特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則《附則》

法番号:2011年厚生労働省令第144号

略称: 特定B型肝炎感染者給付金支給法施行規則

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (新型コロナウイルス感染症に関する特例)

1項 請求者 が、 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金 等の支給に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(2020年厚生労働省令第101号)の施行の日から2021年2月28日までの間に、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(2020年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)の発生又はまん延の影響により 第10条第2項第1号 《2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書…》 類その他必要な書類を添えなければならない。 1 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を受けた特定B型肝炎ウイルス感染者がB型肝炎ウイルスに起因して法第6条第1項第1号、第3号又は第6号のいずれかに該 に掲げる医師の 診断書 以下この条において「 診断書 」という。)を提出できないときは、同項の規定にかかわらず、診断書を添付することなく、 追加給付金 の支給を請求することができる。

2項 前項の場合において、 請求者 は、 診断書 を提出することができることとなった後、直ちに、診断書を 支払基金 に提出するものとする。

附 則(2011年12月28日厚生労働省令第159号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金 等の支給に関する特別措置法(2011年法律第126号。次条において「」という。)の施行の日(2012年1月13日)から施行する。

2条 (請求に係る特例)

1項 の公布後、この省令の施行前に 支払基金 に対して行われた請求、届出その他の行為は、法及びこの省令中これに相当する規定がある場合には、法及びこの省令の規定により行われたものとみなす。

附 則(2012年2月22日厚生労働省令第23号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年1月24日厚生労働省令第6号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年7月30日厚生労働省令第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年11月25日)から施行する。

附 則(2016年7月4日厚生労働省令第123号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年7月21日厚生労働省令第127号)

1項 この省令は、 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金 等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律(2016年法律第46号)の施行の日(2016年8月1日)から施行する。

2項 この省令の施行の際現にある 第1条 《予防接種又はツベルクリン反応検査を行った…》 者 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法以下「法」という。第2条第1項に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。 1 地方自治法等の一部を改正する法律19 の改正による改正前の 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金 等の支給に関する特別措置法施行規則様式第2号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2018年3月30日厚生労働省令第50号)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

2条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年5月21日厚生労働省令第101号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年1月29日厚生労働省令第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に規定する規定の施行の日(2021年8月1日)から施行する。

附 則(2021年6月18日厚生労働省令第106号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年2月2日厚生労働省令第24号) 抄

1項 この省令は、2024年3月1日から施行する。

附 則(2024年2月5日厚生労働省令第25号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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