厚生労働省関係東日本大震災復興特別区域法第2条第4項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける復興推進事業を定める命令《別表など》

法番号:2011年内閣府・厚生労働省令第9号

略称:

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別表 (第7条関係)

施設

規定

介護保険法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(2006年厚生労働省令第34号)第131条第1項(医師に係る部分に限る。

介護保険法第8条第27項に規定する介護老人福祉施設

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(1999年厚生省令第39号)第2条第1項(医師に係る部分に限る。

老人福祉法(1963年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(1999年厚生省令第46号)第12条第7項に規定する地域密着型特別養護老人ホーム

特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第12条第1項(医師に係る部分に限る。又は第56条第1項(医師に係る部分に限る。

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