特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則《本則》

法番号:2011年厚生労働省令第144号

略称: 特定B型肝炎感染者給付金支給法施行規則

附則 >   別表など >  

制定文 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 2011年法律第126号第2条第1項 《この法律において「集団予防接種等の際の注…》 射器の連続使用」とは、1948年7月1日から1988年1月27日までの間において、市町村長、都道府県知事その他厚生労働省令で定める者が、その期日又は期間及び場所を指定して行った予防接種又はツベルクリン 及び第2項の規定に基づき、 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則 を次のように定める。


1条 (予防接種又はツベルクリン反応検査を行った者)

1項 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 以下「」という。第2条第1項 《この法律において「集団予防接種等の際の注…》 射器の連続使用」とは、1948年7月1日から1988年1月27日までの間において、市町村長、都道府県知事その他厚生労働省令で定める者が、その期日又は期間及び場所を指定して行った予防接種又はツベルクリン に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。

1号 地方自治法 等の一部を改正する法律(1964年法律第169号。以下この号及び次号において「 1964年 地方自治法 改正法 」という。)第11条の規定による改正前の 予防接種法 1948年法律第68号第5条 《市町村長が行う予防接種 市町村長は、A…》 類疾病及びB類疾病のうち政令で定めるものについて、当該市町村の区域内に居住する者であって政令で定めるものに対し、保健所長特別区及び地域保健法1947年法律第101号第1項の規定に基づく政令で定める市第 の規定及び 1964年 地方自治法 改正法 第12条の規定による改正前の廃止前結核予防法( 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 等の一部を改正する法律(2006年法律第106号)附則第2条の規定により廃止された廃止前の結核予防法(1951年法律第96号)をいう。次号及び第3号並びに次条において同じ。)第4条第3項の規定に基づき、東京都の区の存する区域において、予防接種又はツベルクリン反応検査を行った保健所長

2号 1964年 地方自治法 改正法 第11条の規定による改正後の 予防接種法 第5条 《市町村長が行う予防接種 市町村長は、A…》 類疾病及びB類疾病のうち政令で定めるものについて、当該市町村の区域内に居住する者であって政令で定めるものに対し、保健所長特別区及び地域保健法1947年法律第101号第1項の規定に基づく政令で定める市第 及び1964年 地方自治法 改正法第12条の規定による改正後の廃止前結核予防法第4条第3項の規定に基づき、1988年1月27日までの間、東京都の区の存する区域において、予防接種又はツベルクリン反応検査を行った特別区の区長

3号 廃止前結核予防法第4条第1項の規定に基づき、1988年1月27日までの間、定期の健康診断を行った学校の長

2条 (予防接種又はツベルクリン反応検査が実施された日において施行されていた法律)

1項 第2条第1項 《この法律において「集団予防接種等の際の注…》 射器の連続使用」とは、1948年7月1日から1988年1月27日までの間において、市町村長、都道府県知事その他厚生労働省令で定める者が、その期日又は期間及び場所を指定して行った予防接種又はツベルクリン に規定する厚生労働省令で定める法律は、 予防接種法 及び廃止前結核予防法とする。

3条 (医療機器)

1項 第2条第1項 《この法律において「集団予防接種等の際の注…》 射器の連続使用」とは、1948年7月1日から1988年1月27日までの間において、市町村長、都道府県知事その他厚生労働省令で定める者が、その期日又は期間及び場所を指定して行った予防接種又はツベルクリン に規定する厚生労働省令で定める医療機器は、種痘針、乱刺針及び多圧針とする。

4条 (持続感染の状態)

1項 第2条第2項 《2 この法律において「特定B型肝炎ウイル…》 ス感染者」とは、7歳に達するまでの間における集団予防接種等の際の注射器の連続使用によりB型肝炎ウイルスに感染した者であって当該B型肝炎ウイルスが持続的に生体内に存在する状態として厚生労働省令で定めるも に規定する厚生労働省令で定める状態は、次の各号のいずれかの場合に該当する状態とする。

1号 6月以上の間隔をおいて二回の血液学的検査を行った結果、いずれの検査結果においてもHBs抗原陽性、HBV―DNA陽性、HBe抗原陽性のいずれかに該当すると認められる場合(当該二回の血液学的検査の間隔が相当程度長い場合又は当該二回の血液学的検査の間にB型肝炎ウイルスが持続的に生体内に存在していないことを疑わせる検査結果がある等の特段の事情がある場合を除く。

2号 血液学的検査の結果、HBc抗体陽性(高力価に限る。)に該当すると認められる場合

3号 前2号に掲げる場合のほか、一般に認められている医学的知見に基づきB型肝炎ウイルスが持続的に生体内に存在する状態であると認められる場合

4条の2 (母子感染者に類する者)

1項 第2条第2項 《2 この法律において「特定B型肝炎ウイル…》 ス感染者」とは、7歳に達するまでの間における集団予防接種等の際の注射器の連続使用によりB型肝炎ウイルスに感染した者であって当該B型肝炎ウイルスが持続的に生体内に存在する状態として厚生労働省令で定めるも に規定する厚生労働省令で定める母子感染者に類する者は、次に掲げる者とする。

1号 7歳に達するまでの間に、特定B型肝炎ウイルス感染者( 第2条第2項 《2 この法律において「特定B型肝炎ウイル…》 ス感染者」とは、7歳に達するまでの間における集団予防接種等の際の注射器の連続使用によりB型肝炎ウイルスに感染した者であって当該B型肝炎ウイルスが持続的に生体内に存在する状態として厚生労働省令で定めるも に規定する 母子感染者に類する者 以下「 母子感染者に類する者 」という。)を除く。)である父を介してB型肝炎ウイルスに感染した者であって同項に規定する持続感染の状態になったもの

2号 第2条第2項 《2 この法律において「特定B型肝炎ウイル…》 ス感染者」とは、7歳に達するまでの間における集団予防接種等の際の注射器の連続使用によりB型肝炎ウイルスに感染した者であって当該B型肝炎ウイルスが持続的に生体内に存在する状態として厚生労働省令で定めるも に規定する 母子感染者 以下「 母子感染者 」という。又は前号に掲げる者(母子感染者である父を介してB型肝炎ウイルスに感染した者を除く。)の胎内又は産道においてB型肝炎ウイルスに感染した者

5条 (特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の請求)

1項 第3条 《特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給 …》 社会保険診療報酬支払基金以下「支払基金」という。は、特定B型肝炎ウイルス感染者特定B型肝炎ウイルス感染者がこの法律の施行前に死亡している場合にあっては、その相続人に対し、その者の請求に基づき、特定B 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金 以下「 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金 」という。及び法第7条の 訴訟手当金 以下「 訴訟手当金 」という。)の支給を請求しようとする者(以下この条及び次条において「 請求者 」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を社会保険診療報酬 支払基金 以下「 支払基金 」という。)に提出しなければならない。

1号 請求者 の氏名、住所及び電話番号その他の連絡先

2号 請求者 特定B型肝炎ウイルス感染者の相続人を除く。)の性別及び生年月日

3号 請求者 が特定B型肝炎ウイルス感染者の相続人の場合にあっては、当該特定B型肝炎ウイルス感染者の氏名、性別及び生年月日

4号 第5条 《特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の請求期…》 限 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給の請求は、2027年3月31日又は訴えの提起等を同日以前にした場合における当該訴えに係る判決が確定した日若しくは当該和解若しくは調停が成立した日以下「判決確 に規定する 判決確定日等 以下「 判決確定日等 」という。

5号 確定判決等を得た裁判所名、裁判所の事件番号及び原告の番号(当該原告に番号が付されている場合に限る。

6号 振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号

7号 請求年月日及び請求金額

8号 代理人によって請求するときは、当該代理人に委任した事項、当該代理人の氏名又は名称、住所又は所在地、電話番号その他の連絡先その他必要な事項

2項 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類その他必要な書類を添えなければならない。

1号 前項の請求に係る 第4条 《特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給手…》 続 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給の請求をするには、厚生労働省令で定めるところにより、当該請求をする者又はその被相続人が特定B型肝炎ウイルス感染者であること及びその者が第6条第1項各号のいず に規定する確定判決等の判決書又は調書( 第9条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、確定判決等の…》 判決書等において前項の表の上欄に掲げる検査費用について同表の下欄に掲げる金額と異なる金額を特定B型肝炎ウイルス感染者又はその相続人に支払うこととされている場合は、支払基金は、当該確定判決等の判決書等の 及び 第21条第2項第1号 《2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書…》 類その他必要な書類を添えなければならない。 1 前項の請求に係る確定判決等の判決書等の正本又は謄本 2 住民票の写しその他の前項第1号に掲げる事項を証明することができる書類 において「 確定判決等の判決書等 」という。)の正本又は謄本

2号 住民票の写しその他の前項第1号及び第2号に掲げる事項を証明することができる書類

3項 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金 及び 訴訟手当金 を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき特定B型肝炎ウイルス感染者給付金及び訴訟手当金でまだその者に支給していなかったものを請求するときは、 請求者 は、前2項の書類に加え、次の各号に掲げる書類その他必要な書類を添えなければならない。

1号 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金 を受けることができた者で死亡したもの(次号において「 給付金支給前死亡者 」という。)の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類

2号 請求者 給付金支給前死亡者 との身分関係を証明することができる書類

6条 (特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の額等の通知)

1項 支払基金 は、 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金 及び 訴訟手当金 を支給するに当たっては、 請求者 に対し、その額を通知しなければならない。

2項 支払基金 は、 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金 及び 訴訟手当金 の振込みの手続をした場合には、 請求者 に対し、その旨を通知しなければならない。

6条の2 (感染の原因となった事実が発生した時)

1項 第6条第1項第9号 《特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額は、…》 次の各号に掲げる特定B型肝炎ウイルス感染者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次のイからハまでに掲げる者 36,010,000円 イ B型肝炎ウイルスに起因して、死亡した者次号イに掲げる者を に規定する厚生労働省令で定める時は、7歳に達する時(感染の原因となった事実が明らかである場合は、当該事実が発生した時)とする。

7条 (病態等の基準)

1項 第6条第2項 《2 前項に規定する特定B型肝炎ウイルス感…》 染者の病態その他の同項各号のいずれかに掲げる特定B型肝炎ウイルス感染者に該当するかどうかの基準は、厚生労働省令で定める。 の特定B型肝炎ウイルス感染者に該当するかどうかの基準は、次の各号に掲げる病態等に応じ、当該各号に定めるものとする。

1号 死亡一般に認められている医学的知見に基づき行う診断により、B型肝炎ウイルスに起因して死亡したことが認められること。

2号 肝がん次のイ又はロのいずれかに該当すること。

病理組織検査の結果、原発性肝がんと診断されたこと。

病理組織検査を行わなかった場合は、医師の診断書(原発性肝がんの病態に齟齬がない結果が記載されたものに限る。)その他必要な資料により原発性肝がんと認められること。

3号 肝硬変(重度のものに限る。)次のイ及びロのいずれにも該当すること。

次の(1又は2)のいずれかに該当すること。

(1) 病理組織検査の結果、肝硬変と診断されたこと。

(2) 病理組織検査を行わなかった場合は、医師の診断書(肝硬変の病態に齟齬がない結果が記載されたものに限る。)その他必要な資料により肝硬変と認められること。

次の(1又は2)のいずれかに該当すること。

(1) 90日以上の間隔をおいて二回の医師の診断を受けた結果、いずれの診断においても、合計点数(次の表の上欄に掲げる項目及び中欄に掲げる状態等の区分に応じ、当該項目のそれぞれについて同表の下欄に掲げるところにより付した点数の合計をいう。以下この(1)において同じ。)が十点以上であったこと(当該二回の診断の間に、合計点数が十点未満の診断があった場合を除く。)。

(2) 肝臓の移植手術を受けたこと。

4号 肝硬変(重度のものを除く。)前号に掲げる肝硬変以外の肝硬変であって同号イに該当すること。

5号 慢性B型肝炎6月以上の間隔をおいて二回の血液学的検査を行った結果、いずれの検査結果においても、B型肝炎ウイルスに起因して、ALT(GPT)値が当該ALT(GPT)値の基準値(血液学的検査の結果を記載した書類に記載された値をいう。以下この号において同じ。)を上回る場合(当該二回の血液学的検査の間隔が相当程度長い場合又は当該二回の血液学的検査の間にALT(GPT)値が当該ALT(GPT)値の基準値以下であることを疑わせる検査結果がある等の特段の事情がある場合を除く。)。

2項 前項各号に掲げる基準のほか、同項各号に掲げる病態については、診療録、診断書その他の記録に基づき、一般に認められている医学的知見を踏まえて総合的に判断されるものとする。

3項 第6条第1項第4号 《特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額は、…》 次の各号に掲げる特定B型肝炎ウイルス感染者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次のイからハまでに掲げる者 36,010,000円 イ B型肝炎ウイルスに起因して、死亡した者次号イに掲げる者を に規定する肝硬変の治療及び同項第7号に規定する慢性B型肝炎の治療は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

1号 天然型インターフェロン―アルファ製剤等(当該医薬品の注意事項等情報等( 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 1960年法律第145号第52条 《容器等への符号等の記載 医薬品次項に規…》 定する医薬品を除く。は、その容器又は被包に、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより、第68条の2第1項の規定により公表された同条第2項 の規定により医薬品に添付する文書又は同法第68条の2の規定により公表された注意事項等情報をいう。次号において同じ。)において、「HBe抗原陽性でかつDNAポリメラーゼ陽性のB型慢性活動性肝炎のウイルス血症の改善」と記載されたものに限る。)による治療

2号 核酸アナログ製剤(当該医薬品の注意事項等情報等において、「B型肝炎ウイルスの増殖を伴い肝機能の異常が確認されたB型慢性肝疾患におけるB型肝炎ウイルスの増殖抑制」と記載されたものに限る。)による治療

3号 免疫調整薬による治療であって、慢性B型肝炎の治療を目的とするステロイドリバウンド療法又はプロパゲルニウム製剤の内服によるもの

8条 (訴訟手当金の対象となる検査等)

1項 第7条第1項 《特定B型肝炎ウイルス感染者又はその相続人…》 が、確定判決等に係る訴訟又は和解若しくは調停に関し、特定B型肝炎ウイルス感染者であることを確認するための検査に要する費用として厚生労働省令で定めるものを支出したとき、又は弁護士、弁護士法人若しくは弁護 に規定する厚生労働省令で定める検査に要する費用は、次の各号に掲げる費用とする。

1号 特定B型肝炎ウイルス感染者及び当該特定B型肝炎ウイルス感染者の母又は父に係るB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較するための検査であって、当該特定B型肝炎ウイルス感染者が 母子感染者 又は 母子感染者に類する者 であることを確認するためのものに要する費用(次条第1項において「 塩基配列検査費用 」という。

2号 特定B型肝炎ウイルス感染者の父(特定B型肝炎ウイルス感染者である者を除く。)に係る血液学的検査に要する費用並びに特定B型肝炎ウイルス感染者及び当該特定B型肝炎ウイルス感染者の父に係るB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較するための検査に要する費用(次条第1項において「 塩基配列検査等費用 」という。

3号 特定B型肝炎ウイルス感染者に係るB型肝炎ウイルスの遺伝子型の検査に要する費用(次条第1項において「 遺伝子型検査費用 」という。

9条 (訴訟手当金の額)

1項 第7条第2項 《2 訴訟手当金の額は、前項に規定する厚生…》 労働省令で定める費用に係るものにあっては当該検査に通常要する費用を考慮して厚生労働省令で定める額とし、弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人に支払うべき報酬に係るものにあっては当該者に に規定する厚生労働省令で定める 訴訟手当金 の額は、次の表の上欄に掲げる検査費用ごとに、同表の下欄に掲げる金額とする。

2項 前項の規定にかかわらず、 確定判決等の判決書等 において前項の表の上欄に掲げる検査費用について同表の下欄に掲げる金額と異なる金額を特定B型肝炎ウイルス感染者又はその相続人に支払うこととされている場合は、 支払基金 は、当該確定判決等の判決書等の金額を支払うものとする。

10条 (追加給付金の請求)

1項 第9条 《追加給付金の支給手続 追加給付金の支給…》 の請求をするには、厚生労働省令で定めるところにより、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を受けた特定B型肝炎ウイルス感染者がB型肝炎ウイルスに起因して、第6条第1項第1号、第3号又は第6号のいずれか 追加給付金 以下「 追加給付金 」という。)の支給を請求しようとする者(以下この条及び次条並びに附則第2条において「 請求者 」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を 支払基金 に提出しなければならない。

1号 請求者 の氏名、住所及び電話番号その他の連絡先

2号 請求者 特定B型肝炎ウイルス感染者の相続人を除く。)の性別及び生年月日

3号 請求者 が特定B型肝炎ウイルス感染者の相続人の場合にあっては、当該特定B型肝炎ウイルス感染者の氏名、性別及び生年月日

4号 判決確定日等

5号 確定判決等を得た裁判所名、裁判所の事件番号及び原告の番号(当該原告に番号が付されている場合に限る。

6号 振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号

7号 請求年月日及び請求金額

8号 代理人によって請求するときは、当該代理人に委任した事項、当該代理人の氏名又は名称、住所又は所在地、電話番号その他の連絡先その他必要な事項

2項 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類その他必要な書類を添えなければならない。

1号 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金 の支給を受けた特定B型肝炎ウイルス感染者がB型肝炎ウイルスに起因して 第6条第1項第1号 《特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額は、…》 次の各号に掲げる特定B型肝炎ウイルス感染者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次のイからハまでに掲げる者 36,010,000円 イ B型肝炎ウイルスに起因して、死亡した者次号イに掲げる者を 、第3号又は第6号のいずれかに該当していることを証明する医師の診断書(様式第1号

2号 住民票の写しその他の前項第1号及び第2号に掲げる事項を証明することができる書類

3号 特定B型肝炎ウイルス感染者が死亡している場合にあっては、 請求者 と当該特定B型肝炎ウイルス感染者との身分関係を証明することができる書類

3項 第5条第3項 《3 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金及び…》 訴訟手当金を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき特定B型肝炎ウイルス感染者給付金及び訴訟手当金でまだその者に支給していなかったものを請求するときは、請求者は、前2項の の規定は、 追加給付金 を受けることができる者が死亡した場合に提出する書類について準用する。

11条 (追加給付金の額の通知)

1項 支払基金 は、 追加給付金 を支給するに当たっては、 請求者 に対し、その額を通知しなければならない。

2項 支払基金 は、 追加給付金 の振込みの手続をした場合には、 請求者 に対し、その旨を通知しなければならない。

12条 (定期検査)

1項 第12条第1項 《支払基金は、確定判決等において第6条第1…》 項第10号に該当する者であることを証された特定B型肝炎ウイルス感染者追加給付金の支給を受けた者を除く。以下「特定無症候性持続感染者」という。が、判決確定日等以後に、病院又は診療所から慢性B型肝炎又は に規定する厚生労働省令で定める検査(以下「 定期検査 」という。)については、次の表の上欄に掲げる 定期検査 ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる検査項目の区分に応じ、1年につき同表の下欄に掲げる回数を限度として実施する。

13条 (定期検査費及び定期検査手当の請求)

1項 第12条第1項 《支払基金は、確定判決等において第6条第1…》 項第10号に該当する者であることを証された特定B型肝炎ウイルス感染者追加給付金の支給を受けた者を除く。以下「特定無症候性持続感染者」という。が、判決確定日等以後に、病院又は診療所から慢性B型肝炎又は 定期検査 費(以下「 定期検査費 」という。又は法第15条第1項の定期検査手当(以下「 定期検査手当 」という。)の支給を請求しようとする者(以下この項及び第4項において「 請求者 」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を 支払基金 に提出しなければならない。

1号 請求者 の氏名、性別、生年月日、住所及び電話番号その他の連絡先

2号 判決確定日等

3号 確定判決等を得た裁判所名、裁判所の事件番号及び原告の番号(当該原告に番号が付されている場合に限る。

4号 振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号

5号 請求年月日及び請求金額

6号 代理人によって請求するときは、当該代理人に委任した事項、当該代理人の氏名又は名称、住所又は所在地、電話番号その他の連絡先その他必要な事項

7号 当該 定期検査 又は定期検査手当の支給の請求に係る定期検査の内容及び定期検査に要した費用の額

2項 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類その他必要な書類を添えなければならない。

1号 領収書その他の 定期検査 に要した費用の額が記載された書類

2号 第16条第1項 《支払基金は、特定無症候性持続感染者に対し…》 、その者の請求に基づき、特定B型肝炎ウイルス感染者定期検査費等受給者証以下この条において「受給者証」という。を交付する。 に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者 定期検査 費等 受給者証 以下「 受給者証 」という。)の写し( 請求者 に受給者証が交付されている場合に限る。

3号 社会保険各法以外の法令(条例を含む。)の規定により、 定期検査 に関する給付が行われるべき場合であって当該給付が行われたときには、当該給付の額及びその対象の範囲が記載された書類

3項 第5条第3項 《3 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金及び…》 訴訟手当金を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき特定B型肝炎ウイルス感染者給付金及び訴訟手当金でまだその者に支給していなかったものを請求するときは、請求者は、前2項の の規定は、 定期検査 及び定期検査手当を受けることができる者が死亡した場合に提出する書類について準用する。

4項 支払基金 は、 第16条第2項 《2 特定無症候性持続感染者が、受給者証を…》 提示して、健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関その他病院又は診療所であって厚生労働省令で定めるもの以下「保険医療機関等」という。から定期検査又は母子感染防止医療を受けた場合においては、 の規定により特定無症候性持続感染者が 定期検査 に関し同項に規定する保険医療機関等に支払うべき費用を、当該特定無症候性持続感染者に代わり、当該保険医療機関等に支払ったとき(法第17条第2項の規定により委託を受けた国民健康保険団体連合会が、当該費用を支払ったときを含む。)は、その支払があった日に、 請求者 から第1項に規定する定期検査手当の支給の請求がされたものとみなし、年を単位として定期検査二回までに限り、当該定期検査手当を請求者に支給することができる。

14条 (母子感染防止医療)

1項 第13条第1項 《支払基金は、特定無症候性持続感染者が出産…》 した場合において、当該特定無症候性持続感染者又はその子以下「特定無症候性持続感染者の子」という。が、判決確定日等以後に、病院又は診療所から当該特定無症候性持続感染者の子がB型肝炎ウイルスに感染すること に規定する厚生労働省令で定める検査又は血液製剤若しくはワクチンの投与(以下この条及び次条第2項第1号及び第3号において「 母子感染防止医療 」という。)については、次の表の上欄に掲げる 母子感染防止医療 の区分に応じ、それぞれ法第13条第1項に規定する 特定無症候性持続感染者の子 以下この条及び次条第2項第2号において「 特定無症候性持続感染者の子 」という。)1人につき同表の下欄に掲げる回数を限度として実施する。

15条 (母子感染防止医療費の請求)

1項 第13条第1項 《支払基金は、特定無症候性持続感染者が出産…》 した場合において、当該特定無症候性持続感染者又はその子以下「特定無症候性持続感染者の子」という。が、判決確定日等以後に、病院又は診療所から当該特定無症候性持続感染者の子がB型肝炎ウイルスに感染すること 母子感染防止医療 費(以下「 母子感染防止医療費 」という。)の支給を請求しようとする者(以下この項において「 請求者 」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を 支払基金 に提出しなければならない。

1号 請求者 の氏名、性別、生年月日、住所及び電話番号その他の連絡先

2号 判決確定日等

3号 確定判決等を得た裁判所名、裁判所の事件番号及び原告の番号(当該原告に番号が付されている場合に限る。

4号 振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号

5号 請求年月日及び請求金額

6号 代理人によって請求するときは、当該代理人に委任した事項、当該代理人の氏名又は名称、住所又は所在地、電話番号その他の連絡先その他必要な事項

7号 当該 母子感染防止医療 費の支給の請求に係る母子感染防止医療の内容及び母子感染防止医療に要した費用の額

2項 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類その他必要な書類を添えなければならない。

1号 領収書その他の 母子感染防止医療 に要した費用の額が記載された書類

2号 特定無症候性持続感染者の子 に係る戸籍の謄本又は抄本

3号 社会保険各法以外の法令(条例を含む。)の規定により、 母子感染防止医療 に関する給付が行われるべき場合であって当該給付が行われたときには、当該給付の額及びその対象の範囲が記載された書類

3項 第5条第3項 《3 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金及び…》 訴訟手当金を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき特定B型肝炎ウイルス感染者給付金及び訴訟手当金でまだその者に支給していなかったものを請求するときは、請求者は、前2項の の規定は、 母子感染防止医療 費を受けることができる者が死亡した場合に提出する書類について準用する。

16条 (世帯内感染防止医療)

1項 第14条第1項 《支払基金は、判決確定日等以後に特定無症候…》 性持続感染者と同1の世帯に属する者となった者母子感染防止医療の対象となる者を除く。以下「特定無症候性持続感染者の同一世帯所属者」という。が、判決確定日等以後に、病院又は診療所からB型肝炎ウイルスに感染 に規定する厚生労働省令で定める検査又はワクチンの投与(以下「 世帯内感染防止医療 」という。)については、次の表の上欄に掲げる 世帯内感染防止医療 の区分に応じ、それぞれ法第14条第1項に規定する 特定無症候性持続感染者の同一世帯所属者 次条第2項第2号において「 特定無症候性持続感染者の同一世帯所属者 」という。)1人につき同表の下欄に掲げる回数を限度として実施する。

17条 (世帯内感染防止医療費の請求)

1項 第14条第1項 《支払基金は、判決確定日等以後に特定無症候…》 性持続感染者と同1の世帯に属する者となった者母子感染防止医療の対象となる者を除く。以下「特定無症候性持続感染者の同一世帯所属者」という。が、判決確定日等以後に、病院又は診療所からB型肝炎ウイルスに感染 世帯内感染防止医療 費(以下「 世帯内感染防止医療費 」という。)の支給を請求しようとする者(以下この項において「 請求者 」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を 支払基金 に提出しなければならない。

1号 請求者 の氏名、性別、生年月日、住所及び電話番号その他の連絡先

2号 判決確定日等

3号 確定判決等を得た裁判所名、裁判所の事件番号及び原告の番号(当該原告に番号が付されている場合に限る。

4号 振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号

5号 請求年月日及び請求金額

6号 代理人によって請求するときは、当該代理人に委任した事項、当該代理人の氏名又は名称、住所又は所在地、電話番号その他の連絡先その他必要な事項

7号 当該 世帯内感染防止医療 費の支給の請求に係る世帯内感染防止医療の内容及び世帯内感染防止医療に要した費用の額

2項 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類その他必要な書類を添えなければならない。

1号 領収書その他の 世帯内感染防止医療 に要した費用が記載された書類

2号 住民票の写し( 世帯内感染防止医療 を受けた 特定無症候性持続感染者の同一世帯所属者 の氏名が記載されているものに限る。)その他の世帯内感染防止医療を受けた者が特定無症候性持続感染者の同一世帯所属者であることが確認できる書類

3号 社会保険各法以外の法令(条例を含む。)の規定により、 世帯内感染防止医療 に関する給付が行われるべき場合であって当該給付が行われたときには、当該給付の額及びその対象の範囲が記載された書類

3項 第5条第3項 《3 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金及び…》 訴訟手当金を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき特定B型肝炎ウイルス感染者給付金及び訴訟手当金でまだその者に支給していなかったものを請求するときは、請求者は、前2項の の規定は、 世帯内感染防止医療 費を受けることができる者が死亡した場合に提出する書類について準用する。

18条 (定期検査費等の支給)

1項 支払基金 は、毎年、特定無症候性持続感染者に対し、 定期検査 費、定期検査手当、 母子感染防止医療 又は 世帯内感染防止医療 費(次条において「 定期検査費等 」という。)を支給するものとする。

19条 (定期検査費等の額の通知)

1項 支払基金 は、 定期検査 費等を支給するに当たっては、定期検査費等の支給を請求した者に対し、その額を通知しなければならない。

2項 支払基金 は、 定期検査 費等の振込みの手続をした場合には、定期検査費等の支給を請求した者に対し、その旨を通知しなければならない。

20条 (受給者証の様式)

1項 受給者証 は、様式第2号によるものとする。

21条 (受給者証の交付の請求)

1項 受給者証 の交付を請求しようとする特定無症候性持続感染者(第1号及び第2号において「 請求者 」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を 支払基金 に提出しなければならない。

1号 請求者 の氏名、性別、生年月日、住所及び電話番号その他の連絡先

2号 請求者 が加入している医療保険の被保険者の氏名その他の当該医療保険に関する事項

3号 判決確定日等

4号 確定判決等を得た裁判所名、裁判所の事件番号及び原告の番号(当該原告に番号が付されている場合に限る。

5号 振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号

2項 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類その他必要な書類を添えなければならない。

1号 前項の請求に係る 確定判決等の判決書等 の正本又は謄本

2号 住民票の写しその他の前項第1号に掲げる事項を証明することができる書類

22条 (氏名等の変更)

1項 特定無症候性持続感染者は、前条第1項第1号、第2号又は第5号に掲げる事項に変更があった場合には、遅滞なく、当該変更の内容を記載した書類を 支払基金 に提出しなければならない。

2項 前項の規定により提出された書類には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

1号 前項の変更の事実を証明することができる書類

2号 受給者証 氏名又は住所の変更があった場合に限る。

3項 支払基金 は、特定無症候性持続感染者の氏名又は住所の変更の内容を記載した書類が提出されたときは、 受給者証 に氏名又は住所の変更に係る記載を行い、これを当該特定無症候性持続感染者に返還しなければならない。

23条 (受給者証の再交付)

1項 特定無症候性持続感染者は、 受給者証 を破り、汚し、又は失ったときは、 支払基金 にその再交付を申請することができる。

2項 特定無症候性持続感染者は、前項の申請をしようとするときには、次の各号に掲げる事項を記載した再交付申請書を 支払基金 に提出しなければならない。

1号 特定無症候性持続感染者の氏名及び住所

2号 公費負担医療の受給者番号

3号 申請の理由

3項 受給者証 を破り、又は汚した場合の第1項の申請には、同項の申請書に、その受給者証を添えなければならない。

4項 受給者証 の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、速やかに、これを 支払基金 に返還しなければならない。

24条 (受給者証の返還)

1項 特定無症候性持続感染者が次の各号の1に該当するに至ったときは、その者又は 戸籍法 1947年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、速やかに、 受給者証 支払基金 に返還しなければならない。

1号 追加給付金 の支給を受けたとき。

2号 死亡したとき。

25条 (定期検査費及び母子感染防止医療費の支給の特例)

1項 第16条第2項 《2 特定無症候性持続感染者が、受給者証を…》 提示して、健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関その他病院又は診療所であって厚生労働省令で定めるもの以下「保険医療機関等」という。から定期検査又は母子感染防止医療を受けた場合においては、 に規定する厚生労働省令で定める病院又は診療所は、 生活保護法 1950年法律第144号第34条第2項 《2 前項に規定する現物給付のうち、医療の…》 給付は、医療保護施設を利用させ、又は医療保護施設若しくは第49条の規定により指定を受けた医療機関以下「指定医療機関」という。にこれを委託して行うものとする。 に規定する指定医療機関とする。

26条 (損害の塡補を受けた場合の届出)

1項 第18条第1項 《特定B型肝炎ウイルス感染者給付金、訴訟手…》 当金、追加給付金、定期検査費、母子感染防止医療費、世帯内感染防止医療費又は定期検査手当以下「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等」という。の支給を受ける権利を有する者に対し、同1の事由について、国により に規定する 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金 等の支給を受け、又は受けようとする者は、同1の事由について、国により損害の塡補がされた場合(法の施行前に、既に国により損害の塡補がされている場合を含む。)は、その受けた損害賠償その他の給付等の額及びその内容を記載した書類を 支払基金 に提出しなければならない。

27条 (身分証明書の様式)

1項 第23条第2項 《2 前項の規定による質問を行う場合におい…》 ては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の証明書は、様式第3号によるものとする。

2項 第24条第2項 《2 前条第2項の規定は前項の規定による検…》 査について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について準用する。 において準用する法第23条第2項の証明書は、様式第4号によるものとする。

3項 第35条第2項 《2 第23条第2項の規定は前項の規定によ…》 る検査について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について準用する。 において準用する法第23条第2項の証明書は、様式第5号によるものとする。

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