社会保険診療報酬支払基金の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に係る財務及び会計に関する省令《附則》

法番号:2011年厚生労働省令第146号

略称:

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (予算総則及び附属明細書の特例)

1項 2012年度から2026年度までの間、 第4条 《予算総則 予算総則には、収入支出予算に…》 関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。 1 第8条第2項の規定による経費の指定 2 第9条第1項ただし書の規定による経費の指定 3 その他予算の実施に関し必要な事 中「事項」とあるのは、「事項及び長期借入金の借入れの限度額」と、 第15条 《附属明細書 法第30条第3項の附属明細…》 書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 次に掲げる主な資産及び負債の明細 イ 引当金及び準備金の明細引当金及び準備金の種類ごとの事業年度当初及び事業年度末における状況を含む。 ロ 固定資 中「事項」とあるのは、「事項及び長期借入金の明細(借入先並びに借入先ごとの事業年度当初及び事業年度末における借入残高を含む。)」とする。

3条 (長期借入金の認可)

1項 支払基金 は、 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務 に要する経費に充てるため、法附則第4条第1項の規定により長期借入金の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 借入れを必要とする理由

2号 借入金の額

3号 借入先

4号 借入金の利率

5号 借入金の償還方法及び期限

6号 利息の支払の方法及び期限

7号 その他必要な事項

附 則(2016年7月21日厚生労働省令第127号) 抄

1項 この省令は、 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 の一部を改正する法律(2016年法律第46号)の施行の日(2016年8月1日)から施行する。

附 則(2021年6月18日厚生労働省令第106号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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