附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年10月1日から施行する。ただし、
第14条
《独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機…》
構等の労働条件の内容となるべき事項 廃止法附則第15条第1項廃止法附則第18条の規定により準用する場合を含む。の規定により独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構又は独立行政法人勤労者退職金共済機構以下
から
第18条
《職業能力開発促進センター等の用に供されて…》
いる資産の譲渡により生じた収入の額の国庫納付等の手続 独立行政法人雇用・能力開発機構は、独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令2011年政令第166号。以
までの規定は、公布の日から施行する。