 第81条第1項 《政府は、次の各号のいずれにも該当する労働…》 保険の適用事業労働者災害補償保険法第3条第1項の適用事業又は雇用保険法1974年法律第116号第5条第1項の適用事業をいう。以下この条において同じ。の事業主労働者災害補償保険法第35条第1項第1号の規 の規定により一般保険料の額を免除されたものについては、 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令 1972年労働省令第9号第8条 《特別保険料の徴収期間 事業の期間が予定…》 される事業以下「有期事業」という。以外の事業に係る整備法第19条第1項の厚生労働省令で定める期間は、療養補償給付、休業補償給付、複数事業労働者療養給付、複数事業労働者休業給付、療養給付又は休業給付に係 に定める特別保険料の徴収期間から、法第81条第1項に規定する免除対象期間を除くものとする。

13条 (第1種特別加入保険料の免除額)

1項 第81条第1項 《政府は、次の各号のいずれにも該当する労働…》 保険の適用事業労働者災害補償保険法第3条第1項の適用事業又は雇用保険法1974年法律第116号第5条第1項の適用事業をいう。以下この条において同じ。の事業主労働者災害補償保険法第35条第1項第1号の規 の第1種特別加入保険料の額のうち免除対象期間に係る部分として厚生労働省令で定める額は、 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 1972年労働省令第8号。以下「 徴収則 」という。第21条第1項 《法第13条の厚生労働省令で定める額は、労…》 災保険法第34条第1項の規定により労災保険法の規定による保険給付を受けることができることとされた者以下「第1種特別加入者」という。の労災則第46条の20第1項の給付基礎日額に応ずる別表第4の右欄に掲げ に規定する第1種特別加入者の 労働者災害補償保険法施行規則 1955年労働省令第22号。以下「 労災則 」という。第46条の20第1項 《法第33条第1号及び第2号に掲げる者の給…》 付基礎日額は、3,500円、4,000円、5,000円、6,000円、7,000円、8,000円、9,000円、20,000円、12,000円、14,000円、16,000円、18,000円、30,0 の給付基礎日額に応ずる 徴収則 別表第4の右欄に掲げる額を十二で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる。)に法第81条第1項に規定する免除対象期間の月数を乗じて得た額の総額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 1969年法律第84号。以下「 徴収法 」という。第13条 《第1種特別加入保険料の額 第1種特別加…》 入保険料の額は、労災保険法第34条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者について同項第3号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額にこれらの者に係る事業に に規定する第1種特別加入保険料率を乗じて得た額とする。

14条 (第3種特別加入保険料の免除額)

1項 第81条第1項 《政府は、次の各号のいずれにも該当する労働…》 保険の適用事業労働者災害補償保険法第3条第1項の適用事業又は雇用保険法1974年法律第116号第5条第1項の適用事業をいう。以下この条において同じ。の事業主労働者災害補償保険法第35条第1項第1号の規 の第3種特別加入保険料の額のうち免除対象期間に係る部分として厚生労働省令で定める額は、 徴収則 第23条の2 《第3種特別加入保険料の算定基礎 法第1…》 4条の2第1項の厚生労働省令で定める額は、第3種特別加入者の労災則第46条の25の3において準用する労災則第46条の20第1項の給付基礎日額に応ずる別表第4の右欄に掲げる額とする。 ただし、保険年度の に規定する第3種特別加入者の 労災則 第46条の25の3 《 第46条の20の規定は法第33条第6号…》 及び第7号に掲げる者の給付基礎日額について、第46条の21の規定は法第36条第2項において準用する法第34条第2項の政府の承認の申請について、第46条の22の規定は法第36条第2項において準用する法第 において準用する労災則第46条の20第1項の給付基礎日額に応ずる徴収則別表第4の右欄に掲げる額を十二で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる。)に法第81条第1項に規定する免除対象期間の月数を乗じて得た額の総額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に 徴収法 第14条の2第1項 《第3種特別加入保険料の額は、第3種特別加…》 入者について労災保険法第36条第1項第2号において準用する労災保険法第34条第1項第3号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額に労災保険法第33条第6号又は第7号に掲げる者が に規定する第3種特別加入保険料率を乗じて得た額とする。

15条 (第2種特別加入保険料の免除額)

1項 第81条第2項 《2 政府は、徴収法第14条第1項に規定す…》 る第2種特別加入者以下この条において「第2種特別加入者」という。が次の各号のいずれにも該当し、かつ、当該第2種特別加入者の団体労働者災害補償保険法第35条第1項の規定により当該第2種特別加入者に関して の厚生労働省令で定める額は、同項各号のいずれにも該当する第2種特別加入者( 徴収法 第14条第1項 《第2種特別加入保険料の額は、労災保険法第…》 35条第1項の規定により労災保険の適用を受けることができることとされた者次項において「第2種特別加入者」という。について同条第1項第6号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額 に規定する第2種特別加入者をいう。)の 労災則 第46条の24 《 第46条の20の規定は、法第33条第3…》 号から第5号までに掲げる者の給付基礎日額について準用する。 この場合において、第46条の20第3項第1号、第5項第1号及び第7項中「第1号及び第2号」とあるのは「第3号から第5号まで」と、同条第6項中 において準用する労災則第46条の20第1項の給付基礎日額に応ずる 徴収則 別表第4の右欄に掲げる額を十二で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる。)に当該第2種特別加入者について法第81条第2項第2号に該当するに至った月から同号に該当しなくなるに至った月の前月(その月が2012年3月以後であるときは、同年2月)までの期間の月数を乗じて得た額の総額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に徴収法第14条第1項に規定する第2種特別加入保険料率を乗じて得た額とする。

16条 (労働保険の保険料等の免除の申請等)

1項 第81条第1項 《政府は、次の各号のいずれにも該当する労働…》 保険の適用事業労働者災害補償保険法第3条第1項の適用事業又は雇用保険法1974年法律第116号第5条第1項の適用事業をいう。以下この条において同じ。の事業主労働者災害補償保険法第35条第1項第1号の規 の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項第2号に該当することを明らかにすることができる書類を添付し、これを事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(以下「 所轄都道府県労働局歳入徴収官 」という。)に提出することによって行うものとする。

1号 事業の名称及びその行われる場所並びに事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地

2号 第81条第1項第2号 《政府は、次の各号のいずれにも該当する労働…》 保険の適用事業労働者災害補償保険法第3条第1項の適用事業又は雇用保険法1974年法律第116号第5条第1項の適用事業をいう。以下この条において同じ。の事業主労働者災害補償保険法第35条第1項第1号の規 に該当するに至った年月

2項 前項の規定は、 第81条第2項 《2 政府は、徴収法第14条第1項に規定す…》 る第2種特別加入者以下この条において「第2種特別加入者」という。が次の各号のいずれにも該当し、かつ、当該第2種特別加入者の団体労働者災害補償保険法第35条第1項の規定により当該第2種特別加入者に関して の規定による申請について準用する。この場合において、前項中「同項第2号」とあり、及び「法第81条第1項第2号」とあるのは、「法第81条第2項第2号」と読み替えるものとする。

3項 第1項の規定は、 第84条 《石綿による健康被害の救済のため支給される…》 給付等に充てる一般拠出金の免除の特例 厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当する事業の事業主石綿による健康被害の救済に関する法律第35条第1項に規定する労災保険適用事業主に限る。以下この条において の規定による申請について準用する。この場合において、同項中「同項第2号」とあり、及び「法第81条第1項第2号」とあるのは、「法第84条第2号」と読み替えるものとする。

17条

1項 第81条第3項 《3 第1項の規定により労働保険料の額を免…》 除された労働保険の適用事業の事業主は、2012年2月までの間において、当該適用事業が同項第2号に該当しなくなるに至ったときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 の規定による届出は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出することによって行うものとする。

1号 事業の名称及びその行われる場所並びに事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地

2号 第81条第1項第2号 《政府は、次の各号のいずれにも該当する労働…》 保険の適用事業労働者災害補償保険法第3条第1項の適用事業又は雇用保険法1974年法律第116号第5条第1項の適用事業をいう。以下この条において同じ。の事業主労働者災害補償保険法第35条第1項第1号の規 に該当しなくなるに至った年月

2項 前項の規定は、 第81条第4項 《4 第2項の規定により第2種特別加入保険…》 料の額を免除された第2種特別加入者の団体は、2012年2月までの間において、当該第2種特別加入保険料の額の免除に係る第2種特別加入者が同項第2号に該当しなくなるに至ったときは、その旨を厚生労働大臣に届 の規定による届出について準用する。この場合において、前項中「法第81条第1項第2号」とあるのは、「法第81条第2項第2号」と読み替えるものとする。

18条 (通知)

1項 所轄都道府県労働局歳入徴収官 は、 第81条第1項 《政府は、次の各号のいずれにも該当する労働…》 保険の適用事業労働者災害補償保険法第3条第1項の適用事業又は雇用保険法1974年法律第116号第5条第1項の適用事業をいう。以下この条において同じ。の事業主労働者災害補償保険法第35条第1項第1号の規 の規定による同項第2号に規定する労働保険料の額の免除を行ったときは、その旨を事業主に通知しなければならない。

2項 事業主は、前項の通知があったときは、速やかに、これを 雇用保険法 1974年法律第116号第4条第1項 《この法律において「被保険者」とは、適用事…》 業に雇用される労働者であつて、第6条各号に掲げる者以外のものをいう。 に規定する被保険者に通知しなければならない。

3項 第1項の規定は、 第81条第2項 《2 政府は、徴収法第14条第1項に規定す…》 る第2種特別加入者以下この条において「第2種特別加入者」という。が次の各号のいずれにも該当し、かつ、当該第2種特別加入者の団体労働者災害補償保険法第35条第1項の規定により当該第2種特別加入者に関して の規定による第2種特別加入保険料の額の免除又は法第84条の規定による一般拠出金の額の免除について準用する。

19条 (代理人の選任に関する規定の準用)

1項 徴収則 第73条 《事業主の代理人 事業主は、あらかじめ代…》 理人を選任した場合には、この省令によつて事業主が行なわなければならない事項を、その代理人に行なわせることができる。 2 事業主は、前項の代理人を選任し、又は解任したときは、次に掲げる事項を記載した届書 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 2006年厚生労働省令第39号第2条の6 《労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行…》 規則の準用 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則1972年労働省令第8号。以下「徴収則」という。第38条の2から第38条の五までの規定は口座振替による一般拠出金の納付について、徴収則第61条 において準用する場合を含む。)の規定は、 第16条 《特別遺族年金の払渡希望金融機関等の変更の…》 届出 特別遺族年金の受給権者は、その払渡しを受ける金融機関又は郵便局を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 ただし、払渡しを受ける預貯 又は 第17条 《労災保険適用事業主の助力等 労災保険適…》 用事業主は、特別遺族給付金の支給を受けるべき者から特別遺族給付金を受けるために必要な証明を求められたときは、速やかに証明をしなければならない。 の規定により申請又は届出を行う事業主について準用する。

20条 (雇用保険の基本手当の給付日数の延長の特例の対象者)

1項 第82条第1項 《雇用保険法第15条第1項に規定する受給資…》 格者2011年3月11日において特定被災区域内に所在する事業所に雇用されていた労働者に限る。であって、当該事業所の事業が東日本大震災の被害を受けたため離職を余儀なくされたもの同法第22条第2項に規定す の厚生労働省令で定める者は、 雇用保険法施行規則 1975年労働省令第3号)附則第19条に規定する者とする。

21条

1項 第82条第2項 《2 雇用保険法第22条第2項に規定する就…》 職が困難な受給資格者2011年3月11日において特定被災区域内に所在する事業所に雇用されていた労働者に限る。であって、当該事業所の事業が東日本大震災の被害を受けたため離職を余儀なくされたもののうち、公 の厚生労働省令で定める基準は、特に誠実かつ熱心に求職活動を行っており、かつ、公共職業安定所の職業指導を受けなければ、その者が適切な職業選択を行うことが著しく困難となることとする。

22条 (雇用保険の基本手当の給付日数の延長の通知)

1項 公共職業安定所長は、 第82条第1項 《雇用保険法第15条第1項に規定する受給資…》 格者2011年3月11日において特定被災区域内に所在する事業所に雇用されていた労働者に限る。であって、当該事業所の事業が東日本大震災の被害を受けたため離職を余儀なくされたもの同法第22条第2項に規定す に規定する受給資格者に対して、 雇用保険法 第24条の2第1項 《第22条第2項に規定する就職が困難な受給…》 資格者以外の受給資格者のうち、第13条第3項に規定する特定理由離職者厚生労働省令で定める者に限る。である者又は第23条第2項に規定する特定受給資格者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公共職業 の規定に基づき基本手当を支給することとしたときは、まず、法第82条第1項の規定の適用がないとしたならば 雇用保険法 第24条の2第1項 《第22条第2項に規定する就職が困難な受給…》 資格者以外の受給資格者のうち、第13条第3項に規定する特定理由離職者厚生労働省令で定める者に限る。である者又は第23条第2項に規定する特定受給資格者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公共職業 及び第3項の規定により所定給付日数を超えて基本手当を支給されることとなる日数を当該受給資格者に対して知らせるとともに、必要な事項を雇用保険受給資格者証に記載するものとする。その後、当該受給資格者が同条第1項第3号に該当すると認めるときは、法第82条第1項の規定による読み替え後の 雇用保険法 第24条の2第3項第1号 《3 前2項の場合において、所定給付日数を…》 超えて基本手当を支給する日数は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数を限度とするものとする。 1 第1項第1号及び第3号に限る。又は前項に該当する受給資格者 60日所定給付日数 の規定により当該受給資格者に対して支給されることとなる基本手当の日数のうち、前段の規定により既に知らせた日数を除いた日数を当該受給資格者に対して知らせるとともに、必要な事項を雇用保険受給資格者証に記載するものとする。

23条

1項 公共職業安定所長は、 第82条第2項 《2 雇用保険法第22条第2項に規定する就…》 職が困難な受給資格者2011年3月11日において特定被災区域内に所在する事業所に雇用されていた労働者に限る。であって、当該事業所の事業が東日本大震災の被害を受けたため離職を余儀なくされたもののうち、公 の規定により同項に規定する受給資格者に対して基本手当を支給することとしたときは、当該受給資格者に対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を雇用保険受給資格者証に記載するものとする。

24条 (特例障害児食費等減免給付費の支給の申請等)

1項 第86条第1項 《都道府県等は、特例対象期間に当該都道府県…》 等の被災施設給付決定保護者施設給付決定保護者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより障害児施設給付費の支給について児童福祉法第24条の5の規定が適用されたもの同条の規定により読み替えられた同 の規定による費用(以下この条及び次条において「 特例障害児食費等減免給付費 」という。)の支給を受けようとする被災施設給付決定保護者(同項に規定する被災施設給付決定保護者をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を都道府県等(法第85条第1項に規定する都道府県等をいう。以下この条及び次条において同じ。)に提出しなければならない。

1号 当該申請に係る被災施設給付決定保護者の氏名、居住地、生年月日及び連絡先

2号 指定施設支援( 児童福祉法 1947年法律第164号第24条の2第1項 《都道府県は、次条第6項に規定する入所給付…》 決定保護者以下この条において「入所給付決定保護者」という。が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設以下「指定障害児入所施設」という。又は指定発達支援医療 に規定する指定施設支援をいう。)を受けている指定知的障害児施設等(同項に規定する指定知的障害児施設等をいう。)の名称

3号 被災施設給付決定保護者に該当する旨

2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第1号に掲げる書類については、都道府県等は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

1号 被災施設給付決定保護者に該当する者であることを証する書類

2号 施設受給者証( 児童福祉法 第24条の3第6項 《都道府県は、入所給付決定をしたときは、当…》 該入所給付決定を受けた障害児の保護者以下「入所給付決定保護者」という。に対し、内閣府令で定めるところにより、第4項の規定により定められた期間以下「給付決定期間」という。を記載した入所受給者証以下「入所 に規定する施設受給者証をいう。以下この条において同じ。

3項 都道府県等は、第1項の申請に基づき 特例障害児食費等減免給付費 の支給を行ったときは、次の各号に掲げる事項を施設受給者証に記載することとする。

1号 特例障害児食費等減免給付費 の額

2号 特例障害児食費等減免給付費 を支給する期間

4項 都道府県等は、 特例障害児食費等減免給付費 の額を変更する必要があると認めるときは、被災施設給付決定保護者に対し施設受給者証の提出を求めるものとする。

5項 前項の規定により施設受給者証の提出を受けた都道府県等は、施設受給者証に必要な事項を記載し、これを当該被災施設給付決定保護者に返還するものとする。

25条

1項 都道府県等は、 特例障害児食費等減免給付費 の支給を行ったときは、その額を、被災施設給付決定保護者に通知しなければならない。特例障害児食費等減免給付費の額に変更があったときも、同様とする。

26条 (特例障害者食費等減免給付費の支給の申請等)

1項 第88条第1項 《市町村は、特例対象期間に当該市町村の被災…》 支給決定障害者等支給決定障害者等であって、東日本大震災による被害を受けたことにより介護給付費等の支給について障害者自立支援法第31条の規定が適用されたもの同条の規定により読み替えられた同法第29条第3 の規定による費用(以下この条から 第28条 《国共済法の入院時生活療養費の額の特例 …》 国共済組合が、特例対象期間に被災国共済組合員が受けた生活療養国共済法第54条第2項第2号に規定する生活療養をいう。以下この条から第31条までにおいて同じ。について国共済法第55条の4第1項の規定により までにおいて「 特例障害者食費等減免給付費 」という。)の支給を受けようとする被災支給決定障害者等(同項に規定する被災支給決定障害者等をいう。以下この条から 第28条 《国共済法の入院時生活療養費の額の特例 …》 国共済組合が、特例対象期間に被災国共済組合員が受けた生活療養国共済法第54条第2項第2号に規定する生活療養をいう。以下この条から第31条までにおいて同じ。について国共済法第55条の4第1項の規定により までにおいて同じ。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村(特別区を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。

1号 当該申請に係る被災支給決定障害者等の氏名、居住地、生年月日及び連絡先

2号 施設入所支援( 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号第5条第11項 《11 この法律において「障害者支援施設」…》 とは、障害者につき、施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設のぞみの園及び第1項の主務省令で定める施設を除く。をいう。 に規定する施設入所支援をいう。)を受けている指定障害者支援施設等(同項に規定する指定障害者支援施設等をいう。)の名称

3号 被災支給決定障害者等に該当する旨

2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第1号に掲げる書類については、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

1号 被災支給決定障害者等に該当する者であることを証する書類

2号 受給者証( 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第22条第5項 《5 前項の規定によりサービス等利用計画案…》 の提出を求められた障害者又は障害児の保護者は、主務省令で定める場合には、同項のサービス等利用計画案に代えて主務省令で定めるサービス等利用計画案を提出することができる。 に規定する受給者証をいう。以下この条から 第28条 《介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費…》 及び特例訓練等給付費の支給 介護給付費及び特例介護給付費の支給は、次に掲げる障害福祉サービスに関して次条及び第30条の規定により支給する給付とする。 1 居宅介護 2 重度訪問介護 3 同行援護 4 までにおいて同じ。

3項 市町村は、第1項の申請に基づき 特例障害者食費等減免給付費 の支給を行ったときは、次の各号に掲げる事項を受給者証に記載することとする。

1号 特例障害者食費等減免給付費 の額

2号 特例障害者食費等減免給付費 を支給する期間

4項 被災支給決定障害者等は、前項第2号に定める期間内において、第1項各号に掲げる事項又は前項第1号の 特例障害者食費等減免給付費 の額の算定のために必要な事項について変更があったときは、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に受給者証を添えて市町村に提出しなければならない。

1号 当該届出を行う被災支給決定障害者等の氏名、居住地、生年月日及び連絡先

2号 第1項各号に掲げる事項又は 特例障害者食費等減免給付費 の額の算定のために必要な事項のうち変更があった事項とその変更内容

3号 その他必要な事項

5項 前項の届出書には、同項第2号の事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

27条 (特例障害者食費等減免給付費の額の変更)

1項 市町村は、被災支給決定障害者等の所得の状況等に変更があったときは、前条第3項第1号に掲げる事項の変更を行うことができる。この場合において、同号に掲げる事項について変更を行った市町村は、次の各号に掲げる事項を書面により被災支給決定障害者等に通知し、受給者証の提出を求めるものとする。

1号 前条第3項第1号に掲げる事項を変更した旨

2号 受給者証を提出する必要がある旨

3号 受給者証の提出先及び提出期限

2項 前項の被災支給決定障害者等の受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第2号及び第3号に掲げる事項を記載することを要しない。

3項 市町村は、前条第3項第1号に掲げる事項に変更を行った場合には、受給者証にその旨を記載し、これを返還するものとする。

28条 (特例障害者食費等減免給付費の支給の取消し)

1項 市町村は、次の各号に掲げる場合には、 特例障害者食費等減免給付費 の支給を行わないことができる。

1号 被災支給決定障害者等が、 第88条第1項 《市町村は、特例対象期間に当該市町村の被災…》 支給決定障害者等支給決定障害者等であって、東日本大震災による被害を受けたことにより介護給付費等の支給について障害者自立支援法第31条の規定が適用されたもの同条の規定により読み替えられた同法第29条第3 の規定に基づき 特例障害者食費等減免給付費 の支給を受ける必要がなくなったと認めるとき。

2号 被災支給決定障害者等が、 第26条第3項第2号 《3 市町村は、第1項の申請に基づき特例障…》 害者食費等減免給付費の支給を行ったときは、次の各号に掲げる事項を受給者証に記載することとする。 1 特例障害者食費等減免給付費の額 2 特例障害者食費等減免給付費を支給する期間 に定める期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。

2項 前項の規定により 特例障害者食費等減免給付費 の支給を行わないこととした市町村は、次の各号に掲げる事項を書面により当該特例障害者食費等減免給付費に係る被災支給決定障害者等に通知し、受給者証の提出を求めるものとする。

1号 特例障害者食費等減免給付費 の支給を行わないこととした旨

2号 受給者証を提出する必要がある旨

3号 受給者証の提出先及び提出期限

3項 前項の被災支給決定障害者等の受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第2号及び第3号に掲げる事項を記載することを要しない。

4項 市町村は、第1項の 特例障害者食費等減免給付費 の支給を行わないこととした場合には、受給者証にその旨を記載し、これを返還するものとする。

29条 (特別調整交付金の額の特例)

1項 第89条第2項 《2 前項の場合において、国は、市町村に対…》 し、予算の範囲内において、当該介護保険の被保険者に係る介護給付及び予防給付に要する費用の額から免除前給付費用額を控除した額を補助する。 の規定により補助を受けた市町村について介護保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(2000年厚生労働省令第26号)第7条の規定を適用する場合においては、同条第1号中「の額」とあるのは「の額(当該措置について国の補助金があるときは、当該額から当該補助金で当該市町村に係るものの額を控除した額)」と、同条第2号中「額が」とあるのは「額(当該費用について国の補助金があるときは、当該額から当該補助金で当該市町村に係るものの額を控除した額)が」とする。

30条 (法第90条第1項の規定による支給の申請等)

1項 第90条第1項 《市町村は、特例対象期間に当該市町村の被災…》 介護保険被保険者介護保険の被保険者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより介護給付又は予防給付について介護保険法第50条又は第60条の規定が適用されたものこれらの規定により読み替えられた同法 の規定による支給を受けようとする被災介護保険被保険者(同項に規定する被災介護保険被保険者をいう。以下この条において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。

1号 被災介護保険被保険者に該当する旨

2号 氏名、性別、生年月日及び住所

3号 指定施設サービス等( 介護保険法 1997年法律第123号第48条第1項 《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》 設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労 に規定する指定施設サービス等をいう。又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(同法第8条第21項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護をいう。)を受けている場合にあっては、当該指定施設サービス等又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている介護保険施設(同条第23項に規定する介護保険施設をいう。又は地域密着型介護老人福祉施設(同条第21項に規定する地域密着型介護老人福祉施設をいう。)の名称及び所在地

4号 前号の介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所し、又は入院した年月日

5号 介護保険法施行規則 1999年厚生省令第36号第26条第1項 《市町村は、第1号被保険者並びに第2号被保…》 険者法第9条第2号に規定する被保険者をいう。以下同じ。のうち法第27条第1項又は第32条第1項の規定による申請を行ったもの及び法第12条第3項の規定に基づき被保険者証の交付を求めたものに対し、様式第1 の被保険者証の番号

2項 前項の申請書には、同項第1号及び第4号に掲げる事項を証する書類並びに 介護保険法施行規則 第83条の6第4項 《4 市町村は、第1項の申請に基づき、認定…》 を行ったときは、様式第1号の2の2による認定証以下「認定証」という。を、当該認定を行った要介護被保険者に有効期限を定めて交付しなければならない。 に規定する認定証(同項の規定により交付を受けている場合に限る。)を添付しなければならない。ただし、市町村は、これらにより明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

3項 市町村は、第1項の申請に基づき、申請者が被災介護保険被保険者であって、特定介護サービス( 介護保険法 第51条の3第1項 《市町村は、要介護被保険者のうち所得及び資…》 産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、次に掲げる指定施設サービス等、指定地域密着型サービス又は指定居宅サービス以下この条及び次条第1項において「特定介護サービス」という。を受けた に規定する特定介護サービスをいう。以下同じ。)を受け、又は受けていると認めたときは、その旨を記載した 認定証 以下この条において「 認定証 」という。)を、当該被災介護保険被保険者に有効期間を定めて交付しなければならない。

4項 認定証 の交付を受けた被災介護保険被保険者が、次のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、認定証を市町村に返還しなければならない。

1号 被災介護保険被保険者に該当しなくなったとき。

2号 認定証 の有効期限に至ったとき。

5項 介護保険法施行規則 第28条 《被保険者証の検認又は更新 市町村は、期…》 日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができる。 2 第1号被保険者及び被保険者証の交付を受けている第2号被保険者以下「被保険者証交付済被保険者」という。は、前項の検認又は更新のため、被保険者証 の規定は、 認定証 の検認及び更新について準用する。

6項 被災介護保険被保険者は、 認定証 を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出して、その再交付を受けなければならない。

1号 氏名、性別、生年月日及び住所

2号 再交付申請の理由

7項 認定証 を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その認定証を添えなければならない。

8項 被災介護保険被保険者は、 認定証 の再交付を受けた後、失った認定証を発見したときは、直ちに、発見した認定証を市町村に返還しなければならない。

9項 被災介護保険被保険者は、特定介護サービスを受けようとするときは、特定介護保険施設等( 介護保険法 第51条の3第1項 《市町村は、要介護被保険者のうち所得及び資…》 産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、次に掲げる指定施設サービス等、指定地域密着型サービス又は指定居宅サービス以下この条及び次条第1項において「特定介護サービス」という。を受けた に規定する特定介護保険施設等をいう。)に提示する被保険者証に、 認定証 を添えなければならない。

31条 (法第91条第1項の規定による支給の申請等)

1項 前条の規定は、 第91条第1項 《市町村は、特例対象期間に当該市町村の被災…》 介護保険被保険者が、介護保険法第61条の3第1項に規定する特定介護予防サービスを受けたときは、当該被災介護保険被保険者に対し、当該特定介護予防サービスを行う同法第53条第1項に規定する指定介護予防サー の規定による支給について準用する。

32条 (法第92条第1項の規定による支給の申請等)

1項 第30条 《法第90条第1項の規定による支給の申請等…》 法第90条第1項の規定による支給を受けようとする被災介護保険被保険者同項に規定する被災介護保険被保険者をいう。以下この条において同じ。は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければなら の規定は、 第92条第1項 《市町村は、特例対象期間に当該市町村の介護…》 保険法施行法1997年法律第124号第13条第3項に規定する要介護旧措置入所者が、同項に規定する特定介護老人福祉施設において介護保険法第8条第20項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護又 の規定による支給について準用する。この場合において、 第30条第1項 《国共済組合が、2011年3月11日から2…》 012年2月29日までの間に被災国共済組合員が受けた療養について国共済法第56条第1項又は第2項の規定により当該被災国共済組合員に対して支給する療養費の額は、同条第3項の規定にかかわらず、当該療養食事 中「 被災介護保険被保険者 同項に規定する被災介護保険被保険者という。以下この条において同じ。)」とあるのは、「 介護保険法施行法 1997年法律第124号第13条第3項 《3 介護保険法第41条第1項に規定する要…》 介護被保険者である旧措置入所者以下この条において「要介護旧措置入所者」という。に対し支給する同法に規定する施設介護サービス費の額は、当分の間、同法第48条第2項の規定にかかわらず、要介護旧措置入所者に に規定する要介護旧措置入所者であって、法第92条第1項の規定に基づき、市町村が、東日本大震災による被害を受けたことにより特定介護サービスに必要な費用を負担することが困難であると認めたもの(以下この条において「 被災介護保険被保険者 」という。)」と読み替えるものとする。

33条 (厚生年金保険の標準報酬月額の改定に係る届出等)

1項 厚生年金保険の適用事業所の事業主( 厚生年金保険法 1954年法律第115号第6条第1項第3号 《次の各号のいずれかに該当する事業所若しく…》 は事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ に規定する船舶所有者(以下単に「船舶所有者」という。)を除く。以下この条において同じ。)は、その使用する厚生年金保険の被保険者が 第94条第1項 《厚生労働大臣は、2011年3月11日にお…》 いて特定被災区域に所在した厚生年金保険の適用事業所同日において特定被災区域に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していた厚生年金保険法1954年法律第115号第6条第1項第3号に規定する船舶所有者次 又は第2項に該当するに至ったときは、速やかに、 厚生年金保険法施行規則 1954年厚生省令第37号。以下「 厚年規則 」という。第19条第1項 《法第23条第1項法第46条第2項において…》 準用する場合を含む。に該当する被保険者又は70歳以上の使用される者船員たる70歳以上の使用される者を除く。の報酬月額に関する法第27条の規定による届出は、速やかに、厚生年金保険被保険者報酬月額変更届・ に規定する厚生年金保険被保険者報酬月額変更届又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスクに、東日本大震災による被害を受けたことを明らかにすることができる書類を添付し、これを 機構 に提出しなければならない。この場合において、被保険者が同時に全国健康保険協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、 第1条第1項 《被保険者厚生年金保険法1954年法律第1…》 15号。以下「法」という。第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。に限る。第8条の二、第10条の三、第32条の二及び第3章の2を除き、以下同じ。又は において準用する 健保規則 第26条の規定によって届書又は磁気ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。

2項 船舶所有者は、その使用する厚生年金保険の被保険者又は70歳以上の使用される者が 第94条第1項 《厚生労働大臣は、2011年3月11日にお…》 いて特定被災区域に所在した厚生年金保険の適用事業所同日において特定被災区域に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していた厚生年金保険法1954年法律第115号第6条第1項第3号に規定する船舶所有者次 又は第2項(これらの規定を同条第4項において読み替えて準用する場合を含む。)に該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書に、東日本大震災による被害を受けたことを明らかにすることができる書類を添付し、これを 機構 に提出しなければならない。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、 第6条 《市町村の仮庁舎の建設等に要する経費の補助…》 国は、特定被災地方公共団体である市町村東日本大震災により主たる事務所の庁舎が使用できず、又は総務省令で定める応急の修繕を要する状態となったものに限る。に対し、次に掲げる経費について、予算の範囲内に の規定によって届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。

1号 被保険者又は70歳以上の使用される者の氏名及び生年月日

2号 基礎年金番号

3号 船舶所有者に使用される厚生年金保険の被保険者が 国民年金法 等の一部を改正する法律第5条の規定による改正前の 船員保険法 第34条第1項第2号 《行方不明手当金を受けることができる被扶養…》 者の範囲は、次に掲げる者であって、被保険者が行方不明となった当時主としてその収入によって生計を維持していたものとする。 1 被保険者の配偶者、子、父母、孫及び祖父母 2 被保険者の三親等内の親族であっ イからハまでに規定する漁船以外の漁船に乗り込む者であるかないかの区別

4号 厚生年金保険の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額の変更年月

5号 変更前の厚生年金保険の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額

6号 厚生年金保険の報酬月額

7号 船舶所有者の氏名及び住所(船舶所有者が法人であるときは、名称及び主たる事務所の所在地又は仮住所地とする。次条及び 第35条 《遺族年金を受ける遺族の範囲及び順位 遺…》 族年金を受けることができる遺族の範囲は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたも において同じ。

3項 厚生年金保険の適用事業所の事業主は、その使用する70歳以上の使用される者が 第94条第4項 《4 前3項の規定は、厚生年金保険法第46…》 条第1項の標準報酬月額に相当する額を算定する場合に準用する。 この場合において、第1項中「厚生年金保険の被保険者」とあるのは「同法第27条に規定する70歳以上の使用される者࿸次項において「70歳以上の において読み替えて準用する同条第1項又は第2項に該当するに至ったときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副二通に、東日本大震災による被害を受けたことを明らかにすることができる書類を添付し、これを 機構 に提出することによって行うものとする。

1号 70歳以上の使用される者の氏名及び生年月日

2号 基礎年金番号

3号 標準報酬月額に相当する額の変更年月

4号 変更前の標準報酬月額に相当する額

5号 報酬月額

6号 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名及び名称

4項 第1項の規定により磁気ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。

1号 事業主の氏名又は名称

2号 事業所の名称及び所在地

3号 届出の件数

34条 (厚生年金保険の保険料の免除の申請等)

1項 第95条第1項 《厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当…》 する厚生年金保険の適用事業所の事業主から申請があった場合において、必要があると認めるときは、厚生年金保険法第82条第1項の規定にかかわらず、当該適用事業所が第2号に該当するに至った月から当該適用事業所 の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項第2号に該当することを明らかにすることができる書類を添付し、これを 機構 に提出することによって行うものとする。この場合において、厚生年金保険の適用事業所の事業主が同時に全国健康保険協会の管掌する健康保険の被保険者を使用する事業主又は船舶所有者であることにより、 第2条 《定義 この法律において「東日本大震災」…》 とは、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。 2 この法律において「特定被災地方公共団体」とは、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃 又は 第8条 《船員保険の保険料の免除の申請等 法第6…》 6条第1項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項第2号に該当することを明らかにすることができる書類を添付し、これを機構に提出することによって行うものとする。 1 船舶所有者の氏名及 の規定によって申請書を提出するときは、これに併記して行うものとする。

1号 事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所

2号 第95条第1項第2号 《厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当…》 する厚生年金保険の適用事業所の事業主から申請があった場合において、必要があると認めるときは、厚生年金保険法第82条第1項の規定にかかわらず、当該適用事業所が第2号に該当するに至った月から当該適用事業所 に該当するに至った年月

35条

1項 第95条第2項 《2 前項の規定により厚生年金保険の保険料…》 の額を免除された厚生年金保険の適用事業所の事業主は、2012年2月までの間において、当該適用事業所が同項第2号に該当しなくなるに至ったときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 の規定による届出は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出することによって行うものとする。この場合において、厚生年金保険の適用事業所の事業主が同時に全国健康保険協会の管掌する健康保険の被保険者を使用する事業主又は船舶所有者であることにより、 第3条 《 国は、特定被災地方公共団体又は特定被災…》 地方公共団体が加入する地方自治法1947年法律第67号第284条第1項に規定する一部事務組合若しくは広域連合に対し、東日本大震災による被害を受けた次に掲げる施設の災害復旧事業について、その事業費の一部 又は 第9条 《 法第66条第2項の規定による届出は、速…》 やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。 1 船舶所有者の氏名及び住所 2 法第66条第1項第2号に該当しなくなるに至った年月 2 前項の届書を提出する船舶所有 の規定によって届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。

1号 事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所

2号 第95条第1項第2号 《厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当…》 する厚生年金保険の適用事業所の事業主から申請があった場合において、必要があると認めるときは、厚生年金保険法第82条第1項の規定にかかわらず、当該適用事業所が第2号に該当するに至った月から当該適用事業所 に該当するに至った年月

36条 (通知)

1項 機構 は、 第94条第1項 《厚生労働大臣は、2011年3月11日にお…》 いて特定被災区域に所在した厚生年金保険の適用事業所同日において特定被災区域に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していた厚生年金保険法1954年法律第115号第6条第1項第3号に規定する船舶所有者次 若しくは第2項の規定による標準報酬月額の改定又は法第95条第1項の規定による保険料の額の免除を行ったときは、その旨を事業主に通知しなければならない。

2項 事業主は、前項の通知があったときは、速やかに、これを被保険者に通知しなければならない。

3項 厚年規則 第25条第1項 《法第29条第2項の規定による通知をしたと…》 きは、その通知をした日を明らかにすることができる書類を作成しなければならない。 の規定は、前項の通知について準用する。

37条 (代理人の選任に関する規定の準用)

1項 厚年規則 第29条 《代理人選任の届出 事業主船舶所有者を除…》 く。は、法の規定に基いて事業主船舶所有者を除く。がしなければならない事項につき、代理人をして処理させようとするときは、あらかじめ、文書でその旨を機構に届け出なければならない。 これを解任したときも、同 及び 第29条の2 《船長等の代理 第15条、第19条から第…》 21条の二まで及び第22条の規定による届出については、船舶所有者は船長又は船長の職務を行う者を代理人として処理させることができる。 の規定は、 第33条 《支給停止事由該当の届出 老齢厚生年金の…》 受給権者第30条第1項の請求書に雇用保険被保険者番号を記載していない者であつて、厚生労働大臣が番号利用法第22条第1項の規定により雇用保険被保険者番号の提供を受けることができないものに限る。は、法附則 から 第35条 《厚生労働大臣による老齢厚生年金の受給権者…》 の確認等 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による老齢厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 2 厚生労働大臣は、前項 までの規定により届出又は申請を行う事業主について準用する。

38条 (厚生年金基金の標準給与の月額の改定に係る届出)

1項 厚生年金 基金 以下「 基金 」という。)の設立に係る適用事業所の事業主は、 第10条第1項 《法第94条第1項又は第2項の規定により厚…》 生年金保険の標準報酬月額を改定された厚生年金保険の被保険者が厚生年金基金以下「基金」という。の加入員である場合においては、当該標準報酬月額を改定された月に係る当該加入員の標準給与厚生年金保険法1954 の規定によりその例によることができることとされている 第94条第1項 《厚生労働大臣は、2011年3月11日にお…》 いて特定被災区域に所在した厚生年金保険の適用事業所同日において特定被災区域に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していた厚生年金保険法1954年法律第115号第6条第1項第3号に規定する船舶所有者次 又は第2項の規定に該当する加入員について、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副三通を基金(厚生年金基金令(1966年政令第324号)第18条ただし書の規定により標準給与の決定及び改定につき別段の定めをした基金を除く。)に提出しなければならない。

1号 氏名及び性別

2号 加入員に関する原簿の番号

3号 報酬の月額

39条 (基金の掛金等の免除の申出等)

1項 第10条第2項 《2 基金は、法第95条第1項の規定により…》 厚生年金保険の保険料の額を免除された厚生年金保険の適用事業所当該基金の設立事業所厚生年金保険法第117条第3項に規定する設立事業所をいう。以下同じ。であるものに限る。の事業主から申出があったときは、厚 又は第3項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書正副三通に、 第95条第1項 《厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当…》 する厚生年金保険の適用事業所の事業主から申請があった場合において、必要があると認めるときは、厚生年金保険法第82条第1項の規定にかかわらず、当該適用事業所が第2号に該当するに至った月から当該適用事業所 の規定により厚生年金保険の保険料の額を免除されたことを明らかにすることができる書類を添付し、これを 基金 に提出することによって行うものとする。

1号 事業所の名称及び所在地

2号 第10条第2項 《2 基金は、法第95条第1項の規定により…》 厚生年金保険の保険料の額を免除された厚生年金保険の適用事業所当該基金の設立事業所厚生年金保険法第117条第3項に規定する設立事業所をいう。以下同じ。であるものに限る。の事業主から申出があったときは、厚 に規定する保険料免除期間が開始した年月

40条

1項 第10条第4項 《4 前2項の規定により掛金又は徴収金の額…》 を免除された厚生年金保険の適用事業所の事業主は、法第95条第2項の規定による届出をしたときは、その旨を基金に届け出なければならない。 の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副三通を 基金 に提出することによって行うものとする。

1号 事業所の名称及び所在地

2号 第95条第2項 《2 前項の規定により厚生年金保険の保険料…》 の額を免除された厚生年金保険の適用事業所の事業主は、2012年2月までの間において、当該適用事業所が同項第2号に該当しなくなるに至ったときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をした年月日

3号 第10条第2項 《2 基金は、法第95条第1項の規定により…》 厚生年金保険の保険料の額を免除された厚生年金保険の適用事業所当該基金の設立事業所厚生年金保険法第117条第3項に規定する設立事業所をいう。以下同じ。であるものに限る。の事業主から申出があったときは、厚 に規定する保険料免除期間が終了した年月

41条 (通知)

1項 基金 は、 第10条第1項 《法第94条第1項又は第2項の規定により厚…》 生年金保険の標準報酬月額を改定された厚生年金保険の被保険者が厚生年金基金以下「基金」という。の加入員である場合においては、当該標準報酬月額を改定された月に係る当該加入員の標準給与厚生年金保険法1954 の規定によりその例によることができることとされている 第94条第1項 《厚生労働大臣は、2011年3月11日にお…》 いて特定被災区域に所在した厚生年金保険の適用事業所同日において特定被災区域に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していた厚生年金保険法1954年法律第115号第6条第1項第3号に規定する船舶所有者次 若しくは第2項の規定による標準給与の改定又は令第10条第2項若しくは第3項の規定による掛金若しくは徴収金の額の免除を行ったときは、その旨を事業主に通知しなければならない。

2項 事業主は、前項の通知があったときは、速やかに、これを加入員に通知しなければならない。

42条 (厚生年金保険法の死亡に係る給付の裁定の請求の特例)

1項 厚年規則 第60条 《裁定の請求 遺族厚生年金厚生労働大臣が…》 支給するものに限る。第89条の2を除き、以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 の規定により行う遺族厚生年金の裁定の請求は、被保険者又は被保険者であった者が 第97条 《厚生年金保険法の死亡に係る給付の支給に関…》 する規定の適用の特例 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が3月間分からない場合又はその者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が に規定する状態に該当するものであるときは、厚年規則第60条第3項第4号に掲げる書類に代えて、被保険者又は被保険者であった者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

2項 厚生年金 基金 規則(1966年厚生省令第34号)第21条の規定により行う基金が支給する死亡に関する年金たる給付又は1時金たる給付の裁定の請求は、厚生年金基金令第26条第1項に規定する 給付対象者 以下この条において「 給付対象者 」という。)が 第97条 《厚生年金保険法の死亡に係る給付の支給に関…》 する規定の適用の特例 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が3月間分からない場合又はその者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が に規定する状態に該当するものであるときは、厚生年金基金規則第21条第2項第3号ロに掲げる書類に代えて、給付対象者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

3項 前項の規定は、厚生年金 基金 規則第74条の規定により行う企業年金連合会が支給する死亡を支給理由とする1時金たる給付の裁定の請求について準用する。この場合において、同項中「 給付対象者 ࿸以下この条において「給付対象者」という。)」とあるのは「企業年金連合会が死亡を支給理由とする1時金たる給付の支給に関する義務を負っている中途脱退者又は解散基金加入員࿸以下この条において「中途脱退者等」という。)」と、「第21条第2項第3号ロ」とあるのは「第74条において準用する第21条第2項第3号ロ」と、「給付対象者」とあるのは「中途脱退者等」と読み替えるものとする。

43条 (国民年金法の死亡に係る給付の裁定の請求の特例)

1項 国民年金法施行規則 1960年厚生省令第12号。以下「 国年規則 」という。第39条 《裁定の請求 法第16条の規定による遺族…》 基礎年金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所並びに受給権者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係 の規定により行う遺族基礎年金の裁定の請求は、被保険者又は被保険者であった者が 第99条 《国民年金法の死亡に係る給付の支給に関する…》 規定の適用の特例 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が3月間分からない場合又はその者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分か に規定する状態に該当するものであるときは、 国年規則 第39条第3項第7号 《3 第1項の請求書には、次に掲げる書類等…》 を添えなければならない。 1 受給権者の生年月日に関する市町村長の証明書、戸籍の抄本又は不動産登記規則2005年法務省令第18号第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報 に掲げる書類に代えて、被保険者又は被保険者であった者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

2項 国年規則 第60条の2 《裁定の請求 法第16条の規定による寡婦…》 年金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎年金番号 2 夫の氏名、生年月日及び の規定により行う寡婦年金の裁定の請求は、受給権者の夫が 第99条 《国民年金法の死亡に係る給付の支給に関する…》 規定の適用の特例 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が3月間分からない場合又はその者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分か に規定する状態に該当するものであるときは、国年規則第60条の2第2項第2号に掲げる書類に代えて、夫が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

3項 国年規則 第61条 《裁定の請求 法第16条の規定による死亡…》 1時金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名及び住所並びに受給権者と死亡者との身分関係 1の2 個人番号 2 死亡者の氏名、 の規定により行う死亡1時金の裁定の請求は、受給権者の配偶者、子、父母、祖父母又は兄弟姉妹が 第99条 《国民年金法の死亡に係る給付の支給に関する…》 規定の適用の特例 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が3月間分からない場合又はその者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分か に規定する状態に該当するものであるときは、国年規則第61条第2項第2号に掲げる書類に代えて、これらの者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

4項 国民年金 基金 規則(1990年厚生省令第58号)第22条の規定により行う国民年金基金が支給する死亡に関する1時金の裁定の請求は、国民年金基金の加入員又は加入員であった者が 第99条 《国民年金法の死亡に係る給付の支給に関する…》 規定の適用の特例 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が3月間分からない場合又はその者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分か に規定する状態に該当するものであるときは、 国民年金基金規則 第22条第2項第3号 《2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書…》 類を添えなければならない。 1 請求者と死亡者との関係を明らかにすることができる戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本、住民票の写しその他の書類 2 死亡者の加入員証死亡者が年金受給権者であったときは、当 に掲げる書類に代えて、加入員又は加入員であった者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

5項 前項の規定は、国民年金 基金 規則第63条の規定により行う国民年金基金連合会が支給する死亡を支給事由とする1時金の裁定の請求について準用する。この場合において、同項中「国民年金基金の加入員又は加入員であった者」とあるのは「国民年金基金連合会が死亡を支給事由とする1時金の支給に関する義務を負っている中途脱退者又は解散基金加入員࿸以下この条において「中途脱退者等」という。)」と、「第22条第2項第3号」とあるのは「第63条において準用する第22条第2項第3号」と、「加入員又は加入員であった者」とあるのは「中途脱退者等」と読み替えるものとする。

44条 (地方厚生局長等への権限の委任)

1項 第104条第4項 《4 第1項各号に掲げる厚生労働大臣の権限…》 は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 の規定により、次の各号に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。

1号 第104条第3項 《3 厚生年金保険法第100条の4第3項、…》 第4項、第6項及び第7項の規定は、第1項各号に掲げる厚生労働大臣の権限について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する 厚生年金保険法 第100条の4第3項 《3 厚生労働大臣は、前項の規定による求め…》 があつた場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第1項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる権限 の規定により厚生労働大臣が法第104条第1項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該権限

2号 第104条第3項 《3 厚生年金保険法第100条の4第3項、…》 第4項、第6項及び第7項の規定は、第1項各号に掲げる厚生労働大臣の権限について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する 厚生年金保険法 第100条の4第4項 《4 厚生労働大臣は、前項の規定により第1…》 項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は前項の規定により自ら行つている第1項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととするとき次項に規定する場合を除く。は、あらかじめ、その の規定による公示

2項 第104条第5項 《5 前項の規定により地方厚生局長に委任さ…》 れた権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 の規定により、前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。

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