附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年9月22日厚生労働省令第116号)
1項 この省令は、2011年10月1日から施行する。
附 則(2013年1月18日厚生労働省令第4号)
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2013年11月22日厚生労働省令第124号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2016年3月31日厚生労働省令第53号) 抄
1項 この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(2017年3月31日厚生労働省令第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2024年3月29日厚生労働省令第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。