2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行規則等の臨時特例に関する省令《附則》

法番号:2011年厚生労働省令第98号

略称: 2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健保法施行規則等の臨時特例に関する省令

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2011年8月1日から施行する。

2条 (健康保険法施行規則の特例に関する経過措置)

1項 第1条第1項 《健康保険の被保険者日雇特例被保険者であっ…》 た者健康保険法1922年法律第70号第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者に限り、同法第3条第2項ただし書の の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が2011年8月以後の場合におけ る健康保険法施行令 第34条第2項第1号 《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》 当する者については、適用しない。 1 被保険者及びその被扶養者70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が5,210,0 に規定する収入の額の算定について適用する。

3条 (船員保険法施行規則の特例に関する経過措置)

1項 第2条第1項 《船員保険の被保険者及びその被扶養者であっ…》 て、特例対象期間に手当金等の交付を受けたものその交付を受けた日の属する年の翌年の8月1日から翌々年の7月31日までの間にある者に限る。に係る船員保険法施行令第3条第2項第1号に規定する収入の額は、船員 の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が2011年8月以後の場合における 船員保険法施行令 第3条第2項第1号 《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》 当する者については、適用しない。 1 被保険者及びその被扶養者70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が5,210,0 に規定する収入の額の算定について適用する。

4条 (国民健康保険法施行規則の特例に関する経過措置)

1項 第3条第1項 《国民健康保険の被保険者であって、特例対象…》 期間に手当金等の交付を受けたもの手当金等の交付を受けていない者であって、その属する世帯の他の被保険者その属する世帯に他の被保険者がいない場合にあっては、国民健康保険法施行令第29条の7第2項第9号イに の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が2011年8月以後の場合における 国民健康保険法施行令 第27条の2第3項第1号 《3 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》 当する者については、適用しない。 1 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する被保険者であつて、療養の給付を受ける者の属する世帯に属する被保険者70歳に達する日の属する月の翌月以後であ に規定する収入の額の算定について適用する。

5条 (高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の特例に関する経過措置)

1項 第4条第1項 《後期高齢者医療の被保険者であって、特例対…》 象期間に手当金等の交付を受けたもの手当金等の交付を受けていない者であって、その属する世帯の他の世帯員である被保険者その属する世帯に他の被保険者がいない場合にあっては、その属する世帯の他の世帯員である7 の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が2011年8月以後の場合における 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第7条第3項第1号 《3 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》 当する者については、適用しない。 1 当該療養の給付を受ける者及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者について当該療養の給付を受ける日の属する年の前年当該療養の給付を受ける日の属する月が1月から7 に規定する収入の額の算定について適用する。

6条 (ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則の特例に関する経過措置)

1項 第8条 《ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施…》 行規則の特例 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則2009年厚生労働省令第75号第4条第2項及び第5条第1項に規定する所得その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の地方税法第4条第 の規定は、2010年以後の ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則 第4条第2項 《2 認定退所者の属する世帯において、認定…》 退所者が認定退所者でない配偶者又は一親等の尊属を扶養しているか否かの別及び認定退所者の前年の所得の額同1の世帯に属する認定退所者が2人以上である場合にあっては、そのすべての認定退所者の前年の所得の額を 及び 第5条第1項 《認定退所者の前年の所得の額が第1条の規定…》 による退所者給与金の額に12を乗じて得た額を超えるときは、前年の所得の額から当該退所者給与金の額に12を乗じて得た額を減じた額に10分の5を乗じて得た額に相当する部分以下この項において「支給停止相当額 に規定する所得の額の算定について適用する。

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