2条 (予算総則及び附属明細書の特例)
1項 2012年度から2026年度までの間、
第4条
《予算総則 予算総則には、収入支出予算に…》
関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。 1 第8条第2項の規定による経費の指定 2 第9条第1項ただし書の規定による経費の指定 3 その他予算の実施に関し必要な事
中「事項」とあるのは、「事項及び長期借入金の借入れの限度額」と、
第15条
《附属明細書 法第30条第3項の附属明細…》
書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 次に掲げる主な資産及び負債の明細 イ 引当金及び準備金の明細引当金及び準備金の種類ごとの事業年度当初及び事業年度末における状況を含む。 ロ 固定資
中「事項」とあるのは、「事項及び長期借入金の明細(借入先並びに借入先ごとの事業年度当初及び事業年度末における借入残高を含む。)」とする。