地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第4条の基準を定める内閣府令《附則》

法番号:2011年厚生労働省令第112号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2014年11月13日厚生労働省令第122号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年1月1日から施行する。

附 則(2015年3月31日厚生労働省令第73号) 抄

1項 この省令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

4項 前々年の3月31日がこの省令の施行の日前である場合における地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第4条の指定に係る基準については、第16条の規定による改正後の地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第4条の基準を定める省令の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2018年4月26日厚生労働省令第62号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年7月10日厚生労働省令第25号)

1項 この省令は、令和元年10月1日から施行する。

附 則(2020年9月8日厚生労働省令第156号)

1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2020年法律第41号)の施行の日から施行する。

附 則(2021年8月31日厚生労働省令第145号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第4条の基準を定める省令の規定は、2020年4月1日から適用する。

附 則(2023年3月31日厚生労働省令第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

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