制定文
水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第40条第1項
《理事は、農林水産省令で定めるところにより…》
、組合の成立の日における貸借対照表非出資組合であつて第11条第1項第5号から第7号までの事業を行わないものにあつては、財産目録を作成しなければならない。
及び第2項の規定並びに
第54条の6第1項
《組合は、農林水産省令で定めるところにより…》
、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
の規定(これらの規定を同法第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)に基づき、 東日本大震災に対処するための水産業協同組合の貸借対照表及び会計帳簿に計上する繰延資産の特例に関する省令 を次のように定める。
1条 (貸借対照表に計上する繰延資産の特例)
1項 東日本大震災により浸水、流失、滅失、損壊その他これらに準ずる損害を受けた事業用資産に係る損失が多額であってその全額を2011年3月11日が属する事業年度(以下「 特定事業年度 」という。)において負担することが困難な 水産業協同組合法
第2条
《組合の種類 水産業協同組合以下この章及…》
び第7章から第10章までにおいて「組合」という。は、漁業協同組合、漁業生産組合及び漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会並びに共済水産業協同組合連合会とする。
に規定する水産業協同組合(次条において「 特定水産業協同組合 」という。)が同法第40条第1項及び第2項(これらの規定を同法第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第105条第3項において準用する場合を含む。)の規定により作成すべき貸借対照表については、 水産業協同組合法 施行 規則 (2008年農林水産省令第10号。以下「 規則 」という。)
第110条第3項第5号
《3 次の各号に掲げる資産は、当該各号に定…》
めるものに属するものとする。 1 次に掲げる資産 流動資産 イ 現金及び預金1年内に期限の到来しない預金を除く。 ロ 受取手形通常の取引当該組合の事業目的のための活動において、経常的に又は短期間に循環
に掲げる資産のほか、その損失の全部又は一部について行政庁(規則第1条第13号に規定する行政庁をいう。)の承認を受けたもの(次条において「 特定震災損失 」という。)を、同項第5号に定める繰延資産に属させることができる。
2条 (会計帳簿に計上する繰延資産の特例)
1項 特定水産業協同組合 は、 規則
第192条
《繰延資産の評価 次に掲げるものは、繰延…》
資産として計上することができる。 この場合においては、当該各号に定める期間以内に、事業年度の末日において均等額以上の償却をしなければならない。 1 創立費 組合成立の日後5年以内 2 開業費 開業の日
各号に掲げるもののほか、前条の規定により繰延資産に属させた 特定震災損失 の額を、規則第192条の繰延資産として計上することができる。この場合においては、当該繰延資産を計上した 特定事業年度 の終了の日から10年以内に、毎事業年度の末日において均等額以上の償却をしなければならない。