2条 (会計帳簿に計上する繰延資産の特例)
1項 特定水産業協同組合 は、 規則 第192条
《繰延資産の評価 次に掲げるものは、繰延…》
資産として計上することができる。 この場合においては、当該各号に定める期間以内に、事業年度の末日において均等額以上の償却をしなければならない。 1 創立費 組合成立の日後5年以内 2 開業費 開業の日
各号に掲げるもののほか、前条の規定により繰延資産に属させた 特定震災損失 の額を、規則第192条の繰延資産として計上することができる。この場合においては、当該繰延資産を計上した 特定事業年度 の終了の日から10年以内に、毎事業年度の末日において均等額以上の償却をしなければならない。