様式第1号(
第3条
《父母指定者の届出 法第4条第1項第2号…》
に規定する父母指定者以下「父母指定者」という。が子ども手当の支給を受けようとするときは、様式第1号による届書を、その者によって監護され、かつ、これと生計を同じくする支給要件子ども法第4条第1項第1号に
関係)
様式第2号(
第4条
《認定の請求 法第6条第1項の規定による…》
子ども手当の受給資格及びその額についての認定の請求は、様式第2号による請求書を市町村長に提出することによって行わなければならない。 2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
関係)
様式第3号(
第4条
《認定の請求 法第6条第1項の規定による…》
子ども手当の受給資格及びその額についての認定の請求は、様式第2号による請求書を市町村長に提出することによって行わなければならない。 2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
関係)
様式第4号 (第5条、第6条関係)
様式第4号(
第5条
《子ども手当の額の改定の請求及び届出 一…》
般受給資格者が法第8条第1項の規定による子ども手当の額の改定の請求を行う場合には、様式第4号による請求書を市町村長に提出することによって行わなければならない。 2 前項の請求書には、子ども手当の額の増
、
第6条
《 一般受給資格者として子ども手当の支給を…》
受けている者以下「一般受給者」という。は、法第8条第3項の規定による子ども手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、様式第4号による届書を市町村長に提出しなければならない。 ただし、一般受
関係)
様式第5号 (第5条、第6条関係)
様式第5号(
第5条
《子ども手当の額の改定の請求及び届出 一…》
般受給資格者が法第8条第1項の規定による子ども手当の額の改定の請求を行う場合には、様式第4号による請求書を市町村長に提出することによって行わなければならない。 2 前項の請求書には、子ども手当の額の増
、
第6条
《 一般受給資格者として子ども手当の支給を…》
受けている者以下「一般受給者」という。は、法第8条第3項の規定による子ども手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、様式第4号による届書を市町村長に提出しなければならない。 ただし、一般受
関係)
様式第6号 (第7条、第8条関係)
様式第6号(
第7条
《氏名変更等の届出 一般受給者は、氏名を…》
変更したとき、又は氏名を変更した子どもがあるときは、14日以内に、様式第6号による届書を市町村長に提出しなければならない。 2 施設等受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、14日以内に、様式第
、
第8条
《住所変更等の届出 一般受給者は、住所地…》
の市町村の区域内において住所を変更したときは、14日以内に、様式第6号による届書を市町村長に提出しなければならない。 2 一般受給者は、支給要件子どものうちに住所を変更した子どもがあるときは、14日以
関係)
様式第7号 (第7条、第8条関係)
様式第7号(
第7条
《氏名変更等の届出 一般受給者は、氏名を…》
変更したとき、又は氏名を変更した子どもがあるときは、14日以内に、様式第6号による届書を市町村長に提出しなければならない。 2 施設等受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、14日以内に、様式第
、
第8条
《住所変更等の届出 一般受給者は、住所地…》
の市町村の区域内において住所を変更したときは、14日以内に、様式第6号による届書を市町村長に提出しなければならない。 2 一般受給者は、支給要件子どものうちに住所を変更した子どもがあるときは、14日以
関係)
様式第8号(
第9条
《受給事由消滅の届出 一般受給者は、子ど…》
も手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、速やかに、様式第8号による届書を市町村長に提出しなければならない。 2 施設等受給者は、子ども手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、速やかに、様式第
関係)
様式第9号(
第9条
《受給事由消滅の届出 一般受給者は、子ど…》
も手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、速やかに、様式第8号による届書を市町村長に提出しなければならない。 2 施設等受給者は、子ども手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、速やかに、様式第
関係)
様式第10号(
第11条
《未支払の子ども手当の請求 法第1項に規…》
定する未支払の子ども手当を受けようとする者は、様式第10号による請求書を市町村長に提出しなければならない。 2 法第2項に規定する未支払の子ども手当を施設入所等子どもであった者に受けさせようとする者は
関係)
様式第11号(
第11条
《未支払の子ども手当の請求 法第1項に規…》
定する未支払の子ども手当を受けようとする者は、様式第10号による請求書を市町村長に提出しなければならない。 2 法第2項に規定する未支払の子ども手当を施設入所等子どもであった者に受けさせようとする者は
関係)
様式第12号(
第18条
《子ども手当に係る寄附 法第24条第1項…》
の規定による子ども手当に係る寄附の申出は、当該受給資格者に支給する子ども手当施設入所等子どもに係る部分を除く。の額の全部又は一部について行うものとし、市町村長の定める日までに様式第12号による申出書を
関係)
様式第13号(
第19条
《受給資格者の申出による学校給食費等の徴収…》
法第25条第1項及び第2項の規定による費用の支払の申出は、市町村長の定める日までに様式第13号による申出書を市町村長に提出することによって行わなければならない。 2 法第25条第1項の内閣府令で定
関係)
様式第14号(
第22条
《身分を示す証明書 法第32条第2項の規…》
定によって当該職員が携帯すべき身分を示す証明書は、様式第14号による。
関係)
《別表など》 ここまで
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附則 >
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