2条 (様式の経過措置)1項 この省令の様式(様式第1号、第3号、第5号、第7号、第9号、第11号及び第13号を除く。)による書類については、 児童手当法 の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧 児童手当法施行規則 及び 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則 (2010年厚生労働省令第51号)の様式による用紙を取り繕い使用することができる。
2条 (様式に関する経過措置)1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。