2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則《附則》

法番号:2011年厚生労働省令第120号

略称: 2011年度子ども手当支給特別措置法施行規則・2011年度子ども手当特別措置法施行規則

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2011年10月1日から施行する。

2条 (様式の経過措置)

1項 この省令の様式(様式第1号、第3号、第5号、第7号、第9号、第11号及び第13号を除く。)による書類については、 児童手当法 の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた 児童手当法施行規則 及び 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則 2010年厚生労働省令第51号)の様式による用紙を取り繕い使用することができる。

附 則(2012年3月31日厚生労働省令第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2023年3月31日厚生労働省令第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

2条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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