1条 (収穫共済の共済掛金の支払の期限の特例)
1項 東日本大震災に際し 災害救助法 (1947年法律第118号)が適用された市町村の区域(東京都の区域を除く。)の全部又は一部をその区域に含む農業災害補償法(以下「 法 」という。)第12条第3項に規定する組合等(以下「 特定組合等 」という。)は、 法 第86条第1項に規定する 共済規程等 (以下「 共済規程等 」という。)で定めるところにより、法第120条の4に規定する収穫共済の共済関係(2011年産の果実に係るものであって、共済掛金の支払の期限が2011年3月11日から同年6月29日までの間に満了するものに限る。)に係る共済掛金の支払の期限を、同月30日まで延長することができる。