制定文
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 (2011年法律第126号)
第27条第2項
《2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、…》
厚生労働省令で定める。
の規定に基づき、 社会保険診療報酬支払基金の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令 を次のように定める。
1項 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 (以下「 法 」という。)
第27条第2項
《2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、…》
厚生労働省令で定める。
の業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。
1号 法
第26条第1項第1号
《支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第…》
15条に規定する業務のほか、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等を支給すること。 2 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する事項
2号 その他社会保険診療報酬支払基金の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務( 法
第26条第2項
《2 前項に規定する業務は、特定B型肝炎ウ…》
イルス感染者給付金等支給関係業務という。
に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務をいう。)に関し必要な事項