1条 (法第7条第1号の精神障害者の保健及び福祉に関する科目)
1項 精神保健福祉士法 (以下「 法 」という。)
第7条第1号
《受験資格 第7条 試験は、次の各号のいず…》
れかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及
に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及び福祉に関する科目は、次のとおりとする。ただし、 法
第7条第4号
《受験資格 第7条 試験は、次の各号のいず…》
れかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及
に規定する 指定施設 (以下「 指定施設 」という。)において1年以上相談援助の業務に従事した後、入学する者については、第1号から第20号までに掲げる科目とする。
1号 医学概論
2号 心理学と心理的支援
3号 社会学と社会システム
4号 社会福祉の原理と政策
5号 地域福祉と包括的支援体制
6号 社会保障
7号 障害者福祉
8号 権利擁護を支える法制度
9号 刑事司法と福祉
10号 社会福祉調査の基礎
11号 精神医学と精神医療
12号 現代の精神保健の課題と支援
13号 ソーシャルワークの基盤と専門職
14号 精神保健福祉の原理
15号 ソーシャルワークの理論と方法
16号 ソーシャルワークの理論と方法(専門)
17号 精神障害リハビリテーション論
18号 精神保健福祉制度論
19号 ソーシャルワーク演習
20号 ソーシャルワーク演習(専門)
21号 ソーシャルワーク実習指導
22号 ソーシャルワーク実習
2項 前項第19号から第22号までに掲げる科目(以下「 実習演習科目 」という。)は、次の各号に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間数以上としなければならない。
1号 前項第19号に掲げる科目30時間
2号 前項第20号に掲げる科目90時間
3号 前項第21号に掲げる科目90時間
4号 前項第22号に掲げる科目210時間(ただし、このうち90時間以上を、精神科病院又は医療法(1948年法律第205号)に規定する病院若しくは診療所(精神病床を有するもの又は同法第8条若しくは 医療法施行令 (1948年政令第326号)
第4条の2
《開設後の届出 病院、診療所又は助産所の…》
開設の許可を受けた者は、病院、診療所又は助産所を開設したときは、10日以内に、開設年月日、管理者の住所及び氏名その他厚生労働省令で定める事項を、当該病院、診療所又は助産所所在地の都道府県知事に届け出な
の規定により精神科若しくは心療内科を担当診療科名として届け出ているものに限る。)(以下「精神科病院等」という。)において実施するものとする。)
3項 第1項第19号に掲げる科目を教授する教員は、次に掲げる者のいずれかに該当する者でなければならない。
1号 学校教育法 (1947年法律第26号)に基づく大学(大学院及び短期大学を含む。以下同じ。)又はこれに準ずる教育施設において、教授、准教授、助教又は講師として、精神保健福祉士の養成に係る実習又は演習の指導に関し5年以上の経験を有する者
2号 学校教育法 に基づく専修学校の専門課程又は各種学校の専任教員として、精神保健福祉士の養成に係る実習又は演習の指導に関し5年以上の経験を有する者
3号 精神保健福祉士の資格を取得した後、相談援助の業務に5年以上従事した経験を有する者
4号 精神保健福祉士の養成に係る実習及び演習の教員として必要な知識及び技能を修得させるために行う講習会であって、厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ厚生労働大臣に届け出られたものを修了した者その他その者に準ずるものとして厚生労働大臣が別に定める者
5号 社会福祉に関する科目を定める省令 (2008年/文部科学省/厚生労働省/令第3号)
第4条第1項第2号
《第1条第20号から第23号まで及び前条第…》
15号から第18号までに掲げる科目以下「実習演習科目」という。は、次に掲げる要件に適合するものとする。 1 次に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ次に定める時間数以上であること。 イ 第1条第20号及び
イからニまでに掲げる者のいずれかに該当する者
4項 第1項第20号から第22号までに掲げる科目を教授する教員は、前項第1号から第4号までに掲げる者のいずれかに該当する者でなければならない。
5項 実習演習科目 を教授する教員(以下「 実習演習担当教員 」という。)の員数は、実習演習科目ごとにそれぞれ学生(生徒を含む。以下この条において同じ。)20人につき1人以上としなければならない。
6項 実習演習担当教員 のうち1人は、専任教員でなければならない。
7項 少なくとも学生20人につき一室の割合で、第1項第19号に規定する ソーシャルワーク演習 (以下この項において「 ソーシャルワーク演習 」という。)及び同項第20号に規定するソーシャルワーク演習(専門)(以下この項において「ソーシャルワーク演習(専門)」という。)を行うための演習室並びに同項第21号に規定する ソーシャルワーク実習指導 (以下この項において「 ソーシャルワーク実習指導 」という。)を行うための実習指導室をそれぞれ有しなければならない。ただし、ソーシャルワーク演習、ソーシャルワーク演習(専門)及びソーシャルワーク実習指導を行うのに教育上支障がない場合は、演習室と実習指導室とは兼用とすることができる。
8項 第1項第22号に規定する ソーシャルワーク実習 (以下この項から第11項までにおいて「 ソーシャルワーク実習 」という。)は、学生1人に対し、精神科病院等及び一以上の厚生労働大臣が別に定める 施設又は事業 のうちソーシャルワーク実習を行うのに適当なもの(以下「 施設又は事業 」という。)で実施するものとする。
9項 ソーシャルワーク実習 は、精神科病院等及び 施設又は事業 (以下「 実習施設等 」という。)を利用して行わなければならない。
10項 実習指導者( 実習施設等 において ソーシャルワーク実習 を指導する者をいう。以下同じ。)は、精神保健福祉士の資格を取得した後、相談援助の業務に3年以上従事した経験を有する者であって、かつ、実習指導者を養成するために行う講習会であって厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ厚生労働大臣に届け出られたものを修了した者でなければならない。
11項 1の 実習施設等 における ソーシャルワーク実習 について指導を行う実習指導者の数は、同時に指導を行う学生5人につき1人以上としなければならない。
12項 社会福祉に関する科目を定める省令
第1条第20号
《法第7条第1号の社会福祉に関する科目 第…》
1条 社会福祉士及び介護福祉士法1987年法律第30号。以下「法」という。第7条第1号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目は、次のとおりとする。 ただし、法第7条第4号に規
又は
第3条第15号
《法第40条第2項第2号の社会福祉に関する…》
科目 第3条 法第40条第2項第2号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目は、次のとおりとする。 ただし、指定施設において1年以上相談援助の業務に従事した後、入学する者につい
に規定する ソーシャルワーク演習 を履修した者については、第1項第19号に規定するソーシャルワーク演習の履修を免除することができる。
13項 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則 (1987年厚生省令第50号)別表第一若しくは別表第三、 社会福祉士介護福祉士学校指定規則 (2008年/文部科学省/厚生労働省/令第2号)別表第一若しくは別表第三又は 社会福祉に関する科目を定める省令
第1条第23号
《法第7条第1号の社会福祉に関する科目 第…》
1条 社会福祉士及び介護福祉士法1987年法律第30号。以下「法」という。第7条第1号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目は、次のとおりとする。 ただし、法第7条第4号に規
若しくは
第3条第18号
《法第40条第2項第2号の社会福祉に関する…》
科目 第3条 法第40条第2項第2号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目は、次のとおりとする。 ただし、指定施設において1年以上相談援助の業務に従事した後、入学する者につい
に規定する ソーシャルワーク実習 を履修した者については、 施設又は事業 における第1項第22号に規定するソーシャルワーク実習の実施について、60時間を超えない範囲で、第2項第4号に定める時間数のうち、精神科病院等において実施するものとされた時間数を除いた時間数の一部を免除することができる。
2条 (法第7条第2号の精神障害者の保健及び福祉に関する基礎科目)
1項 法
第7条第2号
《受験資格 第7条 試験は、次の各号のいず…》
れかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及
に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及び福祉に関する基礎科目は、次のとおりとする。
1号 医学概論
2号 心理学と心理的支援
3号 社会学と社会システム
4号 社会福祉の原理と政策
5号 地域福祉と包括的支援体制
6号 社会保障
7号 障害者福祉
8号 権利擁護を支える法制度
9号 刑事司法と福祉
10号 社会福祉調査の基礎
11号 ソーシャルワークの基盤と専門職
12号 ソーシャルワーク演習
2項 社会福祉に関する科目を定める省令
第1条第20号
《法第7条第1号の社会福祉に関する科目 第…》
1条 社会福祉士及び介護福祉士法1987年法律第30号。以下「法」という。第7条第1号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目は、次のとおりとする。 ただし、法第7条第4号に規
又は
第3条第15号
《法第40条第2項第2号の社会福祉に関する…》
科目 第3条 法第40条第2項第2号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目は、次のとおりとする。 ただし、指定施設において1年以上相談援助の業務に従事した後、入学する者につい
に規定する ソーシャルワーク演習 を履修した者については、前項第12号に規定するソーシャルワーク演習の履修を免除することができる。
3条 (実習演習科目の確認)
1項 第1条第1項
《精神保健福祉士法以下「法」という。第7条…》
第1号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及び福祉に関する科目は、次のとおりとする。 ただし、法第7条第4号に規定する指定施設以下「指定施設」という。において1年以上相談援助の
各号に掲げる科目を開設する 学校教育法 に基づく大学、専修学校又は各種学校(以下「 学校等 」という。)の設置者は、その 学校等 の教育課程において開設し、又はしようとする 実習演習科目 が同条第2項から第11項までに掲げる要件に適合していることについて文部科学大臣及び厚生労働大臣(専修学校又は各種学校(いずれも 学校教育法
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する学校に附設されるものを除く。)にあっては、厚生労働大臣とする。以下同じ。)の確認を受けることができる。
2項 前項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
2号 学校等 の名称
3号 学校等 の位置
4号 学校等 の設置年月日
5号 学校等 の長の氏名
6号 実習演習担当教員 の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
7号 校舎の概要
8号 実習施設等 の概要及び実習指導者の氏名
3項 前項の申請書には、同項第8号に掲げる 実習施設等 における実習を承諾する旨の当該実習施設等の設置者又は経営者(当該実習施設等が市役所、区役所又は町村役場である場合にあっては市町村長又は特別区の長)の承諾書を添えなければならない。
4項 通信課程を設ける 学校等 にあっては、前2項に規定するもののほか、次に掲げる事項を申請書に記載しなければならない。
1号 通信養成を行う地域
2号 面接授業の実施期間における講義室及び演習室の使用についての当該施設の設置者の承諾書
4条 (変更の届出)
1項 前条第1項の確認を受けた者は、同条第2項又は第4項に規定する事項に変更があったときは、遅滞なく、文部科学大臣及び厚生労働大臣に届け出なければならない。
2項 前条第3項の規定は、同条第2項第8号に掲げる事項の変更に係る届出について準用する。
5条 (確認の取消し)
1項 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、
第3条第1項
《第1条第1項各号に掲げる科目を開設する学…》
校教育法に基づく大学、専修学校又は各種学校以下「学校等」という。の設置者は、その学校等の教育課程において開設し、又はしようとする実習演習科目が同条第2項から第11項までに掲げる要件に適合していることに
の確認をした 実習演習科目 が
第1条第2項
《2 前項第19号から第22号までに掲げる…》
科目以下「実習演習科目」という。は、次の各号に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間数以上としなければならない。 1 前項第19号に掲げる科目 30時間 2 前項第20号に掲げる科目 9
から第11項までに掲げる要件に適合しなくなったと認めるとき、又は次条の規定による申請があったときは、その確認を取り消すことができる。
6条 (確認の取消しの申請)
1項 第3条第1項
《第1条第1項各号に掲げる科目を開設する学…》
校教育法に基づく大学、専修学校又は各種学校以下「学校等」という。の設置者は、その学校等の教育課程において開設し、又はしようとする実習演習科目が同条第2項から第11項までに掲げる要件に適合していることに
の確認を受けた者が当該確認の取消しを受けようとするときは、その旨を文部科学大臣及び厚生労働大臣に申請しなければならない。
7条 (資料の提出等)
1項 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、
第3条
《実習演習科目の確認 第1条第1項各号に…》
掲げる科目を開設する学校教育法に基づく大学、専修学校又は各種学校以下「学校等」という。の設置者は、その学校等の教育課程において開設し、又はしようとする実習演習科目が同条第2項から第11項までに掲げる要
から
第5条
《確認の取消し 文部科学大臣及び厚生労働…》
大臣は、第3条第1項の確認をした実習演習科目が第1条第2項から第11項までに掲げる要件に適合しなくなったと認めるとき、又は次条の規定による申請があったときは、その確認を取り消すことができる。
までの規定の施行に関し必要があると認めるときは、
第3条第1項
《第1条第1項各号に掲げる科目を開設する学…》
校教育法に基づく大学、専修学校又は各種学校以下「学校等」という。の設置者は、その学校等の教育課程において開設し、又はしようとする実習演習科目が同条第2項から第11項までに掲げる要件に適合していることに
の確認を受けた者又は同条第2項の申請をした者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。
2項 前項の場合において、文部科学大臣及び厚生労働大臣は、
第3条第1項
《第1条第1項各号に掲げる科目を開設する学…》
校教育法に基づく大学、専修学校又は各種学校以下「学校等」という。の設置者は、その学校等の教育課程において開設し、又はしようとする実習演習科目が同条第2項から第11項までに掲げる要件に適合していることに
の確認をした 実習演習科目 が
第1条第2項
《2 前項第19号から第22号までに掲げる…》
科目以下「実習演習科目」という。は、次の各号に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間数以上としなければならない。 1 前項第19号に掲げる科目 30時間 2 前項第20号に掲げる科目 9
から第11項までに掲げる要件に適合しているかどうかを確認するために必要があるときは、実地に調査することができる。
8条 (講習会修了者名簿の提出)
1項 第1条第3項第4号
《3 第1項第19号に掲げる科目を教授する…》
教員は、次に掲げる者のいずれかに該当する者でなければならない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学大学院及び短期大学を含む。以下同じ。又はこれに準ずる教育施設において、教授、准教授、助教
及び同条第10項に規定する講習会を行う者は、当該講習会を行ったときは、遅滞なく、当該講習会の課程を修了した者の氏名、性別並びに当該講習会の受講の開始年月日及び修了年月日を記載した名簿を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。