厚生労働省関係東日本大震災復興特別区域法第2条第4項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける復興推進事業を定める命令《附則》

法番号:2011年内閣府・厚生労働省令第9号

略称:

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この命令は、の施行の日(2011年12月26日)から施行する。

2条 (医療法施行規則に係る政令等規制事業に関する経過措置)

1項 2012年3月31日までの間における 第1条 《医療法施行規則に係る政令等規制事業 東…》 日本大震災復興特別区域法以下「法」という。第4条第1項に規定する特定地方公共団体以下「特定地方公共団体」という。である道県が、同条第2項第5号に規定する復興推進事業として、地域医療確保事業同条第1項に の規定の適用については、同条中「第19条第5項」とあるのは、「第19条第3項」とする。

3条 (薬局等構造設備規則に係る政令等規制事業に関する経過措置)

1項 2013年3月31日までの間における 第5条第1項 《前条第1項の認定を受けた復興推進計画に定…》 められた薬局等整備事業に係る薬局であって薬局等構造設備規則1961年厚生省令第2号第1条第1項第4号に掲げる基準を満たさないもののうち、その所在地の道県知事その所在地が地域保健法1947年法律第101 の規定の適用については、同項中「その所在地の道県知事(その所在地が 地域保健法 1947年法律第101号第5条第1項 《保健所は、都道府県、地方自治法1947年…》 法律第67号第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。 の政令で定める市(以下「 保健所を設置する市 」という。)にある場合においては、市長)」とあるのは、「その所在地の道県知事」とする。

附 則(2012年3月28日復興庁・厚生労働省令第1号)

1項 この命令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年8月30日復興庁・厚生労働省令第2号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年5月29日復興庁・厚生労働省令第1号)

1項 この命令は、薬事法及び 薬剤師法 の一部を改正する法律(2013年法律第103号)の施行の日(2014年6月12日)から施行する。

附 則(2014年11月21日復興庁・厚生労働省令第2号)

1項 この命令は、薬事法等の一部を改正する法律の施行の日(2014年11月25日)から施行する。

附 則(2016年3月31日復興庁・厚生労働省令第1号)

1項 この命令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2018年3月30日復興庁・厚生労働省令第1号)

1項 この命令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2021年3月31日厚生労働省令第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 の施行の日(2021年4月1日)から施行する。

附 則(2022年6月1日内閣府・厚生労働省令第6号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

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