附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (新型コロナウイルス感染症に関する特例)
1項 請求者 が、 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金 等の支給に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(2020年厚生労働省令第101号)の施行の日から2021年2月28日までの間に、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(2020年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)の発生又はまん延の影響により
第10条第2項第1号
《2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書…》
類その他必要な書類を添えなければならない。 1 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を受けた特定B型肝炎ウイルス感染者がB型肝炎ウイルスに起因して法第6条第1項第1号、第3号又は第6号のいずれかに該
に掲げる医師の 診断書 (以下この条において「 診断書 」という。)を提出できないときは、同項の規定にかかわらず、診断書を添付することなく、 追加給付金 の支給を請求することができる。
2項 前項の場合において、 請求者 は、 診断書 を提出することができることとなった後、直ちに、診断書を 支払基金 に提出するものとする。
附 則(2011年12月28日厚生労働省令第159号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金 等の支給に関する特別措置法(2011年法律第126号。次条において「 法 」という。)の施行の日(2012年1月13日)から施行する。
2条 (請求に係る特例)
1項 法 の公布後、この省令の施行前に 支払基金 に対して行われた請求、届出その他の行為は、法及びこの省令中これに相当する規定がある場合には、法及びこの省令の規定により行われたものとみなす。
附 則(2012年2月22日厚生労働省令第23号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年1月24日厚生労働省令第6号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年7月30日厚生労働省令第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年11月25日)から施行する。
附 則(2016年7月4日厚生労働省令第123号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年7月21日厚生労働省令第127号)
1項 この省令は、 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金 等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律(2016年法律第46号)の施行の日(2016年8月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現にある
第1条
《予防接種又はツベルクリン反応検査を行った…》
者 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法以下「法」という。第2条第1項に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。 1 地方自治法等の一部を改正する法律19
の改正による改正前の 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金 等の支給に関する特別措置法施行規則様式第2号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2018年3月30日厚生労働省令第50号)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2020年5月21日厚生労働省令第101号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2021年1月29日厚生労働省令第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に規定する規定の施行の日(2021年8月1日)から施行する。
附 則(2021年6月18日厚生労働省令第106号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年2月2日厚生労働省令第24号) 抄
1項 この省令は、2024年3月1日から施行する。
附 則(2024年2月5日厚生労働省令第25号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。