職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則《本則》

法番号:2011年厚生労働省令第93号

略称: 求職者支援法施行規則

附則 >   別表など >  

制定文 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 2011年法律第47号)の施行に伴い、並びに同法第4条第1項第3号、 第7条 《法第5条に規定する助成 法第5条に規定…》 する認定職業訓練を行う者に対する助成として、認定職業訓練実施奨励金を支給するものとする。第11条第3号 《職業訓練受講手当 第11条 職業訓練受講…》 手当は、法第12条第1項の規定により公共職業安定所長が指示した認定職業訓練等法第7条第1項に規定する認定職業訓練等をいう。以下同じ。を受ける特定求職者が、給付金支給単位期間認定職業訓練等の期間を、当該 、第16条第4項、 第18条第1項 《法第8条第1項又は第2項の規定により返還…》 又は納付を命ぜられた金額を徴収する場合には、都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官次条において「歳入徴収官」という。は、納期限を指定して納入の告知をしなければならない。 及び第2項、 第19条 《 歳入徴収官は、法第8条第3項において準…》 用する徴収法第27条第2項の規定により督促状を発するときは、同条第1項の規定により14日以内の期限を指定しなければならない。 並びに附則第3条第2項の規定に基づき、 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 を次のように定める。


1章 認定職業訓練

1条 (認定の申請)

1項 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 2011年法律第47号。以下「」という。第4条第1項 《厚生労働大臣は、職業訓練を行う者の申請に…》 基づき、当該者の行う職業訓練について、次の各号のいずれにも適合するものであることの認定をすることができる。 1 職業訓練実施計画に照らして適切なものであること。 2 就職に必要な技能及びこれに関する知 の規定による 職業訓練の認定 以下この章において「 職業訓練の認定 」という。)を受けようとする者は、当該職業訓練の開始時期に応じ、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援 機構 以下「 機構 」という。)の定める期間内に、職業訓練認定申請書(様式第1号)に厚生労働省人材開発統括官が定める書類を添えて機構に提出しなければならない。

2条 (法第4条第1項第3号の厚生労働省令で定める基準)

1項 第4条第1項第3号 《厚生労働大臣は、職業訓練を行う者の申請に…》 基づき、当該者の行う職業訓練について、次の各号のいずれにも適合するものであることの認定をすることができる。 1 職業訓練実施計画に照らして適切なものであること。 2 就職に必要な技能及びこれに関する知 の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。

1号 訓練を行う者次のいずれにも該当する者であること。

職業訓練の認定 を受けようとする職業訓練(以下「 申請職業訓練 」という。)について、当該 申請職業訓練 を開始しようとする日から遡って3年間において、当該申請職業訓練と同程度の訓練期間及び訓練時間の職業訓練を適切に行ったことがあること。

申請職業訓練 を行おうとする者が過去に申請職業訓練と同1の分野に係る認定職業訓練( 第4条第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の認定に係る職業…》 訓練以下「認定職業訓練」という。が同項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。 に規定する認定職業訓練をいう。以下同じ。)を行った場合にあっては、その実績が次のいずれにも該当すること。

(1) 申請職業訓練 を行おうとする都道府県と同1の都道府県(実施日が特定されていない科目を含む申請職業訓練を行おうとする場合にあっては、全国)の区域内において、連続する3年の間に二以上の単位(職業訓練を行う一単位をいう。以下同じ。)の当該認定職業訓練を行った場合(当該二以上の単位の認定職業訓練が終了した日が連続する3年の間にある場合に限る。)に、当該認定職業訓練の受講を修了した第2号に規定する特定求職者等(以下「 修了者 」という。及び当該認定職業訓練が終了した日前に就職した又は自営業者となったことを理由として当該認定職業訓練を受講することを取りやめた者(以下「 就職理由退校者 」という。)(以下「 修了者 等」という。)の就職率(修了者等のうち当該認定職業訓練が終了した日の翌日から起算して3月を経過する日までの間に 雇用保険法 1974年法律第116号第4条第1項 《この法律において「被保険者」とは、適用事…》 業に雇用される労働者であつて、第6条各号に掲げる者以外のものをいう。 に規定する 被保険者 以下この条において「 被保険者 」という。)となった者及び同法第5条第1項の適用事業の事業主となった者(当該認定職業訓練が終了した日において65歳以上の者を除く。)の数の合計数が、修了者(当該認定職業訓練が終了した日において65歳以上の者及び専ら就職に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識(以下「 基礎的技能等 」という。)を付与するための認定職業訓練(以下「 基礎訓練 」という。)の修了者のうち連続受講( 基礎訓練 から 基礎的技能等 並びに実践的な技能及びこれに関する知識を付与するための認定職業訓練(以下「 実践訓練 」という。)まで又は公共職業能力開発施設の行う職業訓練(以下「 公共職業訓練 」という。)までの連続した受講(これらの連続した受講について公共職業安定所長が指示したものに限る。)をいう。以下同じ。)をする者を除く。)の数及び 就職理由退校者 の数の合計数に占める割合(当該認定職業訓練が終了した日から起算して4月を経過する日までの間に当該認定職業訓練を行った者が 機構 に届け出たものに限る。)をいう。以下同じ。)が、次に掲げる認定職業訓練の区分に応じ、二以上の単位の当該認定職業訓練について、それぞれ次に定める割合を下回るものでないこと。ただし、当該認定職業訓練の修了者等の就職率がそれぞれ次に定める割合を下回ることが明らかになった日から起算して1年を経過する場合は、この限りでない。

(i) 基礎訓練 100分の30

(ii) 実践訓練 100分の35

(2) 申請職業訓練 を行おうとする都道府県と同1の都道府県(実施日が特定されていない科目を含む申請職業訓練を行おうとする場合にあっては、全国)の区域内において、連続する3年の間に二以上の単位の当該認定職業訓練について、当該認定職業訓練の 修了者 等の就職率が、(1)の(及びii)に掲げる認定職業訓練の区分に応じ、それぞれ(1)の(及びii)に定める割合を下回ることが明らかになった日から起算して1年を経過した日以後に、再び(1)の(及びii)に掲げる認定職業訓練の区分に応じ、連続する3年の間に二以上の単位の当該認定職業訓練について、(1)の(及びii)に掲げる認定職業訓練の区分に応じ、それぞれ(1)の(及びii)に定める割合を下回るものでないこと。ただし、当該認定職業訓練の修了者等の就職率が再びそれぞれ(1)の(及びii)に定める割合を下回ることが明らかになった日から起算して5年を経過する場合は、この限りでない。

(3) 申請職業訓練 を行おうとする都道府県と同1の都道府県(実施日が特定されていない科目を含む申請職業訓練を行おうとする場合にあっては、全国)の区域内において、 第5条 《就職状況の報告 認定職業訓練を行った者…》 は、当該認定職業訓練が終了した日から起算して4月を経過する日までの間に、当該認定職業訓練が終了した日の翌日から起算して3月を経過する日までの間に就職した又は自営業者となった修了者の数及び就職理由退校者 の規定により 機構 に提出する当該認定職業訓練に係る就職状況報告書における当該認定職業訓練の 修了者 等の就職率が、(1)の(及びii)に掲げる認定職業訓練の区分に応じ、それぞれ(1)の(及びii)に定める割合を下回ることが明らかになった場合に、当該就職状況報告書を機構に提出した後に当該認定職業訓練を行った同1の都道府県(実施日が特定されていない科目を含む認定職業訓練を行った場合にあっては、全国)の区域内において機構に対し当該認定職業訓練と同1の分野に係る 職業訓練の認定 の申請をする際、就職率の改善に関する計画を提出したこと。

(4) 連続する3年の間に二以上の単位の当該認定職業訓練を行った場合(当該二以上の単位の認定職業訓練が終了した日が連続する3年の間にある場合に限る。)に、 第5条 《就職状況の報告 認定職業訓練を行った者…》 は、当該認定職業訓練が終了した日から起算して4月を経過する日までの間に、当該認定職業訓練が終了した日の翌日から起算して3月を経過する日までの間に就職した又は自営業者となった修了者の数及び就職理由退校者 の規定により 機構 に提出する当該認定職業訓練に係る就職状況報告書において、当該認定職業訓練が終了した日の翌日から起算して3月を経過する日までの間の就職に関する状況が確認された 修了者 の数及び 就職理由退校者 の数の合計数の当該認定職業訓練の修了者等の数に占める割合(以下この(4)において「 回収率 」という。)が、二以上の単位の当該認定職業訓練について100分の80を下回るものでないこと。ただし、連続する3年の間において二回目に 回収率 が当該割合を下回った認定職業訓練に係る就職状況報告書の提出期限の翌日から起算して5年を経過する場合は、この限りでない。

国、地方公共団体、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(その資本金の全部若しくは大部分が国からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国からの交付金若しくは補助金によって得ている法人に限る。)、独立行政法人及び地方独立行政法人でないこと。

申請職業訓練 の実施日、受講者その他の申請職業訓練に関する事項を記載した帳簿を適切に保管すること。

申請職業訓練 に係る苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。

申請職業訓練 の受講者の個人情報を取り扱うに当たって、当該者の権利及び利益を侵害することのないような管理及び運営を行うこと。

申請職業訓練 が行われる施設ごとに、当該施設において行われる職業訓練の適正な実施の管理に係る責任者を配置すること。

ニからトまでに掲げるもののほか、 申請職業訓練 の適正な実施を確保するための措置を講ずること。

次のいずれにも該当しない者であること。

(1) 法、 職業能力開発促進法 1969年法律第64号)その他職業能力開発に係る事業に関する法律又は労働基準に関する法律の規定により、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

(2) その納付すべき所得税、法人税、消費税、道府県民税、市町村民税、都民税、特別区民税、事業税、地方消費税、不動産取得税、固定資産税、事業所税及び都市計画税、社会保険料( 所得税法 1965年法律第33号第74条第2項 《2 前項に規定する社会保険料とは、次に掲…》 げるものその他これらに準ずるもので政令で定めるもの第9条第1項第7号在勤手当の非課税に掲げる給与に係るものを除く。をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定により被保険者として負担する健康保 に規定する社会保険料をいう。並びに労働保険料( 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 1969年法律第84号。以下「 徴収法 」という。第10条第2項 《2 前項の規定により徴収する保険料以下「…》 労働保険料」という。は、次のとおりとする。 1 一般保険料 2 第1種特別加入保険料 3 第2種特別加入保険料 3の2 第3種特別加入保険料 4 印紙保険料 5 特例納付保険料 に規定する労働保険料をいう。 第9条 《継続事業の一括 事業主が同1人である二…》 以上の事業有期事業以外の事業に限る。であつて、厚生労働省令で定める要件に該当するものに関し、当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を1の保険関係とすることにつき申請をし において同じ。)の納付が適正に行われていない者

(3) 過去に認定職業訓練に係る職務の遂行に関し重大な不正の行為をしたことを理由として、 第4条第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の認定に係る職業…》 訓練以下「認定職業訓練」という。が同項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。 の規定により同条第1項の認定の取消しを受けた者又は過去に認定職業訓練に係る職務の遂行に関し重大な不正の行為をしたことにより、当該認定職業訓練が同条第1項各号のいずれかに適合しないものと厚生労働大臣が認めた者(当該認定の取消し又は同項各号列記の事項への不適合(以下この(3)において「 認定の取消し等 」という。)が、 申請職業訓練 を行おうとする都道府県と同1の都道府県以外の区域内において行った認定職業訓練に係るものであって、当該 認定の取消し等 の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該認定職業訓練を行う者による取組の状況その他の当該事実に関して当該認定職業訓練を行う者が有していた責任の程度を考慮して、当該認定職業訓練を行う者が当該認定の取消し等の理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合を除くものとし、当該認定の取消しを受けた者又は当該厚生労働大臣が認めた者が法人又は団体である場合にあっては、当該法人又は団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下この(3)、(4)、(5及び15)において同じ。又は役員であった者を含む。

(4) 第4条第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の認定に係る職業…》 訓練以下「認定職業訓練」という。が同項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。 の規定により同条第1項の認定の取消しを受けた者(3)の重大な不正の行為を理由として認定の取消しを受けた者を除く。)で、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該認定の取消しが認定職業訓練に係る職務の遂行に関し不正の行為をしたことを理由とするものにあっては当該認定の取消しが 申請職業訓練 を行おうとする都道府県と同1の都道府県以外の区域内において行った認定職業訓練に係るものであって、当該認定の取消しの理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該認定職業訓練を行う者による取組の状況その他の当該事実に関して当該認定職業訓練を行う者が有していた責任の程度を考慮して、当該認定職業訓練を行う者が当該認定の取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合を除くものとし、当該認定の取消しが認定職業訓練に係る職務の遂行に関し不正の行為をしたこと以外を理由とするものにあっては当該認定の取消しが申請職業訓練を行おうとする都道府県と同1の都道府県の区域において行った認定職業訓練に係るものに限るものとし、当該認定の取消しを受けた者が法人又は団体である場合にあっては、当該法人又は団体の役員又は役員であった者を含む。

(5) 過去5年以内に行った認定職業訓練が 第4条第1項 《厚生労働大臣は、職業訓練を行う者の申請に…》 基づき、当該者の行う職業訓練について、次の各号のいずれにも適合するものであることの認定をすることができる。 1 職業訓練実施計画に照らして適切なものであること。 2 就職に必要な技能及びこれに関する知 各号のいずれか(3)の重大な不正の行為をしたことにより厚生労働大臣が認めた者に係るものを除く。)に適合しないものと厚生労働大臣が認めた者(当該同項各号列記の事項への不適合が認定職業訓練に係る職務の遂行に関し不正の行為をしたことによるものにあっては当該同項各号列記の事項への不適合が、 申請職業訓練 を行おうとする都道府県と同1の都道府県以外の区域内において行った認定職業訓練に係るものであって、当該同項各号列記の事項への不適合の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該認定職業訓練を行う者による取組の状況その他の当該事実に関して当該認定職業訓練を行う者が有していた責任の程度を考慮して、当該認定職業訓練を行う者が当該同項各号列記の事項への不適合の理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合を除くものとし、当該同項各号列記の事項への不適合が認定職業訓練に係る職務の遂行に関し不正の行為をしたこと以外によるものにあっては当該同項各号列記の事項への不適合が申請職業訓練を行おうとする都道府県と同1の都道府県の区域において行った認定職業訓練に係るものに限るものとし、当該厚生労働大臣が認めた者が法人又は団体である場合にあっては、当該法人又は団体の役員又は役員であった者を含む。

(6) 暴力団員 による不当な行為の防止等に関する法律(1991年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この(6)において「 暴力団員 」という。又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号において「 暴力団員等 」という。

(7) 暴力団員 等がその事業活動を支配する者

(8) 暴力団員 等をその業務に従事させ、又は当該業務の補助者として使用するおそれのある者

(9) 破壊活動防止法 1952年法律第240号第5条第1項 《公安審査委員会は、団体の活動として暴力主…》 義的破壊活動を行つた団体に対して、当該団体が継続又は反覆して将来さらに団体の活動として暴力主義的破壊活動を行う明らかなおそれがあると認めるに足りる10分な理由があるときは、左に掲げる処分を行うことがで に規定する暴力主義的破壊活動を行った団体及びその構成員

(10) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 1948年法律第122号第2条第1項 《この法律において「風俗営業」とは、次の各…》 号のいずれかに該当する営業をいう。 1 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 2 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公 に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う者及びこれらの営業に係る業務に従事する者

(11) 会社更生法 2002年法律第154号第17条 《更生手続開始の申立て 株式会社は、当該…》 株式会社に更生手続開始の原因となる事実次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する事実をいう。があるときは、当該株式会社について更生手続開始の申立てをすることができる。 1 破産手続開始の原因となる事実が の規定に基づく更生手続開始の申立てが行われている者又は 民事再生法 1999年法律第225号第21条第1項 《債務者に破産手続開始の原因となる事実の生…》 ずるおそれがあるときは、債務者は、裁判所に対し、再生手続開始の申立てをすることができる。 債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないときも、同様とする。 の規定に基づく再生手続開始の申立てが行われている者

(12) 精神の機能の障害により 申請職業訓練 を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(13) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(14) 営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が(1)から(13)までのいずれかに該当するもの

(15) 申請職業訓練 を行う者が法人又は団体である場合にあっては、役員のうちに(1)から(14)までのいずれかに該当する者があるもの

(16) 1)から(15)までに掲げるもののほか、その行った認定職業訓練( 申請職業訓練 を行う者が過去5年以内に行ったものに限る。)に関して不適切な行為(当該不適切な行為が申請職業訓練を行おうとする都道府県と同1の都道府県の区域において行った認定職業訓練に係るものに限る。)をしたことがある者又はその他関係法令の規定に反した等の理由により認定職業訓練を行わせることが不適切であると 機構 が認めた者

2号 訓練の対象者法第2条に規定する特定求職者であって 第12条第1項 《公共職業安定所長は、特定求職者に対して、…》 就職支援計画に基づき前条各号に掲げる措置次項及び次条において「就職支援措置」という。を受けることを指示するものとする。 の規定により公共職業安定所長の指示を受けたものその他公共職業安定所長が認定職業訓練を受講することが適当であると認めた求職者(以下この条及び 第8条 《返還命令等 偽りその他不正の行為により…》 職業訓練受講給付金の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した職業訓練受講給付金の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他 において「 特定求職者等 」という。)であること。ただし、実施日が特定されていない科目を含む 申請職業訓練 にあっては、乳児、幼児又は小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。)に就学している子を養育する 特定求職者等 その他の特に配慮を必要とする特定求職者等であって、厚生労働省人材開発統括官が定めるものであること。

3号 教科次のいずれにも該当するものであること。

その科目が就職に必要な技能及びこれに関する知識を10分に有していない者の職業能力の開発及び向上を図るために効果的なものであること。

次のいずれにも該当しないものであること。

(1) 社会通念上、職業能力の開発及び向上に相当程度資するものであると認められないもの

(2) 当該教科に係る知識及び技能の習得が、特定求職者の段階的に安定した雇用に結びつくことが期待し難いと認められるもの

(3) 法令に基づく資格等に関するものその他の特定求職者の就職に資するものとして適当でないと認められるもの

4号 訓練の実施方法通信の方法によっても行うことができること。この場合には、適切と認められる方法により、必要に応じて添削指導若しくは面接指導又はその両方を行うこと。

5号 訓練期間次に掲げる 申請職業訓練 の区分に応じ、それぞれ次に定める範囲内において適切な期間であること。

基礎訓練 2月以上4月以下

実践訓練 2月以上6月以下

6号 訓練時間次のイ及びロに掲げる 申請職業訓練 の区分に応じ、当該イ及びロに定める範囲内であること。

基礎訓練 1月につき100時間以上であり、かつ、1日につき原則として5時間以上6時間以下(在職中の 特定求職者等 その他の特に配慮を必要とする特定求職者等に対して行う 申請職業訓練 にあっては、1月につき80時間以上であり、かつ、1日につき原則として3時間以上6時間以下

実践訓練 次の(1及び2)に掲げる実践訓練の区分に応じ、当該(1及び2)に定める範囲内であること。

(1) 実施日が特定されていない科目を含まない 実践訓練 1月につき80時間以上であり、かつ、1日につき原則として3時間以上6時間以下

(2) 実施日が特定されていない科目を含む 実践訓練 1月につき80時間以上

7号 施設及び設備教科の科目に応じて当該科目の職業訓練を適切に行うことができると認められるものであること。

8号 教材 申請職業訓練 の内容と整合しており、かつ、適正な費用の教材を使用すること。

9号 受講者の数 申請職業訓練 を行う一単位につきおおむね10人からおおむね30人までであること。

10号 訓練受講に係る費用入学料(受講の開始に際し納付する料金をいう。及び受講料が無料であること。また、 申請職業訓練 を受講する 特定求職者等 が所有することとなる教科書その他の教材等に係る費用としてあらかじめ明示したものを除き、無料であること。

11号 講師教科の科目に応じ当該科目の職業訓練を効果的に指導できる専門知識、能力及び経験を有する者であって、 申請職業訓練 を適正に運営することができ、かつ、担当する科目の内容について指導等の業務に従事した10分な経験を有するものであること。

12号 実習実習を含む 申請職業訓練 にあっては、当該実習が次のいずれにも該当すること。

当該実習が行われる事業所の事業主が行う業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に係る実習であること。

当該実習が行われる事業所の事業主と当該実習を受ける 特定求職者等 との雇用関係を伴わないものであること。

当該実習が行われる事業所において、実習指導者、訓練評価者及び管理責任者を配置していること。

安全衛生に関する技能及びこれに関する知識の習得を目的とした実習を含むものであること。

当該実習を受ける 特定求職者等 の安全衛生その他の作業条件について、 労働基準法 1947年法律第49号及び 労働安全衛生法 1972年法律第57号)の規定に準ずる取扱いをするものであること。

当該実習が行われる事業所の事業主及び従業員が、第1号リに該当するものであること。

13号 習得された技能及びこれに関する知識の評価 特定求職者等 申請職業訓練 を受ける期間において1月に少なくとも一回、当該申請職業訓練を受講することにより習得された技能及びこれに関する知識の適正な評価を行うとともに、当該申請職業訓練の終了前においても、当該申請職業訓練を受講することにより習得された技能及びこれに関する知識の適正な評価を行うこと。この場合において、これらの評価(以下この号において「 習得度評価 」という。)の内容を、ジョブ・カード( 職業能力開発促進法 第15条の4第1項 《国は、労働者の職業生活設計に即した自発的…》 な職業能力の開発及び向上を促進するため、労働者の職務の経歴、職業能力その他の労働者の職業能力の開発及び向上に関する事項を明らかにする書面次項において「職務経歴等記録書」という。の様式を定め、その普及に に規定する職務経歴等記録書をいう。第15号ロ(7)において同じ。)に記載しなければならない。

14号 キャリアコンサルティングの実施キャリアコンサルティング担当者( 職業能力開発促進法 第15条の4第1項 《国は、労働者の職業生活設計に即した自発的…》 な職業能力の開発及び向上を促進するため、労働者の職務の経歴、職業能力その他の労働者の職業能力の開発及び向上に関する事項を明らかにする書面次項において「職務経歴等記録書」という。の様式を定め、その普及に に規定する職務経歴等記録書を用いたキャリアコンサルティング( 職業能力開発促進法 第2条第5項 《5 この法律において「キャリアコンサルテ…》 ィング」とは、労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うことをいう。 のキャリアコンサルティングをいう。)を行う者であって厚生労働大臣が定めるものをいう。以下この号において同じ。)を 申請職業訓練 を行う施設内に配置し、当該申請職業訓練を受講する 特定求職者等 に、当該キャリアコンサルティング担当者が行うキャリアコンサルティングを当該申請職業訓練の期間内に三回以上(特定求職者等が申請職業訓練を受ける期間が3月に満たない場合にあっては、1月に少なくとも一回以上)受けさせること。

15号 就職の支援 申請職業訓練 を受講する 特定求職者等 の就職の支援のため、次に掲げる措置を講ずること。

ロに掲げる 申請職業訓練 を受講する 特定求職者等 の就職の支援に関する措置に係る責任者を配置すること。

申請職業訓練 を受講する 特定求職者等 の就職の支援に関する措置として、次に掲げるものを行うこと。

(1) 職業相談

(2) 求人情報の提供

(3) 履歴書の作成に係る指導

(4) 公共職業安定所が行う就職説明会の周知

(5) 公共職業安定所への訪問指示

(6) 求人者に面接するに当たっての指導

(7) ジョブ・カードの作成の支援

(8) その他 申請職業訓練 を受講する 特定求職者等 の就職の支援のため必要な措置

16号 報告 申請職業訓練 の終了後に、就職した又は自営業者となった 修了者 の数、 就職理由退校者 の数その他の就職に関する状況に係る報告書の提出を、 機構 に対して適切に行うこと。

17号 災害補償 申請職業訓練 に係る災害が発生した場合の補償のために、必要な措置を講ずること。

18号 委託教科の一部を委託して行う 申請職業訓練 にあっては、次のいずれにも該当すること。

当該教科が 基礎訓練 における職業に必要な基礎的な能力の向上に関する教科であること。

当該教科が行われる事業所において、講師、訓練評価者及び管理責任者を配置していること。

当該教科が行われる事業所の事業主及び従業員が、第1号リに該当するものであること。

19号 その他特定求職者の就職に資する職業訓練としての適正な実施を確保するために必要な措置を講ずること。

3条 (都道府県労働局長への報告)

1項 機構 は、 第4条第3項 《3 厚生労働大臣は、第1項の規定による認…》 定に関する事務を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構以下「機構」という。に行わせるものとする。 の規定により 職業訓練の認定 をしたときは、その旨を認定職業訓練が行われる施設の所在地を管轄する都道府県労働局長に報告しなければならない。

4条 (認定職業訓練に関する事項の変更の届出)

1項 認定職業訓練を行う者は、認定職業訓練に関し、第1号に掲げる事項について変更があった場合(軽微な変更があった場合を除く。)には速やかに変更のあった事項及び年月日を、第2号に掲げる事項について変更しようとする場合にはあらかじめその旨を 機構 に届け出なければならない。

1号 認定職業訓練を行う者(実習を含む認定職業訓練又は教科の一部を委託して行う認定職業訓練にあっては、当該実習又は教科が行われる事業所の事業主を含む。)の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地

2号 認定職業訓練が行われる施設の名称及び定款等に記載した事項

5条 (就職状況の報告)

1項 認定職業訓練を行った者は、当該認定職業訓練が終了した日から起算して4月を経過する日までの間に、当該認定職業訓練が終了した日の翌日から起算して3月を経過する日までの間に就職した又は自営業者となった 修了者 の数及び 就職理由退校者 の数その他の就職に関する状況を記載した就職状況報告書(様式第2号)を、 機構 に提出しなければならない。

6条 (機構への通知)

1項 厚生労働大臣は、 第4条第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の認定に係る職業…》 訓練以下「認定職業訓練」という。が同項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。 の規定により同条第1項の認定を取り消したときは、その旨を 機構 に通知しなければならない。

7条 (法第5条に規定する助成)

1項 第5条 《認定職業訓練を行う者に対する助成 国は…》 、認定職業訓練が円滑かつ効果的に行われることを奨励するため、認定職業訓練を行う者に対して、予算の範囲内において、必要な助成及び援助を行うことができる。 に規定する認定職業訓練を行う者に対する助成として、認定職業訓練実施奨励金を支給するものとする。

8条 (認定職業訓練実施奨励金)

1項 認定職業訓練実施奨励金は、認定職業訓練実施基本奨励金、認定職業訓練実施付加奨励金及び訓練施設内保育実施奨励金とする。

2項 認定職業訓練実施基本奨励金は、 特定求職者等 に対し認定職業訓練を適切に行う者(次項後段の規定により認定職業訓練実施基本奨励金が支給される場合にあっては、認定職業訓練を適切に行った者)に対して、次の各号に掲げる認定職業訓練の区分に応じ、当該各号に定める額を支給するものとする。

1号 基礎訓練 次のイ及びロに掲げる基本奨励金支給単位期間(認定職業訓練の期間を当該認定職業訓練が開始された日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該認定職業訓練の期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この条において「 開始応当日 」という。)から各翌月の 開始応当日 の前日(当該認定職業訓練が終了した日(同日前に当該認定職業訓練の受講を取りやめた者にあっては、当該認定職業訓練の受講を取りやめた日。以下この号において同じ。)の属する月にあっては、当該認定職業訓練が終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による1の期間をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該イ及びロに定める額を合算した額

ロに掲げる基本奨励金支給単位期間以外の基本奨励金支給単位期間当該 基礎訓練 を受講した 特定求職者等 次項に規定する基本奨励金支給対象期間(次項後段の場合にあっては、当該基礎訓練の全ての基本奨励金支給単位期間。以下この号において同じ。)において、当該基礎訓練を受講した日数(当該基礎訓練の一実施日における訓練の部分の一部のみを受講した日(当該基礎訓練の一実施日における訓練の部分の2分の一以上に相当する部分を受講した日に限る。以下イにおいて同じ。)がある場合にあっては、当該基礎訓練を受講した日数に当該一部のみを受講した日数に2分の1を乗じて得た日数を加えた日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)。以下この号において同じ。)の当該基本奨励金支給対象期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が100分の八十以上の者又は当該基礎訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間におけるいずれかの基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が100分の八十以上の者に限る。ロにおいて同じ。)1人につき70,000円に当該基本奨励金支給対象期間における基本奨励金支給単位期間の数(当該基礎訓練を受講した特定求職者等が当該基礎訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が100分の八十未満かつ当該基礎訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間におけるいずれかの基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が100分の八十以上の者である場合にあっては、当該特定求職者等が当該基礎訓練を受講した日数の基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が100分の八十以上の基本奨励金支給単位期間の数)を乗じて得た額

基本奨励金支給単位期間における日数が28日未満である基本奨励金支給単位期間当該 基礎訓練 を受講した 特定求職者等 1人につき3,000円に当該基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数を乗じて得た額(その額が70,000円を超える場合にあっては、70,000円

2号 実践訓練 次のイ及びロに掲げる基本奨励金支給単位期間の区分に応じ、当該イ及びロに定める額を合算した額

ロに掲げる基本奨励金支給単位期間以外の基本奨励金支給単位期間当該 実践訓練 を受講した 特定求職者等 次項に規定する基本奨励金支給対象期間(次項後段の場合にあっては、当該実践訓練の全ての基本奨励金支給単位期間。以下この号において同じ。)において、当該実践訓練を受講した日数(当該実践訓練の一実施日における訓練の部分の一部のみを受講した日(当該実践訓練の一実施日における訓練の部分の2分の一以上に相当する部分を受講した日に限る。以下イにおいて同じ。)がある場合にあっては、当該実践訓練を受講した日数に当該一部のみを受講した日数に2分の1を乗じて得た日数を加えた日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)。以下この号において同じ。)の当該基本奨励金支給対象期間における当該実践訓練の実施日数に占める割合(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該実践訓練を受講した時間数の当該基本奨励金支給対象期間における当該実践訓練を行う者が定める時間数に占める割合。以下このイにおいて同じ。)が100分の八十以上の者又は当該実践訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間におけるいずれかの基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数に占める割合(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該実践訓練を受講した時間数の当該基本奨励金支給対象期間におけるいずれかの基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練を行う者が定める時間数に占める割合。以下このイにおいて同じ。)が100分の八十以上の者に限る。ロにおいて同じ。)1人につき60,000円に当該基本奨励金支給対象期間における基本奨励金支給単位期間の数(当該実践訓練を受講した特定求職者等が当該実践訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間における当該実践訓練の実施日数に占める割合が100分の八十未満かつ当該実践訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間におけるいずれかの基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数に占める割合が100分の八十以上の者である場合にあっては、当該特定求職者等が当該実践訓練を受講した日数の基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数に占める割合(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該実践訓練を受講した時間数の基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練を行う者が定める時間数に占める割合)が100分の八十以上の基本奨励金支給単位期間の数)を乗じて得た額

基本奨励金支給単位期間における日数が28日未満である基本奨励金支給単位期間当該 実践訓練 を受講した 特定求職者等 1人につき2,500円に当該基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該基本奨励金支給単位期間における日数から日曜日、土曜日及び 国民の祝日に関する法律 1948年法律第178号)に規定する休日(以下この条及び 第11条 《職業訓練受講手当 職業訓練受講手当は、…》 法第12条第1項の規定により公共職業安定所長が指示した認定職業訓練等法第7条第1項に規定する認定職業訓練等をいう。以下同じ。を受ける特定求職者が、給付金支給単位期間認定職業訓練等の期間を、当該認定職業 において「 日曜日等 」という。)の日数を減じた日数)を乗じて得た額(その額が60,000円を超える場合にあっては、60,000円

3項 認定職業訓練実施基本奨励金は、連続する3の基本奨励金支給単位期間(当該連続する3の基本奨励金支給単位期間の末日の翌日から認定職業訓練が終了した日までの連続する基本奨励金支給単位期間の数が3に満たない場合は、当該連続する基本奨励金支給単位期間。以下この項において「 基本奨励金支給対象期間 」という。)ごとに、前項の規定に基づき当該 基本奨励金支給対象期間 について支給すべき額として算定した額を支給するものとする。この場合において、当該認定職業訓練を行う者が当該認定職業訓練を適切に終了させた場合においては、当該認定職業訓練を行った者が希望する場合に限り、基本奨励金支給対象期間ごとの認定職業訓練実施基本奨励金の支給に代えて、前項の規定に基づき当該認定職業訓練の全ての基本奨励金支給単位期間について支給すべき額として算定した額の認定職業訓練実施基本奨励金の支給を行うことができるものとする。

4項 認定職業訓練実施付加奨励金は、第1号に該当する者に対して、第2号に定める額を支給するものとする。

1号 実践訓練 に係る認定職業訓練実施基本奨励金を受けた者であって、当該実践訓練の就職率が次号イ又はロに掲げる率に該当する実践訓練を行ったもの

2号 次のイ及びロに掲げる就職率の区分に応じ、当該イ及びロに定める額

100分の三十五以上100分の六十未満次の(1及び2)に掲げる付加奨励金支給単位期間( 実践訓練 の期間を当該実践訓練が開始された日又は 開始応当日 から各翌月の開始応当日の前日(当該実践訓練が終了した日の属する月にあっては、同日)までの各期間に区分した場合における当該区分による1の期間をいう。以下この号において同じ。)の区分に応じ、それぞれ(1及び2)に定める額を合算した額

(1) 2)に掲げる付加奨励金支給単位期間以外の付加奨励金支給単位期間当該 実践訓練 に係る 修了者 等1人につき20,000円に当該実践訓練の付加奨励金支給単位期間の数を乗じて得た額

(2) 付加奨励金支給単位期間における日数が28日未満である付加奨励金支給単位期間当該 実践訓練 に係る 修了者 等1人につき500円に当該付加奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該付加奨励金支給単位期間における日数から 日曜日等 の日数を減じた日数。ロ(2)において同じ。)を乗じて得た額(その額が20,000円を超える場合にあっては、20,000円

100分の六十以上次の(1及び2)に掲げる付加奨励金支給単位期間の区分に応じ、それぞれ(1及び2)に定める額を合算した額

(1) 2)に掲げる付加奨励金支給単位期間以外の付加奨励金支給単位期間当該 実践訓練 に係る 修了者 等1人につき30,000円に当該実践訓練の付加奨励金支給単位期間の数を乗じて得た額

(2) 付加奨励金支給単位期間における日数が28日未満である付加奨励金支給単位期間当該 実践訓練 に係る 修了者 等1人につき1,000円に当該付加奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数を乗じて得た額(その額が30,000円を超える場合にあっては、30,000円

5項 訓練施設内保育実施奨励金は、第1号に該当する者に対して、第2号に定める額を支給するものとする。

1号 認定職業訓練を行う者であって、 特定求職者等 が小学校就学の始期に達するまでの子を養育しつつ就業することを容易にするための施設として適当と認められる保育施設を運営する事業を自ら行い、又は他者に委託して行うものであること。

2号 特定求職者等 が養育する小学校就学の始期に達するまでの子について、全ての基本奨励金支給単位期間中の保育を行う事業に要した経費の額(1の基本奨励金支給単位期間について、特定求職者等が養育する小学校就学の始期に達するまでの子1人につき66,000円を限度とする。

8条の2 (調整)

1項 認定職業訓練実施奨励金の支給を受けることができる認定職業訓練を行う者が、同1の事由により、国から次に掲げる事業に要する費用に相当する金額の支給を受けた場合その他これに類する場合には、当該支給事由によっては、認定職業訓練実施奨励金は支給しないものとする。

1号 雇用保険法施行規則 1975年労働省令第3号第131条 《介護労働講習 介護労働講習は、介護労働…》 者法第2条第2項に規定する介護労働者又は介護労働者になろうとする者に対して、必要な知識及び技能を習得させるため行うものとする。 に規定する介護労働講習

2号 雇用保険法施行規則 第140条第1号 《地域雇用活性化推進事業 第140条 法第…》 62条第1項第6号又は第63条第1項第9号に掲げる事業として、次の各号のいずれかに該当する地域雇用活性化推進事業を行うものとする。 1 地域雇用開発促進法第6条第2項第5号に規定する地域雇用創造協議会及び並びに第2号ロ及びハに掲げる事業

3号 雇用保険法施行規則 第140条の2第1項 《法第62条第1項第6号又は第63条第1項…》 第9号に掲げる事業として、都道府県からの提案に係る事業から構成されるプロジェクトであつて、当該都道府県における人材の育成及び確保を通じた雇用の創造に資するために適当であると厚生労働大臣が認めるもの次項 に規定する地域活性化雇用創造プロジェクト

4号 その他厚生労働大臣が定める事業

9条 (労働保険料滞納事業主等に対する不支給)

1項 第8条第2項 《2 認定職業訓練実施基本奨励金は、特定求…》 職者等に対し認定職業訓練を適切に行う者次項後段の規定により認定職業訓練実施基本奨励金が支給される場合にあっては、認定職業訓練を適切に行った者に対して、次の各号に掲げる認定職業訓練の区分に応じ、当該各号 及び第4項の規定にかかわらず、認定職業訓練実施奨励金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、過去に重大な不正の行為若しくは過去5年以内に偽りその他不正の行為(当該重大な不正の行為又は不正の行為が、当該職業訓練実施奨励金に係る認定職業訓練を行った都道府県と同1の都道府県以外の区域内において行った認定職業訓練に係るものであって、当該重大な不正の行為又は不正の行為の事実及び当該事実の発生を防止するための当該認定職業訓練を行う者による取組の状況その他の当該事実に関して当該認定職業訓練を行う者が有していた責任の程度を考慮して、当該認定職業訓練を行う者が当該重大な不正の行為又は不正の行為の事実について組織的に関与していると認められない場合を除く。)により、認定職業訓練実施基本奨励金若しくは認定職業訓練実施付加奨励金の支給を受け、若しくは受けようとした、又は過去5年以内に偽りその他不正の行為により、 雇用保険法施行規則 第102条の2 《法第62条第1項第1号に掲げる事業 法…》 第62条第1項第1号に掲げる事業として、雇用調整助成金を支給するものとする。 に規定する雇用調整助成金その他の 雇用保険法 第4章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした認定職業訓練を行う者に対しては、その全部又は一部を支給しないものとする。

2章 職業訓練受講給付金

10条 (職業訓練受講給付金の種類)

1項 第7条第1項 《国は、第12条第1項の規定により公共職業…》 安定所長が指示した認定職業訓練等認定職業訓練、国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練職業能力開発総合大学校の行うものを含む。 に規定する職業訓練受講給付金は、職業訓練受講手当、通所手当及び寄宿手当とする。

11条 (職業訓練受講手当)

1項 職業訓練受講手当は、 第12条第1項 《公共職業安定所長は、特定求職者に対して、…》 就職支援計画に基づき前条各号に掲げる措置次項及び次条において「就職支援措置」という。を受けることを指示するものとする。 の規定により公共職業安定所長が指示した認定職業訓練等(法第7条第1項に規定する認定職業訓練等をいう。以下同じ。)を受ける特定求職者が、給付金支給単位期間(認定職業訓練等の期間を、当該認定職業訓練等が開始された日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該認定職業訓練等の期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この条において「 訓練 開始応当日 」という。)から各翌月の 訓練開始応当日 の前日(当該認定職業訓練等が終了した日(同日前にやむを得ない理由により当該認定職業訓練等の受講を取りやめた者にあっては、当該認定職業訓練等の受講を取りやめた日。以下この項において同じ。)の属する月にあっては、当該認定職業訓練等が終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による1の期間をいう。以下同じ。)において次の各号のいずれにも該当するときに、当該給付金支給単位期間について支給するものとする。

1号 当該特定求職者の収入の額が90,000円以下であること。

2号 当該特定求職者並びに当該特定求職者と同居の又は生計を1にする別居の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子及び父母(以下「 配偶者等 」という。)の収入の額を合算した額が310,000円以下であること。

3号 当該特定求職者並びに当該特定求職者と同居の又は生計を1にする別居の 配偶者等 の所有する金融資産の合計額が3,010,000円以下であること。

4号 当該特定求職者が現に居住している土地及び建物以外に、土地及び建物を所有していないこと。

5号 実施日が特定されていない科目を含まない認定職業訓練等にあっては、当該認定職業訓練等の全ての実施日に当該認定職業訓練等を受講していること。ただし、やむを得ない理由により受講しなかった当該認定職業訓練等の実施日がある場合(やむを得ない理由以外の理由により受講しなかった当該認定職業訓練等の実施日がある場合を除く。)にあっては、当該認定職業訓練等を受講した日数(やむを得ない理由により当該認定職業訓練等の一実施日における訓練の部分の一部のみを受講した日(当該認定職業訓練等の一実施日における訓練の部分の2分の一以上に相当する部分を受講した日に限る。以下この号において同じ。)がある場合にあっては、当該認定職業訓練等を受講した日数に当該一部のみを受講した日数に2分の1を乗じて得た日数を加えた日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)の当該認定職業訓練等の実施日数に占める割合が100分の八十以上であること。

6号 乳児、幼児又は小学校に就学している子を養育する特定求職者、 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 1991年法律第76号第2条第4号 《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》 にあっては、第9条の七、第61条第28項、第41項、第42項及び第45項並びに第61条の2第23項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 育児休業 労働者日 に規定する対象家族を介護する特定求職者その他厚生労働省 職業安定局長 以下「 職業安定局長 」という。)が定める特定求職者(以下「 養育・介護中等の特定求職者 」という。)が実施日が特定されていない科目を含まない認定職業訓練等を受講した場合にあっては、前号の規定にかかわらず、当該認定職業訓練等を受講した日数(当該認定職業訓練等の一実施日における訓練の部分の一部のみを受講した日(当該認定職業訓練等の一実施日における訓練の部分の2分の一以上に相当する部分を受講した日に限る。以下この号において同じ。)がある場合にあっては、当該認定職業訓練等を受講した日数に当該一部のみを受講した日数に2分の1を乗じて得た日数を加えた日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)の当該認定職業訓練等の実施日数に占める割合が100分の八十以上であること。

7号 実施日が特定されていない科目を含む認定職業訓練等にあっては、当該認定職業訓練等を行う者が定める時間数当該認定職業訓練等を受講していること。ただし、やむを得ない理由により受講しなかった時間数がある場合(実施日が特定されていない科目を受講しなかった時間数が、当該認定職業訓練等を行う者が定める実施日が特定されていない科目の時間数を、給付金支給単位期間の日数から 日曜日等 の日数を減じた日数で除して得た時間数に、実施日が特定されていない科目を受講しなかったことにつきやむを得ない理由のある日数を乗じて得た時間数を超える場合を除く。)にあっては、当該認定職業訓練等を受講した時間数の当該認定職業訓練等を行う者が定める時間数に占める割合が100分の八十以上であること。

8号 養育・介護中等の特定求職者 が実施日が特定されていない科目を含む認定職業訓練等を受講した場合にあっては、前号の規定にかかわらず、当該認定職業訓練等を受講した時間数の当該認定職業訓練等を行う者が定める時間数に占める割合が100分の八十以上であること。

9号 当該特定求職者と同居の又は生計を1にする別居の 配偶者等 が、職業訓練受講手当の支給を受けた認定職業訓練等を受講していないこと。

10号 過去3年以内に偽りその他不正の行為により、 雇用保険法 第10条第1項 《失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、…》 教育訓練給付及び雇用継続給付とする。 に規定する失業等給付、同法第61条の6第1項に規定する育児休業給付若しくは同法第4章の規定により支給される給付金又は 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 1966年法律第132号第18条 《職業転換給付金の支給 国及び都道府県は…》 、他の法令の規定に基づき支給するものを除くほか、労働者がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、求職者その他の労働者又は事業主に対して、政令で定める区分に従い、次に掲げる給 に規定する職業転換給付金若しくは職業転換給付金に相当する給付金その他職業訓練を受けることを容易にするための給付金であって 職業安定局長 が定めるものの支給を受けたことがないこと。

2項 職業訓練受講手当の額は、次の各号に掲げる給付金支給単位期間の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 次号に掲げる給付金支給単位期間以外の給付金支給単位期間110,000円

2号 給付金支給単位期間における日数(当該給付金支給単位期間内に次のイからハまでに掲げる日数がある場合にあっては、当該日数)が28日未満である給付金支給単位期間3,580円に当該給付金支給単位期間における日数を乗じて得た額

認定職業訓練等を受講する者が 雇用保険法 第15条第1項 《基本手当は、受給資格を有する者次節から第…》 4節までを除き、以下「受給資格者」という。が失業している日失業していることについての認定を受けた日に限る。以下この款において同じ。について支給する。 に規定する受給資格者その他これに類する者( 国家公務員退職手当法 1953年法律第182号第10条 《失業者の退職手当 勤続期間12月以上特…》 定退職者雇用保険法1974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は の規定による退職手当その他これに準ずる他の法令、条例、規則等に基づく退職手当の支給を受けることができるものをいう。)でなくなった日、当該認定職業訓練等を受講する者と同居の若しくは生計を1にする別居の 配偶者等 が職業訓練受講給付金の支給を受けた認定職業訓練等の受講を終了した日の翌日又は当該認定職業訓練等を受講する者が 第13条 《退職手当の支払の差止め 退職をした者が…》 次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。 1 職員が刑事事件に関し起訴当 の規定により職業訓練受講給付金を支給しないこととされる特定求職者でなくなった日(ハにおいて「 受給資格者でなくなった日等 」という。)がある場合にあっては、当該日(これらの日が複数ある場合には、そのうち最も遅い日)から当該給付金支給単位期間の末日(次項又は第4項の規定により、十二又は24の給付金支給単位期間分に達した日を含む給付金支給単位期間にあっては、当該達した日)までの日数

当該認定職業訓練等を受講する者が 雇用保険法 第4条第1項 《この法律において「被保険者」とは、適用事…》 業に雇用される労働者であつて、第6条各号に掲げる者以外のものをいう。 に規定する 被保険者 となった日がある場合にあっては、当該給付金支給単位期間の初日から当該被保険者となった日の前日(次項又は第4項の規定により、十二又は24の給付金支給単位期間分に達した日を含む給付金支給単位期間にあっては、当該達した日。ハにおいて同じ。)までの日数

当該認定職業訓練等を受講する者が 受給資格者でなくなった日等 があり、かつ、当該受給資格者でなくなった日等(これらの日が複数ある場合には、そのうち最も遅い日)の後に 雇用保険法 第4条第1項 《この法律において「被保険者」とは、適用事…》 業に雇用される労働者であつて、第6条各号に掲げる者以外のものをいう。 に規定する 被保険者 となった日がある場合にあっては、当該受給資格者でなくなった日等から当該被保険者となった日の前日までの日数

3項 職業訓練受講手当は、1の認定職業訓練等について、十二(公共職業安定所長が特に必要があると認める場合は、二十四。次項において同じ。)の給付金支給単位期間分を限度として支給する。この場合において、当該認定職業訓練等に係る給付金支給単位期間のうちに、職業訓練受講手当の支給を受けた前項第2号に掲げる給付金支給単位期間が複数ある場合であって当該複数の給付金支給単位期間における日数を合算した日数が28日以下の場合には、その給付金支給単位期間数にかかわらず、1の給付金支給単位期間分の職業訓練受講手当を支給したものとみなす。

4項 連続受講に係る職業訓練受講手当は、前項の規定にかかわらず、当該連続受講に係る認定職業訓練等について、合わせて12の給付金支給単位期間分を限度として支給する。この場合において、当該連続受講に係る認定職業訓練等に係る給付金支給単位期間のうちに職業訓練受講手当の支給を受けた第2項第2号に掲げる給付金支給単位期間が複数ある場合は、厚生労働大臣の定めるところにより、当該複数の給付金支給単位期間における日数を合算した日数に応じて、一又は複数の給付金支給単位期間分の職業訓練受講手当を支給したものとみなす。

5項 養育・介護中等の特定求職者 が実施日が特定されていない科目を含まない認定職業訓練等を受講した場合にあっては、やむを得ない理由以外の理由により認定職業訓練等を受講しなかった実施日がある場合の職業訓練受講手当の額は、第2項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、当該認定職業訓練を受講しなかった実施日の日数(以下「 欠席日数 」という。)のその給付金支給単位期間の現日数に占める割合を同項の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。この場合において、当該認定職業訓練等の一実施日における訓練の部分の一部を受講しなかった日(当該認定職業訓練等の一実施日における訓練の部分の2分の一未満に相当する部分を受講しなかった日に限る。)があるときは、 欠席日数 は、当該認定職業訓練等を受講しなかった日数に当該一部を受講しなかった日数に2分の1を乗じて得た日数を加えた日数(1日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)とする。

6項 養育・介護中等の特定求職者 が実施日が特定されていない科目を含む認定職業訓練等を受講した場合にあっては、やむを得ない理由以外の理由により認定職業訓練等を受講しなかった時間数がある場合の職業訓練受講手当の支給の額は、第2項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、その時間数のその給付金支給単位期間において当該認定職業訓練等を行う者が定める時間数に占める割合を同項の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。

12条 (通所手当)

1項 通所手当は、 第12条第1項 《公共職業安定所長は、特定求職者に対して、…》 就職支援計画に基づき前条各号に掲げる措置次項及び次条において「就職支援措置」という。を受けることを指示するものとする。 の規定により公共職業安定所長が指示した認定職業訓練等を受ける特定求職者が、前条第1項第1号中「90,000円」とあるのは「130,000円」と、同項第2号中「310,000円」とあるのは「350,000円」と読み替えた場合に同項各号のいずれにも該当する場合であって、給付金支給単位期間において、次の各号のいずれかに該当するときに、当該給付金支給単位期間について支給するものとする。

1号 特定求職者の住所又は居所から認定職業訓練等を行う施設(附則第4条の2において「 訓練等施設 」という。)への 通所 以下この条において「 通所 」という。)のため、交通機関又は有料の道路(以下この条及び附則第4条の2第2項において「 交通機関等 」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この条及び附則第4条の2第2項において「 運賃等 」という。)を負担することを常例とする者( 交通機関等 を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に該当する者を除く。

2号 通所 のため自動車その他の交通の用具(以下この条及び附則第4条の2第2項において「 自動車等 」という。)を使用することを常例とする者( 自動車等 を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって、自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に該当する者を除く。

3号 通所 のため 交通機関等 を利用してその 運賃等 を負担し、かつ、 自動車等 を使用することを常例とする者(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難な者以外の者であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。

2項 通所 手当の給付金支給単位期間当たりの額は、次の各号に掲げる特定求職者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、その額が42,500円を超えるときは、42,500円とする。

1号 前項第1号に該当する者次項及び第4項に定めるところにより算定したその者の当該給付金支給単位期間の 通所 に要する 運賃等 の額に相当する額(以下この条において「 運賃等相当額 」という。

2号 前項第2号に該当する者 自動車等 を使用する距離が片道10キロメートル未満である者にあっては3,690円、その他の者にあっては5,850円(厚生労働大臣の定める地域(以下この条及び附則第4条の2第2項第1号ロにおいて「 指定地域 」という。)に居住する者であって自動車等を使用する距離が片道15キロメートル以上であるものにあっては、8,010円

3号 前項第3号に該当する者( 交通機関等 を利用しなければ 通所 することが著しく困難である者以外の者であって、通常徒歩によることが例である距離内においてのみ交通機関等を利用しているものを除く。)のうち、 自動車等 を使用する距離が片道2キロメートル以上である者又はその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者第1号に定める額と前号に定める額との合計額

4号 前項第3号に該当する者(前号に掲げる者を除く。)のうち、 運賃等 相当額が第2号に定める額以上である者第1号に定める額

5号 前項第3号に該当する者(第3号に掲げる者を除く。)のうち、 運賃等 相当額が第2号に定める額未満である者第2号に定める額

3項 運賃等 相当額の算定は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の 通所 の経路及び方法による運賃等の額によって行うものとする。

4項 運賃等 相当額は、次の各号による額の総額とする。

1号 交通機関等 が定期乗車券(これに準ずるものを含む。次号において同じ。)を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間に係る通用期間1箇月の定期乗車券の価額(価額の異なる定期乗車券を発行しているときは、最も低廉となる定期乗車券の価額

2号 交通機関等 が定期乗車券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての 通所 二十一回分の 運賃等 の額であって、最も低廉となるもの

5項 前条第2項第2号に掲げる給付金支給単位期間の 通所 手当の額は、第2項の規定にかかわらず、当該給付金支給単位期間における日数を二十八で除して得た割合を同項の規定による額に乗じて得た額とする。

6項 通所 を常例としない認定職業訓練等を受講する場合の通所手当の給付金支給単位期間当たりの額は、前5項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じて、当該各号に定める額とする。ただし、その額が42,500円を超えるときは、42,500円とする。

1号 通所 のため、 交通機関等 を利用してその 運賃等 を負担する者(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に該当する者を除く。)当該交通機関等の利用区間についての1日の通所に要する運賃等の額に、現に通所した日数を乗じて得た額

2号 通所 のため 自動車等 を使用する者(自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって、自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に該当する者を除く。)自動車等を使用する距離が片道10キロメートル未満である者にあっては3,690円、その他の者にあっては5,850円( 指定地域 に居住する者であって、自動車等を使用する距離が片道15キロメートル以上である者であっては8,010円)を当該通所のある日の月の現日数で除し、現に通所した日数を乗じて得た額

3号 通所 のため 交通機関等 を利用してその 運賃等 を負担し、かつ、 自動車等 を使用する者(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)第1号に定める額と前号に定める額との合計額(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって、通常徒歩によることが例である距離内においてのみ交通機関等を利用しているもの又は自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって、自動車等を使用する距離が片道2キロメートル未満であるものにあっては、第1号に定める額が前号に定める額以上である場合には第1号に定める額、同号に定める額が前号に定める額未満である場合には前号に定める額

7項 前項に規定する 運賃等 の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の 通所 の経路及び方法による運賃等の額とする。

8項 養育・介護中等の特定求職者 が実施日が特定されていない科目を含まない認定職業訓練等を受講した場合にあっては、やむを得ない理由以外の理由により認定職業訓練等を受講しなかった実施日がある場合の第2項に規定する 通所 手当の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、 欠席日数 のその給付金支給単位期間の現日数に占める割合を同項の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。

9項 養育・介護中等の特定求職者 が実施日が特定されていない科目を含む認定職業訓練等を受講した場合にあっては、やむを得ない理由以外の理由により当該認定職業訓練等を受講しなかった日がある場合の第6項に規定する 通所 手当の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、 欠席日数 のその給付金支給単位期間において当該認定職業訓練等を行う者が通所により受講すべき日として定める日数に占める割合を同項の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。

10項 通所 手当は、1の認定職業訓練等について、十二(公共職業安定所長が特に必要があると認める場合は、二十四。次項において同じ。)の給付金支給単位期間分を限度として支給する。この場合において、当該認定職業訓練等に係る給付金支給単位期間のうちに、通所手当の支給を受けた前条第2項第2号に掲げる給付金支給単位期間が複数ある場合であって当該複数の給付金支給単位期間における日数を合算した日数が28日以下の場合には、その給付金支給単位期間数にかかわらず、1の給付金支給単位期間分の通所手当を支給したものとみなす。

11項 連続受講に係る 通所 手当は、前項の規定にかかわらず、当該連続受講に係る認定職業訓練等について、合わせて12の給付金支給単位期間分を限度として支給する。この場合において、当該連続受講に係る認定職業訓練等に係る給付金支給単位期間のうちに通所手当の支給を受けた前条第2項第2号に掲げる給付金支給単位期間が複数ある場合は、厚生労働大臣の定めるところにより、当該複数の給付金支給単位期間における日数を合算した日数に応じて、一又は複数の給付金支給単位期間分の通所手当を支給したものとみなす。

12条の2 (寄宿手当)

1項 寄宿手当は、職業訓練受講手当の支給を受ける特定求職者が、当該支給を受ける給付金支給単位期間において、 第12条第1項 《公共職業安定所長は、特定求職者に対して、…》 就職支援計画に基づき前条各号に掲げる措置次項及び次条において「就職支援措置」という。を受けることを指示するものとする。 の規定により公共職業安定所長が指示した認定職業訓練等を受けるため、同居の 配偶者等 と別居して寄宿している場合に、当該配偶者等と別居して寄宿していた期間について、支給するものとする。

2項 寄宿手当の額は、次の各号に掲げる給付金支給単位期間の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 第11条第2項第1号 《2 職業訓練受講手当の額は、次の各号に掲…》 げる給付金支給単位期間の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号に掲げる給付金支給単位期間以外の給付金支給単位期間 110,000円 2 給付金支給単位期間における日数当該給付金支給単位期間内 に掲げる給付金支給単位期間10,700円

2号 第11条第2項第2号 《2 職業訓練受講手当の額は、次の各号に掲…》 げる給付金支給単位期間の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号に掲げる給付金支給単位期間以外の給付金支給単位期間 110,000円 2 給付金支給単位期間における日数当該給付金支給単位期間内 に掲げる給付金支給単位期間当該給付金支給単位期間における日数を二十八で除して得た割合を10,700円に乗じて得た額

3項 特定求職者が 配偶者等 と別居して寄宿していない日がある場合の寄宿手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、その日数のその給付金支給単位期間の現日数に占める割合を同項の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。

4項 養育・介護中等の特定求職者 が実施日が特定されていない科目を含まない認定職業訓練等を受講した場合にあっては、やむを得ない理由以外の理由により認定職業訓練等を受講しなかった実施日がある場合の寄宿手当の額は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による額から、 欠席日数 のその給付金支給単位期間の現日数に占める割合をこれらの規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。

5項 養育・介護中等の特定求職者 が実施日が特定されていない科目を含む認定職業訓練等を受講した場合にあっては、やむを得ない理由以外の理由により当該認定職業訓練等を受講しなかった日がある場合の寄宿手当の額は、第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定による額から、 欠席日数 のその給付金支給単位期間において養育・介護中等の特定求職者が認定職業訓練等を受講するために寄宿する必要がある日数に占める割合をこれらの規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。

13条 (6年以内に職業訓練受講給付金の支給を受けた特定求職者への不支給)

1項 現に受講している認定職業訓練等の直前の職業訓練受講給付金の支給を受けた認定職業訓練等(当該認定職業訓練等が連続受講に係る 実践訓練 又は 公共職業訓練 であって、当該連続受講に係る 基礎訓練 及び実践訓練又は基礎訓練及び公共職業訓練のいずれについても職業訓練受講給付金の支給を受けた実践訓練又は公共職業訓練である場合にあっては、当該基礎訓練)(当該認定職業訓練等が当該認定職業訓練等が終了した日前にやむを得ない理由により受講を取りやめた認定職業訓練等である場合にあっては、当該認定職業訓練等(当該認定職業訓練等が連続受講に係る実践訓練又は公共職業訓練であって、当該連続受講に係る基礎訓練及び実践訓練又は基礎訓練及び公共職業訓練のいずれについても職業訓練受講給付金の支給を受けた実践訓練又は公共職業訓練である場合にあっては、当該基礎訓練及び当該実践訓練又は当該基礎訓練及び当該公共職業訓練及び当該認定職業訓練等が連続受講に係る基礎訓練であって、当該連続受講に係る実践訓練又は公共職業訓練が当該実践訓練又は当該公共職業訓練が終了した日前にやむを得ない理由により受講を取りやめた実践訓練又は公共職業訓練である場合にあっては、当該基礎訓練を除く。)について、当該職業訓練受講給付金の支給を受けた最初の給付金支給単位期間の初日から6年を経過しない特定求職者には、 第11条第1項 《職業訓練受講手当は、法第12条第1項の規…》 定により公共職業安定所長が指示した認定職業訓練等法第7条第1項に規定する認定職業訓練等をいう。以下同じ。を受ける特定求職者が、給付金支給単位期間認定職業訓練等の期間を、当該認定職業訓練等が開始された日第12条第1項 《通所手当は、法の規定により公共職業安定所…》 長が指示した認定職業訓練等を受ける特定求職者が、前条第1項第1号中「90,000円」とあるのは「130,000円」と、同項第2号中「310,000円」とあるのは「350,000円」と読み替えた場合に同 及び前条第1項の規定にかかわらず、職業訓練受講給付金を支給しない。ただし、現に受講している認定職業訓練等が連続受講に係る実践訓練又は公共職業訓練であって、当該連続受講に係る基礎訓練について職業訓練受講給付金の支給を受けた場合は、この限りでない。

14条 (法第12条の規定による公共職業安定所長の指示に従わない特定求職者への不支給)

1項 特定求職者が、正当な理由がなく、 第12条第1項 《公共職業安定所長は、特定求職者に対して、…》 就職支援計画に基づき前条各号に掲げる措置次項及び次条において「就職支援措置」という。を受けることを指示するものとする。 の規定による公共職業安定所長の指示に従わなかったときは、 第11条第1項 《公共職業安定所長は、特定求職者の就職を容…》 易にするため、当該特定求職者に関し、次の各号に掲げる措置が効果的に関連して実施されるための計画以下「就職支援計画」という。を作成するものとする。 1 職業指導及び職業紹介 2 認定職業訓練等 3 前2第12条第1項 《公共職業安定所長は、特定求職者に対して、…》 就職支援計画に基づき前条各号に掲げる措置次項及び次条において「就職支援措置」という。を受けることを指示するものとする。 及び 第12条の2第1項 《寄宿手当は、職業訓練受講手当の支給を受け…》 る特定求職者が、当該支給を受ける給付金支給単位期間において、法第12条第1項の規定により公共職業安定所長が指示した認定職業訓練等を受けるため、同居の配偶者等と別居して寄宿している場合に、当該配偶者等と の規定にかかわらず、その従わなかった日の属する給付金支給単位期間以後、職業訓練受講給付金を支給しない。

2項 前項に規定する特定求職者が 第12条第1項 《公共職業安定所長は、特定求職者に対して、…》 就職支援計画に基づき前条各号に掲げる措置次項及び次条において「就職支援措置」という。を受けることを指示するものとする。 の規定により公共職業安定所長が新たに指示した認定職業訓練等を受講する場合には、前項の規定にかかわらず、職業訓練受講給付金を支給する。

3項 第1項の規定により職業訓練受講給付金の支給を受けることができなくなった特定求職者が受講していた認定職業訓練等に係る前条の規定の適用については、職業訓練受講給付金の支給を受けた認定職業訓練等とみなす。

15条 (不正受給者への不支給)

1項 偽りその他不正の行為により職業訓練受講給付金の支給を受け、又は受けようとした者には、 第11条第1項 《職業訓練受講手当は、法第12条第1項の規…》 定により公共職業安定所長が指示した認定職業訓練等法第7条第1項に規定する認定職業訓練等をいう。以下同じ。を受ける特定求職者が、給付金支給単位期間認定職業訓練等の期間を、当該認定職業訓練等が開始された日第12条第1項 《通所手当は、法の規定により公共職業安定所…》 長が指示した認定職業訓練等を受ける特定求職者が、前条第1項第1号中「90,000円」とあるのは「130,000円」と、同項第2号中「310,000円」とあるのは「350,000円」と読み替えた場合に同 及び 第12条の2第1項 《寄宿手当は、職業訓練受講手当の支給を受け…》 る特定求職者が、当該支給を受ける給付金支給単位期間において、法第12条第1項の規定により公共職業安定所長が指示した認定職業訓練等を受けるため、同居の配偶者等と別居して寄宿している場合に、当該配偶者等と の規定にかかわらず、当該職業訓練受講給付金の支給を受け、又は受けようとした日の属する給付金支給単位期間以後、職業訓練受講給付金を支給しない。

2項 前項に規定する者が 第12条第1項 《公共職業安定所長は、特定求職者に対して、…》 就職支援計画に基づき前条各号に掲げる措置次項及び次条において「就職支援措置」という。を受けることを指示するものとする。 の規定により公共職業安定所長が新たに指示した認定職業訓練等を受講する場合には、前項の規定にかかわらず、職業訓練受講給付金を支給する。

3項 第1項の規定により職業訓練受講給付金の支給を受けることができなくなった者の受講していた認定職業訓練等に係る 第13条 《関係機関等の責務 職業安定機関、認定職…》 業訓練を行う者、公共職業能力開発施設の長その他関係者は、前条第1項の規定による指示を受けた特定求職者の就職支援措置の円滑な実施を図るため、相互に密接に連絡し、及び協力するように努めなければならない。 の規定の適用については、職業訓練受講給付金の支給を受けた認定職業訓練等とみなす。この場合において、同条(見出しを含む。)中「6年」とあるのは「9年」とする。

16条 (職業訓練受講手当の支給を受ける特定求職者に対する貸付けに係る保証を行う一般社団法人等への補助)

1項 第10条 《職業訓練受講給付金の種類 法第7条第1…》 項に規定する職業訓練受講給付金は、職業訓練受講手当、通所手当及び寄宿手当とする。 に規定するもののほか、職業訓練受講手当の支給を受ける特定求職者の認定職業訓練等の受講を容易にするための資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うものとする。

17条 (職業訓練受講給付金の支給手続)

1項 職業訓練受講給付金の支給を受けようとする特定求職者は、当該職業訓練受講給付金の支給に係る給付金支給単位期間が終了した日の翌日から1月以内で当該特定求職者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「 管轄公共職業安定所 」という。)の長の指定する日に当該 管轄公共職業安定所 に出頭し、職業訓練受講給付金支給申請書(様式第3号)に 第21条第2項 《2 前項の就職支援計画は、次に掲げる事項…》 を記載した就職支援計画書によるものとする。 1 当該特定求職者が受講する認定職業訓練等 2 当該特定求職者が受ける職業指導及び職業紹介 3 前号の措置を受けるために当該特定求職者が管轄公共職業安定所に に規定する就職支援計画書(様式第4号)その他厚生労働省 職業安定局長 が定める書類を添えて提出しなければならない。

18条 (職業訓練受講給付金の返還等)

1項 第8条第1項 《偽りその他不正の行為により職業訓練受講給…》 付金の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した職業訓練受講給付金の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為によ 又は第2項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額を徴収する場合には、都道府県労働局労働保険特別会計 歳入徴収官 次条において「 歳入徴収官 」という。)は、納期限を指定して納入の告知をしなければならない。

2項 前項の規定による納入の告知を受けた者は、その指定された納期限までに、当該納入の告知に係る金額を日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。又は都道府県労働局労働保険特別会計 収入官吏 第20条 《 認定職業訓練を行う者等が次の各号のいず…》 れかに該当するときは、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第15条第1項又は第3項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合 2 第16条第1項の規定による質問同条第3 において「 収入官吏 」という。)に納入しなければならない。

19条

1項 歳入徴収官 は、 第8条第3項 《3 労働保険の保険料の徴収等に関する法律…》 1969年法律第84号第27条及び第41条第2項の規定は、前2項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額の納付を怠った場合に準用する。 において準用する 徴収法 第27条第2項の規定により督促状を発するときは、同条第1項の規定により14日以内の期限を指定しなければならない。

20条

1項 第8条第3項 《3 労働保険の保険料の徴収等に関する法律…》 1969年法律第84号第27条及び第41条第2項の規定は、前2項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額の納付を怠った場合に準用する。 において準用する 徴収法 第27条第3項の規定により滞納処分のため財産差押えをする 収入官吏 は、その身分を示す証明書(様式第5号)を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3章 就職支援計画書の作成等

21条 (就職支援計画書の作成)

1項 管轄公共職業安定所 の長は、 第11条 《就職支援計画の作成 公共職業安定所長は…》 、特定求職者の就職を容易にするため、当該特定求職者に関し、次の各号に掲げる措置が効果的に関連して実施されるための計画以下「就職支援計画」という。を作成するものとする。 1 職業指導及び職業紹介 2 認 の規定による就職支援計画を作成した場合には、法第12条第1項の規定による指示と併せて、特定求職者に対し、これを交付しなければならない。

2項 前項の就職支援計画は、次に掲げる事項を記載した就職支援計画書によるものとする。

1号 当該特定求職者が受講する認定職業訓練等

2号 当該特定求職者が受ける職業指導及び職業紹介

3号 前号の措置を受けるために当該特定求職者が 管轄公共職業安定所 に出頭すべき日

4号 前3号に掲げるもののほか、特定求職者の就職を容易にするために必要な事項

22条 (法第11条第3号の厚生労働省令で定めるもの)

1項 第11条第3号 《就職支援計画の作成 第11条 公共職業安…》 定所長は、特定求職者の就職を容易にするため、当該特定求職者に関し、次の各号に掲げる措置が効果的に関連して実施されるための計画以下「就職支援計画」という。を作成するものとする。 1 職業指導及び職業紹介 の厚生労働省令で定めるものは、認定職業訓練を行う者による就職の支援に関する措置とする。

23条 (氏名変更等の届出)

1項 就職支援計画書の交付を受けた特定求職者は、その氏名又は住所若しくは居所を変更した場合には、速やかに、 管轄公共職業安定所 の長に届け出なければならない。

24条 (事務の委嘱)

1項 管轄公共職業安定所 の長は、特定求職者の申出によって必要があると認めるときは、その者について行う職業訓練受講給付金に関する事務を他の公共職業安定所長に委嘱することができる。

2項 前項の規定による委嘱が行われた場合は、当該委嘱に係る特定求職者について行う職業訓練受講給付金の支給に関する事務は、 第17条 《職業訓練受講給付金の支給手続 職業訓練…》 受講給付金の支給を受けようとする特定求職者は、当該職業訓練受講給付金の支給に係る給付金支給単位期間が終了した日の翌日から1月以内で当該特定求職者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所以下「管轄公共職業 の規定にかかわらず、当該委嘱を受けた公共職業安定所長が行う。

3項 前2項の場合における前章及びこの章の規定の適用については、これらの規定中「 管轄公共職業安定所 の長」とあるのは「委嘱を受けた公共職業安定所長」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「委嘱を受けた公共職業安定所」とする。

4章 雑則

25条 (権限の委任)

1項 第18条第1項 《この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 の規定により、次の各号に掲げる厚生労働大臣の権限は、当該各号に定める都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

1号 第4条第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の認定に係る職業…》 訓練以下「認定職業訓練」という。が同項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。 、法第15条第1項及び法第16条第1項に規定する厚生労働大臣の権限認定職業訓練が行われる事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長

2号 第15条第2項 《2 厚生労働大臣は、この法律の施行のため…》 必要があると認めるときは、特定求職者又は特定求職者であった者以下「特定求職者等」という。に対して、報告を求めることができる。 に規定する厚生労働大臣の権限特定求職者の住所又は居所を管轄する都道府県労働局長(次項において「 管轄都道府県労働局長 」という。

2項 第18条第2項 《2 前項の規定により都道府県労働局長に委…》 任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。 の規定により、前項第2号に掲げる権限は、 管轄公共職業安定所 の長に委任する。ただし、 管轄都道府県労働局長 が自らその権限を行うことを妨げない。

26条 (帳簿の備付け)

1項 認定職業訓練を行う者は、当該認定職業訓練の適正かつ確実な実施を確保するため、帳簿を備え付け、これに当該認定職業訓練の実施日、受講者その他の認定職業訓練に関する事項を記載するとともに、当該認定職業訓練終了後6年間、これを保管しなければならない。

2項 前項の帳簿は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって作成することができる。

27条 (立入検査の証明書)

1項 第16条第1項 《厚生労働大臣は、この法律の施行のため必要…》 があると認めるときは、当該職員に、認定職業訓練を行う者等の事務所に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識する の規定による立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第6号によるものとする。

2項 第16条第3項 《3 厚生労働大臣は、機構に、第1項の規定…》 による質問又は立入検査認定職業訓練が第4条第1項各号に掲げる要件に適合して行われていることを調査するために行うものに限る。を行わせることができる。 の規定により同条第1項の規定による立入検査に関する事務を行う 機構 の職員の身分を示す証明書は、様式第7号によるものとする。

28条 (機構による認定職業訓練を行う者等に対する立入検査等の結果の通知)

1項 第16条第4項 《4 機構は、前項の規定により同項に規定す…》 る質問又は立入検査をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該質問又は立入検査の結果を厚生労働大臣に通知しなければならない。 の規定により厚生労働大臣に対して行う質問又は立入検査の結果の通知は、様式第8号による通知書によって行うものとする。

29条 (船員となろうとする者に関する特例)

1項 船員職業安定法 1948年法律第130号第6条第1項 《この法律で「船員」とは、船員法1947年…》 法律第100号による船員及び同法による船員でない者で日本船舶以外の船舶に乗り組むものをいう。 に規定する船員となろうとする者に関しては、 第2条第1号 《職業選択の自由 第2条 何人も、その能力…》 及びその有する免状若しくは証書、その受けた訓練又はその経験による資格に応じ、適当な船舶における船員の職業を自由に選択することができる。 ロの(1)中「公共職業安定所長」とあるのは「地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。以下同じ。)の長」と、同条第2号、 第11条第1項 《政府は、船員職業紹介事業を行うに当たり必…》 要があると認めるときは、宿泊施設、食堂、浴場その他の施設を設けるものとする。 及び第3項、 第12条の2第1項 《寄宿手当は、職業訓練受講手当の支給を受け…》 る特定求職者が、当該支給を受ける給付金支給単位期間において、法第12条第1項の規定により公共職業安定所長が指示した認定職業訓練等を受けるため、同居の配偶者等と別居して寄宿している場合に、当該配偶者等と第14条 《法第12条の規定による公共職業安定所長の…》 指示に従わない特定求職者への不支給 特定求職者が、正当な理由がなく、法第12条第1項の規定による公共職業安定所長の指示に従わなかったときは、第11条第1項、第12条第1項及び第12条の2第1項の規定 の見出し、同条第1項及び第2項、 第15条第2項 《2 前項に規定する者が法第12条第1項の…》 規定により公共職業安定所長が新たに指示した認定職業訓練等を受講する場合には、前項の規定にかかわらず、職業訓練受講給付金を支給する。 並びに 第24条 《事務の委嘱 管轄公共職業安定所の長は、…》 特定求職者の申出によって必要があると認めるときは、その者について行う職業訓練受講給付金に関する事務を他の公共職業安定所長に委嘱することができる。 2 前項の規定による委嘱が行われた場合は、当該委嘱に係 中「公共職業安定所長」とあるのは「地方運輸局の長」と、 第2条第15号 《法第4条第1項第3号の厚生労働省令で定め…》 る基準 第2条 法第4条第1項第3号の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。 1 訓練を行う者 次のいずれにも該当する者であること。 イ 職業訓練の認 中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、 第17条 《職業訓練受講給付金の支給手続 職業訓練…》 受講給付金の支給を受けようとする特定求職者は、当該職業訓練受講給付金の支給に係る給付金支給単位期間が終了した日の翌日から1月以内で当該特定求職者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所以下「管轄公共職業 中「管轄する公共職業安定所」とあるのは「管轄する地方運輸局」と、同条、 第21条 《就職支援計画書の作成 管轄公共職業安定…》 所の長は、法第11条の規定による就職支援計画を作成した場合には、法第12条第1項の規定による指示と併せて、特定求職者に対し、これを交付しなければならない。 2 前項の就職支援計画は、次に掲げる事項を記第23条 《氏名変更等の届出 就職支援計画書の交付…》 を受けた特定求職者は、その氏名又は住所若しくは居所を変更した場合には、速やかに、管轄公共職業安定所の長に届け出なければならない。第24条第1項 《管轄公共職業安定所の長は、特定求職者の申…》 出によって必要があると認めるときは、その者について行う職業訓練受講給付金に関する事務を他の公共職業安定所長に委嘱することができる。 及び第3項並びに 第25条第2項 《2 法第18条第2項の規定により、前項第…》 2号に掲げる権限は、管轄公共職業安定所の長に委任する。 ただし、管轄都道府県労働局長が自らその権限を行うことを妨げない。 中「 管轄公共職業安定所 」とあるのは「管轄地方運輸局」と、 第24条第3項 《3 前2項の場合における前章及びこの章の…》 規定の適用については、これらの規定中「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「委嘱を受けた公共職業安定所長」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「委嘱を受けた公共職業安定所」とする。 中「委嘱を受けた公共職業安定所」とあるのは「委嘱を受けた地方運輸局」とする。

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