制定文
土地改良法施行令 (1949年政令第295号)
第50条の2の7
《同意徴集手続を簡素化することができる申請…》
によらない施設更新事業の要件 法第87条の2第4項の政令で定める要件は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、当該下欄に定める要件とする。 1 法第87条の2第4項第1号に掲げる場合 第48条の二各号に掲
の規定を実施するため、 東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律施行規則 を次のように定める。
1項 東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律 (2011年法律第43号)
第4条第2項
《2 前項の規定により行う復旧関連事業は、…》
土地改良法第87条の2第1項の規定により行うことができる同項第2号に掲げる土地改良事業とみなす。 この場合において、同条第4項及び第10項の規定の適用については、同条第4項中「施設更新事業当該施設更
の規定により 土地改良法 (1949年法律第195号)
第87条の2第4項
《4 農林水産大臣又は都道府県知事は、第1…》
項の規定により、同項第2号の事業のうち施設更新事業当該施設更新事業に係る土地改良施設又は当該土地改良施設と一体となつて機能を発揮する土地改良施設の管理を内容とする第2条第2項第1号の事業を行う土地改良
の規定を読み替えて適用する場合における 土地改良法施行規則 (1949年農林省令第75号)
第38条の2第1項第2号
《法第48条第3項の農林水産省令で定める重…》
要な部分は、第14条の2の規定により定める土地改良事業計画の事項のうち次に掲げる事項であつて農林水産大臣が定めるものとする。 1 主要工事計画 2 事業費で前号に掲げる事項に係るもの
の規定の適用については、同号中「貯水、放流、取水、導水及び排水の時期及び水量並びに干ばつ時」とあるのは、「干ばつ時」とする。