制定文 独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(2011年法律第26号)、 独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 (2011年政令第166号)及び 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令 (2011年政令第167号)の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、この省令を制定する。
2章 経過措置
11条 (廃止法附則第2条第2項第1号の厚生労働省令で定めるもの)
1項 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が行う独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(以下「 廃止法 」という。)附則第2条第2項第1号の厚生労働省令で定めるものは沖縄北部雇用能力開発総合センターが行う職業訓練の援助とする。
12条 (独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構等が行う積立金の処分に関する経過措置)
1項 廃止法 附則第2条第13項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(2002年法律第170号)第14条第1項の積立金の処分については、第1条の規定による廃止前の能開機構財会省令(以下「 旧能開機構財会省令 」という。)第29条の規定は、なおその効力を有する。
2項 廃止法 附則第2条第14項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法第14条第1項の積立金の処分については、 旧能開機構財会省令 第29条の規定は、なおその効力を有する。
13条 (廃止法附則第3条第1項第2号の厚生労働省令で定めるもの等)
1項 廃止法 附則第3条第1項第2号の厚生労働省令で定めるものは、 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法 (2002年法律第165号)附則第5条第3項第1号に規定する宿舎とする。
2項 廃止法 附則第3条第6項第1号の厚生労働省令で定めるものは、廃止法附則第2条第2項第3号に規定する業務のために必要な備品とする。
3項 廃止法 附則第3条第6項第2号の厚生労働省令で定めるものは、廃止法附則第2条第2項第4号に規定する業務のために必要な備品とする。
14条 (独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構等の労働条件の内容となるべき事項)
1項 廃止法 附則第15条第1項(廃止法附則第18条の規定により準用する場合を含む。)の規定により独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構又は独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下この条において「 高齢・障害者雇用支援機構等 」という。)が提示する独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構又は独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「 高齢・障害・求職者雇用支援機構等 」という。)の労働条件の内容となるべき事項は、次に掲げる事項とする。ただし、第7号から第14号までに掲げる事項については、 高齢・障害者雇用支援機構等 がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りではない。
1号 労働契約の期間に関する事項
2号 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
3号 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに職員を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
4号 賃金(退職手当及び第8号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
5号 健康保険法(1922年法律第70号)による健康保険、 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)による厚生年金、 労働者災害補償保険法 (1947年法律第50号)による労働者災害補償保険及び 雇用保険法 (1974年法律第116号)による雇用保険の適用に関する事項
6号 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
7号 退職手当の定めが適用される職員の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
8号 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び次に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項
イ 1箇月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当
ロ 1箇月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当
ハ 1箇月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給又は能率手当
9号 職員に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
10号 安全及び衛生に関する事項
11号 職業訓練に関する事項
12号 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
13号 表彰及び制裁に関する事項
14号 休職に関する事項
15条 (高齢・障害・求職者雇用支援機構等の労働条件及び採用の基準の提示の方法)
1項 廃止法 附則第15条第1項(廃止法附則第18条の規定により準用する場合を含む。)の規定による提示は、 高齢・障害・求職者雇用支援機構等 の職員の労働条件及び採用の基準を記載した書面を独立行政法人雇用・能力開発機構の職員に交付することにより行うほか、独立行政法人雇用・能力開発機構の職員が勤務する場所の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けることにより行うものとする。
16条 (独立行政法人雇用・能力開発機構の職員の意思の確認の方法)
1項 廃止法 附則第15条第2項(廃止法附則第18条の規定により準用する場合を含む。)の規定による独立行政法人雇用・能力開発機構の職員の意思の確認は、書面により行うものとする。
17条 (名簿の記載事項等)
1項 廃止法 附則第15条第2項(廃止法附則第18条の規定により準用する場合を含む。)の名簿には、同項(廃止法附則第18条の規定により準用する場合を含む。)に規定する 高齢・障害・求職者雇用支援機構等 の職員となるべき者の氏名、生年月日、所属する機関又は法人の名称、所属する部署及び役職名を記載するものとする。
2項 前項の名簿には、 高齢・障害・求職者雇用支援機構等 が必要と認める書類及び当該職員の選定に際し判断の基礎とした資料を添付するものとする。
18条 (職業能力開発促進センター等の用に供されている資産の譲渡により生じた収入の額の国庫納付等の手続)
1項 独立行政法人雇用・能力開発機構は、 独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 (2011年政令第166号。以下この条及び次条において「 整備政令 」という。)
第32条
《 雇用・能力開発機構は、廃止法附則第7条…》
第1項の規定による資産の譲渡を行った場合無償で譲渡した場合を除く。には、当該資産については、対象地方公共団体に対し、収入総額に第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額のうち、当該
及び
第33条
《 前2条の規定は、廃止法附則第8条第1項…》
の規定により高齢・障害・求職者雇用支援機構が行う職業能力開発促進センター等の用に供されている資産の都道府県に対する譲渡について準用する。 この場合において、第31条第1項中「廃止法による廃止前の独立行
の規定により職業能力開発促進センター等の用に供されている資産の譲渡により生じた収入の額を国庫に納付する又は地方公共団体に払い戻す場合において、その必要な手続については、能開機構財会省令第12条の二、
第14条
《独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機…》
構等の労働条件の内容となるべき事項 廃止法附則第15条第1項廃止法附則第18条の規定により準用する場合を含む。の規定により独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構又は独立行政法人勤労者退職金共済機構以下
の二及び第14条の4から
第14条
《独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機…》
構等の労働条件の内容となるべき事項 廃止法附則第15条第1項廃止法附則第18条の規定により準用する場合を含む。の規定により独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構又は独立行政法人勤労者退職金共済機構以下
の六までの規定を準用する。この場合において、能開機構財会省令第1条中「不適当なもの」とあるのは「不適当なもの及び独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律2011年法律第26号。以下「 廃止法 」という。)附則第7条第1項の規定により譲渡する職業能力開発促進センター等の用に供されている資産」と、能開機構財会省令第15条中「定めるもの」とあるのは「定めるもの及び廃止法附則第7条第1項の規定により譲渡する職業能力開発促進センター等の用に供されている資産」とする。
19条
1項 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、 整備政令
第34条
《高齢・障害・求職者雇用支援機構の主たる事…》
務所を東京都に置く期限 廃止法附則第14条の政令で定める日は、2012年3月31日とする。
において準用する整備政令第32条及び第33条の規定により職業能力開発促進センター等の用に供されている資産の譲渡により生じた収入の額を国庫に納付する又は地方公共団体に払い戻す場合において、その必要な手続については、第2条の規定による改正後の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(以下この条において「 雇用支援機構財会省令 」という。)第12条の二、
第14条
《独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機…》
構等の労働条件の内容となるべき事項 廃止法附則第15条第1項廃止法附則第18条の規定により準用する場合を含む。の規定により独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構又は独立行政法人勤労者退職金共済機構以下
の二及び第14条の4から
第14条
《独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機…》
構等の労働条件の内容となるべき事項 廃止法附則第15条第1項廃止法附則第18条の規定により準用する場合を含む。の規定により独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構又は独立行政法人勤労者退職金共済機構以下
の六までの規定を準用する。この場合において、 雇用支援機構財会省令 第1条中「不適当なもの」とあるのは「不適当なもの及び独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律2011年法律第26号。以下「 廃止法 」という。)附則第8条第1項の規定により譲渡する職業能力開発促進センター等の用に供されている資産」と、雇用支援機構財会省令第16条第1号中「定めるもの」とあるのは「定めるもの及び廃止法附則第8条第1項の規定により譲渡する職業能力開発促進センター等の用に供されている資産」とする。