東日本大震災に対処するための収穫共済及び畑作物共済の共済掛金の支払の期限の特例に関する省令《本則》

法番号:2011年農林水産省令第25号

略称:

附則 >  

制定文 農業災害補償法(1947年法律第185号)第120条の四(同法第120条の18において準用する場合を含む。)の規定に基づき、 東日本大震災に対処するための収穫共済及び畑作物共済の共済掛金の支払の期限の特例に関する省令 を次のように定める。


1条 (収穫共済の共済掛金の支払の期限の特例)

1項 東日本大震災に際し 災害救助法 1947年法律第118号)が適用された市町村の区域(東京都の区域を除く。)の全部又は一部をその区域に含む農業災害補償法(以下「」という。)第12条第3項に規定する組合等(以下「 特定組合等 」という。)は、第86条第1項に規定する 共済規程等 以下「 共済規程等 」という。)で定めるところにより、法第120条の4に規定する収穫共済の共済関係(2011年産の果実に係るものであって、共済掛金の支払の期限が2011年3月11日から同年6月29日までの間に満了するものに限る。)に係る共済掛金の支払の期限を、同月30日まで延長することができる。

2条 (畑作物共済の共済掛金の支払の期限の特例)

1項 特定組合等 は、農業災害補償法施行規則(1947年農林省令第95号)第33条の19の2の規定にかかわらず、 共済規程等 で定めるところにより、第120条の18において準用する法第120条の4に規定する畑作物共済の共済関係(2011年産のばれいしょ、スイートコーン、かぼちゃ、ホップ及び春蚕繭に係るものであって、共済掛金の支払の期限が2011年3月11日から同年6月29日までの間に満了するものに限る。)に係る共済掛金の支払の期限を、同月30日まで延長することができる。

《本則》 ここまで 附則 >  

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