東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令《本則》

法番号:2011年厚生労働省令第66号

略称:

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制定文 介護保険法 1997年法律第123号第28条第1項 《要介護認定は、要介護状態区分に応じて厚生…》 労働省令で定める期間以下この条において「有効期間」という。内に限り、その効力を有する。同条第10項において準用する場合を含む。及び 第33条第1項 《要支援認定は、要支援状態区分に応じて厚生…》 労働省令で定める期間以下この条において「有効期間」という。内に限り、その効力を有する。同条第6項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令 を次のように定める。


1条 (2012年3月31日までの間に満了する有効期間に係る特例)

1項 東日本大震災に際し 災害救助法 1947年法律第118号)が適用された市町村の区域(東京都の区域を除く。)内に住所を有する被保険者に係る要介護認定有効期間( 介護保険法 施行 規則 1999年厚生省令第36号。以下「 規則 」という。)第38条第1項に規定する要介護認定有効期間をいう。以下同じ。及び要支援認定有効期間(規則第52条第1項に規定する要支援認定有効期間をいう。以下同じ。)に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 前項の規定は、2011年3月11日から2012年3月31日までの間に前項の規定の適用がないとしたならば満了する要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間について適用する。

2条 (2012年9月30日までの間に満了する有効期間に係る特例)

1項 東日本大震災に際し 災害救助法 が適用された市町村の区域(岩手県、宮城県及び福島県の区域に限る。)内に住所を有する被保険者に係る要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 前項の規定は、2012年4月1日から同年9月30日までの間に前項の規定の適用がないとしたならば満了する要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間並びに前条の規定の適用を受けて2012年3月31日に満了する要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間について適用する。

3条 (2013年3月31日までの間に満了する有効期間に係る特例)

1項 東日本大震災に際し 災害救助法 が適用された市町村の区域(岩手県陸前高田市及び上閉伊郡大槌町、宮城県東松島市及び本吉郡南三陸町並びに福島県南相馬市、双葉郡広野町、同郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同郡浪江町、同郡葛尾村及び相馬郡飯舘村の区域に限る。)内に住所を有する被保険者に係る要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 前項の規定は、2012年10月1日から2013年3月31日までの間に前項の規定の適用がないとしたならば満了する要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間について適用する。

4条 (2013年9月30日までの間に満了する有効期間に係る特例)

1項 東日本大震災に際し 災害救助法 が適用された市町村の区域(岩手県上閉伊郡大槌町並びに福島県南相馬市、双葉郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同郡浪江町、同郡葛尾村及び相馬郡飯舘村の区域に限る。)内に住所を有する被保険者に係る要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 前項の規定は、2013年4月1日から同年9月30日までの間に前項の規定の適用がないとしたならば満了する要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間について適用する。

5条 (2014年3月31日までの間に満了する有効期間に係る特例)

1項 東日本大震災に際し 災害救助法 が適用された市町村の区域(福島県南相馬市、双葉郡双葉町、同郡浪江町及び相馬郡飯舘村の区域に限る。)内に住所を有する被保険者に係る要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 前項の規定は、2013年10月1日から2014年3月31日までの間に前項の規定の適用がないとしたならば満了する要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間について適用する。

6条 (2014年9月30日までの間に満了する有効期間に係る特例)

1項 東日本大震災に際し 災害救助法 が適用された市町村の区域(福島県双葉郡双葉町、同郡浪江町及び相馬郡飯舘村の区域に限る。)内に住所を有する被保険者に係る要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 前項の規定は、2014年4月1日から2014年9月30日までの間に前項の規定の適用がないとしたならば満了する要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間について適用する。

7条 (2015年3月31日までの間に満了する有効期間に係る特例)

1項 東日本大震災に際し 災害救助法 が適用された市町村の区域(福島県双葉郡双葉町及び相馬郡飯舘村の区域に限る。)内に住所を有する被保険者に係る要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 前項の規定は、2014年10月1日から2015年3月31日までの間に前項の規定の適用がないとしたならば満了する要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間について適用する。

8条 (2015年9月30日までの間に満了する有効期間に係る特例)

1項 東日本大震災に際し 災害救助法 が適用された市町村の区域(福島県双葉郡双葉町及び相馬郡飯舘村の区域に限る。)内に住所を有する被保険者に係る要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 前項の規定は、2015年4月1日から2015年9月30日までの間に前項の規定の適用がないとしたならば満了する要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間について適用する。

9条 (2016年3月31日までの間に満了する有効期間に係る特例)

1項 東日本大震災に際し 災害救助法 が適用された福島県相馬郡飯舘村の区域内に住所を有する被保険者に係る要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 前項の規定は、2015年10月1日から2016年3月31日までの間に前項の規定の適用がないとしたならば満了する要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間について適用する。

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