東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則《附則》

法番号:2011年厚生労働省令第152号

略称: 除染電離則

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年1月1日から施行する。

附 則(2012年6月15日厚生労働省令第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年7月1日から施行する。

附 則(2013年4月12日厚生労働省令第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2013年7月1日から施行する。ただし、第57条の改正規定、第61条の3の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び様式第1号の次に一様式を加える改正規定並びに附則第6条( 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則 2011年厚生労働省令第152号第29条 《調整 除染等業務従事者又は特定線量下業…》 務従事者のうち電離則第4条第1項の放射線業務従事者若しくは同項の放射線業務従事者であった者、電離則第7条第1項の緊急作業に従事する放射線業務従事者及び同条第3項電離則第62条の規定において準用する場合 の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2015年8月31日厚生労働省令第134号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2017年3月29日厚生労働省令第29号)

1項 この省令は、2017年6月1日から施行する。

附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年8月28日厚生労働省令第154号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「 旧省令 」という。)の規定によりされている報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による報告とみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧省令 に定める様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2022年4月15日厚生労働省令第82号) 抄

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

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