附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年7月8日農林水産省令第49号) 抄
1項 この省令は、 漁業法 等の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年12月1日)から施行する。
法番号:2011年農林水産省令第34号
略称:
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 漁業法 等の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年12月1日)から施行する。
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